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○広島市建築基準法施行細則

昭和53年3月31日

規則第31号

広島市建築基準法施行細則(昭和35年広島市規則第84号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備(第3条の2~第33条)

第3章 建築協定(第34条~第36条)

第4章 概要書の閲覧(第37条~第41条)

附則

第1章 総則

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)、広島県建築基準法施行条例(昭和47年広島県条例第16号。以下「県条例」という。)広島市建築協定条例(昭和53年広島市条例第20号。以下「建築協定条例」という。)及び広島市都市計画関係手数料条例(平成12年広島市条例第24号。以下「手数料条例」という。)(手数料条例別表第1号から第3号まで、第5号から第7号まで及び第53号から第60号までに掲げる手数料に係る部分に限る。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(平11規則85・平12規則68・平14規則107・平17規則155・平19規則71・平19規則98・平30規則68・平31規則24・一部改正)

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、政令、省令、県条例、建築協定条例及び手数料条例で使用する用語の例によるものとする。

(平11規則85・平12規則68・一部改正)

(手続の特例)

第3条 法、政令、省令、県条例、建築協定条例手数料条例又はこの規則により申請、届出又は請求をする者が、未成年者又は成年被後見人である場合にあつてはその法定代理人、被保佐人である場合にあつてはその保佐人の連署を必要とする。

2 法、政令、省令、県条例、建築協定条例手数料条例又はこの規則により申請、届出又は請求をする者が法人である場合は、その申請書、届出書又は請求書にその名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載しなければならない。

(平11規則85・平12規則68・一部改正)

第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備

(建築主事の分掌事務等)

第3条の2 法の規定による建築主事の事務のうち、別表の左欄に掲げる区域内における次に掲げる事務は、それぞれ同表の右欄に掲げる課に置く建築主事が行うものとする。

(1) 法第6条第4項(法第87条第1項、第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認に関すること。

(2) 法第18条第3項(法第87条第1項、第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による審査に関すること。

(3) 法第7条第4項及び第18条第17項(これらの規定を法第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査に関すること。

(4) 法第7条の3第4項及び第18条第20項(これらの規定を法第87条の4及び第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査に関すること。

(5) 法第7条の6第1項第2号及び第18条第24項第2号(これらの規定を法第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定に関すること。

2 前項に規定する建築主事に事故があるとき、又は当該建築主事が欠けたときは、当該建築主事が行うべき事務を市長の指定する建築主事に行わせることができる。

(昭54規則33・追加、昭55規則74・昭59規則47・昭63規則47・平3規則31・平5規則84・平8規則10・平11規則85・平11規則104・平12規則68・平17規則71・平18規則51・平19規則71・平20規則75・平27規則19・平31規則24・一部改正)

(確認の申請書に添付する図書)

第4条 法第6条第1項の規定により確認の申請書を提出しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、それぞれ当該各号に掲げる図書を当該確認の申請書に添えて建築主事に提出しなければならない。

(1) 確認の申請に係る建築物(住居の用に供するものに限る。以下この号において同じ。)の敷地が県条例第4条の2第1項に定めるときに該当する場合 縮尺、擁壁の有無及び構造、崖の高さ、勾配及び形状並びに崖の上端又は下端から建築物までの水平距離を明示した図面

(2) 確認の申請に係る建築物の敷地の地盤面が当該敷地と接する道路面又は隣地の地盤面と高低差のある場合 縮尺及び敷地の地盤面と道路面又は隣地の地盤面との高低差を明示した図面

(平27規則62・一部改正)

第5条 削除

(平19規則71)

(許可の申請書等の記載事項の変更)

第6条 許可又は確認(以下「許可等」という。)を受けた建築物又は工作物の建築主又は築造主は、当該許可等に係る工事の完了前に、建築主、築造主、設計者、工事監理者若しくは工事施工者の氏名若しくは住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地若しくは代表者の氏名)又は建築物の敷地の部分に変更が生じたときは、所定の届出書を市長又は建築主事に提出しなければならない。

(平5規則84・平11規則85・一部改正)

(設計内容の変更)

第7条 法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定により確認を受けた建築物又は工作物(以下「建築物等」という。)の建築主又は築造主は、当該建築物等の工事の完了前に、当該建築物等の設計内容について構造種別又は構造方法の変更その他建築主事が重要と認める事項の変更に該当する行為をしようとするときは、当該行為に係る工事に着手する前に、改めて法第6条第1項前段の規定による確認を受けるものとする。

