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○電気保安規程

昭和40年9月30日

教育委員会訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 保安業務の運営管理体制(第5条~第8条)

第3章 保安教育(第9条・第10条)

第4章 工事の計画及び実施(第11条・第12条)

第5章 保守(第13条~第15条)

第6章 運転又は操作(第16条・第17条)

第7章 発電所の運転を長期間停止する場合における保全(第18条・第19条)

第8章 災害対策(第20条・第21条)

第9章 記録(第22条)

第10章 責任の分界(第23条・第24条)

第11章 整備その他(第25条~第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する学校における電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(平9教委訓令2・全改、平13教委訓令7・平25教委訓令1・一部改正)

(保安業務の委託)

第2条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務(以下「保安業務」という。)については、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条第2項、第52条の2及び第53条第3項に規定する電気保安法人又は電気管理技術者(以下「電気保安法人等」という。)にこれを委託するものとする。

(平25教委訓令1・追加)

(法令等の遵守)

第3条 教育委員会及びその職員並びに電気保安法人等は、法令及びこの規程を遵守しなければならない。

(昭44教委訓令3・一部改正、平9教委訓令2・旧第3条繰上・一部改正、平13教委訓令7・一部改正、平25教委訓令1・旧第2条繰下・一部改正)

(規程の改正)

第4条 この規程の改正に当たつては、電気保安法人等に意見を聞き、これを行うものとする。

(昭44教委訓令3・一部改正、平9教委訓令2・旧第4条繰上・一部改正、平25教委訓令1・旧第3条繰下・一部改正)

第2章 保安業務の運営管理体制

(保安業務の組織)

第5条 保安業務における組織は、別表第2のとおりとする。

2 別表第1に掲げる施設における保安業務の総括管理を同表に掲げる総括管理責任者が、保安業務の通常の管理を同表に掲げる管理責任者が行うものとする。

3 電気工作物の設置の工事が完成するまでの間(以下「工事中」という。)の保安業務の総括管理及び通常の管理は、前項の規定にかかわらず、当該工事を担当する課長(以下「工事担当課長」という。)が行うものとする。

4 前項の工事を担当する係長は、工事担当課長を補佐し、工事中の施設における保安業務を管理する。

5 別表第1に掲げる連絡責任者(以下「連絡責任者」という。)は、常時電気工作物を管理し、保安のために必要な事項を電気保安法人等に連絡するものとする。

6 連絡責任者と電気保安法人等との連絡方法は、協議の上あらかじめ定めておくものとする。

7 管理責任者は、連絡責任者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合にその業務の代行を行う者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。

8 管理責任者は、連絡責任者又は代務者に変更が生じたときは、直ちに電気保安法人等に連絡するものとする。

(平25教委訓令1・追加)

(電気保安法人等の職務)

第6条 電気保安法人等の保安監督の職務は、次の事項について行うものとする。

(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。

(2) 電気工作物の工事に関すること。

(3) 電気工作物の保守に関すること。

(4) 電気工作物の運転操作に関すること。

(5) 災害対策に関すること。

(6) 保安業務の記録に関すること。

(7) 保安用器材及び書類の整備に関すること。

2 電気保安法人等は、保安業務に関する監督の職務を総括し、これを誠実に行なわなければならない。

(平9教委訓令2・旧第6条繰上・一部改正、平25教委訓令1・旧第5条繰下・一部改正)

(教育委員会の義務)

第7条 教育委員会は、電気工作物に関する保安上重要な事項を決定し、又は行おうとするときは、電気保安法人等に意見を求めて、これを行わなければならない。

2 教育委員会は、電気保安法人等の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重しなければならない。

3 教育委員会は、法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関するものである場合には、電気保安法人等の参画のもとにこれを立案し、決定しなければならない。

4 教育委員会は、所管官庁が法令に基づいて行う検査には、電気保安法人等を立ち合わせるものとする。

(平25教委訓令1・追加)

(従事者の義務)

第8条 保安業務に従事する者(以下「従事者」という。)は、電気保安法人等がその保安のためにする指示に従わなければならない。

(平9教委訓令2・旧第8条繰上、平13教委訓令7・一部改正、平25教委訓令1・旧第7条繰下・一部改正)

