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○広島市消防吏員被服等貸与規則

昭和29年1月14日

規則第3号

広島市消防吏員給与品及び貸与品規則(昭和26年10月1日広島市規則第52号)の全部を次のように改正する。

第1条 本市消防吏員(以下「消防吏員」という。)に対する被服及び附属品の貸与については、この規則の定めるところによる。

(昭37規則90・一部改正)

第2条 消防吏員には、えり章及び別表に定める被服及び附属品を貸与する。

2 前項に規定するもののほか、消防局長が業務上必要と認める者には、その業務に必要な被服及び附属品を貸与することができる。

(昭37規則90・旧第3条繰上、昭39規則11・昭52規則59・平11規則73・一部改正)

第3条 消防吏員は、退職、休職又は死亡の際は、貸与品を返納しなければならない。

2 使用期限の終わつた貸与品は、返納することを要しない。

(昭37規則90・全改)

第4条 貸与品を、損又は紛失したときは、代品を再貸与する。ただし、その損又は紛失が自己の怠慢によるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、当該消防吏員は、その弁償の責を負わなければならない。

(昭37規則90・旧第6条繰上・一部改正)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、消防局長がこれを定める。

(昭37規則90・旧第7条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、既に支給した現品の使用期限は、それを支給したときからこれを起算する。

(/昭和33年5月6日規則第26号/昭和34年7月1日規則第44号/昭和37年12月5日規則第90号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月31日規則第11号)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日以前に貸与した被服のうち、盛夏衣、雨衣、冬作業衣及び半長かの使用期限については、なお従前の例による。

(/昭和40年4月1日規則第21号/昭和41年5月7日規則第43号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月31日規則第33号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第26号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第56号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年6月2日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月30日規則第94号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第78号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年7月5日規則第100号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の広島市消防吏員被服等貸与規則の規定により貸与した被服で、この規則の施行の際使用期限が経過していないものは、改正後の広島市消防吏員被服等貸与規則の規定により貸与したものとみなす。

(平成10年3月31日規則第59号 抄)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日規則第73号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第81号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正前の広島市消防吏員被服等貸与規則の規定により貸与した冬帽(男性)、合(盛夏)(男性)、盛夏衣、冬作業衣、夏作業衣及びネクタイ(女性)で、この規則の施行の際使用期限が経過していないものは、改正後の広島市消防吏員被服等貸与規則の規定により貸与した冬(合)(男性)、盛夏帽(男性)、盛夏服、冬作業服、夏作業服及びネクタイ(女性)とみなす。

(平成14年3月29日規則第70号)

1 この規則中第1条の規定は平成14年4月1日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

2 改正前の別表の規定により貸与した被服であって、この規則の施行の際使用期間の満了していないものについては、改正後の別表の規定により貸与した被服とみなす。

(平成15年3月31日規則第63号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第47号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第95号 抄)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第86号 抄)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第66号 抄)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭39規則11・全改、昭40規則21・昭41規則43・昭42規則33・昭45規則26・昭48規則56・昭52規則59・昭55規則94・平7規則78・平7規則100・平10規則59・平11規則73・平12規則81・平14規則70・平15規則63・平16規則47・平17規則95・平18規則86・平21規則66・一部改正)

品目

員数

使用期限

毎日勤務者等

隔日勤務者

冬帽(男性)

1個

4年

4年

夏帽(男性)

1個

5年

5年

冬帽(女性)

1個

4年

4年

夏帽(女性)

1個

4年

4年

冬服

1着

3年

4年

夏服

1着

2年

4年

防寒衣

1着

4年

4年

雨衣

1着

4年

3年

略帽

1個

3年

1年

冬活動服

1着

3年

1年

夏活動服

1着

2年

1年

短靴

1足

2年

3年

作業靴

1足

4年

2年

ワイシャツ

1着

1年

1年

ネクタイ

1本

3年

4年

バンド

1本

3年

4年

手袋

1双

1年

1年

備考

1 隔日勤務者と毎日勤務者等の区分

(1) 隔日勤務者とは、勤務時間が午前8時30分から翌日の午前8時30分まで(似島出張所にあっては、午前7時55分から翌日の午前7時55分まで)の者をいう。ただし、警防部警防課の指令第一係、指令第二係及び指令第三係の職員を除く。

(2) 毎日勤務者等とは、隔日勤務者以外の者をいう。

2 員数及び使用期限の取扱い

消防局長は、被服等の使用実態等を考慮して必要と認めるときは、この表に定める被服等の員数を増減し、又は使用期限を短縮し、若しくは延長することができる。

広島市消防吏員被服等貸与規則

昭和29年1月14日 規則第3号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第2章
沿革情報
昭和29年1月14日 規則第3号
昭和33年5月6日 規則第26号
昭和34年7月1日 規則第44号
昭和37年12月5日 規則第90号
昭和39年3月31日 規則第11号
昭和40年4月1日 規則第21号
昭和41年5月7日 規則第43号
昭和42年3月31日 規則第33号
昭和45年4月1日 規則第26号
昭和48年3月31日 規則第56号
昭和52年6月2日 規則第59号
昭和55年6月30日 規則第94号
平成7年3月31日 規則第78号
平成7年7月5日 規則第100号
平成10年3月31日 規則第59号
平成11年3月30日 規則第73号
平成12年3月31日 規則第81号
平成14年3月29日 規則第70号
平成15年3月31日 規則第63号
平成16年3月31日 規則第47号
平成17年4月1日 規則第95号
平成18年3月31日 規則第86号
平成21年3月31日 規則第66号