2 法第18条第2項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の国の機関の長等は、法第18条第3項の規定により確認済証の交付を建築主事から受けた後において、当該確認に係る建築物等の工事完了前に、同条第2項の規定により建築主事に通知した計画の内容に重要な変更があつたときは、改めて建築主事に同項の通知をしなければならない。

(平5規則84・平11規則85・平12規則68・平31規則24・一部改正)

(申請の取下げ等)

第8条 許可、確認、承認、認定、指定又は認可の申請をした者は、市長又は建築主事が当該申請に係る許可、確認、承認、認定、指定又は認可をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、所定の届出書を市長又は建築主事に提出しなければならない。

2 法第18条第2項の国の機関の長等は、同条第3項の規定により確認済証の交付を建築主事から受ける前に、同条第2項の規定による通知に係る計画を取りやめようとするときは、その旨を建築主事に通知しなければならない。

(平11規則85・一部改正)

(工事等の取りやめ)

第9条 建築主又は築造主は、許可等を受けた後において、当該許可等に係る工事の全部若しくは一部又は用途変更を取りやめたときは、所定の届出書を市長又は建築主事に提出しなければならない。

2 法第18条第2項の国の機関の長等は、同条第3項の規定により確認済証の交付を建築主事から受けた後において、当該確認に係る工事の全部若しくは一部又は用途変更を取りやめたときは、その旨を建築主事に通知しなければならない。

(平11規則85・一部改正)

(許可、確認等の取消し)

第10条 建築主又は申請者が申請書に虚偽の記載をして許可、確認、承認、認定、指定又は認可を受けたことが判明したときは、市長又は建築主事は、当該許可、確認、承認、認定、指定又は認可を取り消すことがある。

(平11規則85・一部改正)

(手数料の減免)

第11条 手数料条例第4条の規定により、次の各号のいずれかに該当する建築物、建築設備又は工作物についての確認申請手数料、完了検査申請手数料、中間検査申請手数料、計画通知手数料、工事完了通知手数料又は特定工程工事終了通知手数料の額は、手数料条例別表第1号から第3号まで、第5号から第7号まで及び第53号から第60号までに規定する額から、その額(公共事業の施行により建築物の除却等があつた場合で建築物を建築するときにあつては、当該除却等に係る建築物の床面積の合計に基づき算定した額)の2分の1の額を減じた額とする。ただし、第2号に該当する場合であつてその災害が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けたとき又は第3号に該当する場合は、これを免除する。

(1) 公共事業(市長が定めるものを除く。)の施行により、建築物を建築し、若しくは大規模の修繕をし、又は工作物を築造する場合

(2) 災害により建築物を滅失し、又は損壊した場合において、その災害の発生の日から6か月以内に、被災者自ら使用するためにこれを建築し、又は大規模の修繕をする場合

(3) その他市長が特別の理由があると認めた場合

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、所定の申請書に同項各号のいずれかに該当することを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(平元規則79・平11規則85・平11規則104・平11規則113・平12規則68・平14規則107・平17規則155・平19規則71・平19規則98・平30規則68・平31規則24・一部改正)

(工事監理者の届出)

第12条 法第5条の6第4項の規定により工事監理者を定めなければならない建築物の工事をしようとする建築主は、当該工事に着手する日の7日前までに、工事監理者を定めて、所定の届出書正副2通を建築主事に提出しなければならない。ただし、確認の申請の際届け出ている場合にあつては、この限りでない。

(平11規則85・平21規則34・平27規則19・一部改正)

(完了検査申請書等の添付書類)

第13条 省令第4条第1項第6号又は省令第4条の8第1項第4号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 施工状況報告書(市長が定める鉄骨工事に限る。)

(2) 施工結果報告書(市長が定めるコンクリート工事に限る。)

(3) その他市長が必要と認める書類

(平11規則85・全改、平15規則77・平18規則51・平19規則71・平23規則50・平30規則47・一部改正)

(意見の聴取の請求)

第14条 法第9条第3項又は第8項(法第10条第4項、法第45条第2項又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取の請求は、文書によつて行わなければならない。

(平6規則93・平17規則110・一部改正)

(定期報告を要する特定建築物)

第15条 法第12条第1項の規定により、同項に規定する政令で定める建築物以外の特定建築物で市長が指定するものは、次に掲げる建築物とする。

(1) 児童福祉施設等(幼保連携型認定こども園を含み、高齢者、障害者等の就寝の用に供する施設を除く。)の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が400平方メートル以上あり、かつ、地階又は3階以上の階にその用途に供する部分があるもの

(2) 学校又は体育館(学校に附属するものに限る。)の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上あり、かつ、地階又は3階以上の階にその用途に供する部分があるもの

