○広島市教育委員会事務決裁規則
昭和25年12月14日
教育委員会規則第5号
(教育委員会決裁事項)
第1条 広島市教育委員会(以下「委員会」という。)の所管事務のうち、委員会の決裁を要するものは、次のとおりとする。
(1) 委員会の権限に属する事務の取扱に関する一般方針を定めること。
(2) 委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(3) 学校その他の教育機関の敷地の選定及び校舎その他の建物の建築の計画に関すること。
(4) 教育次長、部長、担当部長、医務監、課長、事務長、担当課長、校長、園長その他課長相当職以上の職位の任免に関すること。
(5) 事務局及び教育機関の職員の分限(休職については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第2号の規定に基づくものに限る。)(条件付採用期間中の職員、会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する職員をいう。)及び臨時的任用職員に対する処分を除く。)及び懲戒に関すること。
(6) 附属機関の委員の委嘱並びに任命に関すること。
(7) 学校運営協議会の設置等に関すること。
(8) 教育委員会規則の制定又は改廃(法令又は条例等の改廃に伴う字句等の軽易な事項の改正を除く。)に関すること。
(9) 教育事務に関し、市長が作成する議会の議案に対しての意見の申出に関すること。
(10) 教科用図書の採択に関すること(採択手順の決定及び広島市教科用図書採択審議会調査員の任免を除く。)。
(11) 通学区域の設定及び変更に関すること。
(12) 訴訟及び審査請求等に関すること(重要なものに限る。)。
(13) 文化財の指定及び解除に関すること。
(14) 教育事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
(15) 博物館の登録及びその取消し並びに博物館に相当する施設の指定及びその取消しに関すること。
(昭33教委規則2・昭33教委規則5・昭39教委規則4・昭42教委規則12・昭50教委規則11・昭52教委規則6・昭54教委規則8・昭55教委規則4・昭57教委規則5・昭59教委規則16・平9教委規則6・平10教委規則5・平13教委規則13・平20教委規則9・平21教委規則3・平25教委規則6・平27教委規則4・平28教委規則8・平29教委規則7・令2教委規則4・令2教委規則9・一部改正)
(教育長への委任)
第2条 委員会は、その所管事務(地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により委員会から市長の補助機関たる職員へ補助執行させることとした事務を除く。)のうち、次のものを教育長に委任する。
(1) 委員会の所管に属する学校その他の教育機関及び教育財産の管理に関すること。
(2) 学校その他の教育機関の建物の補修について計画すること。
(3) 教育の調査及び統計に関すること。
(4) 委員会の所管に属する教育扶助に関すること。
(5) 事務局及び学校その他の教育機関の職員の身分、給与、勤務等の証明に関すること。
(6) 広島市人事委員会が行う不利益処分に関する審査請求の審査に関し、委員会が当事者として行う事務に関すること。
2 教育長は、前項各号に規定する事務のうち重要なものを処理したときは、その管理及び執行の状況を適時に委員会に報告しなければならない。
(昭33教委規則2・昭39教委規則4・昭59教委規則16・平9教委規則6・平18教委規則9・平27教委規則4・平28教委規則8・一部改正)
(昭59教委規則16・一部改正)
(教育機関の長への委任)
第4条 教育長は、第2条の規定により委任を受けた事務のうち、その一部を学校その他の教育機関の長に委任することができる。
(昭59教委規則16・一部改正)
(昭54教委規則8・全改、昭59教委規則16・平10教委規則5・平22教委規則7・一部改正)
(教育長代決)
第6条 教育長は、緊急やむを得ないときは、第1条に規定する教育事務を代決することができる。ただし、この場合速やかに管理及び執行の状況を委員会に報告しなければならない。
(昭33教委規則2・昭59教委規則16・平27教委規則4・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和26年5月22日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。
附則(/昭和27年9月20日教委規則第4号/昭和33年6月19日教委規則第2号/昭和33年9月20日教委規則第5号/昭和39年4月1日教委規則第4号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年9月28日教委規則第12号)
この規則は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和50年7月18日教委規則第11号)
この規則は、昭和50年7月19日から施行する。
附則(昭和52年3月24日教委規則第6号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月27日教委規則第8号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月27日教委規則第4号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月30日教委規則第5号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年8月24日教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月27日教委規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日教委規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月24日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月30日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月26日教委規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日教委規則第3号 抄)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月17日教委規則第7号 抄)
1 この規則は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日教委規則第6号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 広島市教育委員会会議規則(昭和31年広島市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成27年3月26日教委規則第4号 抄)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が改正法附則第2条第1項に規定するところにより在職する間は、第1条の規定による改正後の広島市教育委員会会議規則本則の規定、第2条の規定による改正後の広島市教育委員会会議傍聴規則本則(第2条を除く。)及び別記様式の規定、第3条の規定による改正後の広島市教育委員会公告式規則本則の規定、第4条の規定による改正後の広島市教育委員会公印規則の規定並びに第5条の規定による改正後の広島市教育委員会事務決裁規則第1条第4号、第2条第2項及び第6条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の広島市教育委員会会議規則本則(第6条を除く。)の規定、第2条の規定による改正前の広島市教育委員会会議傍聴規則本則(第2条を除く。)及び別記様式の規定、第3条の規定による改正前の広島市教育委員会公告式規則本則の規定、第4条の規定による改正前の広島市教育委員会公印規則の規定並びに第5条の規定による改正前の広島市教育委員会事務決裁規則第1条第4号及び第6条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月31日教委規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日教委規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月15日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。