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○広島市立図書館協議会条例

昭和50年10月4日

条例第103号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条第1項の規定に基づき、広島市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、委員10人以内をもつて組織する。

(委員)

第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、教育委員会が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平24条例30・一部改正)

(委任規定)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日条例第30号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

広島市立図書館協議会条例

昭和50年10月4日 条例第103号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年10月4日 条例第103号
平成24年3月27日 条例第30号