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○広島市消防監察規程

昭和56年3月27日

消防局訓令第3号

(目的)

第1条 監察は、消防職員(以下「職員」という。)の服務規律並びに消防業務の実情をは握して改善刷新を図り、もつて消防行政の能率的な運営を確立することを目的とする。

(監察の対象)

第2条 監察を実施する対象は、次のとおりとする。

(1) 消防局の課、室及び所

(2) 各消防署及び出張所

(平7消防局訓令2・平8消防局訓令4・平9消防局訓令1・一部改正)

(監察の種類)

第3条 監察は、次により実施するものとする。

(1) 随時監察 必要とする事案について随時実施する。

(2) 特命監察 必要な事案について局長の特命により実施する。

(平9消防局訓令1・一部改正)

(監察の事務)

第4条 監察は、局長が統理するものとする。

2 局次長は、監察事務を統轄し、職員の服務につき、これを統督するものとする。

3 局長は、監察事務を行わせるために、そのつど、監察員を指名するものとする。

(平9消防局訓令1・平10消防局訓令5・一部改正)

(資料の聴取等)

第5条 局次長は、職務上必要があると認めるときは、所属長に、資料の提出又は説明を求めることができる。

(平10消防局訓令5・一部改正)

(監察の実施)

第6条 監察は、次の事項を定め、関係所属長に通知するものとする。

(1) 監察の目的

(2) 監察日程

(3) 監察の対象

(4) 監察観点

(5) その他

2 監察結果は、随時監察については終了した日から7日以内、特命監察についてはそのつど局次長を経て局長に意見を添えて報告するものとする。

(平9消防局訓令1・平10消防局訓令5・一部改正)

(所属長の協力)

第7条 所属長は、監察事務の円滑適正を期するため、監察員の職務執行に協力しなければならない。

(監察員の心得)

第8条 監察員及びこれを補助する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 厳正、公平を旨とし、いやしくも私情をもつて左右されないこと。

(2) 非違欠陥の指摘にとどまることなく、懇切に指導教養し、善行長所の発見に努めること。

(3) 資料を的確に収集整理するとともに努めて現地に臨み実情を確実には握すること。

(4) 広く関係者の意見を求めること。

(5) 監察により知り得た事項はみだりに他人に漏らさないこと。

(6) 特に指示した場合を除き、通常業務に支障を及ぼすような準備行為は避けさせること。

(委任)

第9条 この規程の運用について必要な事項は、局長の承認を得て局次長が、これを定める。

(平10消防局訓令5・一部改正)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日消防局訓令第4号 抄)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日消防局訓令第5号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

広島市消防監察規程

昭和56年3月27日 消防局訓令第3号

(平成10年3月31日施行)

体系情報
第14類 防/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和56年3月27日 消防局訓令第3号
平成7年3月31日 消防局訓令第2号
平成8年3月29日 消防局訓令第4号
平成9年3月27日 消防局訓令第1号
平成10年3月31日 消防局訓令第5号