音声で読み上げる

○広島市教育委員会会議規則

昭和31年7月20日

教育委員会規則第2号

広島市教育委員会会議規則(昭和25年12月1日教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(招集)

第1条 教育長は、広島市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)を招集する場合は、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を、あらかじめ委員に通知しなければならない。

2 会議の招集を行つた場合には、教育長は、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を告示するものとする。ただし、会議の招集が急施を要するため告示するいとまがない場合は、この限りでない。

(昭59教委規則18・昭63教委規則4・平27教委規則4・一部改正)

(参集)

第2条 委員は、会議開催の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、欠席、遅参又は早退しようとするときは、その旨を教育長に届け出なければならない。

(昭59教委規則18・平27教委規則4・一部改正)

(定例会及び臨時会)

第3条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 教育長は、毎月1回定例会を招集しなければならない。

3 教育長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時会を招集することができる。

4 教育長は、2人以上の委員から会議に付議すべき事項を示して会議の招集を請求された場合には、遅滞なく、臨時会を招集しなければならない。

(昭33教委規則6・昭47教委規則16・昭48教委規則14・昭59教委規則18・昭63教委規則4・平27教委規則4・一部改正)

(開会及び閉会)

第4条 会議の開会及び閉会は、教育長が行う。

(昭59教委規則18・一部改正、平27教委規則4・旧第5条繰上・一部改正)

(会議の公開)

第5条 会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項について、教育長又は委員の発議により、教育長及び出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを非公開とする。

(1) 委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(2) 学校その他の教育機関の敷地の選定及び校舎その他の建物の建築の計画に関すること。

(3) 教育次長、部長、担当部長、医務監、課長、事務長、担当課長、校長、園長その他課長相当職以上の職位の任免に関すること。

(4) 事務局及び教育機関の職員の分限及び懲戒に関すること。

(5) 附属機関の委員の委嘱及び任命に関すること。

(6) 教育事務に関し、市長が作成する議会の議案に対しての意見の申出に関すること。

(7) 訴訟及び審査請求等に関すること。

(8) 前各号に定めるもののほか、会議を公開することにより教育行政の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずるおそれがあると認められる事項

2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

(昭63教委規則4・全改、平9教委規則9・平10教委規則2・平13教委規則21・平21教委規則3・平25教委規則6・一部改正、平27教委規則4・旧第7条繰上・一部改正、平28教委規則8・平29教委規則7・令2教委規則5・一部改正)

(議事日程)

第6条 教育長は、開会前において会議に付する事項の順序及び会議の日時を定めた議事日程を委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。

(昭59教委規則18・一部改正、昭63教委規則4・旧第9条繰上・一部改正、平27教委規則4・旧第8条繰上・一部改正)

第7条 教育長が必要と認めるとき、又は委員から動議があつたときは、教育長は会議に諮つて議事日程を変更し、又は追加することができる。

(昭63教委規則4・旧第10条繰上、平27教委規則4・旧第9条繰上・一部改正)

(動議)

第8条 教育長及び委員は、動議を提出することができる。

2 動議は、賛成者がなければ議題とならない。

3 議題となつた動議は、会議の承認がなければ、これを撤回し、又は変更することができない。

(昭59教委規則18・一部改正、昭63教委規則4・旧第11条繰上、平27教委規則4・旧第10条繰上・一部改正)

(一括議題)

第9条 教育長が審議上必要と認めたときは、二つ以上の事項を一括して議題とすることができる。

(昭59教委規則18・一部改正、昭63教委規則4・旧第12条繰上・一部改正、平27教委規則4・旧第11条繰上・一部改正)

(議事)

第10条 会議の議事は、報告、説明、質疑、討論及び議決の順序によつて行う。ただし、教育長が必要と認めるときは、会議に諮り、報告、説明、質疑若しくは討論を省略し、又はその順序を変更することができる。

(昭58教委規則18・一部改正、昭63教委規則4・旧第13条繰上、平27教委規則4・旧第12条繰上・一部改正)

(発言)

第11条 発言しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 一の議題が終らないうちに、他の議題について発言することはできない。

(昭59教委規則18・一部改正、昭63教委規則4・旧第14条繰上、平27教委規則4・旧第13条繰上・一部改正)

(採決)

第12条 教育長は、質疑及び討論が終結したと認めたときは、会議に諮つて採決を行わなければならない。

(昭59教委規則18・一部改正、昭63教委規則4・旧第15条繰上、平27教委規則4・旧第14条繰上・一部改正)

第13条 教育長は、議題に対する各委員の異議の有無を求めて採決する。

2 教育長において、その必要があると認めたときは、会議に諮つて記名又は無記名の投票によつて採決することができる。

3 採決の結果は、教育長が宣告する。

(昭63教委規則4・旧第16条繰上、平27教委規則4・旧第15条繰上・一部改正)

第14条 修正の動議は、原案に先立つて可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 全ての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。

