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○広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成8年3月6日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項の規定により定められた広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の区域内における建築物の用途、敷地及び構造に関する制限(以下「建築制限」という。)を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この条例は、別表第1に掲げる地区(以下「計画地区」という。)に適用する。

(建築制限)

第3条 この条例において定める建築制限は、次に掲げる事項とする。

(1) 建築物の用途の制限

(2) 容積率の最高限度

(3) 建蔽率の最高限度

(4) 建築物の敷地面積の最低限度

(5) 壁面の位置の制限

(6) 建築物の高さ(建築物の各部分の高さを含む。)の最高限度

(7) 容積率の最低限度

(8) 建築物の建築面積の最低限度

(9) 垣又は柵の構造の制限

2 計画地区(当該計画地区に係る地区整備計画において、当該計画地区を2以上の地区に区分している場合にあっては、その区分されたそれぞれの地区(以下「区分地区」という。)とする。)内においては、建築物は、それぞれ別表第2に定める建築制限に適合するものでなければならない。

(平13条例27・平20条例49・平30条例4・一部改正)

(建築物の敷地が計画地区の内外にわたる場合の措置)

第4条 建築物の敷地が計画地区の内外にわたる場合における前条第2項及び別表第2の規定(同条第1項第1号に掲げる制限を定める部分に限る。これらの規定を以下「用途制限規定」という。)並びに同条第2項及び同表の規定(同条第1項第4号に掲げる制限を定める部分に限る。これらの規定を以下「敷地面積最低限度規定」という。)の適用については、その敷地の過半が当該計画地区に属するときは、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用し、その敷地の過半が当該計画地区の外に属するときは、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。

2 建築物の敷地が計画地区の内外にわたる場合においては、前条第2項及び別表第2の規定(同条第1項第7号に掲げる制限を定める部分に限る。これらの規定を以下「容積率最低限度規定」という。)は、適用しない。

(建築物の敷地が区分地区の内外にわたる場合の措置)

第5条 建築物の敷地が2以上の区分地区にわたる場合における用途制限規定及び敷地面積最低限度規定の適用については、その敷地(当該敷地が当該計画地区の内外にわたる場合にあっては、当該計画地区の外に属する敷地の部分を除く。以下この項において同じ。)の過半が属する区分地区内にその敷地の全部があるものとみなして、これらの規定を適用する。

2 建築物の敷地が2以上の区分地区にわたる場合においては、別表第2の容積率の最高限度又は建蔽率の最高限度を、それぞれ法第52条第1項及び第2項の規定による容積率の限度又は法第53条第1項の規定による建蔽率の限度とみなして、法第52条第7項又は法第53条第2項の規定を適用する。

3 建築物の敷地の一部が容積率の最低限度の定めのない区分地区に属する場合においては、当該敷地の全部について、容積率最低限度規定は、適用しない。

(平9条例58・平14条例63・平17条例5・平30条例4・一部改正)

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第6条 法第3条第2項の規定により用途制限規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、同条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、用途制限規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定並びに第3条第2項及び別表第2の規定(同条第1項第2号に掲げる制限を定める部分に限る。これらの規定を以下「容積率最高限度規定」という。)並びに同条第2項及び同表の規定(同条第1項第3号に掲げる制限を定める部分に限る。以下「建蔽率最高限度規定」という。)に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の用途制限規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 用途制限規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(5) 用途の変更(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。)を伴わないこと。

2 法第3条第2項の規定により容積率最高限度規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、同条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、容積率最高限度規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後においてエレベーターの昇降路の部分(当該エレベーターの設置に付随して設けられる共同住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(次号並びに次条第1項第7号及び第8号において「老人ホーム等」という。)の共用の廊下又は階段の用に供する部分を含む。)、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分(以下「自動車車庫等部分」という。)、専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分(以下「備蓄倉庫部分」という。)、蓄電池(床に据え付けるものに限る。)を設ける部分(以下「蓄電池設置部分」という。)、自家発電設備を設ける部分(以下「自家発電設備設置部分」という。)、貯水槽を設ける部分(以下「貯水槽設置部分」という。)又は宅配ボックス(配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないものに限る。)の一時保管のための荷受箱をいう。)を設ける部分(以下「宅配ボックス設置部分」という。)となること。

