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○公用文に関する規程

昭和36年1月1日

教育委員会訓令第2号

(総則)

第1条 公用文の種類、書き方、文体、用字、用語、書式その他公用文の作成に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(公用文の種類)

第2条 公用文の種類は、次のとおりとする。

(1) 法規文

ア 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第1項の規定によつて制定するもの

(2) 公示文

ア 告示 決定又は処分した事項を広く一般に公示するもの

イ 公告 一定の事実を広く一般に告知するもの

(3) 令達文

ア 訓令 権限の行使又は職務に関し、所属の機関又は職員に対して命令するもの

イ 達 特定の個人又は団体に対して一方的に命令し、禁止し、停止し、又はいつたん与えた許可、認可、承認等の行政処分を取り消すもの

ウ 指令 特定の個人又は団体の申請又は願い出に対して許可、認可、承認等の意思を表示するもの

(4) 往復文

ア 照会 ある事項を問い合わせるもの

イ 回答 照会、依頼又は協議に対して応答するもの

ウ 通知 一定の事実又は意思を特定の相手方に知らせるもの

エ 依頼 ある一定の行為の実現を特定の相手方に依頼するもの

オ 報告 ある事実についてその経過等を上級の機関又は委任者に知らせるもの

カ 通達 行政運用の方針、例規等の解釈、職務運営上の細目等に関する事項を所属の機関又は職員に対して指示するもの

キ 依命通達 教育委員会の補助機関がその命を受けて、自己の名で、代わつて通達するもの

ク 諮問 一定の機関に対して意見を求めるもの

ケ 答申 諮問を受けた機関がその諮問事項について意見を述べるもの

コ 進達 経由文書を上級行政庁に取り次ぐもの

サ 副申 進達する文書に意見を添えるもの

シ 申請 許可、認可、承認、補助等一定の行為を請うもの

ス 願い 一定の事項を願い出るもの

セ 届 一定の事項を届け出るもの

ソ 建議 附属機関がその属する機関に対して自発的に意見を申し出るもの

タ 協議 相手方の同意を求めるもの

(5) 部内関係文

ア 伺い 事務の処理に当たつて上司の意思決定を受けるもの

イ 上申 上司に対し意見又は事実を述べるもの

ウ 内申 主として部内の人事関係事項について上申するもの

エ 復命 上司から命ぜられた任務の遂行の結果を報告するもの

オ 供覧 収受文書、入手した資料等のうち、特別の処理を必要とせず、単に上司の閲覧に供し、又は関係部局に参考として回すもの

カ 回覧 文書、資料等を職員相互に見せ合うもの

キ 辞令 職員の身分、給与、勤務等の異動に係る事項を記載して当人に交付するもの

ク 報告 収受文書、入手した資料等のうち、事務処理を要するもの又は事務の処理状況若しくはその処理の結果等を上司に報告するもの

ケ 事務引継 係長(所属長が必要と認める主査等を含む。)以上の職員が配置替えを命ぜられ、休職若しくは退職をし、又は組織改正により担任事務に変更がある場合に、前任者が担任していた事務を後任者又は上司が指名する職員に引き継ぐもの

(6) その他

ア 証明文

イ 賞状、表彰状、感謝状

ウ 書簡文

エ 挨拶文(式辞、祝辞、弔辞、訓辞、告辞等)

オ 請願文、陳情文

カ 契約書

キ その他職員が職務上作成するもの

(昭56教委訓令4・平元教委訓令4・平22教委訓令5・平27教委訓令2・令7教委訓令4・一部改正)

(公用文の書き方)

第3条 公用文は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものは、縦書きとする。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの

(2) 他の官公庁が特に様式を縦書きに定めているもの

(3) 賞状、表彰状、感謝状、式辞、祝辞、弔辞その他これらに類するもののうち、縦書きが適当と認められるもの

(4) その他教育長が特に縦書きを適当と認めるもの

(昭56教委訓令4・平元教委訓令4・一部改正)

(規則及び訓令の書式)

第4条 規則及び訓令の書式は、教育次長が定める。

(昭55教委訓令4・全改、令7教委訓令4・旧第10条繰上・一部改正)

(公用文の書き方及び書式)

第5条 第3条及び前条に定めるもののほか、公用文の書き方、文体、用字、用語、書式その他公用文の作成については、広島市の「文書事務の手引」の例による。

(昭55教委訓令4・追加、平元教委訓令4・一部改正、令7教委訓令4・旧第11条繰上・一部改正)

附則

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和36年12月28日教委訓令第12号 抄)

1 この訓令は、昭和36年1月1日から施行する。

附則(昭和55年3月31日教委訓令第4号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和56年10月9日教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年4月1日教委訓令第4号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成22年11月30日教委訓令第5号)

この訓令は、平成22年11月30日から施行する。

附則(平成27年3月30日教委訓令第2号)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が改正法附則第2条第1項に規定するところにより在職する間は、改正後の本則、別記第1及び別記第2の規定は適用せず、改正前の本則、別記第1及び別記第2の規定は、なおその効力を有する。

附則(令和2年3月30日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和4年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日教委訓令第4号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

公用文に関する規程

昭和36年1月1日 教育委員会訓令第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13類 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 昭和36年1月1日 教育委員会訓令第2号
◇ 昭和36年12月28日 教育委員会訓令第12号
◇ 昭和55年3月31日 教育委員会訓令第4号
◇ 昭和56年10月9日 教育委員会訓令第4号
◇ 平成元年4月1日 教育委員会訓令第4号
◇ 平成22年11月30日 教育委員会訓令第5号
◇ 平成27年3月30日 教育委員会訓令第2号
◇ 令和2年3月30日 教育委員会訓令第1号
◇ 令和4年3月31日 教育委員会訓令第2号
◇ 令和7年3月31日 教育委員会訓令第4号