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○広島市教育委員会職員安全衛生管理規則

昭和62年3月31日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」という。)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)その他の関係法令に定めるもののほか、職場における職員の安全と健康の確保に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「職員」とは、広島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の任命に係る職員(会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員をいう。ただし、教育長が定める職員を除く。)にあつては、1週間当たりの勤務時間が28時間45分以上、かつ、任期が6月以上(任期の更新又は再度の任用により引き続く期間を含む。)の者に限る。)をいう。

(令2教委規則10・一部改正)

(総括安全衛生管理者)

第3条 法第10条第1項の規定に基づき、教育委員会に総括安全衛生管理者を置く。

2 前項の総括安全衛生管理者は、学校教育部長をもつてこれに充てる。

(平10教委規則7・平11教委規則11・一部改正)

(安全管理者)

第4条 法第11条第1項の規定に基づき、給食事業場(学校附設の給食場をまとめて一つの事業場としたものをいう。以下同じ。)に安全管理者を置く。

2 前項の安全管理者は、法第11条第1項に規定する資格を有する職員のうちから教育委員会が選任する。

(安全管理者の職務)

第5条 安全管理者は、総括安全衛生管理者の指示を受け、次に掲げる業務を行う。

(1) 職場の定期的巡視

(2) 安全装置、保護具その他危険防止のための設備又は器具の定期的な点検及び整備

(3) 職員の安全のための教育及び訓練の実施

(4) 労働災害の原因調査及び対策の検討

(5) その他安全管理に必要な事項

(衛生管理者)

第6条 法第12条第1項の規定に基づき、次に掲げる事業場(政令第4条で定める規模のものに限る。)に、省令第7条第1項第4号の表の上欄に掲げる規模に応じて、同表の下欄に掲げる数の衛生管理者を置く。

(1) 教育委員会事務局(東部地区学校事務センター、西部地区学校事務センター、安佐南地区学校事務センター及び安佐北地区学校事務センターを除く。)

(2) 給食事業場

(3) 前2号に掲げるもの以外の事業場

2 前項の衛生管理者は、法第12条第1項に規定する資格を有する職員のうちから教育委員会が選任する。

(平元教委規則10・旧第8条繰上・一部改正、平25教委規則8・平29教委規則6・一部改正)

(衛生管理者の職務)

第7条 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指示を受け、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康診断に関する事項

(2) 健康に異常のある者の発見及び措置

(3) 作業環境の衛生上の調査及び改善

(4) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項

(5) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備

(6) その他衛生管理に必要な事項

(平元教委規則10・旧第9条繰上)

(安全衛生推進者)

第8条 法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者の設置機関及び安全衛生推進者となるべき者の職は、別表第2のとおりとする。

(平元教委規則10・追加)

(安全衛生推進者の職務)

第9条 第5条の規定は、安全衛生推進者について準用する。

(平元教委規則10・追加)

(衛生推進者)

第10条 法第12条の2の規定に基づき、衛生推進者を置く。

2 衛生推進者の設置機関及び衛生推進者となるべき者の職等は、別表第3のとおりとする。

(平元教委規則10・追加)

(衛生推進者の職務)

第11条 第7条の規定は、衛生推進者について準用する。

(平元教委規則10・追加)

(産業医)

第12条 法第13条第1項の規定に基づき、教育委員会に産業医を置く。

2 産業医は、医師のうちから教育委員会が委嘱するものとする。

(平元教委規則10・旧第10条繰下、平14教委規則6・一部改正)

(委員会)

第13条 法第17条第1項各号及び第18条第1項各号に掲げる事項を調査審議するため、政令第8条に規定する事業場に該当する機関に安全衛生委員会を置く。

2 法第18条第1項各号に掲げる事項を調査審議するため、政令第9条に規定する事業場に該当する機関に衛生委員会を置く。

3 その他教育委員会が必要があると認めるときは、前2項に規定する機関以外の機関に、安全衛生委員会又は衛生委員会を置くことができる。

4 安全衛生委員会及び衛生委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(平9教委規則7・全改)

(健康診断の実施)

第14条 教育委員会は、省令に基づく健康診断を実施する。ただし、採用時の健康診断を受けてから3か月を経過しない者及び休職中の者に対しては、その年の定期健康診断を行わないことができる。

(平元教委規則10・旧第12条繰下)

(健康診断の受診義務等)

第15条 職員は、指示された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由により指示された健康診断を受けることができないときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て他の医師の健康診断を受け、その結果を証明する書類を教育委員会に提出してこれに代えることができる。

2 所属長は、健康診断が実施される場合には、所属の職員のうちに、受診もれのないよう措置しなければならない。

(平元教委規則10・旧第13条繰下)

(健康診断の補助)

第16条 産業医は、健康診断を実施する際、衛生管理者その他産業医が適当と認める者に、健康診断についての事務を補助させることができる。

2 健康診断の実施に関与した者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(平元教委規則10・旧第14条繰下)

(健康診断の項目)

第17条 定期及び採用時の健康診断は、次に掲げる項目について行う。ただし、定期の健康診断においては、第1号に規定する項目のうち省令第44条第1項第3号から第5号までに掲げる項目は、産業医においてその必要を認めない場合には、これを省略することができる。

(1) 省令第44条第1項各号に掲げる項目

(2) その他教育委員会が必要と認める項目

2 省令第46条に基づく結核に関する健康診断は、産業医において必要と認める項目について行う。

(平元教委規則10・旧第15条繰下)

(健康診断の結果の判定)

第18条 産業医は、健康診断の結果により健康に異常があると認めた職員については、その職員の職務内容及び勤務の強度を考慮して、次に掲げる生活規正の面及び医療の面の区分を組み合わせて指導区分を決定する。

