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○広島市消防公印保管使用規程

昭和33年1月20日

消防局訓令第4号

広島市消防局、署公印保管使用規程(昭和26年広島市消防局訓令第16号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 消防局(以下「局」という。)及び消防署(以下「署」という。)における公印の保管及び使用その他公印に関し、必要な事項は、別に定めるものの外、この規程の定めるところによる。

(公印の種類等)

第2条 公印は局印及び職印の2種とし、次の各号により用いる。

(1) 局印は、局名をもつて発する文書に用いる。

(2) 職印は、職名をもつて発する文書に用いる。

2 公印のひな形、書体、寸法、用途、保管箇所及び管理者は、別表のとおりとする。

(昭45消防局訓令7・昭52消防局訓令21・昭55消防局訓令5・平7消防局訓令2・平8消防局訓令4・平9消防局訓令1・平10消防局訓令5・平19消防局訓令9・一部改正)

(公印の保管及び使用の責任)

第3条 公印の保管及び使用については、別表に掲げる公印の管理者がその責めに任ずる。

(平10消防局訓令5・全改)

(公印取扱責任者)

第4条 保管管理者の公印に関する事務を補佐させるため、公印の保管箇所ごとに公印取扱責任者を置く。

2 公印取扱責任者は、所属職員のうちから保管管理者が指定する。

(昭57消防局訓令9・追加)

(総務課長の任務)

第5条 総務課長は、所定の様式による公印台帳を備え各課保管の公印に関し、必要な事項を一括整理しなければならない。

(昭36消防局訓令2・昭48消防局訓令5・一部改正、昭57消防局訓令9・旧第4条繰下)

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の起案書を添え、当該公印の保管管理者又は公印取扱責任者に提示し、起案書の公印欄に認印及び月日の記入を受けなければならない。

(昭36消防局訓令2・全改、昭57消防局訓令9・旧第5条繰下・一部改正)

(印影の印刷)

第7条 公印の押なつを要する文書のうち、総務課長が印影(その印影を縮小したもの及び印影を電子媒体に記録したものを含む。以下同じ。)の印刷により公印の押なつに代えることが適当と認めた文書については、その印影の印刷により、公印の押なつに代えることができる。

2 保管管理者は、印影及び印影の印刷をした文書の偽造及び不正使用等を防止するための措置を講じなければならない。

3 保管管理者は、印影の印刷によることをやめたときは、その旨を総務課長に通知し、かつ、当該印影が電子媒体に記録したものであるときにあつては、その記録を電子媒体から消去するための措置を講じなければならない。

(昭52消防局訓令21・追加、昭57消防局訓令9・旧第5条の2繰下、平8消防局訓令4・平16消防局訓令8・一部改正)

(公印の新調、再調整及び破棄)

第8条 公印の新調、再調整及び廃棄処分は、総務課長が行う。

(平8消防局訓令4・全改)

(廃止公印の保存及び廃棄)

第9条 総務課長は、不要となつた公印を不要となつた日から起算して、10年間保存するものとする。ただし、総務課長が歴史的又は文化的資料等として価値があると認めたものについては、10年間を超えて保存することができる。

2 総務課長は、前項の保存期間を経過した公印を焼却又は裁断の方法により廃棄するものとする。

(平8消防局訓令4・追加)

(事故報告)

第10条 保管管理者は、公印の盗難、紛失、き損又は偽造等の事故があつたときは、直ちに総務課長に報告しなければならない。

(平8消防局訓令4・追加)

(昭和44年12月15日消防局訓令第7号)

この訓令は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年3月31日消防局訓令第7号)

この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月27日消防局訓令第2号)

この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年6月26日消防局訓令第14号)

この訓令は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和46年12月24日消防局訓令第22号)

この訓令は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年3月25日消防局訓令第4号)

この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年5月23日消防局訓令第11号)

この訓令は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和48年3月19日消防局訓令第5号)

この訓令は、昭和48年3月20日から施行する。ただし、別表の総務部長、警防部長及び救急防災課長に係る改正規定は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日消防局訓令第4号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和52年10月1日消防局訓令第21号)

この訓令は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和54年11月26日消防局訓令第15号)

この訓令は、昭和54年12月1日から施行する。

(昭和55年3月31日消防局訓令第5号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日消防局訓令第9号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月25日消防局訓令第10号)

この訓令は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和57年10月1日消防局訓令第16号)

この訓令は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年3月31日消防局訓令第4号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月18日消防局訓令第4号)

この訓令は、昭和60年3月20日から施行する。

(平成4年3月30日消防局訓令第9号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年9月1日消防局訓令第9号)

この訓令は、平成5年9月1日から施行する。

(平成6年3月28日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日消防局訓令第4号 抄)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日消防局訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日消防局訓令第5号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日消防局訓令第16号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日消防局訓令第8号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日消防局訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日消防局訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日消防局訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日消防局訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日消防局訓令第12号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日消防局訓令第10号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日消防局訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令3消防局訓令5・全改)