(3) 事務所その他これに類する用途に供する建築物(法第6条第1項第1号に掲げる建築物を除く。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が地階又は5階以上の階に100平方メートル以上あり、かつ、階数が7以上で延べ面積が2,000平方メートル以上のもの

(昭57規則61・昭61規則45・平5規則84・平14規則107・平28規則39・一部改正)

(特定建築物の定期報告)

第16条 省令第5条第1項の規定により市長が定める報告の時期は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。

(1) 政令第16条第1項第1号及び第2号に掲げる建築物並びに同項第3号に掲げる建築物(ホテル又は旅館の用途に供するものに限る。) 昭和61年以後3年ごとの年の4月1日から12月20日まで

(2) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物(法別表第1(い)(四)項及び前号に掲げるものを除く。)、同条第1項第4号に掲げる建築物並びに前条第1号及び第2号に掲げる建築物 昭和62年以後3年ごとの年の4月1日から12月20日まで

(3) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物(前2号に掲げるものを除く。)及び前条第3号に掲げる建築物 昭和63年以後3年ごとの年の4月1日から12月20日まで

2 省令第5条第4項の規則で定める書類は、建築物の敷地、構造及び建築設備の状況を記載した所定の書類とする。

3 法第12条第1項の規定により報告する事項の内容は、当該報告の日前1か月以内に調査した内容のものでなければならない。

(昭61規則45・平14規則107・平15規則77・平20規則66・平28規則39・令3規則57・一部改正)

(定期報告を要する特定建築設備等)

第17条 法第12条第3項の規定により、同項に規定する政令で定める特定建築設備等以外のもので市長が指定するものは、次に掲げる建築設備等とする。

(1) 第15条各号に掲げる建築物に設けた防火設備のうち、随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)

(2) 政令第16条第1項各号に掲げる建築物又は第15条各号に掲げる建築物に設けた換気設備(法第28条第2項ただし書又は同条第3項の規定に基づき設けたものに限る。)、排煙設備(法第35条に規定する排煙設備で、排煙機又は送風機を設けたものに限る。)及び非常用の照明装置(同条に規定する非常用の照明装置に限る。)とする。

(平28規則39・全改・一部改正)

(特定建築設備等の定期報告)

第18条 省令第6条第1項の規定により市長が定める報告の時期は、次の各号に掲げる特定建築設備等の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。

(1) 政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機及び政令第138条の3に規定する昇降機等 毎年の法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月(法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証を受けていない場合又は市長が特別の理由があると認めた場合は、市長が定める月)

(2) 政令第16条第3項第2号に掲げる防火設備及び前条各号に掲げる建築設備等 毎年(省令第6条第1項に規定する国土交通大臣が定める検査の項目にあつては、3年ごとの年)の4月1日から12月20日まで

2 省令第6条第4項の規則で定める書類は、建築設備、防火設備又は政令第138条第2項各号に掲げる工作物の状況を記載した所定の書類とする。

3 法第12条第3項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定により報告する事項の内容は、当該報告の日前1か月以内に検査した内容のものでなければならない。

(平11規則85・平12規則68・平15規則77・平17規則110・平20規則66・平23規則37・平28規則39・一部改正)

(特定建築物等の定期報告に係る書類の保存期間)

第18条の2 省令第6条の3第5項第2号の規定により市長が定める期間は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 省令第6条の3第2項第7号の書類 当該書類による報告の日から起算して4年間

(2) 省令第6条の3第2項第8号の書類 当該書類による報告の日から起算して2年間

(3) 省令第6条の3第2項第9号の書類 当該書類による報告の日から起算して2年間

(平19規則71・追加、平28規則39・一部改正)

(垂直積雪量)

