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○広島市教育センター管理運営規則

昭和53年10月1日

教育委員会規則第10号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、広島市教育センター(以下「教育センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭58教委規則4・一部改正)

(職員)

第2条 教育センターに所長、次長、主任指導主事、主任、指導主事その他必要な職員を置く。

(昭54教委規則10・昭58教委規則4・一部改正)

(職員の職務)

第3条 所長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所務を掌理する。

2 次長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所務を管理執行する。

3 主任指導主事及び主任は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所掌事務を遂行する。

4 指導主事その他の職員は、上司の命を受け、所掌事務に従事する。

(昭54教委規則10・昭58教委規則4・一部改正)

(委任規定)

第4条 この規則に定めるもののほか、教育センターの管理運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

(昭58教委規則4・一部改正)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年3月27日教委規則第10号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

広島市教育センター管理運営規則

昭和53年10月1日 教育委員会規則第10号

(昭和58年3月31日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和53年10月1日 教育委員会規則第10号
昭和54年3月27日 教育委員会規則第10号
昭和58年3月31日 教育委員会規則第4号