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○広島市消防表彰審査委員会規程

昭和38年4月1日

訓令第4号

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、広島市消防表彰条例(昭和24年4月1日広島市条例第15号)第11条第2項の規定に基づき、広島市消防表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、副市長及び企画総務局長をもつて組織する。

(平9訓令24・平19訓令6・一部改正)

(委員会の開催)

第3条 委員会は、必要のつど開くものとする。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、消防局職員課において処理する。

(昭58訓令5・平10訓令6・平10訓令16・一部改正)

(委員会への委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日訓令第5号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第24号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日消防局訓令第6号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

広島市消防表彰審査委員会規程

昭和38年4月1日 訓令第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第2章
沿革情報
昭和38年4月1日 訓令第4号
昭和58年3月31日 訓令第5号
平成9年3月31日 訓令第24号
平成10年3月31日 訓令第6号
平成10年3月31日 訓令第16号
平成19年3月30日 訓令第6号