(昭63教委規則4・旧第17条繰上、平27教委規則4・旧第16条繰上・一部改正)

第15条 採決のとき会議場にある教育長及び委員は、採決の数に加わらなければならない。

2 採決のとき会議場にいない委員は、採決に加わることはできない。

(昭63教委規則4・旧第18条繰上、平27教委規則4・旧第17条繰上・一部改正)

(請願等)

第15条の2 委員会に請願、陳情その他これらに類するもの(以下「請願等」という。)をしようとする者(以下「請願者等」という。)は、提出年月日、請願等の件名及び趣旨、請願者等の住所及び氏名(法人その他の団体の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)並びに会議への付議を求める旨を記載した文書(以下「請願書等」という。)を委員会に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の規定により請願書等の提出があつた場合において、当該請願書等の内容が広島市教育委員会事務決裁規則(昭和25年12月14日広島市教育委員会規則第5号)第1条第1号から第3号まで、第7号から第11号まで及び第13号から第15号までに規定する事項に係るものであるときは、原則として会議に付議するものとする。

3 教育長は、請願書等のうち会議に付議しないものについては、当該請願書等の写しを委員に送付するものとする。

4 第2項の規定により会議に付議する請願書等を提出した者で、かつ、当該会議において事情を述べること(以下「意見陳述」という。)を希望するものは、その旨を記載した文書を委員会に提出しなければならない。この場合において、当該者は、教育長が定める時間内に限り、意見陳述をすることができる。

5 請願等の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(令5教委規則1・追加)

(議事録)

第16条 議事録には、教育長の指名した2名の委員が署名しなければならない。

(平27教委規則4・追加)

第17条 議事録には、次の事項を記載する。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 教育長及び委員並びにその他の出席者の氏名

(3) 議事日程及び諸般の報告

(4) 議題及び議事の大要

(5) 発言者の氏名及びその発言要旨

(6) 議決事項

(7) その他必要な事項

2 議事録には、教育長が取消しを命じた発言は記載しない。

(昭59教委規則18・旧第21条繰上、昭63教委規則4・旧第20条繰上・一部改正、平27教委規則4・旧第19条繰上・一部改正)

第18条 教育長は、第16条の議事録を公表しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第5条第1項ただし書に規定する事項については、その議事録を非公表とする。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(平27教委規則4・追加)

(傍聴)

第19条 会議は傍聴することができる。ただし、第5条第1項ただし書に規定する事項の審議については、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(昭63教委規則4・追加、平27教委規則4・旧第20条繰上・一部改正)

(雑則)

第20条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要なことは、教育長が会議に諮つて定める。

(昭59教委規則18・追加、昭63教委規則4・旧第23条繰上、平27教委規則4・旧第21条繰上・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 広島市教育委員会傍聴人規則(昭和25年12月1日教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(/昭和33年10月17日教委規則第6号/昭和47年10月23日教委規則第16号/昭和48年7月24日教委規則第14号/昭和59年8月24日教委規則第18号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月23日教委規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日教委規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日教委規則第21号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成21年3月26日教委規則第3号 抄)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日教委規則第6号 抄)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第4号 抄)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が改正法附則第2条第1項に規定するところにより在職する間は、第1条の規定による改正後の広島市教育委員会会議規則本則の規定、第2条の規定による改正後の広島市教育委員会会議傍聴規則本則(第2条を除く。)及び別記様式の規定、第3条の規定による改正後の広島市教育委員会公告式規則本則の規定、第4条の規定による改正後の広島市教育委員会公印規則の規定並びに第5条の規定による改正後の広島市教育委員会事務決裁規則第1条第4号、第2条第2項及び第6条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の広島市教育委員会会議規則本則(第6条を除く。)の規定、第2条の規定による改正前の広島市教育委員会会議傍聴規則本則(第2条を除く。)及び別記様式の規定、第3条の規定による改正前の広島市教育委員会公告式規則本則の規定、第4条の規定による改正前の広島市教育委員会公印規則の規定並びに第5条の規定による改正前の広島市教育委員会事務決裁規則第1条第4号及び第6条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日教委規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

広島市教育委員会会議規則

昭和31年7月20日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年7月20日 教育委員会規則第2号
昭和33年10月17日 教育委員会規則第6号
昭和47年10月23日 教育委員会規則第16号
昭和48年7月24日 教育委員会規則第14号
昭和59年8月24日 教育委員会規則第18号
昭和63年3月23日 教育委員会規則第4号
平成9年3月27日 教育委員会規則第9号
平成10年3月26日 教育委員会規則第2号
平成13年12月26日 教育委員会規則第21号
平成21年3月26日 教育委員会規則第3号
平成25年3月26日 教育委員会規則第6号
平成27年3月26日 教育委員会規則第4号
平成28年3月31日 教育委員会規則第8号
平成29年3月24日 教育委員会規則第7号
令和2年3月30日 教育委員会規則第5号
令和5年3月28日 教育委員会規則第1号