(2) 増築前におけるエレベーターの昇降路の部分、共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分、自動車車庫等部分、備蓄倉庫部分、蓄電池設置部分、自家発電設備設置部分、貯水槽設置部分及び宅配ボックス設置部分以外の部分の床面積の合計が基準時における当該部分の床面積の合計を超えないものであること。

(3) 増築又は改築後における自動車車庫等部分の床面積の合計、備蓄倉庫部分の床面積の合計、蓄電池設置部分の床面積の合計、自家発電設備設置部分の床面積の合計、貯水槽設置部分の床面積の合計又は宅配ボックス設置部分の床面積の合計(以下この号において「対象部分の床面積の合計」という。)が、次のからまでに掲げる建築物の部分の区分に応じ、増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計に当該からまでに定める割合を乗じて得た面積(改築の場合において、基準時における対象部分の床面積の合計が次のからまでに掲げる建築物の部分の区分に応じ基準時における当該建築物の床面積の合計に当該からまでに定める割合を乗じて得た面積を超えているときは、基準時における対象部分の床面積の合計)を超えないものであること。

 自動車車庫等部分 5分の1

 備蓄倉庫部分 50分の1

 蓄電池設置部分 50分の1

 自家発電設備設置部分 100分の1

 貯水槽設置部分 100分の1

 宅配ボックス設置部分 100分の1

3 法第3条第2項の規定により容積率最低限度規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、同条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、容積率最低限度規定は、適用しない。

(1) 増築後の延べ面積が基準時における延べ面積の1.5倍を超えないこと。

(2) 増築後の容積率が容積率最低限度規定によって定められた容積率の最低限度の3分の2を超えないこと。

(3) 改築に係る部分の床面積が基準時における延べ面積の2分の1を超えないこと。

4 前3項において基準時とは、法第3条第2項の規定により用途制限規定、容積率最高限度規定又は容積率最低限度規定の適用を受けない建築物について、同項の規定により引き続きそれらの規定(それらの規定の改正(条例を廃止すると同時に新たにこれに相当する条例を制定することを含む。以下この項及び第9条第1号において同じ。)がされた場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。

5 法第3条第2項の規定により容積率最高限度規定又は容積率最低限度規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、同条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、それらの規定は、適用しない。

(平9条例58・平14条例63・平17条例5・平17条例132・平25条例29・平26条例65・平27条例1・平30条例4・平30条例50・一部改正)

(容積率の算定の特例)

第7条 容積率最高限度規定を適用する場合においては、建築物の延べ面積には、次に掲げる建築物の部分の床面積は、算入しない。

(1) 自動車車庫等部分(当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和。次号から第6号までにおいて「建築物床面積の合計」という。)の5分の1を限度とする。)

(2) 備蓄倉庫部分(建築物床面積の合計の50分の1を限度とする。)

(3) 蓄電池設置部分(建築物床面積の合計の50分の1を限度とする。)

(4) 自家発電設備設置部分(建築物床面積の合計の100分の1を限度とする。)

(5) 貯水槽設置部分(建築物床面積の合計の100分の1を限度とする。)

(6) 宅配ボックス設置部分(建築物床面積の合計の100分の1を限度とする。)

(7) 建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるものの住宅又は老人ホーム等の用途に供する部分(当該部分(次号に掲げる建築物の部分を除く。)の床面積が当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分(次号に掲げる建築物の部分を除く。以下この号において同じ。)の床面積の合計の3分の1を超える場合においては、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1とする。)

