○広島市教育委員会公告式規則
昭和25年12月1日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく公告式は、この規則の定めるところによる。
(昭31教委規則3・平27教委規則4・一部改正)
(規則の公布)
第2条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に教育長が署名しなければならない。
2 規則の公布は、市役所前又は区役所若しくは区役所出張所の掲示場に掲示し、必要と認めるときは、広島市報に登載してこれを行う。
(平27教委規則4・一部改正)
(規程の公表)
第3条 教育委員会の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、年月日及び教育長名を記入して、教育長印を押さなければならない。
(平27教委規則4・全改)
(施行期日の特例)
第4条 規則及び規程は、施行期日について別段の定めのないものは、公布の日から起算し3日を経て施行する。
(平27教委規則4・旧第5条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年7月20日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第4号 抄)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が改正法附則第2条第1項に規定するところにより在職する間は、第1条の規定による改正後の広島市教育委員会会議規則本則の規定、第2条の規定による改正後の広島市教育委員会会議傍聴規則本則(第2条を除く。)及び別記様式の規定、第3条の規定による改正後の広島市教育委員会公告式規則本則の規定、第4条の規定による改正後の広島市教育委員会公印規則の規定並びに第5条の規定による改正後の広島市教育委員会事務決裁規則第1条第4号、第2条第2項及び第6条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の広島市教育委員会会議規則本則(第6条を除く。)の規定、第2条の規定による改正前の広島市教育委員会会議傍聴規則本則(第2条を除く。)及び別記様式の規定、第3条の規定による改正前の広島市教育委員会公告式規則本則の規定、第4条の規定による改正前の広島市教育委員会公印規則の規定並びに第5条の規定による改正前の広島市教育委員会事務決裁規則第1条第4号及び第6条の規定は、なおその効力を有する。