第18条の3 政令第86条第3項の規則で定める数値は、30センチメートル(安佐南区の伴東一丁目、伴東二丁目、伴東三丁目、伴東四丁目、伴東五丁目、伴東六丁目、伴東七丁目、伴東八丁目、伴東町、伴中央一丁目、伴中央二丁目、伴中央三丁目、伴中央四丁目、伴中央五丁目、伴中央六丁目、伴中央七丁目、伴西一丁目、伴西二丁目、伴西三丁目、伴西四丁目、伴西五丁目、伴西六丁目、伴西町、伴南一丁目、伴南二丁目、伴南三丁目、伴南四丁目、伴南五丁目、伴北四丁目、伴北五丁目、伴北六丁目、伴北七丁目、伴北町、大塚東一丁目、大塚東二丁目、大塚東三丁目、大塚東町、大塚西一丁目、大塚西二丁目、大塚西三丁目、大塚西四丁目、大塚西五丁目、大塚西六丁目、大塚西七丁目、大塚西町及び沼田町、安佐北区の白木町、可部町、大林町、大林一丁目、大林二丁目、大林三丁目、大林四丁目、三入一丁目、三入二丁目、三入三丁目、三入四丁目、三入五丁目、三入六丁目、三入七丁目、三入東一丁目、三入東二丁目、三入南一丁目、三入南二丁目、可部一丁目、可部二丁目、可部三丁目、可部四丁目、可部五丁目、可部六丁目、可部七丁目、可部八丁目、可部九丁目、可部東一丁目、可部東二丁目、可部東三丁目、可部東四丁目、可部東五丁目、可部東六丁目、可部南一丁目、可部南二丁目、可部南三丁目、可部南四丁目、可部南五丁目、亀山一丁目、亀山二丁目、亀山三丁目、亀山四丁目、亀山五丁目、亀山六丁目、亀山七丁目、亀山八丁目、亀山九丁目、亀山西一丁目、亀山西二丁目、亀山南一丁目、亀山南二丁目、亀山南三丁目、亀山南四丁目、亀山南五丁目、安佐町、あさひが丘一丁目、あさひが丘二丁目、あさひが丘三丁目、あさひが丘四丁目、あさひが丘五丁目、あさひが丘六丁目、あさひが丘七丁目、あさひが丘八丁目及びあさひが丘九丁目並びに安芸区阿戸町にあつては40センチメートル、佐伯区の湯来町及び杉並台にあつては45センチメートル)とする。

(平12規則93・追加、平13規則101・平13規則115・平17規則71・平18規則125・一部改正、平19規則71・旧第18条の2繰下、平26規則93・一部改正)

(法第22条の指定区域)

第19条 法第22条第1項の規定により市長が指定する区域は、本市の区域のうち、都市計画区域(防火地域及び準防火地域を除く。)及び準都市計画区域とする。

(平23規則43・一部改正)

(政令第32条の指定区域)

第20条 政令第32条第1項第1号の表に掲げる市長が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、本市全域とする。

(平30規則47・一部改正)

(し尿浄化そうの設置届)

第21条 建築主は、法第6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定により確認の申請をしようとする場合又は法第18条第2項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定により計画の通知をしようとする場合において、当該確認の申請又は計画の通知に係る建築物又はその敷地内にし尿浄化そうを設置しようとするときは、所定の届出書正副2通に、それぞれ次の各号に掲げる図書を添えて建築主事に提出しなければならない。

(1) し尿浄化そうの設計書

(2) 附近見取図

(3) 建築物及びし尿浄化槽の配置図

(4) 建築物の各階平面図

(5) 排水管の配管図及びこう配図

(6) その他市長が必要と認める図書

(県条例の規定による認定申請)

第22条 県条例第4条ただし書、第4条の2第2項第5号、第13条第1項ただし書(県条例第14条第1項及び第15条第1項において準用する場合を含む。)、第18条第2項第1号又は第20条の規定による市長の認定を受けようとする者は、所定の申請書正副2通に、それぞれ次に掲げる図書(第3号に掲げる図書にあつては、県条例第4条ただし書の規定による市長の認定を受けようとする者に限り、第5号に掲げる図書にあつては、県条例第20条の規定による市長の認定を受けようとする者に限る。)を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図

(2) 省令第1条の3第1項の表1の(ろ)項に掲げる2面以上の立面図

(3) 災害危険区域に指定された区域を明示した図書

(4) 申請地付近の断面図

(5) 第33条第2号に掲げる書類

(6) その他市長が必要と認める図書

2 市長は、前項の認定をしたときは、その旨を文書をもつて当該申請者に通知するものとする。

(平5規則66・平11規則85・平12規則93・平15規則3・平30規則47・令5規則42・一部改正)

(許可申請に係る添付図書等)

第23条 省令第10条の4第1項の規則で定める図書又は書面は、次に掲げる図書又は書面とする。

(1) 前条第1項第1号に掲げる図書

(2) 省令第1条の3第1項の表1の(ろ)項に掲げる図書

(3) その他市長が必要と認める図書又は書面

2 省令第10条の4第4項の規則で定める図書又は書面は、次に掲げる図書又は書面とする。

(1) 省令第3条第2項の表に掲げる図書

(2) その他市長が必要と認める図書又は書面

(平11規則85・全改、平12規則93・一部改正)

(道路の位置の指定申請)