(8) エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分

(9) 同一敷地内の建築物の機械室その他これに類する部分の床面積の合計の建築物の延べ面積に対する割合が著しく大きい場合におけるその敷地内の建築物で、市長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した部分

2 市長は、前項第9号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、広島市建築審査会の同意を得なければならない。

(平9条例58・平25条例29・平26条例65・平27条例42・平30条例50・一部改正)

(建蔽率の算定の特例及び適用除外)

第8条 建蔽率最高限度規定を適用する場合においては、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で市長が指定するものの内にある建築物にあっては、建蔽率最高限度規定に掲げる数値に10分の1を加えたものをもって建蔽率最高限度規定に掲げる数値とみなす。

2 建蔽率最高限度規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

(1) 都市計画法第8条第1項第5号に規定する防火地域(法第53条第1項第2号から第4号までの規定により建蔽率の限度が10分の8とされている地域に限る。)内にある法第53条第3項第1号イに規定する耐火建築物等

(2) 巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの

(3) 公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で、市長が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの

3 前条第2項の規定は、前項第3号の許可をする場合に準用する。

(平11条例41・平30条例4・令2条例7・一部改正)

(建築物の敷地面積の制限の適用除外)

第9条 敷地面積最低限度規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で敷地面積最低限度規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば敷地面積最低限度規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、敷地面積最低限度規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 敷地面積最低限度規定の改正後の敷地面積最低限度規定の施行又は適用の際、改正前の敷地面積最低限度規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の敷地面積最低限度規定に違反することとなる土地

(2) 敷地面積最低限度規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば敷地面積最低限度規定に適合するに至った土地

2 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少により、当該事業の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で敷地面積最低限度規定に適合しなくなるもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば敷地面積最低限度規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、敷地面積最低限度規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。

(1) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも敷地面積最低限度規定に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば敷地面積最低限度規定に違反することとなった土地

(2) 敷地面積最低限度規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば敷地面積最低限度規定に適合することとなるに至った土地

(平17条例132・一部改正)

(敷地内に広い空地を有する建築物の取扱い)

第10条 その敷地内に令第136条第1項に定める空地を有し、かつ、その敷地面積が同条第3項ただし書の規定により市長が規則で定める規模以上である建築物で、市長が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、建蔽率、容積率及び建築物の各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率又は建築物の各部分の高さは、その許可の範囲内において、容積率最高限度規定並びに第3条第2項及び別表第2の規定(同条第1項第6号に掲げる制限を定める部分に限る。)による限度を超えるものとすることができる。

2 第7条第2項の規定は、前項の許可をする場合に準用する。

(平17条例132・平30条例4・一部改正)

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)

第11条 法第86条第1項から第4項まで(法第86条の2第8項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により当該建築物の敷地が一の敷地とみなされる建築物に第3条第2項及び別表第2(建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度及び垣又はさくの構造の制限を定める部分を除く。)又は前条第1項の規定を適用する場合においては、当該建築物の敷地は、一の敷地とみなす。

(平11条例41・平14条例63・平17条例5・一部改正)

(公益上必要な建築物の特例)

第12条 市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において、第3条第2項及び別表第2の規定は、適用しない。

2 第7条第2項の規定は、前項の許可をする場合に準用する。

(手数料)

第13条 次の各号に掲げる事務を行うときは、申請者から、当該各号に掲げる額の手数料を徴収する。

(1) 第7条第1項第9号第10条第1項及び別表第2(3)の表壁面の位置の制限の項第1号ただし書の規定に基づく特例の許可の申請に対する審査 1件につき16万円

(2) 第8条第2項第3号の規定に基づく特例の許可の申請に対する審査 1件につき3万3,000円

(3) 前条第1項の規定に基づく特例の許可の申請に対する審査

 建築物の用途の制限に関するもの 1件につき18万円

 以外のもの 1件につき16万円

2 前項の手数料は、申請の際、これを徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

4 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。

(平9条例58・平11条例41・平25条例29・平30条例4・平30条例50・一部改正)

