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○市長の消防服制に関する規則

昭和30年8月20日

規則第37号

市長の消防服制等に関する規則(昭和27年広島市規則第68号)の全部を改正する。

市長の消防服制は、別表の通りとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(/昭和34年7月21日規則第47号/昭和36年3月1日規則第11号/昭和37年10月10日規則第77号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月31日規則第31号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年1月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第77号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月30日規則第94号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年7月5日規則第98号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第79号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第68号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第94号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日規則第20号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表

(昭34規則47・昭36規則11・昭37規則77・昭42規則31・昭44規則1・昭55規則77・昭55規則94・平7規則98・平12規則79・平14規則68・平17規則94・令6規則20・一部改正)

冬服

上衣

濃紺とし、同色の裏地をつける。

製式

前面

開きん剣えり

胸部は、二重とし、消防き章をつけた金色金属製ボタン各3個を2行につける。

前面の左に2個右に1個ポケツトをつけ、下部左右のポケツトにはふたをつける。

形状は、図のとおりとする。

胸章

黒色の台地に上下両縁に金線ししゆうを施し、中央に平織金線及び銀色消防き章をつけ、その上部に流れ水形の銀モール3本をつけた職名章を右胸部につける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

腕章

右腕に黒色及び銀色ししゆうを施した市章をつける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

そで章

黒しま織線2本及び蛇腹組金線1条を表半面にまといその下部に金色消防き章を付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

エンブレム

だいだい色で縁取りした濃紺の台地とし、中央上部の黄色枠内のだいだい色の台地に、濃紺で「広島市消防局」の文字を配し、その下部に黄色で「HIROSHIMA CITY FIRE SERVICES BUREAU」の文字を配し、その下部に金色及び銀色でき章及びキョウチクトウの図柄を配する。

エンブレムは、左そでの上腕部分に付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

下衣

濃紺

製式

長ズボンとし、両もも及び右側後方に各1個のポケツトをつける。

形状は、図のとおりとする。

夏服

淡青

上衣

製式

前面

シャツカラーの半袖又は長袖とし、淡青又はその類似色のボタンを1行につける。ポケツトは、胸部左右に各1個とし、ふたをつけボタンでとめる。

形状は図のとおりとする。

肩章

外側の端を肩の縫目に縫い込み、えり側を淡青又はその類似色のボタン1個でとめる。

エンブレム

冬服と同様とする。

下衣

製式

冬服と同様とする。

帽子

冬帽

濃紺

製式

円形とし、前ひさし及びあごひもは、黒色革製とする。

あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防き章各1個でとめる。

形状は、図のとおりとする。

き章

金色金属製消防き章をモール製金色桜で抱ようする。

台地は、濃紺とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

周章

帽の腰まわりには、黒色なな子織及びじや腹組金線を巻く。

形状は、図のとおりとする。

夏帽

製式

円形とし、前ひさし及びあごひもは、紺又はその類似色の革製とする。あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防き章各1個でとめる。

天井の両側に各2個のはと目をつけ、通風口とする。

すべり革には、所要の通風口をつける。

天井の内側には、汚損よけをつける。

形状は、冬帽に同じ。

き章

冬帽と同様とする。ただし、台地は、紺とする。

周章

冬帽と同様とする。ただし、なな子織の色は、紺とする。

バンド

ローラーバツクル付きサランバンドとする。

形状は、図のとおりとする。

手袋

白色の織物

図(数字は、寸法を示し、単位は、ミリメートルとする。)

冬服

前面

後面

ボタン

下衣

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エンブレム

 

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夏服

前面

後面

(半袖)

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前面

後面

(長袖)

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帽子

き章

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消防き章

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バンド

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胸章

腕章

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周章

そで章

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市長の消防服制に関する規則

昭和30年8月20日 規則第37号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第2章
沿革情報
昭和30年8月20日 規則第37号
昭和34年7月21日 規則第47号
昭和36年3月1日 規則第11号
昭和37年10月10日 規則第77号
昭和42年3月31日 規則第31号
昭和44年1月1日 規則第1号
昭和55年3月31日 規則第77号
昭和55年6月30日 規則第94号
平成7年7月5日 規則第98号
平成12年3月31日 規則第79号
平成14年3月29日 規則第68号
平成17年4月1日 規則第94号
令和6年3月19日 規則第20号