第3章 保安教育

(保安教育)

第9条 電気工作物の保安管理に関する必要な事項については、関係する従事者に対して周知徹底に努めなければならない。

(平9教委訓令2・旧第11条繰上、平13教委訓令7・一部改正、平25教委訓令1・旧第10条繰上・一部改正)

(保安に関する訓練)

第10条 従事者に対し、事故その他非常災害が発生したときの措置について必要に応じ、実地指導訓練を行うものとする。

(平25教委訓令1・追加)

第4章 工事の計画及び実施

(工事計画)

第11条 電気工作物の設置又は変更(改造、修理、取替え及び廃止をいう。)の工事計画を立案するに当たつては、電気保安法人等に意見を求めるものとする。

2 電気保安法人等は、電気工作物の安全な運用を確保するために、必要に応じ、教育委員会に対して主要な電気工作物の設置又は変更の工事の計画を助言するものとする。

(平9教委訓令2・旧第12条繰上・一部改正、平25教委訓令1・一部改正)

(工事の実施)

第12条 電気工作物に関する工事の実施に当たつては、必要に応じ、作業責任者を選任し、電気保安法人等の監督のもとにこれを施工するものとする。

2 電気工作物の工事中の点検及び工事が完成した場合の竣工検査には、電気保安法人等が立会し、保安上支障ないことを確認するものとする。

3 前項の点検の結果、技術基準への不適合又は不適合のおそれがあると報告された場合には、修理、改造等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

4 電気工作物に関する工事を他の者に請け負わせる場合には、常に責任の所在を明確にしておくものとする。

5 工事の実施に当たつては、その保安を確保するため、別に定める作業心得によつて行わなければならない。

6 前項の作業心得は、次の各号について定めるものとする。

(1) 停電範囲と時間、作業用器具等の準備状況の電気保安法人等による確認

(2) 作業時間、停電時間及び危険区域の表示

(3) 停電中の遮断機、開閉器の誤動作の防止装置

(4) 作業責任者の指名とその責任

(5) 作業終了時の点検及び測定

(平9教委訓令2・旧第13条繰上・一部改正、平25教委訓令1・一部改正)

第5章 保守

(巡視、点検、測定・試験)

第13条 電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定・試験は、別表第3に定める基準に従い、別表第4に定める項目について実施するものとする。

(平9教委訓令2・旧第14条繰上・一部改正、平25教委訓令1・一部改正)

(電気工作物の維持)

第14条 巡視、点検及び測定・試験により、法令に定める技術基準への不適合又は不適合のおそれがあると判断された場合は、電気保安法人等から改善措置についての指示、助言及び改善措置をとらなかつた場合の影響の報告を受け、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

(平9教委訓令2・旧第15条繰上、平25教委訓令1・一部改正)

(事故の再発防止)

第15条 電気保安法人等は、事故その他異常な事態が発生した場合には、適切な応急措置をとるとともに、必要に応じ、臨時に精密検査を行うものとする。

2 電気保安法人等の指示又は助言を受けて、事故その他異常な事態の発生原因を究明し、再発防止に努めなければならない。

(平25教委訓令1・全改)

第6章 運転又は操作

(運転又は操作等)

第16条 電気工作物の運転又は操作の基準は、別に定める細則によるものとする。

2 前項の細則は、次の各号について定めるものとする。

(1) 平常時及び事故その他異常時における電気工作物の運転又は操作を要する機器の操作順序及び運転方法並びに指令系統及び連絡系統

(2) 電気工作物の軽微な事故を修理し、又は使用停止し、若しくは使用制限する等の応急措置並びに報告又は連絡事項

(3) 電気事業者の変電所又は営業所との連絡事項

(4) 緊急時に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法の掲示

3 遮断機及び断路器の開閉その他必要な事項については、別に電気事業者との間に締結している受電に関する協定書及び自家発電並列運転に関する協定書によるものとする。

(平9教委訓令2・旧第17条繰上・全改、平25教委訓令1・一部改正)

第17条 事故その他異常な事態が発生した場合には、あらかじめ定められた細則に従い、監督官庁に迅速に報告若しくは連絡し、又は指示を受け、適切な応急措置をとらなければならない。

