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○広島市消防職員訓戒規程

昭和33年1月20日

消防局訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、消防職員(以下「職員」という。)の訓戒について、地方公務員法第29条第1項によるものの外、必要な事項を定めることを目的とする。

(訓戒の区分)

第2条 訓戒は、非行の軽重により消防局長(以下「局長」という。)訓戒又は局の課長(消防団室長を含む。以下同じ。)若しくは署長(以下「所属長」という。)訓戒とする。

(昭45消防局訓令7・昭58消防局訓令4・平5消防局訓令9・平7消防局訓令2・平8消防局訓令4・平9消防局訓令1・平17消防局訓令4・平20消防局訓令5・一部改正)

(局長訓戒)

第3条 局長訓戒の手続及び方法は、次による。

(1) 訓戒は、別記第1号様式の書面により行い、その結果を別記第2号様式により所属長に通知するものとする。

(2) 非行が軽微で局長の処分を必要としない場合は、別記第2号様式により所属長に通知し、処分を行わせることができる。

(昭36消防局訓令2・一部改正)

(所属長訓戒)

第4条 所属長訓戒の手続及び方法は、次による。

(1) 職員の非行が軽微で、局長の処分を必要としないと認めるときは、局長訓戒に準じて、訓戒し、その結果を別記第3号様式をもつて、すみやかに局長に報告しなければならない。

(2) 局長から通知書をもつて、訓戒の処分を命ぜられたときも同様とする。

(内申の方法)

第5条 所属長は、職員の非行事案が局長の処分を必要と認める場合は、すみやかにその状況を調査し、別記第4号様式により局長に報告しなければならない。

(訓戒の記録)

第6条 局長又は所属長は、職員を訓戒した場合は、別記第2号様式及び第3号様式による文書を訓戒簿に編てつし、職員の勤務評定等の資に供するものとする。

(昭36消防局訓令2・全改)

(昭和45年3月31日消防局訓令第7号)

この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日消防局訓令第4号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成5年9月1日消防局訓令第9号)

この訓令は、平成5年9月1日から施行する。

(平成7年3月31日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日消防局訓令第4号 抄)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日消防局訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

別記様式 略

広島市消防職員訓戒規程

昭和33年1月20日 消防局訓令第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第2章
沿革情報
昭和33年1月20日 消防局訓令第3号
昭和36年4月1日 消防局訓令第2号
昭和45年3月31日 消防局訓令第7号
昭和58年3月31日 消防局訓令第4号
平成5年9月1日 消防局訓令第9号
平成7年3月31日 消防局訓令第2号
平成8年3月29日 消防局訓令第4号
平成9年3月27日 消防局訓令第1号
平成17年3月30日 消防局訓令第4号
平成20年3月26日 消防局訓令第5号