(委任規定)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第15条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 用途制限規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、敷地面積最低限度規定に違反した場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第3条第2項及び別表第2の規定(用途制限規定を除く。)に違反した場合における当該建築物又は垣若しくはさくの設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物又は垣若しくはさくの工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する用途制限規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(平13条例27・一部改正)

1 この条例は、公布の日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第11号で同年3月25日から施行)

2 次に掲げる条例(以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(1) 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)広島市都心住居地域地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(昭和62年広島市条例第25号)

(2) 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)仁保南地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(昭和63年広島市条例第5号)

(3) 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)段原商業業務地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成元年広島市条例第7号)

(4) 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)毘沙門台3期地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成4年広島市条例第37号)

(5) 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)安芸矢野ニュータウン地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成4年広島市条例第38号)

(6) 広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)古川リバーサイド地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成5年広島市条例第19号)

3 旧条例の規定により市長がした許可は、この条例の規定に基づいてしたものとみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5 土地区画整理事業が施行されている計画地区内に所在する土地に対する別表第2の規定の適用については、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項の規定による仮換地の指定の効力発生の日から同法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間、同表中「換地」とあるのは「仮換地」と、「当該換地面積」とあるのは「当該仮換地面積」とする。

(平成8年12月20日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日条例第58号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(/平成10年6月24日条例第92号/平成10年10月2日条例第103号/平成11年7月6日条例第41号/平成11年10月1日条例第57号/平成12年3月6日条例第4号/平成12年7月11日条例第56号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月29日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項第2号及び第3号の改正規定は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成13年5月18日)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(/平成13年6月25日条例第46号/平成14年7月4日条例第46号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月18日条例第63号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(/平成15年10月2日条例第61号/平成16年6月28日条例第50号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年10月7日条例第58号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年3月4日条例第5号 抄)

この条例は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成17年7月8日条例第132号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年10月18日条例第161号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年12月20日条例第84号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月29日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年9月28日条例第55号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成20年9月29日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月18日条例第63号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成21年7月2日条例第55号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成23年3月11日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(/平成23年7月4日条例第28号/平成23年9月30日条例第40号/平成24年2月28日条例第2号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年7月6日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(/平成24年9月28日条例第50号/平成25年2月28日条例第2号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年7月2日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(/平成25年9月30日条例第38号/平成26年2月28日条例第6号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日条例第65号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成27年3月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項第5号の改正規定は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年6月29日条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成28年3月29日条例第29号)

1 この条例は、平成28年6月23日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(/平成28年12月19日条例第40号/平成29年7月3日条例第27号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年2月28日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成30年12月17日条例第50号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和元年12月17日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月28日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和2年12月17日条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和3年2月26日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(/令和3年6月29日条例第47号/令和3年12月17日条例第63号/)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月17日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和4年9月30日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日条例第51号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(平8条例50・平10条例92・平10条例103・平11条例41・平12条例4・平12条例56・平13条例27・平13条例46・平14条例46・平15条例61・平16条例50・平17条例132・平18条例84・平19条例39・平20条例49・平20条例63・平21条例55・平23条例28・平23条例40・平24条例2・平24条例50・平25条例2・平25条例38・平26条例6・平27条例1・平28条例40・令元条例25・令3条例47・令3条例63・令4条例35・令4条例43・一部改正)

 

地区

区域

(1)

都心住居地域地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)広島市都心住居地域地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(2)

仁保南地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)仁保南地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(3)

段原商業業務地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)段原商業業務地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(4)

毘沙門台3期地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)毘沙門台3期地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(5)

安芸矢野ニュータウン地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)安芸矢野ニュータウン地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(6)

古川リバーサイド地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)古川リバーサイド地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(7)

西風新都A.CITY中央地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)西風新都A.CITY中央地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(8)