(平9教委訓令2・旧第18条繰上・一部改正、平25教委訓令1・一部改正)

第7章 発電所の運転を長期間停止する場合における保全

(平25教委訓令1・追加)

(長期停止)

第18条 発電所の運転を相当期間停止する場合には、主要機器の点検手入れを行い、必要箇所に防錆、防湿等の対策を講じるものとする。

2 休止設備と運転設備との区分を明確にし、その連系部分は切り離すものとする。

(平25教委訓令1・追加)

(運転の開始)

第19条 発電所を長期間停止の後、運転を開始する場合は、入念な事前点検を行うほか、必要に応じ試運転等を行つて、安全上支障のないことを確認するものとする。

(平25教委訓令1・追加)

第8章 災害対策

(平25教委訓令1・旧第7章繰下)

(防災対策)

第20条 非常災害その他の災害に備えて、電気工作物の保安を確保するために、防災思想を従業者に徹底し、応急資材を備蓄するなど適切な措置をとることができるような体制を整備しておくものとする。

(平9教委訓令2・旧第19条繰上・一部改正、平25教委訓令1・旧第18条繰下・一部改正)

第21条 電気保安法人等は、非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行うものとする。

2 電気保安法人等は、災害等の発生に伴い危険と認められるときは、直ちに当該範囲の送電を停止することができる。

(平9教委訓令2・旧第20条繰上・一部改正、平25教委訓令1・旧第19条繰下・一部改正)

第9章 記録

(平25教委訓令1・旧第8章繰下)

第22条 保安業務に関しては、次に掲げる帳簿又は図面により記録し、これを保存するものとする。

(1) 保修工事記録

(2) 巡視、点検、測定・試験記録

(3) 運転日誌

(4) 電気事故記録

(5) 設備台帳

(平9教委訓令2・旧第21条繰上・一部改正、平25教委訓令1・旧第20条繰下・一部改正)

第10章 責任の分界

(平25教委訓令1・旧第9章繰下)

(責任の分界点)

第23条 電気事業者の設置する電気工作物と保安上の責任分界点は、当該施設の電気需給契約に定めるところによるものとする。

(昭44教委訓令3・一部改正、平9教委訓令2・旧第22条繰上・一部改正、平25教委訓令1・旧第21条繰下・一部改正)

(需要設備の構内)

第24条 需要設備の構内図は、別に定めるとおりとする。

(平9教委訓令2・旧第23条繰上・一部改正、平25教委訓令1・旧第22条繰下・一部改正)

第11章 整備その他

(平25教委訓令1・旧第10章繰下)

(危険の表示)

第25条 受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等で危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起するような表示を設けるものとする。

(平9教委訓令2・旧第24条繰上・一部改正、平25教委訓令1・旧第23条繰下)

(測定器具類の整備)

第26条 電気工作物の保安上必要とする測定器具類は常に整備し、これを適正に保管しなければならない。

(平9教委訓令2・旧第25条繰上、平25教委訓令1・旧第24条繰下)

(手続き書類等の整備)

第27条 関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要な文書については、その写しを必要な期間保存するものとする。

(平25教委訓令1・追加)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日教委訓令第2号)

この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日教委訓令第7号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年2月12日教委訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年7月15日教委訓令第4号)

この訓令は、平成28年7月16日から施行する。

(平成29年2月28日教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年3月1日から施行する。

(平成29年3月28日教委訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月19日教委訓令第5号)

この訓令は、平成30年7月20日から施行する。

(平成31年3月29日教委訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(平29教委訓令3・全改、平30教委訓令5・平31教委訓令4・令2教委訓令2・一部改正)

