○広島市立高等学校等の授業料等に関する規則
昭和48年3月31日
規則第53号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、広島市立学校条例(昭和39年広島市条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、授業料、受講料及び入学料並びに寄宿舎使用料(以下「授業料等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26規則30・平27規則52・平30規則48・令2規則4・一部改正)
(年度の途中における入学、退学又は転学があつた場合の授業料及び受講料)
第2条 条例第3条の3第3項ただし書に規定する年度の途中における入学があつた場合(4月に入学があつた場合を除く。)の授業料又は受講料は、別表の左欄に掲げる入学した月の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める日に同表の右欄に定める額を徴収する。
2 条例第3条の3第3項ただし書に規定する年度の途中における退学又は転学があつた場合(3月に退学又は転学があつた場合を除く。)の授業料又は受講料の額は、退学又は転学があつた月の末日に、同条第2項の規定により算出した額(当該年度において徴収した授業料又は受講料がある場合にあつては、同項の規定により算出した額から当該徴収した額の合計額を控除して得た額)を徴収する。
(平30規則48・追加)
(1) 学校長の許可を受けて月の初日から末日まで引き続いて留学又は休学をする者 当該留学又は休学をする月の当該授業料の額の全額
(2) 保護者(生徒の親権者若しくは未成年後見人又は生徒の学費を主として負担する者をいう。以下同じ。)の失業その他の理由により学費の支弁が困難と認められる者 全額
(3) その他市長が特に減免の必要があると認める者 市長が定める額
(1) 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第4条の認定を受けた通信制の課程に在籍する者が、定時制の課程の科目を履修する場合 授業料の額と受講料の額との差額に相当する額
(2) 一の年度において履修する科目の単位数の合計が30を超える者 当該年度における授業料の額と受講料の額との合計額から当該年度において支給される高等学校等就学支援金の額を控除して得た額
(3) 広島市立広島みらい創生高等学校に在籍した期間において履修した科目の単位数の合計が74を超える者(市長が定める数以下の者に限る。) 当該期間における授業料の額と受講料の額との合計額から当該期間において支給される高等学校等就学支援金の額を控除して得た額
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に減免の必要があると認める場合 市長が定める額
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割を課されない者(当該者に親権者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の2第1項、第33条の8第2項又は第47条第2項の規定により親権を行う児童相談所長及び同条第1項の規定により親権を行う児童福祉施設の長を除く。)若しくは未成年後見人(法人である未成年後見人を除く。)又は当該者の生計を主としてその収入により維持する者がいる場合にあつては、これらの者が当該所得割を課されない者である者) 全額
(2) 災害その他の特別の事由があると市長が認める者 市長が定める額
(1) 保護者の失業その他の理由により生活が困窮し、かつ、寄宿舎以外に居住する住宅がない者 全額
(2) その他市長が特に減免の必要があると認める者 市長が定める額
6 授業料及び受講料並びに寄宿舎使用料の減免の期間は、当該年度を限度とする。
(昭48規則88・昭49規則75・昭51規則45・昭63規則50・平7規則6・平12規則94・平18規則92・平19規則11・平19規則63・平20規則77・平25規則73・平26規則30・平26規則71・平27規則52・一部改正、平30規則48・旧第2条繰下・一部改正、令2規則4・一部改正)
(減免の申請等)
第4条 授業料又は受講料の減免を受けようとする者は、所定の申請書に次に掲げる書類を添え、学校長を経由して市長に提出しなければならない。
(4) 前条第3項の規定に該当する者にあつては、学校長の証明書及び市長が定める書類
2 入学料の減免を受けようとする者は、所定の申請書に市長が定める書類を添え、学校長を経由して市長に提出しなければならない。
3 寄宿舎使用料の減免を受けようとする者は、所定の申請書に次に掲げる書類を添え、学校長を経由して市長に提出しなければならない。
(1) 前条第5項第1号に該当する者にあつては、当該事実を証明する書類
(2) 前条第5項第2号に該当する者にあつては、市長が定める書類
4 学校長は、前3項の申請があつたときは、必要な調査を行い、これにその意見を付して、市長に進達するものとする。
(昭49規則75・昭51規則45・昭63規則50・平7規則6・平25規則73・平26規則30・平27規則52・一部改正、平30規則48・旧第3条繰下・一部改正)
(減免事由消滅の届出)
第5条 現に授業料若しくは受講料又は寄宿舎使用料の減免を受けている者は、当該減免を受けている事由が消滅し、授業料若しくは受講料又は寄宿舎使用料の減免を受ける必要がなくなつたときは、速やかに所定の届出書により、学校長を経由してその旨を市長に届け出なければならない。
(平26規則30・旧第5条繰上・一部改正、平27規則52・一部改正、平30規則48・旧第4条繰下、令2規則4・一部改正)
(関係人に対する質問等)
第6条 市長は、授業料等の減免に関し必要があると認めるときは、職員をして、関係人に対し、質問をさせ、又は関係書類の提示若しくは提出を求めさせるものとする。
(平26規則30・旧第7条繰上・一部改正、平30規則48・旧第5条繰下)
附則
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行し、昭和48年4月分の授業料から適用する。
(昭49規則129・一部改正)
2 昭和49年11月1日以後合併により本市に編入された町において、当該町の編入の日前に当該年度分の授業料について減免を受けていた者については、この規則の相当規定により減免された者とみなす。
(昭49規則129・追加)
3 平成10年度分の授業料の減免に限り、第2条第1項第3号の規定の適用については、地方税法(昭和25年法律第226号)附則第3条の4第3項及び第4項の規定に基づく市民税の特別減税がないものとする。
(平10規則83・追加)
4 平成20年度から平成28年度までの各年度分の幼稚園授業料の減免に限り、第2条第1項第3号の規定の適用については、地方税法附則第5条の4第6項の規定に基づく市民税の住宅借入金等特別税額控除がないものとする。
(平20規則67・追加、平26規則30・一部改正)
附則(昭和48年5月31日規則第88号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月分の授業料から適用する。
附則(昭和49年5月30日規則第75号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市立幼稚園の授業料の減免に関する規則第2条第1項第3号の規定は、昭和49年4月分の授業料から適用する。
附則(昭和49年10月30日規則第129号)
この規則は、昭和49年11月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日規則第45号)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正後の広島市立幼稚園の授業料の減免に関する規則第2条第1項の規定は、昭和51年4月分の授業料から適用する。