西風新都A.CITY戸建地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)西風新都A.CITY戸建地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(9)

西風新都アカデミック・リサーチパーク地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)西風新都アカデミック・リサーチパーク地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(10)

可部勝木台地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)可部勝木台地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(11)

高陽台地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)高陽台地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(12)

高陽深川台地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)高陽深川台地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(13)

瀬野みどり坂地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)瀬野みどり坂地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(14)

平和大通り地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)平和大通り地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(15)

リバーフロント地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)リバーフロント地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(16)

都心幹線道路沿道地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)都心幹線道路沿道地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(17)

都心コア商業地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)都心コア商業地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(18)

都心コア住居地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)都心コア住居地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(19)

宇品地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)宇品地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(20)

中講パークフロント地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)中講パークフロント地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(21)

グリーンヒル大原地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)グリーンヒル大原地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(22)

可部亀山地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)可部亀山地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(23)

西風新都伴東学研地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)西風新都伴東学研地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(24)

西風新都インター流通パーク地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)西風新都インター流通パーク地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(25)

西風新都石内学研地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)西風新都石内学研地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(26)

高須台パークタウン地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)高須台パークタウン地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(27)

木材港第2期地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)木材港第2期地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(28)

西風新都伴南工業地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)西風新都伴南工業地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(29)

西風新都梶毛東地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)西風新都梶毛東地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(30)

イトーピア長楽寺地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)イトーピア長楽寺地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(31)

古江上田方地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)古江上田方地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(32)

西風新都高附住宅地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)西風新都高附住宅地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(33)

五日市海老山南地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)五日市海老山南地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(34)

商工センター地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)商工センター地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(35)

西風新都伴北工業地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)西風新都伴北工業地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(36)

へさかレインボーハイツ桜坂地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)へさかレインボーハイツ桜坂地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(37)

ライブヒルズ未来地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)ライブヒルズ未来地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(38)

サンコート花みずき台地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)サンコート花みずき台地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(39)

宇品東六丁目1番地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)宇品東六丁目1番地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(40)

落合南二丁目2番地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)落合南二丁目2番地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(41)

高須二丁目西地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)高須二丁目西地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(42)

南原地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)南原地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(43)

藤の木地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)藤の木地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(44)

春日野地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)春日野地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(45)

川内北地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)川内北地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(46)

西風新都梶毛東工業地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)西風新都梶毛東工業地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(47)

広島港五日市地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)広島港五日市地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(48)

五日市海老山西地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)五日市海老山西地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(49)

牛田台地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)牛田台地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(50)

広島駅新幹線口周辺地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)広島駅新幹線口周辺地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(51)

広島市民球場周辺地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)広島市民球場周辺地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(52)

商工センター食品工業・印刷団地地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)商工センター食品工業・印刷団地地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(53)

彩が丘地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)彩が丘地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(54)

西風新都石内湯戸・下沖地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)西風新都石内湯戸・下沖地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(55)

後山地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)後山地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(56)

西風新都石内上中地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)西風新都石内上中地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(57)

西風新都伴割岩地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)西風新都伴割岩地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(58)

西風新都石内下沖地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)西風新都石内下沖地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(59)

西風新都石内東地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)西風新都石内東地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(60)

西風新都奥畑地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)西風新都奥畑地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(61)

西風新都大塚西三丁目4番ほか地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)西風新都大塚西三丁目4番ほか地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(62)

西風新都伴中央平木地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)西風新都伴中央平木地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(63)

西風新都石内下中地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)西風新都石内下中地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(64)

西風新都大塚下観音山地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)西風新都大塚下観音山地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(65)

西風新都大塚西三丁目11番ほか地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)西風新都大塚西三丁目11番ほか地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(66)

瀬野四丁目地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)瀬野四丁目地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

(67)

広島イノベーション・テクノ・ポート地区

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)広島イノベーション・テクノ・ポート地区地区計画のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第3条、第4条、第6条、第10条~第13条、第15条関係)