(1) 小学校

施設名

総括管理責任者

管理責任者

連絡責任者

白島小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

中央地区学校事務センター所長

学校長

基町小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

中央地区学校事務センター所長

学校長

幟町小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

中央地区学校事務センター所長

学校長

袋町小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

中央地区学校事務センター所長

学校長

竹屋小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

中央地区学校事務センター所長

学校長

千田小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

中央地区学校事務センター所長

学校長

中島小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

中央地区学校事務センター所長

学校長

吉島東小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

中央地区学校事務センター所長

学校長

吉島小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

中央地区学校事務センター所長

学校長

広瀬小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

本川小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

中央地区学校事務センター所長

学校長

神崎小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

中央地区学校事務センター所長

学校長

舟入小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

中央地区学校事務センター所長

学校長

江波小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

中央地区学校事務センター所長

学校長

福木小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

東部地区学校事務センター所長

学校長

温品小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

東部地区学校事務センター所長

学校長

上温品小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

東部地区学校事務センター所長

学校長

戸坂小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

東部地区学校事務センター所長

学校長

戸坂城山小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

東部地区学校事務センター所長

学校長

東浄小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

東部地区学校事務センター所長

学校長

中山小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

東部地区学校事務センター所長

学校長

牛田新町小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

東部地区学校事務センター所長

学校長

早稲田小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

東部地区学校事務センター所長

学校長

牛田小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

東部地区学校事務センター所長

学校長

尾長小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

東部地区学校事務センター所長

学校長

矢賀小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

東部地区学校事務センター所長

学校長

荒神町小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

中央地区学校事務センター所長

学校長

大州小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

中央地区学校事務センター所長

学校長

青崎小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

中央地区学校事務センター所長

学校長

向洋新町小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

中央地区学校事務センター所長

学校長

段原小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

中央地区学校事務センター所長

学校長

比治山小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

中央地区学校事務センター所長

学校長

皆実小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

中央地区学校事務センター所長

学校長

翠町小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

中央地区学校事務センター所長

学校長

大河小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

中央地区学校事務センター所長

学校長

黄金山小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

中央地区学校事務センター所長

学校長

仁保小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

中央地区学校事務センター所長

学校長

楠那小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

中央地区学校事務センター所長

学校長

宇品東小学校

教脊委員会事務局総務部施設課長

中央地区学校事務センター所長

学校長

宇品小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

中央地区学校事務センター所長

学校長

元宇品小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

中央地区学校事務センター所長

学校長

似島学園小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

中央地区学校事務センター所長

学校長

大芝小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

三篠小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

天満小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

観音小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

南観音小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

己斐小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

己斐上小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

己斐東小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

山田小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

古田台小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

古田小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

高須小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

庚午小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

草津小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

鈴が峰小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

井口台小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

井口小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

井口明神小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

梅林小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐南地区学校事務センター所長

学校長

八木小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐南地区学校事務センター所長

学校長

川内小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐南地区学校事務センター所長

学校長

緑井小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐南地区学校事務センター所長

学校長

東野小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐南地区学校事務センター所長

学校長

中筋小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐南地区学校事務センター所長

学校長

古市小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐南地区学校事務センター所長

学校長

大町小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐南地区学校事務センター所長

学校長

毘沙門台小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐南地区学校事務センター所長

学校長

安東小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐南地区学校事務センター所長

学校長

安小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐南地区学校事務センター所長

学校長

上安小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐南地区学校事務センター所長

学校長

安北小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐南地区学校事務センター所長

学校長

安西小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐南地区学校事務センター所長

学校長

