○広島市教育委員会職員名前札着用規程
昭和43年8月31日
教育委員会訓令第6号
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、職員の所属、職名及び氏の識別を容易にすることにより、職員相互の理解を深め、かつ、市民サービスの向上に資するため、職員の名前札(以下「名前札」という。)の着用に関し必要な事項を定めるものとする。
(平21教委訓令7・令6教委訓令6・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、教育委員会に属する職員で、次に掲げる職員以外のものをいう。
(1) 特別職の職員
(2) 学校に勤務する教職員
(3) 名前札を着用することにより業務の遂行に支障が生ずると総務課長が認める職員
(平21教委訓令7・令6教委訓令6・一部改正)
(名前札ホルダー等の交付)
第3条 職員には、透明ケース、クリップ及びひもからなる名前札ホルダー並びに職員の名前札カードを交付する。
(平21教委訓令7・全改)
(名前札の形式等)
第4条 名前札は、名前札ホルダーに、名前札カードを差し込んだものとする。
2 名前札カードの様式は、別記のとおりとする。
(平21教委訓令7・全改)
(名前札の着用)
第5条 職員は、勤務中名前札を着用しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 市外に出張中の場合
(2) 会議その他打合せ等のため他の官公署又は民間企業等において業務に従事する場合
(3) その他所属長が名前札の着用を要しないと認めた場合
2 名前札は、ひもで首から下げるか、又はクリップで上衣の左胸部の見やすい箇所に着けなければならない。
(平21教委訓令7・一部改正)
(名前札ホルダー等の再交付)
第6条 職員は、交付された名前札ホルダーを亡失し、又はき損したときは、直ちに総務課長に届け出て、名前札ホルダーの再交付を受けなければならない。
2 職員は、交付された名前札カードを亡失し、又はき損したときは、直ちに所属長に届け出て、名前札カードの再交付を受けなければならない。
(昭50教委訓令3・平10教委訓令7・平21教委訓令7・一部改正)
(委任規定)
第7条 この規程に定めるもののほか、名前札の着用に関し必要な事項は、総務課長が定める。
(平21教委訓令7・追加)
附則
この訓令は、昭和43年9月1日から施行する。
附則(昭和50年7月18日教委訓令第3号)
この訓令は、昭和50年7月19日から施行する。
附則(平成10年3月26日教委訓令第7号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月27日教委訓令第7号)
この訓令は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日教委訓令第2号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年10月31日教委訓令第2号)
この訓令は、平成24年11月1日から施行する。
附則(令和6年10月28日教委訓令第6号)
この訓令は、令和6年11月1日から施行する。
(令6教委訓令6・全改)