第24条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、省令第9条に規定する図面及び承諾書のほか、所定の申請書正副2通に、第1号から第3号までに掲げる図書にあつては2通、第4号から第7号までに掲げる図書にあつては1通を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 四隣の状況を示す図書

(2) 道路の敷地となる土地に関係のある土地の一筆ごとの境界線及び地番を示す図面並びに求積図

(3) 新設道路及び附属物の構造図

(4) 新設道路の敷地となる土地の一筆ごとの登記事項証明書

(5) 新設道路及びその道路に関係のある土地の公図の写し

(6) 道路の敷地となる土地の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者並びに当該道を政令第144条の4第1項及び第2項に規定する基準に適合するように管理する者の印鑑証明書

(7) その他市長が必要と認める図書

2 前項の申請に基づき位置の指定を受けた道路を変更し、又は廃止しようとするときは、前項の規定を準用する。この場合において、提出すべき図書等は、当該変更又は廃止に係る部分に限るものとする。

3 市長は、前項において準用する第1項の規定による申請に基づき指定を受けた道路を変更し、又は廃止したときは、その旨を公告し、かつ、当該申請者に通知するものとする。

(平11規則85・平17規則17・平25規則84・平31規則24・一部改正)

(水平距離の指定)

第25条 法第42条第3項に規定する水平距離の指定を受けようとする者は、所定の申請書正副2通に、それぞれ次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 省令第9条の表に掲げる図書

(2) 四隣の状況を示す図書

(3) 道路の敷地となる土地に関係のある土地の一筆ごとの境界線及び地番を示す図面

(4) その他市長が必要と認める図書

2 前項の申請に基づき指定した水平距離を変更し、又は廃止しようとするときは、前項の規定を準用する。

(開発区域内等の位置の指定を受けた道路等の変更又は廃止)

第26条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発行為の許可を受けた開発区域内若しくは同法第65条第1項の規定が適用される都市計画事業の事業地内、都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業の施行地区内、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行地区内若しくは道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定による区域の決定があつた道路に関する事業の施行地区内の当該開発行為若しくは事業の工事が着手された部分に存する法第42条第1項第5号に規定する道路又は道路法による道路となつた同号に規定する道路の変更又は廃止については、第24条第2項及び第3項の規定は適用しない。

(平11規則85・令3規則57・一部改正)

(道路とみなされる道の指定)

第27条 法第42条第2項の規定により市長が指定する道は、一般交通の用に供されている道で、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 法第3章の規定が適用されるに至つた際、現に存在する幅員4メートル未満1.8メートル以上のもの

(2) 旧市街地建築物法(大正8年法律第37号)第7条ただし書の規定により指定された建築線で、その間の距離が4メートル未満2.7メートル以上のもの

(建蔽率の緩和)

第28条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、次に掲げる敷地とする。

(1) 2以上の道路に接する敷地で、その接する道路の幅員(その接する道路が法第42条第2項に規定する道路である場合の当該道路の幅員については、これを4メートルとみなす。)が、それぞれ4メートル以上で、その和が10メートル以上であり、かつ、その接する長さの和が、街区の角にある敷地にあつては当該敷地の周囲の延長の3分の1、その他の敷地にあつては当該敷地の周囲の延長の4分の1以上のもの。ただし、これらの道路が同一平面で交差し、又は屈曲する場合において、その部分の内角が120度を超えるときは、当該道路は、2以上の道路とみなさない。

(2) 幅員が10メートル以上の道路に接する敷地で、その接する長さが敷地周囲の延長の4分の1以上のもの

(3) 直接に又は道路を隔てて公共広場、公園、水面、線路敷その他これらに類するものに接する敷地で、前2号のいずれかに準ずると認められるもの

(平13規則101・平30規則47・一部改正)

(認定申請に係る添付図書等)

第29条 省令第10条の4の2第1項の規則で定める図書又は書面は、次に掲げる図書又は書面とする。

(1) 第22条第1項第1号に掲げる図書

(2) 第23条第1項第2号に掲げる図書

(3) その他市長が必要と認める図書又は書面

2 省令第10条の16第1項第4号又は省令第10条の21第1項第3号に規定する規則で定める図書又は書面は、次に掲げる図書又は書面とする。

(1) 対象区域の土地の一筆ごとの登記事項証明書

(2) 対象区域の土地の公図の写し

(3) 対象区域の敷地面積求積図及び求積表

(4) その他市長が必要と認める図書又は書面

3 省令第10条の16第2項第3号に規定する規則で定める図書又は書面は、対象区域の土地の一筆ごとの登記事項証明書その他市長が必要と認める図書又は書面とする。

(平11規則85・全改、平11規則104・平13規則101・平17規則17・平25規則84・一部改正)

