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○広島市教育委員会服務監理委員会規程

平成7年2月28日

教育委員会訓令第1号

(設置の目的)

第1条 職員の服務監理の徹底を図るため、広島市教育委員会服務監理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、調査・検討を行い、所要の措置を講ずる。

(1) 服務規律の確保に関すること。

(2) 事務事業の公正かつ適正な執行に関すること。

(3) 服務研修に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の服務についての必要な措置に関すること。

2 委員会は、所掌事務に関し、必要があるときは、関係機関に対し、資料の提出及び説明を求め、又は実地に調査することができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、教育次長をもって充てる。

3 委員は、事務局の部長及び教育長が別に定める職員をもって充てる。

(平9教委訓令3・平10教委訓令9・平29教委訓令9・一部改正)

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故のあるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

(幹事)

第6条 委員会に幹事を置く。

2 幹事は、事務局の課長及び教育長が別に定める職員をもって充てる。

3 幹事は、委員会の所掌事務について、委員長及び委員を補佐する。

(平9教委訓令3・一部改正)

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(平10教委訓令9・平29教委訓令9・一部改正)

(委任規定)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、平成7年2月28日から施行する。

(平成9年3月31日教委訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日教委訓令第9号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日教委訓令第9号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

広島市教育委員会服務監理委員会規程

平成7年2月28日 教育委員会訓令第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年2月28日 教育委員会訓令第1号
平成9年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成10年3月26日 教育委員会訓令第9号
平成29年3月28日 教育委員会訓令第9号