(平8条例50・平10条例92・平10条例103・平11条例41・平11条例57・平12条例4・平12条例56・平13条例27・平13条例46・平14条例46・平15条例61・平16条例50・平16条例58・平17条例132・平17条例161・平18条例84・平19条例39・平19条例55・平20条例49・平20条例63・平21条例55・平23条例1・平23条例28・平23条例40・平24条例2・平24条例40・平24条例50・平25条例2・平25条例29・平25条例38・平26条例6・平27条例1・平27条例42・平28条例29・平28条例40・平29条例27・平30条例4・令元条例25・令2条例47・令3条例5・令3条例47・令3条例63・令4条例35・令4条例43・令4条例51・一部改正)

(1) 都心住居地域地区

建築制限の事項

建築制限の内容

容積率の最高限度

(1) 10分の20とする。ただし、次に掲げる要件を満たす建築物については、この限りでない。

ア 建築物の延べ面積の3分の2以上が、住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供されること。

イ 建築物の敷地面積が、300平方メートル以上であること。

ウ 建築物(軒の高さが2.3メートル以下の自動車車庫、物置その他これらに類する建築物又は建築物の部分を除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離が、0.75メートル以上であること。

(2) 建築物の敷地が計画地区の内外にわたる場合における前号ア及びイの規定の適用については、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用し、同号ウの規定の適用については、同計画地区内に存する建築物又は建築物の部分について、この規定を適用する。

(2) 仁保南地区

建築制限の事項

建築制限の内容

建築物の敷地面積の最低限度

165平方メートルとする。ただし、165平方メートル未満の換地を建築物の敷地として使用する場合で当該敷地面積が当該換地面積以上で、かつ、100平方メートル以上であるときは、この限りでない。

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、次に掲げる道路の区分に応じ、それぞれに定める数値以上としなければならない。ただし、自動車車庫等の用途に供する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

(1) 幅員6メートル以上12メートル未満の道路 1メートル

(2) 幅員12メートル以上の道路 1.5メートル

建築物の高さの最高限度

(1) 10メートルとする。ただし、その敷地に1から法第53条の規定による建ぺい率の最高限度を減じた数値に10分の1を加えた数値以上の割合の空地を有し、かつ、その敷地面積が1,500平方メートル以上である建築物であって、市長が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものについては、適用しない。この場合において、建築物の高さは、12メートル以下でなければならない。

(2) 前号の建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、算入しない。

(3) 段原商業業務地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

A地区、B地区及びC地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、第2号に掲げる建築物のうち、市長が商業その他の業務の利便の増進等による良好な環境の街区の形成に貢献すると認めるものについては、この限りでない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に係る建築物

(2) 1階の部分を次に掲げる用途に供する建築物

ア 自動車教習所

イ 畜舎(その部分の床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。)

ウ 作業場が道路に面して設けられている工場

エ 倉庫業を営む倉庫

容積率の最高限度

A地区、B地区及びC地区

10分の40とする。ただし、次に掲げる要件を満たす建築物については、この限りでない。

(1) 建築物の1階の部分の床面積の3分の2を超える部分が、住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿以外の用途に供されること。

(2) 建築物の敷地面積が、300平方メートル以上であること。

壁面の位置の制限

A地区

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、次に掲げる道路の区分に応じ、それぞれに定める数値以上としなければならない。ただし、市長が空地の利用について総合的な配慮がなされ、かつ、商業その他の業務の利便の増進等による良好な環境の街区の形成に貢献すると認めて許可した建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

ア 都市計画道路比治山東雲線 5メートル

イ その他の道路 2メートル

(2) 第7条第2項の規定は、前号ただし書の許可をする場合に準用する。

(4) 毘沙門台3期地区

建築制限の事項

建築制限の内容

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が3以上の長屋を除く。)

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅(住戸数が3以上の長屋を除く。)をいう。)であって、次に掲げる用途を兼ねるもの