(建築物の後退距離の算定の特例)

第29条の2 政令第130条の12第5号の規定により市長が定める建築物の部分は、当該敷地内の建築物の一部で、法第44条第1項第4号の規定による許可を受けた公共用歩廊その他政令第145条第2項に定める建築物に接続する部分とする。

(平5規則84・追加)

第30条 削除

(平11規則85)

(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合)

第31条 政令第135条の2第2項の規定により建築物の敷地の地盤面が前面道路より3メートル以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から2メートル減じたものだけ高い位置にあるものとみなす。

(平5規則84・一部改正)

(敷地面積の規模の緩和)

第31条の2 政令第136条第3項ただし書(政令第136条の12第2項において準用する場合を含む。)の規定により市長が政令第136条第3項の表(ろ)欄に掲げる数値によることが不適当であると認めて定める敷地面積の規模は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める数値とする。

(1) 第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域 1,000平方メートル

(2) 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域 500平方メートル

(昭59規則2・全改、昭62規則80・平8規則10・平14規則107・一部改正)

第32条 削除

(平11規則85)

(不適合建築物の届出)

第33条 法第86条の7の規定による既存の建築物に対する制限の緩和を受けようとする建築物の所有者、管理者又は占有者は、当該建築物がこれらの規定に適合しなくなつたときを基準として制限緩和に係る所定の届出書正副2通に、それぞれ次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 第22条第1項第1号に掲げる図書

(2) 法第3条第2項の規定に該当することを証する書類

(3) その他市長が必要と認める図書

(平11規則85・一部改正)

第3章 建築協定

(建築協定の認可申請)

第34条 法第70条第1項の規定による建築協定の認可を受けようとする者の代表者は、所定の申請書正副2通に、それぞれ次の各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定書

(2) 建築協定区域並びに建築協定と関係のある地形及び地物の概略を表示する図面

(3) 建築協定をしようとする理由書

(4) 認可の申請者が建築協定をしようとする者の代表者であることを証する書類

(5) 土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定に関する合意を示す書類

(6) その他市長が必要と認める図書

2 法第76条の3第2項の規定による建築協定の認可を受けようとする者は、所定の申請書正副2通に、それぞれ、前項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる図書並びに一の所有者以外に土地の所有者等が存しないことを示す書類を添えて市長に提出しなければならない。

(建築協定の変更又は廃止の認可申請)

第35条 法第74条第1項又は法第76条第1項の規定(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)により建築協定を変更し、又は廃止しようとする者の代表者は、所定の申請書正副2通に、それぞれ次に掲げる図書(廃止しようとする場合にあつては、第1号に掲げる図書を除く。)を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 変更後の建築協定書

(2) 法第73条第1項の規定により認可を受けた建築協定書(法第74条第2項の規定により法第73条第1項を準用する場合のものを含む。)

(3) 認可の申請者が建築協定を変更し、又は廃止しようとする者の代表者であることを証する書類

(4) 建築協定を変更し、又は廃止しようとする理由書

(5) 土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定の変更に関する全員の合意(廃止しようとする場合においては、廃止に関する過半数の合意)を示す書類

(6) その他市長が必要と認める図書

(平11規則85・一部改正)

(認可の通知)

第36条 第22条第2項の規定は、市長が前2条に規定する申請に係る認可をした場合に準用する。

(平11規則85・一部改正)

第4章 概要書の閲覧

(概要書の閲覧場所)

第37条 省令第11条の3第3項の規定に基づき、同条第1項に定める建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、処分等概要書及び全体計画概要書(以下「概要書」という。)を閲覧に供する場所は、別表の左欄に掲げる区域内の建築物及び工作物に係る概要書について、それぞれ同表の右欄に掲げる課の属する庁舎内とする。

(昭55規則74・全改、昭59規則47・昭63規則47・平5規則66・平8規則10・平11規則85・平11規則104・平12規則68・平17規則71・平17規則110・平18規則51・平19規則71・平20規則75・令3規則57・一部改正)

(閲覧に供する日及び閲覧時間)

第38条 概要書は、次に掲げる日を除くほか、毎日、これを閲覧に供するものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日、8月6日及び12月29日から12月31日まで

2 概要書の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、閲覧に供しない日又は閲覧時間を変更することがある。

(平3規則99・平5規則66・平21規則34・一部改正)

(閲覧の手続)

