音声で読み上げる

○広島市社会教育委員条例

昭和27年1月1日

条例第2号

(委員の設置)

第1条 社会教育法(昭和24年6月10日法律第207号)第15条の規定により、広島市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の委嘱の基準)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(平26条例32・追加)

(委員の定数)

第3条 委員の定数は、20人以内とする。

(昭61条例23・一部改正、平26条例32・旧第2条繰下)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。但し、補欠により委嘱せられた委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、特別の事情があるときは、任期中といえども委員を解嘱することができる。

(平26条例32・旧第3条繰下)

(委任)

第5条 この条例に定めるものの外、委員の会議その他必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(昭61条例23・旧第6条繰上、平26条例32・旧第4条繰下)

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和27年3月31日条例第17号 抄)

(条例の施行日)

1 この条例は、昭和27年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、現に旅行中のものの旅費に関しては、なお、従前の例による。

附則(昭和27年12月3日条例第65号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規程)

2 この条例施行の際、現に旅行中のものの旅費に関しては、なお、従前の例による。

附則(昭和27年12月23日条例第83号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

附則(昭和32年10月10日条例第25号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、……〔中略〕……昭和32年8月1日以降に出発する旅行から適用する。

附則(昭和33年3月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、広島市社会教育委員条例第4条の改正規定は、昭和32年4月1日から適用する。

附則(昭和34年10月30日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年5月1日から適用する。

2 昭和34年5月1日以後この条例施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の広島市社会教育委員条例第4条の規定に基き、すでに支給された費用弁償は、この条例による改正後の広島市社会教育委員条例第4条の規定による報酬の内払とみなす。

附則(昭和44年3月31日条例第5号 抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和46年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和48年3月31日条例第50号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和49年10月8日条例第66号 抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

附則(昭和52年3月31日条例第15号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和54年9月29日条例第41号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

附則(昭和60年12月20日条例第101号 抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第118号で昭和60年12月24日から施行)

附則(昭和61年3月28日条例第23号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月28日条例第32号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

広島市社会教育委員条例

昭和27年1月1日 条例第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第13類 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 昭和27年1月1日 条例第2号
◇ 昭和27年3月31日 条例第17号
◇ 昭和27年12月3日 条例第65号
◇ 昭和27年12月23日 条例第83号
◇ 昭和32年10月10日 条例第25号
◇ 昭和33年3月27日 条例第2号
◇ 昭和34年10月30日 条例第24号
◇ 昭和44年3月31日 条例第5号
◇ 昭和46年3月31日 条例第3号
◇ 昭和48年3月31日 条例第50号
◇ 昭和49年10月8日 条例第66号
◇ 昭和52年3月31日 条例第15号
◇ 昭和54年9月29日 条例第41号
◇ 昭和60年12月20日 条例第101号
◇ 昭和61年3月28日 条例第23号
◇ 平成26年3月28日 条例第32号