○広島市消防表彰条例施行規則
昭和33年7月28日
規則第54号
(功労章、功績章の上申)
第1条 消防局長(以下「局長」という。)は、広島市消防表彰条例(昭和24年4月1日広島市条例第15号。以下「条例」という。)第4条第1号及び第2号に該当すると認められるものがあるときは、調査の上意見をつけて別記様式の表彰上申書により市長に対して表彰方を上申するものとする。
(審査)
第2条 市長は、前条の表彰上申書を受理したときは、関係書類を添えて広島市消防表彰審査委員会に審査を請求するものとする。
2 市長は、前項の表彰上申書を受理したときは、審査の上、賞状を授与するものとする。
(功労章、功績章のはい用)
第5条 前条の功労章及び功績章は、消防職員又は消防団員が、消防出初式及び消防記念式その他消防に関係のある式典に参列する場合にこれをはい用するものとし、そのはい用する位置は、制服上衣の右胸下とする。
(昭40規則2・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年1月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
消防功労章 | 消防功績章 | ||
表 | 裏 | 表 | 裏 |
1 地金 純銀又は類似品 2 消防章 金張 3 ハト、市章 銀色 4 功労 金張 5 桜葉、桜花 金張 6 結紐 金張 7 その他の部分 銀色 8 裏面 金張 | 1 地金 純銀又は類似品 2 消防章 金張 3 ハト、市章 銀色 4 功績 金張 5 桜葉、桜花 金張 6 結紐 金張 7 その他の部分 銀色 8 裏面 金張 |
別記様式 略