○広島市教育センター管理運営規則
昭和53年10月1日
教育委員会規則第10号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、広島市教育センター(以下「教育センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭58教委規則4・一部改正)
(職員)
第2条 教育センターに所長、次長、主任指導主事、主任、指導主事その他必要な職員を置く。
(昭54教委規則10・昭58教委規則4・一部改正)
(職員の職務)
第3条 所長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所務を掌理する。
2 次長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所務を管理執行する。
3 主任指導主事及び主任は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所掌事務を遂行する。
4 指導主事その他の職員は、上司の命を受け、所掌事務に従事する。
(昭54教委規則10・昭58教委規則4・一部改正)
(委任規定)
第4条 この規則に定めるもののほか、教育センターの管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
(昭58教委規則4・一部改正)
附則
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和54年3月27日教委規則第10号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。