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○広島市消防職員研修規程

昭和54年3月28日

消防局訓令第6号

広島市消防吏員教養規程(昭和38年広島市消防局訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第52条の規定及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、消防職員(以下「職員」という。)の勤務能率の発揮及び増進のために行う職員研修に関し必要な事項を定める。

(平18消防局訓令4・一部改正)

(職員研修の目的)

第2条 職員の研修は、市民全体の奉仕者として消防の責務を自覚し、社会性を身につけ豊かな人間性を養うとともに職務を遂行するため必要な知識、技能及び態度の習得、体力の練成、規律の保持並びに連帯意識のかん養を図り、行政環境の変化に対応し得る組織の活動力及び体質をつくり、もつて市民の期待する消防行政の推進に資することを目的とする。

(職員研修の区分)

第3条 職員研修の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自主研修

(2) 職場研修

(3) 職場外研修

(昭58消防局訓令6・平5消防局訓令9・平27消防局訓令15・一部改正)

(職員研修基本計画の策定)

第4条 職員課長(以下「研修管理者」という。)は、毎年度末に消防局長(以下「局長」という。)の承認を得て、翌年度の研修目標及び方針等の職員研修基本計画(以下「基本計画」という。)を定め、各所属長に通知するものとする。

(昭58消防局訓令6・平10消防局訓令6・一部改正)

(研修の実施責任)

第5条 研修管理者は、職員の研修に関する総合的な計画及び調整を図るとともに各種の研修を適正かつ効果的に実施するものとする。

2 局の課長(消防団室長を含む。以下同じ。)又は署長(以下「所属長」という。)は、職員の研修状況を常には握し、職場研修を積極的に実施するものとする。

(平17消防局訓令4・平20消防局訓令6・一部改正)

(研修担当者)

第6条 局の課長補佐及び室長補佐並びに署の副署長(以下「副研修管理者」という。)は、研修担当者とし、研修管理者及び所属長の行う職場研修の企画及び実施を補佐し、常に所属職員の能力開発等の実効があがるよう努めるものとする。

(昭58消防局訓令6・平5消防局訓令9・平7消防局訓令2・平8消防局訓令4・平17消防局訓令4・一部改正)

(研修職員の服務規律)

第7条 研修を受ける職員は、誠実かつ積極的に勉学するとともに自己啓発に努めなければならない。

(自主研修の実施)

第8条 職員は、消防の職責を自覚し、問題意識をもつて常に自主研修を行い、職務の遂行に必要な知識、技能及び態度の習得に努めるものとする。

2 所属長は、職場における職員の自主研修について、良好な環境の醸成につとめるとともに、職員の自主研修に対しても積極的に助言、助力及び指導を行うものとする。

(平27消防局訓令15・一部改正)

(職場研修の実施)

第9条 所属長は、基本計画に基づき毎年度の職場研修計画を定め、日常の業務を通じ実施するものとする。

2 所属長は、前項の研修を実施したときは、研修管理者に報告するものとする。

(職場外研修の実施)

第10条 局長は、第3条第1号及び第2号に掲げる研修のみでは達成できない行政効果等の向上を図るため、本庁、国、他の地方公共団体、大学及び海外の機関等に職員を派遣して研修を実施するものとする。

(昭58消防局訓令6・旧第10条繰下、平27消防局訓令15・旧第11条繰上・一部改正)

(研修職員の決定)

第11条 前条の研修を受ける職員は、原則として、所属長から推せんのあつた者又は受講希望者のうちから研修管理者が調整し、局長が決定するものとする。

(平27消防局訓令15・旧第12条繰上・全改)

(研修効果の測定及び活用)

第12条 局長及び所属長は、必要により研修の効果について、試験又はレポートその他の方法により測定を行うとともにその結果を分析検討し次の研修に活用するものとする。

(昭58消防局訓令6・旧第12条繰下、平27消防局訓令15・旧第13条繰上)

(研修資料の作成配布)

第13条 研修管理者及び副研修管理者は、研修に有効な図書のあつせん及び資料を作成し配布するものとする。

(昭58消防局訓令6・旧第13条繰下、平27消防局訓令15・旧第14条繰上)

(研修の記録)

第14条 研修管理者及び副研修管理者は、研修に必要な事項を記録し保管するものとする。

(昭58消防局訓令6・旧第14条繰下、平27消防局訓令15・旧第15条繰上)

(講師の受託)

第15条 研修管理者は、他の機関から講師の派遣依頼があつたときは、日時及び内容等を検討し関係所属長と調整のうえ、適当な職員を選定し派遣するものとする。

(昭58消防局訓令6・旧第15条繰下、平27消防局訓令15・旧第16条繰上)

(職員研修実施基準)

第16条 この規程に定めるもののほか、研修に関する細部の実施基準は、別に定めるものとする。

(昭58消防局訓令6・旧第16条繰下、平27消防局訓令15・旧第17条繰上)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日消防局訓令第6号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成5年9月1日消防局訓令第9号)

この訓令は、平成5年9月1日から施行する。

(平成7年3月31日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日消防局訓令第4号 抄)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日消防局訓令第6号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年10月27日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成18年10月27日から施行する。

(平成20年3月26日消防局訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日消防局訓令第15号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

広島市消防職員研修規程

昭和54年3月28日 消防局訓令第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第2章
沿革情報
昭和54年3月28日 消防局訓令第6号
昭和58年3月31日 消防局訓令第6号
平成5年9月1日 消防局訓令第9号
平成7年3月31日 消防局訓令第2号
平成8年3月29日 消防局訓令第4号
平成10年3月31日 消防局訓令第6号
平成17年3月30日 消防局訓令第4号
平成18年10月27日 消防局訓令第4号
平成20年3月26日 消防局訓令第6号
平成27年3月31日 消防局訓令第15号