○広島市消防表彰審査委員会規程
昭和38年4月1日
訓令第4号
広島市消防表彰審査委員会規程(昭和27年広島市訓令第52号)の全部を改正する。
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、広島市消防表彰条例(昭和24年4月1日広島市条例第15号)第11条第2項の規定に基づき、広島市消防表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、副市長及び企画総務局長をもつて組織する。
(平9訓令24・平19訓令6・一部改正)
(委員会の開催)
第3条 委員会は、必要のつど開くものとする。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、消防局職員課において処理する。
(昭58訓令5・平10訓令6・平10訓令16・一部改正)
(委員会への委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月31日訓令第5号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令第24号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日消防局訓令第6号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日訓令第16号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。