○広島市消防職員訓戒規程
昭和33年1月20日
消防局訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、消防職員(以下「職員」という。)の訓戒について、地方公務員法第29条第1項によるものの外、必要な事項を定めることを目的とする。
(訓戒の区分)
第2条 訓戒は、非行の軽重により消防局長(以下「局長」という。)訓戒又は局の課長(消防団室長を含む。以下同じ。)若しくは署長(以下「所属長」という。)訓戒とする。
(昭45消防局訓令7・昭58消防局訓令4・平5消防局訓令9・平7消防局訓令2・平8消防局訓令4・平9消防局訓令1・平17消防局訓令4・平20消防局訓令5・一部改正)
(局長訓戒)
第3条 局長訓戒の手続及び方法は、次による。
(2) 非行が軽微で局長の処分を必要としない場合は、別記第2号様式により所属長に通知し、処分を行わせることができる。
(昭36消防局訓令2・一部改正)
(所属長訓戒)
第4条 所属長訓戒の手続及び方法は、次による。
(1) 職員の非行が軽微で、局長の処分を必要としないと認めるときは、局長訓戒に準じて、訓戒し、その結果を別記第3号様式をもつて、すみやかに局長に報告しなければならない。
(2) 局長から通知書をもつて、訓戒の処分を命ぜられたときも同様とする。
(内申の方法)
第5条 所属長は、職員の非行事案が局長の処分を必要と認める場合は、すみやかにその状況を調査し、別記第4号様式により局長に報告しなければならない。
(昭36消防局訓令2・全改)
附則(昭和45年3月31日消防局訓令第7号)
この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日消防局訓令第4号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月1日消防局訓令第9号)
この訓令は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日消防局訓令第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日消防局訓令第4号 抄)
1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日消防局訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日消防局訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日消防局訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
別記様式 略