ア 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

イ 理髪店、美容院、クリーニング取次店、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

ウ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設(カラオケ教室を除く。)

エ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)

(3) 共同住宅(住戸数が2のものに限る。)

(4) 幼稚園、保育所、集会所、託児所又は診療所(患者の収容施設を有するものを除く。)

(5) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(6) 前各号の建築物に附属するもの

建築物の敷地面積の最低限度

165平方メートルとする。

垣又はさくの構造の制限

建築物に附属する塀でコンクリートブロック造り、石造りその他これらに類する構造のものについては、地盤面からの高さは、1.2メートル以下としなければならない。ただし、市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

(5) 安芸矢野ニュータウン地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

低層専用住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が3以上の長屋を除く。)

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅(住戸数が3以上の長屋を除く。)をいう。)

(3) 共同住宅(住戸数が2のものに限る。)

(4) 幼稚園、保育所、集会所、託児所又は診療所(患者の収容施設を有するものを除く。)

(5) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(6) 前各号の建築物に附属するもの

建築物の敷地面積の最低限度

低層専用住宅地区及び一般住宅地区

165平方メートルとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 165平方メートル未満の換地を建築物の敷地として使用する場合で当該敷地面積が当該換地面積以上で、かつ、100平方メートル以上であるとき。

(2) 集会所の敷地として使用する場合

中高層住宅地区

300平方メートルとする。

商業地区

165平方メートルとする。ただし、165平方メートル未満の換地を建築物の敷地として使用する場合で当該敷地面積が当該換地面積以上で、かつ、100平方メートル以上であるときは、この限りでない。

壁面の位置の制限

中高層住宅地区

当該区分地区の区域界に当たる道路に接する敷地に建築する建築物については、外壁又はこれに代わる柱の面から当該道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、3メートル以上としなければならない。

垣又はさくの構造の制限

低層専用住宅地区、一般住宅地区及び中高層住宅地区

建築物に附属する塀でコンクリートブロック造り、石造りその他これらに類する構造のものについては、地盤面からの高さは、1.2メートル以下としなければならない。ただし、市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

(6) 古川リバーサイド地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

A地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 自動車教習所

(2) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。)

(3) 倉庫業を営む倉庫

(4) 風営法第2条第1項第2号、第3号又は第5号に掲げる風俗営業に係る建築物

(5) ナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3に定める建築物

B地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 自動車教習所

(2) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。)

(3) 風営法第2条第1項第1号から第3号まで又は第5号に掲げる風俗営業に係る建築物

(4) ナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3に定める建築物

C地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 自動車教習所

(2) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。)

(3) 風営法第2条第1項に規定する風俗営業に係る建築物

(4) ナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3に定める建築物

建築物の高さの最高限度

B地区及びC地区

(1) 建築物の各部分の高さは、当該建築物側の河川境界線からの水平距離が20メートル以下の範囲内においては、当該部分から反対側の河川境界線までの水平距離に0.5を乗じて得たもの以下としなければならない。

(2) 古川側の敷地境界線から後退した建築物に対する前号の規定の適用については、同号中「反対側の河川境界線」とあるのは、「反対側の河川境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物から古川側の敷地境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。

(3) 前2号の建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルまでは、算入しない。

備考 この表において「河川境界線」とは、B地区及びC地区のうち、広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)古川土地区画整理事業により古川の敷地とされ、又はされることとなっている区域の境界線をいう。

(7) 西風新都A.CITY中央地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

集合住宅地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が1のものに限る。)

(2) 専用面積が30平方メートル未満の住戸(以下この表において「ワンルーム形式の住戸」という。)の専用面積の合計が、全体の専用面積の3分の2を超える長屋又は共同住宅

(3) 公衆浴場

(4) 大学、高等専門学校、専修学校、各種学校その他これらに類するもの

(5) 病院

(6) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(7) 令第130条の5の3各号に掲げる用途に供するもの(その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるものに限る。)

