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○広島市教育委員会会議傍聴規則

昭和63年3月23日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島市教育委員会会議規則(昭和31年広島市教育委員会規則第2号)第19条第2項の規定に基づき、広島市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則4・一部改正)

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者(報道関係者を除く。)は、別記様式に定める傍聴申請書を提出し、所定の傍聴券の交付を受けなければならない。

2 傍聴券は、申請順に10人に限り交付する。ただし、教育長が必要があると認めるときは、当該人数を超えて交付することができる。

3 報道関係者で会議を傍聴しようとする者は、所定の手続を行い、所定の傍聴証の交付を受けなければならない。

(平27教委規則4・一部改正)

(傍聴人の入場)

第3条 傍聴人が入場しようとするときは、指定の入口で傍聴券又は傍聴証を係員に提示しなければならない。

(傍聴の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 凶器その他危険な物を携帯している者

(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(平27教委規則4・一部改正)

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは次の事項を守らなければならない。

(1) みだりに傍聴席を離れないこと。

(2) 私語、談話又は拍手等をしないこと。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 前各号のほか、会議の妨害となるような行為をしないこと。

(平27教委規則4・一部改正)

(録音等の制限)

第6条 傍聴人は、傍聴席において、録音、録画、撮影等をしようとするときは、あらかじめ教育長の許可を得なければならない。

(平27教委規則4・一部改正)

(傍聴人の退場)

第7条 傍聴人がこの規則に違反し、会議の運営を妨げたときは、教育長は、これを制止し、その命令に従わないときは、その者に退場を命ずることができる。

(平27教委規則4・一部改正)

(委任規定)

第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平27教委規則4・一部改正)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第4号 抄)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が改正法附則第2条第1項に規定するところにより在職する間は、第1条の規定による改正後の広島市教育委員会会議規則本則の規定、第2条の規定による改正後の広島市教育委員会会議傍聴規則本則(第2条を除く。)及び別記様式の規定、第3条の規定による改正後の広島市教育委員会公告式規則本則の規定、第4条の規定による改正後の広島市教育委員会公印規則の規定並びに第5条の規定による改正後の広島市教育委員会事務決裁規則第1条第4号、第2条第2項及び第6条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の広島市教育委員会会議規則本則(第6条を除く。)の規定、第2条の規定による改正前の広島市教育委員会会議傍聴規則本則(第2条を除く。)及び別記様式の規定、第3条の規定による改正前の広島市教育委員会公告式規則本則の規定、第4条の規定による改正前の広島市教育委員会公印規則の規定並びに第5条の規定による改正前の広島市教育委員会事務決裁規則第1条第4号及び第6条の規定は、なおその効力を有する。

3 前項に規定する間は、第2条の規定による改正後の広島市教育委員会会議傍聴規則第2条第2項中「教育長」とあるのは「委員長」とする。

(平27教委規則4・一部改正)

画像画像

広島市教育委員会会議傍聴規則

昭和63年3月23日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和63年3月23日 教育委員会規則第5号
平成27年3月26日 教育委員会規則第4号