(1) 生活規正の面

「A」 勤務を休む必要のあるもの

「B」 勤務に制限を加える必要のあるもの

「C」 勤務をほぼ正常に行つてよいもの

「D」 全く正常の生活でよいもの

(2) 医療の面

「1」 医師による直接の医療行為を必要とするもの

「2」 医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師による観察指導を受ける必要のあるもの

「3」 医師による直接又は間接の医療行為を全く必要としないもの

(平元教委規則10・旧第16条繰下)

(健康診断の結果の報告)

第19条 産業医は、健康診断を行つたときは、その結果を健康診断個人票に記録し、必要な事項を教育委員会に報告しなければならない。

2 産業医は、健康診断の結果、療養のため必要な期間勤務に従事させないことが適当であると認められる職員があつたときは、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

(平元教委規則10・旧第17条繰下)

(健康診断の事後措置)

第20条 教育委員会は、産業医が決定した指導区分に基づき、職員の勤務について適切な措置を行うとともに、必要な医療又は検査を受けるよう指示するものとする。

(平元教委規則10・旧第18条繰下)

(療養経過報告)

第21条 職員は、次の各号に掲げる状態に該当することとなつたときは、当該各号に該当したときから1か月ごとに、診断書及び必要に応じ教育委員会が指示する検査書を添えて、療養経過報告書を所属長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(1) 結核性疾患及び原子爆弾の放射能による疾病により病気休暇を受けたとき。

(2) 前号に掲げる疾病以外の傷病により引き続き2か月を超えて休暇の承認を受けたとき。

(3) 法第68条の規定により就業の禁止を命ぜられたとき。

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に規定する場合に該当して休職を命ぜられたとき。

(平元教委規則10・旧第19条繰下)

(長期療養者の復職)

第22条 前条各号のいずれかに該当する職員(以下「長期療養者」という。)は、その傷病が回復し、職務に復帰しようとするときは、結核性疾患にあつては発病以来のレントゲン写真と必要に応じ教育委員会が指示する検査書を、それ以外の傷病にあつては必要に応じ教育委員会が指示する検査書を添えて、職務復帰申請書を所属長を経由して教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

2 長期療養者は、前項の承認を受けた後でなければ職務に復帰することができない。

(平元教委規則10・旧第20条繰下)

(申請等に対する措置)

第23条 教育委員会は、第21条に定める療養経過の報告及び前条に定める職務復帰の申請があつたときは、これらを産業医の審査に付し、その結果により、必要な措置を講ずる。

2 産業医は、前項の審査に当たり必要と認めたときは、項目、日時、場所等を指定して必要な検査又は検診を受けるよう指示することができる。

(平元教委規則10・旧第21条繰下・一部改正)

(長期療養者の義務)

第24条 長期療養者は、産業医及び主治医の療養指導に忠実に従い、療養に専念しなければならない。

(平元教委規則10・旧第22条繰下)

(伝染病等の発生報告)

第25条 職員は、法第68条に規定する疾病にかかつたときは、直ちにその旨を所属長を経由して教育委員会に届け出なければならない。

2 衛生管理者、産業医及び所属長は、職員に、法第68条に規定する疾病にかかつていると思われる者があるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

(平元教委規則10・旧第23条繰下)

(予防接種等の実施)

第26条 職員に対し、必要に応じて予防接種及び寄生虫検査を実施する。

2 職員は、それぞれ指示された期日に予防接種及び寄生虫検査を受けなければならない。

(平元教委規則10・旧第24条繰下)

(委任規定)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(平元教委規則10・旧第25条繰下)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年4月26日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日教委規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日教委規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日教委規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日教委規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日教委規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日教委規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日教委規則第4号)

この規則は、平成17年4月25日から施行する。

(平成17年7月29日教委規則第10号)

この規則は、平成17年8月1日から施行する。

(平成18年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年8月17日教委規則第8号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成25年3月26日教委規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日教委規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月15日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日教委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 削除

(平25教委規則8)

別表第2(第8条関係)

(平元教委規則10・追加、平17教委規則4・平17教委規則10・平29教委規則6・令5教委規則5・一部改正)

設置機関

安全衛生推進者となるべき者の職

可部地区学校給食センター

所長

阿戸地区学校給食センター

所長

別表第3(第10条関係)

(平14教委規則6・全改、平18教委規則2・平22教委規則8・平29教委規則6・一部改正)

設置機関

衛生推進者となるべき者の職等

東部地区学校事務センター、西部地区学校事務センター、安佐南地区学校事務センター及び安佐北地区学校事務センター

管理係長

教育センター

主任

給食調理員を除いた職員が10名以上50名未満の学校又は幼稚園

校長又は園長が選任する者

広島市教育委員会職員安全衛生管理規則

昭和62年3月31日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和62年3月31日 教育委員会規則第5号
平成元年4月26日 教育委員会規則第10号
平成7年3月31日 教育委員会規則第14号
平成8年3月26日 教育委員会規則第5号
平成9年3月27日 教育委員会規則第7号
平成10年3月26日 教育委員会規則第7号
平成11年3月31日 教育委員会規則第11号
平成13年3月28日 教育委員会規則第8号
平成14年3月28日 教育委員会規則第6号
平成17年3月29日 教育委員会規則第4号
平成17年7月29日 教育委員会規則第10号
平成18年3月28日 教育委員会規則第2号
平成22年8月17日 教育委員会規則第8号
平成25年3月26日 教育委員会規則第8号
平成29年3月24日 教育委員会規則第6号
令和2年4月15日 教育委員会規則第10号
令和5年3月28日 教育委員会規則第5号