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○広島市教育委員会委員定数条例

平成12年3月29日

条例第47号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定により、教育委員会の委員の定数は、5人とする。

この条例は、平成15年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第68号で平成13年4月1日から施行)

(平成27年3月13日条例第27号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長が改正法附則第2条第1項に規定するところにより在職する間は、第1条の規定による改正後の広島市教育委員会委員定数条例本則の規定、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第1条、第2条第1号、第4条の3第5項及び別表の規定、第3条の規定による改正後の広島市職員等の旅費に関する条例第2条第1項第2号の規定、第4条の規定による改正後の広島市教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例の規定並びに第5条の規定による改正後の広島市報酬並びに費用弁償条例別表の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の広島市教育委員会委員定数条例本則の規定、第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例第1条、第2条第1号、第4条の3第5項及び別表の規定、第3条の規定による改正前の広島市職員等の旅費に関する条例第2条第1項第2号の規定、第4条の規定による改正前の広島市教育長の給与等に関する条例の規定並びに第5条の規定による改正前の広島市報酬並びに費用弁償条例別表の規定は、なおその効力を有する。

3 職員の退職手当に関する条例(昭和28年広島市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

広島市教育委員会委員定数条例

平成12年3月29日 条例第47号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年3月29日 条例第47号
平成27年3月13日 条例第27号