○広島市消防音楽隊設置規程
昭和54年3月31日
消防局訓令第8号
広島市消防音楽隊設置規程(昭和36年広島市消防局訓令第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防音楽隊の設置、運営その他必要な事項を定める。
(平28消防局訓令3・一部改正)
(設置)
第2条 広島市消防局に音楽隊を設置する。
(名称)
第3条 音楽隊の名称は、広島市消防音楽隊(以下「音楽隊」という。)と称する。
(所管)
第4条 音楽隊は、総務課の所管とする。
(平10消防局訓令5・一部改正)
(任務)
第5条 音楽隊は、演奏及び演技を通じて、消防・防火思想の普及啓発を図るとともに、本市の諸行事その他市政の発展に寄与する公共的行事に出演することによつて、消防に対する信頼感の醸成を図り、消防行政の円滑な推進に資することをその任務とする。
(平29消防局訓令5・全改)
(編成)
第6条 音楽隊は、次の各号に定める音楽隊員をもつて編成する。
(1) 隊長
(2) 副隊長
(3) 楽長
(4) 隊員
(昭59消防局訓令4・平17消防局訓令5・平29消防局訓令5・一部改正)
(音楽隊員の任免)
第7条 隊長は、総務課長をもつてあてる。
2 副隊長のうち1名は、総務課企画広報係長をもつてあてる。
3 副隊長(前項に掲げる副隊長を除く。)、楽長及び隊員は、消防職員の中から消防局長(以下「局長」という。)が任命する。
4 局長は、特に必要があると認めるときは、消防職員以外の者で、音楽に関する知識及び技能を有すると認められる者を音楽隊員に委嘱することができる。
5 局長は、音楽隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を免ずることができる。
(1) 第9条の規定に違反する等、音楽隊員としてふさわしくない行為があつた場合
(2) 心身の故障等のため、音楽隊員として職務遂行に支障がある場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、局長が必要と認めた場合
(昭59消防局訓令4・全改、平10消防局訓令5・平17消防局訓令5・平28消防局訓令3・平29消防局訓令5・一部改正)
(職務)
第8条 隊長は、局長又は局次長の命を受けて、音楽隊員を指揮監督し、音楽隊の事務を統括する。
2 副隊長は、隊長の命を受け、隊員を指揮監督し、その所管事務を管理執行し、隊長に事故があるときは、あらかじめ隊長の定める順位に従いその職務を代理する。
3 楽長は、隊長の命を受けて、音楽隊員の音楽教育及び演奏の指揮を行う。
4 隊員は隊長又は副隊長の命を受けて、職務に従事する。
(昭59消防局訓令4・平29消防局訓令5・一部改正)
(音楽隊員の心得)
第9条 音楽隊員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 使命を自覚し、積極的に職務に精励するとともに、技術の向上に務めること。
(2) 楽器その他の用具の取扱いについては、細心の注意を払い紛失又は破損しないように努めること。
(3) 常に容姿を端正にし、品位の保持に努めること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、局長又は局次長の指示する事項
(昭59消防局訓令4・全改、平28消防局訓令3・平29消防局訓令5・一部改正)
(出演)
第10条 音楽隊は、次の各号に掲げる場合に出演することができる。
(1) 消防の行事
(2) 火災予防等の各種広報活動
(3) 本市又は本市が所管する公益法人等が開催する行事
(4) その他局長が必要と認めるとき。
2 前項の規定による音楽隊の出演又は派遣については、局長の承認を受けなければならない。
(昭59消防局訓令4・平29消防局訓令5・一部改正)
(出演の手続)
第11条 隊長は、音楽隊を出演させようとするときは、出演を依頼する者から、原則として出演日の45日前までに所定の依頼書を提出させるものとする。
(昭59消防局訓令4・全改、平28消防局訓令3・平29消防局訓令5・一部改正)
(演奏訓練)
第12条 隊長は、演奏の技術の向上を図るため、年度当初に年間の訓練計画を作成し、局長の承認を受けるものとする。
2 隊長は、前項の年間の訓練計画に基づき、月間の訓練計画を作成し、訓練を実施するものとする。
(昭59消防局訓令4・全改)
(昭59消防局訓令4・全改、平29消防局訓令5・一部改正)
(音楽隊業務への従事)
第14条 音楽隊員の属する所属長は、前条の規定による通知を受けた場合又は隊長から別に依頼があつた場合には、所属の音楽隊員を音楽隊の業務に従事させなければならない。ただし、災害出動その他やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
2 音楽隊員は、前項ただし書の場合においては、当該事由を隊長に報告するものとする。
(昭59消防局訓令4・平28消防局訓令3・平29消防局訓令5・一部改正)
(講師招へい)
第15条 局長は、隊員の技術を向上するため必要があると認めるときは、部外から講師を招へい又は委嘱して指導を受けることができる。
(楽器の点検)
第16条 隊長は、楽器その他の用具の点検を定期に実施するものとする。
(昭59消防局訓令4・全改、平28消防局訓令3・一部改正、平29消防局訓令5・旧第17条繰上・一部改正)
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、局長の承認を得て隊長が定める。
(昭59消防局訓令4・旧第20条繰上、平29消防局訓令5・旧第18条繰上)
附則
この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和59年10月1日消防局訓令第4号)
この訓令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日消防局訓令第5号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日消防局訓令第5号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日消防局訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日消防局訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。