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○広島市教育センター条例

昭和53年7月11日

条例第40号

(目的及び設置)

第1条 教育の向上を図るため、広島市教育センター(以下「教育センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 教育センターは、広島市東区牛田新町一丁目17番1号に置く。

(昭54条例55・一部改正)

(事業)

第3条 教育センターは、第1条の目的を達成するため、おおむね次に掲げる事業を行う。

(1) 教育に関する専門的、技術的事項の研究に関すること。

(2) 教育関係職員の研修に関すること。

(3) 教育関係資料の収集、作成及び活用に関すること。

(昭57条例31・旧第3条繰下・一部改正、平11条例21・旧第4条繰上・一部改正)

(職員)

第4条 教育センターに、所長その他必要な職員を置く。

(昭57条例31・旧第4条繰下、平11条例21・旧第5条繰上)

(委任規定)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(昭57条例31・旧第5条繰下、平11条例21・旧第6条繰上)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年12月21日条例第55号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月24日条例第31号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第21号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

広島市教育センター条例

昭和53年7月11日 条例第40号

(平成11年3月24日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和53年7月11日 条例第40号
昭和54年12月21日 条例第55号
昭和57年3月24日 条例第31号
平成11年3月24日 条例第21号