第39条 概要書を閲覧しようとする者は、所定の申請書に必要事項を記入し、市長の承認を得なければならない。

(昭54規則33・平8規則10・一部改正)

(概要書の持出し禁止)

第40条 閲覧者は、概要書を第37条に規定する場所から持ち出してはならない。

(平8規則10・一部改正)

(閲覧の停止又は禁止)

第41条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、概要書の閲覧を停止し、又は禁止することがある。

(1) 第37条及び前2条の規定に違反し、又は係員の指示に従わない者

(2) 概要書を汚損し若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

2 建築基準法第22条の区域を指定する規則(昭和27年広島市規則第29号)、広島市建築計画概要書閲覧規則(昭和46年広島市規則第88号)及び建築基準法施行令第32条第1項の表中の区域を指定する規則(昭和49年広島市規則第126号)は、廃止する。

(昭和54年3月31日規則第33号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第74号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年5月30日規則第51号)

この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和57年6月29日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月2日規則第87号)

1 この規則は、昭和57年12月1日から施行する。

2 改正後の広島市建築基準法施行細則第31条の2の規定は、この規則の施行の日以後の建築基準法(昭和25年法律第201号)第59条の2第1項の許可の申請に係る建築物について適用する。

(昭和59年2月21日規則第2号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市建築基準法施行細則第31条の2の規定は、その規則の施行の日以後の建築基準法(昭和25年法律第201号)第59条の2第1項の許可の申請に係る建築物について適用する。

(昭和59年3月31日規則第47号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月19日規則第31号)

この規則は、昭和60年3月20日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第45号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年11月25日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第47号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第79号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第31号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年11月22日規則第99号)

この規則は、平成3年12月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第66号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第22条第1項及び第37条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成5年6月22日規則第84号)

この規則は、平成5年6月25日から施行する。

(平成6年3月31日規則第58号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第93号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第67号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日規則第10号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第29条の改正規定及び第31条の2の改正規定は、平成8年3月25日から施行する。

(平成10年3月31日規則第51号)

この規則中第32条第1項の改正規定は公布の日から、別表の改正規定は平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月30日規則第85号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成11年10月29日規則第104号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成11年12月28日規則第113号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第68号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者については、改正後の広島市建築基準法施行細則第3条第1項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成12年5月31日規則第93号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成13年7月18日規則第101号)

この規則は、平成13年7月20日から施行する。

(平成13年11月22日規則第115号)

この規則は、平成13年11月26日から施行する。

(平成14年12月27日規則第107号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月11日規則第3号)

この規則は、広島県建築基準法施行条例の一部を改正する条例(平成15年広島県条例第21号)の施行の日から施行する。

(平成15年6月30日規則第77号)

この規則は、平成15年9月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(平成17年3月4日規則第17号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成17年3月31日規則第71号)

この規則は、平成17年4月25日から施行する。ただし、第3条の2、第37条及び別表(佐伯区の項を除く。)の改正規定は、同月1日から施行する

(平成17年5月31日規則第110号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成17年8月30日規則第155号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第51号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日規則第125号)

この規則は、平成18年12月25日から施行する。

(平成19年6月19日規則第71号)

この規則は、平成19年6月20日から施行する。

(平成19年9月28日規則第98号)

この規則は、広島市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例(平成19年広島市条例第52号)の施行の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第66号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の第17条第1項第3号の規定は、この規則の施行の日以後に検査を行うべき排煙設備について適用する。

(平成20年4月17日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第34号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第3条中広島市屋外広告物条例施行規則第11条第1項の改正規定及び第4条中広島市建築基準法施行細則第12条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第37号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月13日規則第43号)

この規則は、平成23年5月16日から施行する。

(/平成23年6月30日規則第50号/平成25年7月25日規則第84号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日規則第93号)

この規則は、平成27年2月2日から施行する。

(平成27年3月24日規則第19号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年8月18日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第39号)

1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する第1条の規定による改正後の広島市建築基準法施行細則(次項において「新規則」という。)第16条第1項第1号及び第2号に掲げる建築物に係る同項第1号又は第2号の規定の適用については、同項第1号中「昭和61年以後3年ごとの年」とあるのは「初回の報告(広島市建築基準法施行細則の一部を改正する規則(平成28年広島市規則第39号。次号において「一部改正規則」という。)の施行の日以後最初に行うべき報告をいう。以下この項において同じ。)にあつては同日から平成30年12月20日まで、次回以降の報告(初回の報告後において行うべき報告をいう。次号において同じ。)にあつては昭和61年以後3年ごとの年(初回の報告を行った日の属する年の翌年以後の年に限る。)」と、同項第2号中「昭和62年以後3年ごとの年」とあるのは「初回の報告にあつては一部改正規則の施行の日から平成30年12月20日まで、次回以降の報告にあつては昭和62年以後3年ごとの年(初回の報告を行った日の属する年の翌年以後の年に限る。)」とする。