原南小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐南地区学校事務センター所長

学校長

原小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐南地区学校事務センター所長

学校長

祇園小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐南地区学校事務センター所長

学校長

長束小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐南地区学校事務センター所長

学校長

長束西小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐南地区学校事務センター所長

学校長

山本小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐南地区学校事務センター所長

学校長

春日野小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐南地区学校事務センター所長

学校長

伴南小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐南地区学校事務センター所長

学校長

大塚小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐南地区学校事務センター所長

学校長

戸山小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐南地区学校事務センター所長

学校長

伴小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐南地区学校事務センター所長

学校長

伴東小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐南地区学校事務センター所長

学校長

井原小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐北地区学校事務センター所長

学校長

志屋小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐北地区学校事務センター所長

学校長

高南小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐北地区学校事務センター所長

学校長

三田小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐北地区学校事務センター所長

学校長

狩小川小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐北地区学校事務センター所長

学校長

深川小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐北地区学校事務センター所長

学校長

亀崎小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐北地区学校事務センター所長

学校長

真亀小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐北地区学校事務センター所長

学校長

倉掛小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐北地区学校事務センター所長

学校長

落合東小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐北地区学校事務センター所長

学校長

落合小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐北地区学校事務センター所長

学校長

口田東小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐北地区学校事務センター所長

学校長

口田小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐北地区学校事務センター所長

学校長

大林小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐北地区学校事務センター所長

学校長

三入小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐北地区学校事務センター所長

学校長

三入東小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐北地区学校事務センター所長

学校長

可部小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐北地区学校事務センター所長

学校長

可部南小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐北地区学校事務センター所長

学校長

亀山小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐北地区学校事務センター所長

学校長

亀山南小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐北地区学校事務センター所長

学校長

鈴張小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐北地区学校事務センター所長

学校長

飯室小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐北地区学校事務センター所長

学校長

久地南小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐北地区学校事務センター所長

学校長

筒瀬小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐北地区学校事務センター所長

学校長

日浦小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐北地区学校事務センター所長

学校長

瀬野小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

東部地区学校事務センター所長

学校長

みどり坂小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

東部地区学校事務センター所長

学校長

中野小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

東部地区学校事務センター所長

学校長

中野東小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

東部地区学校事務センター所長

学校長

畑賀小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

東部地区学校事務センター所長

学校長

阿戸小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

東部地区学校事務センター所長

学校長

船越小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

東部地区学校事務センター所長

学校長

矢野西小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

東部地区学校事務センター所長

学校長

矢野小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

東部地区学校事務センター所長

学校長

矢野南小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

東部地区学校事務センター所長

学校長

湯来東小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

湯来西小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

湯来南小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

石内小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

河内小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

五月が丘小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

石内北小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐南地区学校事務センター所長

学校長

藤の木小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

彩が丘小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

美鈴が丘小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

八幡東小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

八幡小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

五日市観音西小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

五日市観音小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

五日市中央小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

五日市小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

五日市東小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

五日市南小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

楽々園小学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

(2) 中学校

施設名

総括管理責任者

管理責任者

連絡責任者

幟町中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

中央地区学校事務センター所長

学校長

国泰寺中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

中央地区学校事務センター所長

学校長

吉島中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

中央地区学校事務センター所長

学校長

江波中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

中央地区学校事務センター所長

学校長

福木中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

東部地区学校事務センター所長

学校長

温品中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

東部地区学校事務センター所長

学校長

戸坂中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

東部地区学校事務センター所長

学校長

牛田中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

東部地区学校事務センター所長

学校長

