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○広島市国際青年会館の附属設備の利用料金等を定める規則

平成3年1月22日

規則第1号

1 広島市国際青年会館条例(平成2年広島市条例第39号)別表(2)のウの表の市長の定める額は、次のとおりとする。

(1) 電話機

電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第19条第1項の規定により総務大臣に届け出た料金の額

(2) その他の附属設備

区分

単位

金額

摘要

3時間まで

3時間を超える1時間までごとに

ビデオプロジェクター

1式につき

640

210

スクリーンを含む。

ビデオレコーダー

1式につき

640

210

 

カセットデッキ

1式につき

300

100

 

コンパクトディスクプレーヤー

1式につき

300

100

 

電源装置

1キロワットまでごとに

250

90

持込電気器具の定格消費電力につき算定する。

備考 取付け及び操作は、使用者において行うものとする。

(平21規則62・旧本則・一部改正、平26規則2・平31規則3・平31規則26・一部改正)

2 広島市国際青年会館条例第16条第7項の規定により同条第1項第2項及び第5項の規定を同条第6項の場合について準用する場合における前項の規定の適用については、同項第2号の表中「金額」とあるのは、「使用料の額」とする。

(平21規則62・追加)

この規則は、平成3年1月26日から施行する。

(平成9年3月31日規則第82号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に許可のあった広島市国際青年会館の附属設備の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年12月25日規則第128号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成20年3月18日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第62号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日規則第2号 抄)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第3号 抄)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第26号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

広島市国際青年会館の附属設備の利用料金等を定める規則

平成3年1月22日 規則第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年1月22日 規則第1号
平成9年3月31日 規則第82号
平成12年12月25日 規則第128号
平成20年3月18日 規則第6号
平成21年3月31日 規則第62号
平成26年2月28日 規則第2号
平成31年3月15日 規則第3号
平成31年3月15日 規則第26号