○広島市消防吏員の階級昇任に関する規程
平成3年2月20日
消防局訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、広島市職員の任用に関する規則(昭和54年人事委員会規則第4号。以下「任用規則」という。)第17条の2の規定に基づく昇任選考の請求及び広島市職員の任用に関する権限の一部を委任する規則(昭和54年人事委員会規則第5号。以下「委任規則」という。)第2条の規定に基づく昇任選考を実施するために必要な広島市消防吏員(以下「吏員」という。)の階級昇任に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(平28消防局訓令4・一部改正)
(階級昇任の定義)
第2条 この規程において、階級昇任とは、現在の階級(広島市消防職員の階級及び職名に関する規則(昭和32年広島市規則第80号)第2条に規定する階級をいう。以下同じ。)から上位の階級に消防局長(以下「局長」という。)が任命することをいう。
(階級昇任の原則)
第3条 階級昇任は、次の各号のいずれかに該当する場合のほかは、階級昇任の資格を得るための競争試験(以下「昇任資格試験」という。)の合格者のうちから行うものとする。
(1) 消防司令長以上の階級に昇任させるとき。
(2) 次のいずれかに該当する者を当該各号に定める階級に昇任させるとき。
ア 生命をとしてその職務を遂行し、死亡した者 2階級上位の階級(消防士の階級にあっては消防司令補)
イ 公務により負傷し、重度心身障害の状態となり消防職務を遂行することができなくなった者 1階級上位の階級(消防士の階級にあっては消防士長)
2 前項の規定にかかわらず、別に定める選考により局長が認めた者は、階級昇任させることができる。
(令5消防局訓令4・一部改正)
(昇任資格試験の種類)
第4条 昇任資格試験の種類は、消防士長昇任資格試験、消防司令補昇任資格試験及び消防司令昇任資格試験とする。
(1) 消防士長昇任資格試験
消防副士長の階級にある者又は消防士の階級にあって2年以上勤務した者かつ受験年度の4月1日現在で22歳以上の者のうち、広島市消防職員研修規程(昭和54年広島市消防局訓令第6号)第12条の規定により実施される試験(以下「教養試験」という。)の結果に基づき局長が指名した者
(2) 消防司令補昇任資格試験
消防士長の階級にあって5年以上(広島市職員採用Ⅰ種試験により採用された吏員(以下「Ⅰ種採用者」という。)にあっては3年以上)勤務した者のうち、教養試験の結果に基づき局長が指名した者
(3) 消防司令昇任資格試験
消防司令補の階級にあって5年以上(Ⅰ種採用者にあっては4年以上)勤務した者で局長が指名した者
2 前項の規定にかかわらず、懲戒処分を受けた後1年を経過しない者は、受験できないものとする。
(平12消防局訓令19・平20消防局訓令24・令5消防局訓令4・一部改正)
(昇任資格試験の方法)
第6条 昇任資格試験は、次の各号に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。
(1) 筆記試験(広島県消防長会が行う試験を含む。)
(2) 口述試験
(3) 実科試験
(4) 経歴評定
(5) その他職務遂行能力を客観的に判定することができると局長が認める方法
(平25消防局訓令15・一部改正)
(合格者の決定)
第7条 局長は、昇任資格試験の結果を総合して、高点順に合格者を決定するものとする。
2 局長は、前項の合格者に対して、合格証書を授与する。
3 第1項の合格者は、局長が任用規則第17条の2の規定に基づき昇任選考を請求する場合又は委任規則第2条の規定に基づき昇任させる場合の対象者とする。
(平28消防局訓令4・一部改正)
(試験委員会)
第8条 昇任資格試験を実施するため、試験委員会を置く。
2 試験委員会は、委員長及び委員をもって構成し、委員長は局長、委員は消防職員の中から局長がこれを任命する。
3 委員長は、委員以外の者を補助者に指名して昇任資格試験の事務の一部を補助させることができる。
4 試験委員会の庶務は、職員課において処理する。
(平10消防局訓令6・平22消防局訓令11・一部改正)
(他の機関が行う試験)
第9条 局長が必要と認めるときは、他の機関が行う試験に合格した者をもって、第7条第1項に規定する合格者とみなすことができる。
(細部規定の委任)
第10条 この規程の施行について必要なことは、別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 広島市消防吏員任用規程(昭和32年広島市消防局訓令第10号)は、廃止する。
附則(平成10年3月31日消防局訓令第6号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日消防局訓令第19号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月7日消防局訓令第24号)
この訓令は、平成20年8月7日から施行する。
附則(平成22年9月2日消防局訓令第11号)
この訓令は、平成22年9月2日から施行する。
附則(平成25年6月1日消防局訓令第15号)
この訓令は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日消防局訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日消防局訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。