早稲田中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

東部地区学校事務センター所長

学校長

二葉中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

東部地区学校事務センター所長

学校長

大州中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

中央地区学校事務センター所長

学校長

段原中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

中央地区学校事務センター所長

学校長

翠町中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

中央地区学校事務センター所長

学校長

仁保中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

中央地区学校事務センター所長

学校長

楠那中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

中央地区学校事務センター所長

学校長

宇品中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

中央地区学校事務センター所長

学校長

似島中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

中央地区学校事務センター所長

学校長

中広中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

観音中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

己斐中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

己斐上中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

古田中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

庚午中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

井口台中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

井口中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

城山北中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐南地区学校事務センター所長

学校長

城南中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐南地区学校事務センター所長

学校長

安佐中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐南地区学校事務センター所長

学校長

安佐南中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐南地区学校事務センター所長

学校長

高取北中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐南地区学校事務センター所長

学校長

安西中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐南地区学校事務センター所長

学校長

東原中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐南地区学校事務センター所長

学校長

祇園東中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐南地区学校事務センター所長

学校長

祇園中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐南地区学校事務センター所長

学校長

長束中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐南地区学校事務センター所長

学校長

大塚中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐南地区学校事務センター所長

学校長

伴中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐南地区学校事務センター所長

学校長

白木中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐北地区学校事務センター所長

学校長

高陽中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐北地区学校事務センター所長

学校長

亀崎中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐北地区学校事務センター所長

学校長

落合中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐北地区学校事務センター所長

学校長

口田中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐北地区学校事務センター所長

学校長

三入中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐北地区学校事務センター所長

学校長

可部中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐北地区学校事務センター所長

学校長

亀山中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐北地区学校事務センター所長

学校長

清和中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐北地区学校事務センター所長

学校長

日浦中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

安佐北地区学校事務センター所長

学校長

瀬野川中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

東部地区学校事務センター所長

学校長

瀬野川東中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

東部地区学校事務センター所長

学校長

船越中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

東部地区学校事務センター所長

学校長

矢野中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

東部地区学校事務センター所長

学校長

湯来中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

砂谷中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

五月が丘中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

美鈴が丘中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

三和中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

城山中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

五日市観音中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

五日市中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

五日市南中学校

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

(3) 高等学校

施設名

総括管理責任者

管理責任者

連絡責任者

基町高等学校

教育委員会事務局総務部施設課長

教育委員会事務局総務部施設課長

事務長

広島みらい創生高等学校

教育委員会事務局総務部施設課長

教育委員会事務局総務部施設課長

事務長

舟入高等学校

教育委員会事務局総務部施設課長

教育委員会事務局総務部施設課長

事務長

広島商業高等学校

教育委員会事務局総務部施設課長

教育委員会事務局総務部施設課長

事務長

広島工業高等学校

教育委員会事務局総務部施設課長

教育委員会事務局総務部施設課長

事務長

沼田高等学校

教育委員会事務局総務部施設課長

教育委員会事務局総務部施設課長

事務長

美鈴が丘高等学校

教育委員会事務局総務部施設課長

教育委員会事務局総務部施設課長

事務長

(4) その他の施設

施設名

総括管理責任者

管理責任者

連絡責任者

五日市中屋外照明

教育委員会事務局総務部施設課長

西部地区学校事務センター所長

学校長

広島中等教育学校

教育委員会事務局総務部施設課長

教育委員会事務局総務部施設課長

事務長

広島特別支援学校

教育委員会事務局総務部施設課長

教育委員会事務局総務部施設課長

事務長

別表第2(第5条関係)

(平29教委訓令3・全改、平30教委訓令5・平31教委訓令4・令2教委訓令2・一部改正)

画像

備考

1 「電気保安法人等」とは、電気保安法人又は電気管理技術者をいう。

2 ──線は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務の体制を示す。

別表第3(第13条関係)

(平25教委訓令1・追加)

巡視、点検及び測定・試験の基準

電気工作物の巡視、点検及び測定・試験は、原則として次の基準により行うものとする。

1 点検の種類

日常巡視

主として対象工作物の運転中の目視等により、異常の有無を確認することをいう。

月次点検

主として工作物の運転中に行う点検、測定及び試験をいう。

年次点検

主として工作物の運転を停止して行う精密な点検、測定及び試験をいう。

精密点検

主要機器の経年劣化による事故を未然に防止するために、ケーブルの精密診断、遮断器・開閉器等の機能試験、変圧器の絶縁油試験・内部の点検等を行い、異常の有無を検査することをいう。

臨時点検

異常が発生した場合、若しくは発生のおそれがある場合の原因探求等をいう。

工事期間中の点検

設置又は変更の対象工作物の外観点検をいう。

2 点検の実施回数

日常巡視

管理責任者と協議の上、定めるものとする。

月次点検

実施回数は、経済産業省「告示第249号」に基づくものとする。

年次点検

1年に1回以上行うものとする。

精密点検

対象工作物の耐用年数を考慮しながら、必要に応じて3年~6年の周期で行うものとする。

臨時点検

必要のつど、行うものとする。

工事期間中の点検

毎週1回以上行うものとする。

3 点検の方法

日常巡視の外観点検

対象工作物全般について、次に掲げる項目を目視等により点検することをいう。

ア 引込設備と他物との接触の有無の確認

イ 受・配電設備の外観における異常の有無の確認

ウ 電気使用場所の設備において運用・運転時の異常の有無の確認

月次点検時の外観点検

次に掲げる項目について運転中の対象工作物を肉眼又は双眼鏡によるほか、音響、臭覚及び温度計等により点検することをいう。

ア 電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無

イ 電線と他物との隔離距離の適否

ウ 機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無

エ 接地線等の保安装置の取付け状態

年次点検時の外観点検

上記点検のほか、手指を接触させて点検することをいう。

別表第4(第13条関係)

