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○広島市消防手帳規程

昭和27年1月1日

消防局訓令第23号

第1条 広島市消防吏員に対してこの規程の定めるところにより消防手帳(以下「手帳」という。)を貸与する。

(平29消防局訓令2・一部改正)

第2条 手帳の制式は、次のとおりとする。

表紙は、黒革製で縦12.5糎、横7.5糎として金色を以て表紙の上部に消防徽章及び広島市消防の文字を入れ表紙裏側に立入検査証を挿入する形状は別表のとおりとする。

(昭37消防局訓令13・平29消防局訓令2・一部改正)

第3条 手帳には、常に身分証明書及び名刺を入れておかなければならない。

(昭38消防局訓令6・平29消防局訓令2・一部改正)

第4条 手帳は、消防職務執行に必要な事項に限り登載するものとする。

第5条 手帳は、常にこれを携帯し他人に譲渡し又は貸与し若しくは使用させてはならない。

(昭38消防局訓令6・一部改正)

第6条 手帳を亡失し又は破損衰損等により使用に堪えなくなつたときは、職氏名及び理由を記して、破損衰損にあつては、その手帳を添え所属長を経て再交付を消防局長に願出なければならない。

2 前項の場合手帳の再貸与については、その代料を徴することがある。

(昭37消防局訓令13・平29消防局訓令2・一部改正)

第7条 広島市消防吏員でなくなつた者は、遅滞なく手帳を消防局長に返納しなければならない。

(平29消防局訓令2・全改)

この規程は、公布の日からこれを施行する。

(昭和37年6月30日消防局訓令第13号)

この訓令は、昭和37年7月1日から施行する。

(昭和38年4月1日消防局訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日消防局訓令第4号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日消防局訓令第22号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成29年1月4日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成29年1月4日から施行する。

別表

(昭37消防局訓令13・全改)

画像

広島市消防手帳規程

昭和27年1月1日 消防局訓令第23号

(平成29年1月4日施行)

体系情報
第14類 防/第2章
沿革情報
昭和27年1月1日 消防局訓令第23号
昭和36年4月1日 消防局訓令第2号
昭和37年6月30日 消防局訓令第13号
昭和38年4月1日 消防局訓令第6号
昭和58年3月31日 消防局訓令第4号
平成12年3月31日 消防局訓令第22号
平成29年1月4日 消防局訓令第2号