3 この規則の施行の際現に存する新規則第18条第1項第1号に掲げる昇降機(小荷物専用昇降機に限る。)及び同項第2号に掲げる防火設備に係る同項第1号又は第2号の規定の適用については、同項第1号中「毎年の法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月(法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証を受けていない場合又は」とあるのは「初回の報告(広島市建築基準法施行細則の一部を改正する規則(平成28年広島市規則第39号。次号において「一部改正規則」という。)の施行の日以後最初に行うべき報告をいう。以下この項において同じ。)にあつては同日の属する月から平成31年3月までの月、次回以降の報告(初回の報告後において行うべき報告をいう。次号において同じ。)にあつては毎年の初回の報告を行った日に応答する日(応答する日がない場合にあっては、その前日)の属する月(」と、同項第2号中「毎年」とあるのは「初回の報告にあつては一部改正規則の施行の日から平成30年12月20日まで、次回以降の報告にあつては初回の報告を行つた日の属する年の翌年以後における毎年」とする。

(平成30年3月30日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第28条の見出しの改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月4日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日規則第24号)

この規則は、広島市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例(平成31年広島市条例第9号)第2条の規定の施行の日から施行する。ただし、第3条の2第1項及び第7条の改正規定は建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から、第24条第1項第6号の改正規定は平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月30日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条の2、第37条関係)

(昭63規則47・全改、平7規則67・平10規則51・一部改正、平11規則104・旧別表・一部改正、平12規則68・旧別表第1・一部改正、平17規則71・平18規則51・平20規則66・平20規則75・平23規則37・一部改正)

区域

中区

中区役所建設部建築課

東区

東区役所建設部建築課

南区

南区役所建設部建築課

西区

西区役所建設部建築課

安佐南区

安佐南区役所農林建設部建築課

安佐北区

安佐北区役所農林建設部建築課

安芸区

安芸区役所農林建設部建築課

佐伯区

佐伯区役所農林建設部建築課

広島市建築基準法施行細則

昭和53年3月31日 規則第31号

(令和5年5月30日施行)

体系情報
第12類 建設及び港湾/第4章 建築行政
沿革情報
昭和53年3月31日 規則第31号
昭和54年3月31日 規則第32号
昭和55年3月31日 規則第74号
昭和56年5月30日 規則第51号
昭和57年6月29日 規則第61号
昭和57年10月2日 規則第87号
昭和59年2月21日 規則第2号
昭和59年3月31日 規則第47号
昭和60年3月19日 規則第31号
昭和61年3月31日 規則第45号
昭和62年11月25日 規則第80号
昭和63年3月31日 規則第47号
平成元年3月31日 規則第79号
平成3年3月30日 規則第31号
平成3年11月22日 規則第99号
平成5年3月31日 規則第66号
平成5年6月22日 規則第84号
平成6年3月31日 規則第58号
平成6年9月30日 規則第93号
平成7年3月31日 規則第67号
平成8年3月22日 規則第10号
平成10年3月31日 規則第51号
平成11年4月30日 規則第85号
平成11年10月29日 規則第104号
平成11年12月28日 規則第113号
平成12年3月31日 規則第68号
平成12年5月31日 規則第93号
平成13年7月18日 規則第101号
平成13年11月22日 規則第115号
平成14年12月27日 規則第107号
平成15年3月11日 規則第3号
平成15年6月30日 規則第77号
平成17年3月4日 規則第17号
平成17年3月31日 規則第71号
平成17年5月31日 規則第110号
平成17年8月30日 規則第155号
平成18年3月30日 規則第51号
平成18年12月20日 規則第125号
平成19年6月19日 規則第71号
平成19年9月28日 規則第98号
平成20年3月31日 規則第66号
平成20年4月17日 規則第75号
平成21年3月31日 規則第34号
平成23年3月31日 規則第37号
平成23年5月13日 規則第43号
平成23年6月30日 規則第50号
平成25年7月25日 規則第84号
平成26年12月19日 規則第93号
平成27年3月24日 規則第19号
平成27年8月18日 規則第62号
平成28年3月31日 規則第39号
平成30年3月30日 規則第47号
平成30年10月4日 規則第68号
平成31年3月15日 規則第24号
令和3年3月31日 規則第57号
令和5年5月30日 規則第42号