公印の種類

ひな形

書体

寸法(ミリメートル)

用途

保管箇所

印材

管理者

消防長印

(1)

てん書

方 25

一般文書

総務課

木印

総務課長

消防局長印

(2)

てん書

方 25

一般文書

総務課

木印

総務課長

消防署専用消防長印

(3)

(4)

(5)

てん書

方 25

消防署の主管事務に関する文書(消防団に関するものを除く。)

消防署警防課

木印

副署長

消防署専用消防局長印

(6)

(7)

(8)

てん書

方 25

消防署の主管事務に関する文書(消防団に関するものを除く。)

消防署警防課

木印

副署長

賞状等専用消防局長印

(9)

てん書

方 36

賞状、表彰状、感謝状等

総務課

木印

総務課長

消防局印

(10)

てん書

方 30

一般文書

総務課

木印

総務課長

局次長印

(11)

てん書

方 25

一般文書

総務課

木印

総務課長

警防部長印

(12)

てん書

方 25

一般文書

警防課

木印

警防課長

予防部長印

(13)

てん書

方 25

一般文書

予防課

木印

予防課長

総務課長印

(14)

てん書

方 20

一般文書

総務課

木印

総務課長

消防団室長印

(15)

てん書

方 20

一般文書

消防団室

木印

消防団室長

職員課長印

(16)

てん書

方 20

一般文書

職員課

木印

職員課長

施設課長印

(17)

てん書

方 20

一般文書

施設課

木印

施設課長

警防課長印

(18)

てん書

方 20

一般文書

警防課

木印

警防課長

救急課長印

(19)

てん書

方 20

一般文書

救急課

木印

救急課長

救急救命士養成所長印

(20)

てん書

方 20

一般文書

救急救命士養成所

木印

救急教育担当課長

予防課長印

(21)

てん書

方 20

一般文書

予防課

木印

予防課長

指導課長印

(22)

てん書

方 20

一般文書

指導課

木印

指導課長

消防署長印

(23)

(24)

(25)

てん書

方 20

一般文書

消防署警防課

木印

副署長

安芸太田出張所専用安佐北消防署長印

(26)

てん書

方 20

出張所の主管事務に関する文書

安佐北消防署安芸太田出張所

木印

副署長

消防団長印

(27)

(28)

(29)

てん書

方 25

消防署の主管事務に関する文書(消防団に関するもの)

消防署警防課

木印

副署長

公印のひな形

(1)

(2)

(3)

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(4)

(5)

(6)

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(7)

(8)

(9)

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(10)

(11)

(12)

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(13)

(14)

(15)

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(16)

(17)

(18)

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(19)

(20)

(21)

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(22)

(23)

(24)

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(25)

(26)

(27)

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(28)

(29)


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別記様式 略

広島市消防公印保管使用規程

昭和33年1月20日 消防局訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和33年1月20日 消防局訓令第4号
昭和35年4月15日 消防局訓令第5号
昭和36年4月1日 消防局訓令第2号
昭和44年12月15日 消防局訓令第7号
昭和45年3月31日 消防局訓令第7号
昭和46年3月27日 消防局訓令第2号
昭和46年6月26日 消防局訓令第14号
昭和46年12月24日 消防局訓令第22号
昭和47年3月25日 消防局訓令第4号
昭和47年5月23日 消防局訓令第11号
昭和48年3月19日 消防局訓令第5号
昭和52年4月1日 消防局訓令第4号
昭和52年10月1日 消防局訓令第21号
昭和54年11月26日 消防局訓令第15号
昭和55年3月31日 消防局訓令第5号
昭和57年3月31日 消防局訓令第9号
昭和57年6月25日 消防局訓令第10号
昭和57年10月1日 消防局訓令第16号
昭和58年3月31日 消防局訓令第4号
昭和60年3月18日 消防局訓令第4号
平成4年3月30日 消防局訓令第9号
平成5年9月1日 消防局訓令第9号
平成6年3月28日 消防局訓令第1号
平成7年3月31日 消防局訓令第2号
平成8年3月29日 消防局訓令第4号
平成9年3月27日 消防局訓令第1号
平成10年3月31日 消防局訓令第5号
平成11年3月25日 消防局訓令第2号
平成12年3月31日 消防局訓令第16号
平成13年3月30日 消防局訓令第4号
平成16年3月30日 消防局訓令第8号
平成17年3月30日 消防局訓令第4号
平成19年3月30日 消防局訓令第9号
平成20年3月26日 消防局訓令第2号
平成21年3月30日 消防局訓令第3号
平成25年3月27日 消防局訓令第12号
平成27年3月31日 消防局訓令第10号
令和3年3月31日 消防局訓令第5号