○広島市教育委員会帳票管理規程
昭和36年3月17日
教育委員会訓令第4号
(この規程の目的)
第1条 この規程は、帳票の管理について必要な事項を定め、帳票の単純化及び標準化並びに事務手続の合理化を行ない、事務能率の向上をはかることを目的とする。
(1) 帳票 必要な事項を記入するための部分を設けた申請書、通知書その他の用紙をいう。ただし、専ら職員のみが用いるものを除く。
(2) 帳票の様式 帳票に記入すべき項目並びにその配置及び間隔、使用する活字の種類及び大きさ、紙の仕上寸法及び紙質、刷り色等帳票を作成するために必要な要件をいう。
(平18教委訓令7・一部改正)
(帳票の作成基準)
第3条 帳票は、別に定める「帳票作成基準」に基づいて作成しなければならない。ただし、法令の規定により帳票の様式が定められているものその他総務課長がこの基準により難いと認めるものは、この限りでない。
(昭50教委訓令3・平10教委訓令2・一部改正)
(帳票の作成及び使用の規則)
第4条 帳票は、総務課長の承認を受けなければ、作成し、又は使用してはならない。
(平8教委訓令1・一部改正)
(帳票の新設及び改正の手続)
第5条 帳票の新設又は改正をしようとするときは、その10日前までに、所定の帳票管理カードに新たに使用しようとする帳票を添えて総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。
(平4教委訓令4・平8教委訓令1・一部改正)
(1) 帳票を使用することが事務手続上必要であり、かつ、その帳票を使用しなければ事務手続を行うことが困難であること。
(2) 他の帳票と調整の必要がないこと。
2 総務課長は、前項の規定により帳票の新設を承認したときは、これを登録する。
3 総務課長は、第1項の規定により帳票の新設又は改正を承認したときは、これを登録し、当該帳票の写しに承認印を押して主管課長に回付する。
(平4教委訓令4・平8教委訓令1・一部改正)
(印刷請求手続)
第7条 主管課長は、帳票の印刷請求をするときは、所定の物品請求領収書に、前条第3項の規定により回付を受けた帳票の写し(帳票の再印刷にあつては、当該回付を受けた帳票の写し又は帳票の現物)を添えなければならない。
(平4教委訓令4・平8教委訓令1・一部改正)
(校正)
第8条 印刷する帳票の校正は、主管課長が行う。
(平4教委訓令4・一部改正)
(印刷後の手続)
第9条 主管課長は、帳票の印刷が終つたときは、その帳票の現物1部を総務課長に送付しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定により帳票の現物の送付を受けたときは、承認済の当該帳票と照合し、これを保管する。
(平4教委訓令4・平8教委訓令1・一部改正)
(帳票の1回の作成数量の基準)
第10条 帳票の1回の作成数量は、その帳票の使用予定量及び次の改善時期並びに予算額をかんあんして決定するものとし、3箇月分、6箇月分又は1箇年分の使用数量を基準とする。
(平4教委訓令4・旧第11条繰上)
(帳票を廃止した場合の手続)
第11条 主管課長は、帳票を廃止したときは、その旨を総務課長に届け出なければならない。
(平4教委訓令4・旧第12条繰上)
(総務課長の権限)
第12条 総務課長は、帳票の審査を行なう際、必要があると認めるときは、事務手続の改善について、主管課長に対し、助言若しくは勧告をし、又は自ら立案することができる。
2 総務課長は、必要があると認めるときは、帳票の作成、使用又は保管について、主管課長に対し、助言又は勧告をすることができる。
3 総務課長は、未登録の帳票又は廃止された帳票が使用されていないかどうかについて、随時に調査することができる。
(平4教委訓令4・旧第13条繰上)
附 則
1 この訓令は、昭和36年4月1日から施行する。
4 前項に規定する帳票は、在庫品がなくなり、印刷する際、帳票の新設の場合の例により、登録を受けなければならない。
附 則(昭和50年7月18日教委訓令第3号)
この訓令は、昭和50年7月19日から施行する。
附 則(平成4年5月22日教委訓令第4号)
この訓令は、平成4年5月22日から施行する。
附 則(平成8年1月18日教委訓令第1号)
この訓令は、平成8年1月18日から施行する。
附 則(平成10年3月26日教委訓令第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日教委訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。