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○広島市消防職員の階級及び職名に関する規則

昭和32年10月31日

規則第80号

広島市消防吏員階級規則(昭和28年広島市規則第6号)の全部を改正する。

(この規則の趣旨)

第1条 広島市消防局に属する一般職の職員(会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員をいう。)及び臨時職員を除く。第3条第1項において「消防職員」という。)の階級及び職名に関しては、この規則の定めるところによる。

(令2規則27・一部改正)

(階級)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消防長

消防司監

(2) 消防長以外の消防吏員

消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士

(昭36規則10・昭37規則76・昭38規則55・昭44規則30・昭55規則77・平18規則118・一部改正)

(職名)

第3条 消防職員の職名は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職名とする。

(1) 消防吏員

 消防局

局長、担当局長、局次長、部長、担当部長、参事、課長、室長、担当課長、通信指令官、課長補佐、室長補佐、主幹、隊長、係長、主査、副隊長及び主任

 消防署

署長、副署長、課長、警防司令官、担当課長、課長補佐、主幹、警防副司令官、係長、担当司令、主査、出張所長、副出張所長、主任、隊長及び副隊長

 及びに定めのない消防吏員は、階級をもつて職名とする。

(2) 消防吏員以外の職員

担当局長、局次長、部長、担当部長、参事、課長、室長、担当課長、医務監、課長補佐、室長補佐、主幹、専門員、係長、主査、主任技師、主事、技師及び業務員

2 前項の職名(同項第1号ウの職名を除く。)は、それぞれ当該組織上の名称を冠し、必要があるときは、担当事務名を付して用いるものとする。

(平5規則72・全改、平7規則76・平8規則45・平9規則89・平9規則125・平10規則60・平12規則78・平13規則72・平19規則26・平26規則65・平28規則41・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の職名)

第4条 前条の規定によるもののほか、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下この条において同じ。)の職名には、定年前再任用短時間勤務職員であることを示す文字を用いることができる。

(平28規則41・追加、令2規則27・令5規則32・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(/昭和36年3月1日規則第10号/昭和37年10月10日規則第76号/昭和38年4月1日規則第27号の1/昭和38年10月1日規則第55号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月1日規則第59号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第2項の役付職員の範囲を定める規則(昭和39年広島市規則第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和44年4月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(広島市消防吏員の服制に関する規則の一部改正)

2 広島市消防吏員の服制に関する規則(昭和26年9月1日広島市規則第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和55年3月31日規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(市長の消防服制に関する規則の一部改正)

2 市長の消防服制に関する規則(昭和30年広島市規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(広島市消防吏員の服制に関する規則の一部改正)

3 広島市消防吏員の服制に関する規則(昭和26年9月1日広島市規則第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成2年3月30日規則第38号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第72号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第76号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第45号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第89号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月30日規則第125号)

この規則は、平成9年10月5日から施行する。

(平成10年3月31日規則第60号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第78号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第72号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年10月10日規則第118号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第26号 抄)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第65号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第41号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第27号 抄)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第32号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員の職名に関する経過措置)

3 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の職名には、職員の職名に関する規則第2条から第4条までの規定及び広島市消防職員の階級及び職名に関する規則第3条の規定によるもののほか、暫定再任用職員であることを示す文字を用いることができる。

広島市消防職員の階級及び職名に関する規則

昭和32年10月31日 規則第80号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第2章
沿革情報
昭和32年10月31日 規則第80号
昭和36年3月1日 規則第10号
昭和37年10月10日 規則第76号
昭和38年4月1日 規則第27号の1
昭和38年10月1日 規則第55号
昭和41年10月1日 規則第59号
昭和44年4月1日 規則第30号
昭和55年3月31日 規則第77号
平成2年3月30日 規則第38号
平成5年3月31日 規則第72号
平成7年3月31日 規則第76号
平成8年3月29日 規則第45号
平成9年3月31日 規則第89号
平成9年9月30日 規則第125号
平成10年3月31日 規則第60号
平成12年3月31日 規則第78号
平成13年3月30日 規則第72号
平成18年10月10日 規則第118号
平成19年3月30日 規則第26号
平成26年3月31日 規則第65号
平成28年3月31日 規則第41号
令和2年3月31日 規則第27号
令和5年3月31日 規則第32号