●教育長の職務代行者に関する規則

昭和47年6月24日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育長の職務を代行する者について定めるものとする。

(代行順序)

第2条 教育長に事故があるとき、又は欠けたときは、教育次長がその職務を代行する。

(昭50教委規則10・全改、平10教委規則6・一部改正)

第3条 教育長及び教育次長がともに事故があるとき、又は欠けたときは、部長(広島市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和50年広島市教育委員会規則第9号)第1条に規定する部の長をいう。)である事務職員で、部長としての在職期間の長い者がその職務を代行する。この場合において、在職期間が同一である者が2人以上あるときは、給料の号給の多い者が、なお同じときは、職員としての在職期間の長い者がその職務を代行する。

(昭50教委規則10・全改、平10教委規則6・一部改正)

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部改正)

2 広島市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和26年2月1日教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附 則(昭和49年3月25日教委規則第5号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和50年7月18日教委規則第10号)

この規則は、昭和50年7月19日から施行する。

附 則(平成10年3月26日教委規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

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○広島市教育委員会会議規則等の一部を改正する等の規則(抄)

平成27年3月26日

教育委員会規則第4号

(教育長の職務代行者に関する規則の廃止)

第6条 教育長の職務代行者に関する規則(昭和47年広島市教育委員会規則第9号)は、廃止する。

附 則

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が改正法附則第2条第1項に規定するところにより在職する間は、第1条の規定による改正後の広島市教育委員会会議規則本則の規定、第2条の規定による改正後の広島市教育委員会会議傍聴規則本則(第2条を除く。)及び別記様式の規定、第3条の規定による改正後の広島市教育委員会公告式規則本則の規定、第4条の規定による改正後の広島市教育委員会公印規則の規定並びに第5条の規定による改正後の広島市教育委員会事務決裁規則第1条第4号、第2条第2項及び第6条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の広島市教育委員会会議規則本則(第6条を除く。)の規定、第2条の規定による改正前の広島市教育委員会会議傍聴規則本則(第2条を除く。)及び別記様式の規定、第3条の規定による改正前の広島市教育委員会公告式規則本則の規定、第4条の規定による改正前の広島市教育委員会公印規則の規定並びに第5条の規定による改正前の広島市教育委員会事務決裁規則第1条第4号及び第6条の規定は、なおその効力を有する。

4 附則第2項に規定する間は、第6条の規定による廃止前の教育長の職務代行者に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

教育長の職務代行者に関する規則

昭和47年6月24日 教育委員会規則第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和47年6月24日 教育委員会規則第9号
昭和49年3月25日 教育委員会規則第5号
昭和50年7月18日 教育委員会規則第10号
平成10年3月26日 教育委員会規則第6号
平成27年3月26日 教育委員会規則第4号