(平25教委訓令1・追加)

維持及び運用に関する点検、測定・試験

電気工作物

点検、測定及び試験項目

月次点検

年次点検

精密点検

臨時点検

引込設備

区分開閉器

引込線等

電線及び支持物(電柱)

避雷器

ケーブル

接地線(保護管含む)

地中電線路

外観点検

必要のつど

絶縁抵抗測定

 

保護継電器動作特性と連動試験

 

接地抵抗測定

 

受電設備(含む二次受電設備)

断路器

開閉器

遮断器

避雷器

外観点検

絶縁抵抗測定

 

保護継電器動作特性と連動試験

 

絶縁油の点検・試験

 

 

内部点検

 

 

機能試験(VCBの真空度確認等)

 

 

計器用変成器

母線・支持物

電力用ヒューズ・カットアウト

電力用コンデンサ・リアクトル

その他高圧機器

外観点検

絶縁抵抗測定

 

変圧器

外観点検

漏えい電流・温度測定

絶縁抵抗測定

 

絶縁油の点検・試験

 

 

内部点検

 

 

受・配電盤

外観点検

負荷電圧・電流測定

保護継電器動作特性と連動試験

 

絶縁抵抗測定

 

受電設備の建物・室

キュービクルの外箱

外観点検

接地装置

(接地線・保護管含む)

外観点検

接地抵抗測定

 

配電設備

開閉器

配電線路

電線及び支持物(電柱)

ケーブル

接地線(保護管含む)

地中電線路

外観点検

絶縁抵抗測定

 

保護継電器動作特性と連動試験

 

接地抵抗測定

 

負荷設備

配線及び配線器具

開閉器等

電動機

照明器具

低圧機器等

接地装置(接地線等含む)

外観点検

絶縁抵抗測定

 

接地抵抗測定

 

特別機器

接地抵抗測定

必要の都度

運転操作・測定・試験

必要の都度

発電設備

(非常用予備発電設備を含む)

原動機及び付属装置始動装置

外観点検

必要のつど

保護装置動作試験

 

始動停止試験

○※

○※

発電機、太陽電池設備及び励磁装置

接地装置

(接地線・保護管含む)

蓄電池

充電装置

(負荷設備低圧機器等に準ずる)

外観点検

発電電圧・周波数等測定

絶縁抵抗測定

 

接地抵抗測定

 

液量点検

電圧・比重・液温測定

 

開閉器・遮断器・配電盤

発電設備の建物・室

キュービクルの外箱

受電設備に準ずる

同左

同左

同左

備蓄電池設備

蓄電池

充電装置

(負荷設備低圧機器等に準ずる)

外観点検

液量点検

電圧・比重・液温測定

 

絶縁監視装置

外観点検

必要のつど

設定値確認・検知動作試験

自動伝送試験

設定値の誤差確認

 

備考

1 臨時点検及び精密検査は、受注者が必要と判断したとき、発注者の承諾を得て実施する。

2 必要のつどとは、過去の実績と使用環境状況を踏まえて、点検時期を任意に定めるものである。

3 負荷設備のうち特別機器とは、消防設備、昇降設備、密閉機器、自動制御装置、医療機器、その他これに類するもので、保守点検を行うために特別の資格や専門技術を必要とする設備、構造上点検ができない機器又は立入に危険を伴う場所に設置された電気設備等をいう。

4 △印を付した項目の点検は、専門技術又は同等の経験を有する者が実施する。

5 ※印を付した点検項目は、自動で起動及び停止を行うことを確認するものとする。

電気保安規程

昭和40年9月30日 教育委員会訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和40年9月30日 教育委員会訓令第2号
昭和44年4月1日 教育委員会訓令第3号
昭和45年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成9年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成13年3月27日 教育委員会訓令第7号
平成25年2月12日 教育委員会訓令第1号
平成28年7月15日 教育委員会訓令第4号
平成29年2月28日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月28日 教育委員会訓令第3号
平成30年7月19日 教育委員会訓令第5号
平成31年3月29日 教育委員会訓令第4号
令和2年3月30日 教育委員会訓令第2号