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○機関員の任用等に関する規程

昭和37年2月2日

消防局訓令第2号

機関員の特殊勤務手当に関する規程(昭和34年広島市消防局訓令第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の特殊勤務手当支給に関する規則(昭和26年8月28日広島市規則第41号。以下「規則」という。)第20条第1項第5号の規定に基づき、消防自動車又は救急自動車の運転に専従する職員(以下「機関員」という。)及び機関員の任用等に関し、必要な事項を定める。

(昭38消防局訓令11・昭43消防局訓令3・昭58消防局訓令4・一部改正)

(機関員の任用)

第2条 局の課長(消防団室長を含む。以下同じ。)又は署長(以下「所属長」という。)は、所属職員が機関員の技量等級判定審査により、4級以上に合格した場合、その者のうちから所定の様式による勤務辞令を交付し、次に掲げる消防自動車等の運転勤務を命じ、事後局長に報告しなければならない。

(1) 消防ポンプ(水そう付、はしご付、化学)自動車

(2) 指揮車及び無線車

(3) 工作車、広報車及びその他の特殊消防車

(4) 救急自動車

(昭38消防局訓令11・旧第3条繰上・一部改正、昭43消防局訓令3・昭45消防局訓令7・昭58消防局訓令4・平5消防局訓令9・平8消防局訓令4・平17消防局訓令4・平20消防局訓令11・一部改正)

(運転従事実績報告)

第3条 機関員は、運転業務に従事した場合はそのつど規則第29条に定める実績簿に所要事項を記載しなければならない。

2 隊長又は係長は、前項の実績簿を毎月5日までに所属長に提出しなければならない。

(昭38消防局訓令11・旧第4条繰上、昭43消防局訓令3・昭58消防局訓令4・平8消防局訓令4・平12消防局訓令20・一部改正)

第4条 所属長は、前条による実績簿を取りまとめ、所定の様式により毎月7日までに局長に報告しなければならない。

(昭38消防局訓令11・旧第5条繰上、昭43消防局訓令3・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年4月1日消防局訓令第11号 抄)

1 この規程は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和43年7月2日消防局訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月31日消防局訓令第7号)

この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日消防局訓令第4号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成5年9月1日消防局訓令第9号)

この訓令は、平成5年9月1日から施行する。

(平成8年3月29日消防局訓令第4号 抄)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日消防局訓令第20号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日消防局訓令第11号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

機関員の任用等に関する規程

昭和37年2月2日 消防局訓令第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第2章
沿革情報
昭和37年2月2日 消防局訓令第2号
昭和38年4月1日 消防局訓令第11号
昭和43年7月2日 消防局訓令第3号
昭和45年3月31日 消防局訓令第7号
昭和58年3月31日 消防局訓令第4号
平成5年9月1日 消防局訓令第9号
平成8年3月29日 消防局訓令第4号
平成12年3月31日 消防局訓令第20号
平成17年3月30日 消防局訓令第4号
平成20年3月26日 消防局訓令第11号