附則(昭和63年3月31日規則第50号)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 次に掲げる者については、改正前の広島市立幼稚園の授業料の減免に関する規則第2条第1項第4号及び第3条第2号の規定は、なおその効力を有する。
(1) この規則の施行の際現に在園する者で、この規則の施行の日前に入園し、又は転入園したもの
(2) 昭和63年度に幼稚園に入園又は転入園する者で、昭和58年4月1日以前に生まれたもの
附則(平成7年2月17日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第1項の規定は、平成7年1月分の授業料から適用する。
附則(平成10年6月29日規則第83号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の附則第3項の規定は、平成10年4月分の授業料から適用する。
附則(平成12年6月5日規則第94号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市立幼稚園の授業料の減免に関する規則の規定は、平成12年4月分の授業料から適用する。
附則(平成13年4月23日規則第79号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成13年4月分の授業料から適用する。
附則(平成14年4月30日規則第74号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成14年4月分の授業料から適用する。
附則(平成15年5月19日規則第67号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成15年4月分の授業料から適用する。
附則(平成16年5月28日規則第51号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成16年4月分の授業料から適用する。
附則(平成17年5月31日規則第111号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成17年4月分の授業料から適用する。
附則(平成18年5月17日規則第92号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市立幼稚園の授業料の減免に関する規則の規定は、平成18年4月分の授業料から適用する。
附則(平成19年3月16日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月21日規則第63号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市立幼稚園の授業料の減免に関する規則の規定は、平成19年4月分以降の授業料の減免について適用する。
3 この規則の施行の際現に小学校又は特別支援学校の小学部の第1学年に在学する者(6歳に達する日の翌日以後における最初の4月1日から8歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)がいる世帯に属する者に係る広島市立幼稚園の授業料の減免については、改正後の第2条第1項第3号の規定にかかわらず、平成20年3月31日までの間、同号の規定により算出した額が改正前の第2条第1項第3号の規定により算出した額を下回る場合に限り、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日規則第67号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月28日規則第77号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市立幼稚園の授業料の減免に関する規則の規定は、平成20年4月分以降の授業料の減免について適用する。
附則(平成21年5月15日規則第71号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成21年4月分以降の授業料の減免について適用する。
附則(平成22年5月28日規則第56号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成22年4月分以降の授業料の減免について適用する。
附則(平成23年5月13日規則第44号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成23年4月分以降の授業料の減免について適用する。
附則(平成23年9月30日規則第67号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第30号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月31日規則第73号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第1項第4号及び別表第3の規定は、平成25年4月分以降の授業料の減免について適用する。
附則(平成26年3月28日規則第30号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の広島市立学校の授業料等の減免に関する規則の規定中広島市立高等学校の授業料の減免に関する部分は、平成26年4月分以降の広島市立高等学校の授業料の減免について適用する。
附則(平成26年6月27日規則第71号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条第1項第4号及び別表第1から別表第4までの規定は、平成26年4月分以降の広島市立幼稚園の授業料の減免について適用する。
附則(平成26年12月19日規則第91号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第52号 抄)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
3 前項の規定による改正後の広島市立高等学校等の授業料等の減免に関する規則の規定は、平成27年4月分以降の授業料等の減免について適用する。
附則(平成30年3月30日規則第48号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月28日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条第4項の規定は、令和2年4月1日以後の入学に係る入学料の減免について適用する。
別表(第2条関係)
(平30規則48・追加)
入学した月 | 徴収する日 | 徴収する額 |
5月又は6月 | 6月30日、9月30日、1月4日及び3月31日 | 条例第3条の3第2項の規定により算出した額に4分の1を乗じて得た額。ただし、その金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は、全て6月30日において徴収すべき額に合算する。 |
7月から9月まで | 9月30日、1月4日及び3月末日 | 条例第3条の3第2項の規定により算出した額に3分の1を乗じて得た額。ただし、その金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は、全て9月30日において徴収すべき額に合算する。 |
10月から12月まで | 1月4日及び3月31日 | 条例第3条の3第2項の規定により算出した額に2分の1を乗じて得た額。ただし、その金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は、全て1月4日において徴収すべき額に合算する。 |
1月から3月まで | 3月31日 | 条例第3条の3第2項の規定により算出した額 |