業務施設地区A

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(同一敷地内にある建築物に附属するもので、住戸数が1のものを除く。)又は共同住宅

(2) 勝馬投票券発売所又は場外車券売場

(3) カラオケボックスその他これに類するもの(鉄筋コンクリート造り等の遮音上有効な建築物内に設けるものを除く。)

(4) 倉庫業を営む倉庫

(5) 自動車教習所

(6) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの(店舗等に附属するものを除く。)に限る。)

(7) 風営法第2条第1項第2号から第4号までに掲げる風俗営業に係る建築物

(8) ナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3に定める建築物

業務施設地区B

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が1のものに限る。)

(2) ワンルーム形式の住戸の専用面積の合計が、全体専用面積の3分の2を超える長屋又は共同住宅

(3) 勝馬投票券発売所又は場外車券売場

(4) カラオケボックスその他これに類するもの(鉄筋コンクリート造り等の遮音上有効な建築物内に設けるものを除く。)

(5) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3に定める建築物

(6) ホテル又は旅館

(7) 倉庫業を営む倉庫

(8) 自動車教習所

(9) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの(店舗等に附属するものを除く。)に限る。)

(10) 原動機を使用する工場(作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの(作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。)に限る。)

(11) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる風俗営業に係る建築物

商業地区A

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が1のものに限る。)

(2) ワンルーム形式の住戸の専用面積の合計が、全体専用面積の3分の2を超える長屋又は共同住宅

(3) 勝馬投票券発売所又は場外車券売場

(4) カラオケボックスその他これに類するもの(鉄筋コンクリート造り等の遮音上有効な建築物内に設けるものを除く。)

(5) ホテル又は旅館

(6) 倉庫業を営む倉庫

(7) 自動車教習所

(8) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの(店舗等に附属するものを除く。)に限る。)

(9) 風営法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に係る建築物

(10) ナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3に定める建築物

商業地区B

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(同一敷地内にある建築物に附属するもので、住戸数が1のものを除く。)又は共同住宅

(2) 勝馬投票券発売所又は場外車券売場

(3) カラオケボックスその他これに類するもの(鉄筋コンクリート造り等の遮音上有効な建築物内に設けるものを除く。)

(4) 倉庫業を営む倉庫

(5) 自動車教習所

(6) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの(店舗等に附属するものを除く。)に限る。)

(7) 風営法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に係る建築物(ホテルに附属する同条第1項第1号、第2号又は第4号に掲げる風俗営業に係る建築物を除く。)

(8) ナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3に定める建築物(ホテルに附属するものを除く。)

建築物の敷地面積の最低限度

集合住宅地区、業務施設地区A、業務施設地区B、商業地区A及び商業地区B

500平方メートルとする。ただし、次に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。

(1) 税務署、郵便局、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの

(2) 地方公共団体の支庁又は支所の用途に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(3) 路線バスの停留所の上家

(4) 令第130条の4第5号に掲げるもの

壁面の位置の制限

集合住宅地区、業務施設地区A、業務施設地区B、商業地区A及び商業地区B

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路(立体遊歩道の存する土地及びのり面の部分を除く。)の境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、次に掲げる道路の区分に応じ、それぞれに定める数値以上としなければならない。

ア 地区計画図に表示するAの範囲以外の範囲に存する都市計画道路西風新都中央線 10メートル

イ 地区計画図に表示するAの範囲に存する道路 5メートル

ウ その他の道路 3メートル

(2) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、1.5メートル以上としなければならない。

(3) 前2号の規定は、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。

ア ポーチ等で出入りのための通行専用と認められる建築物の部分

イ 立体遊歩道その他これに類するもの

ウ 道路の境界線又は隣地境界線を挟んで一体的に利用される互いの建築物の部分

エ 路線バスの停留所の上家

オ 令第130条の4第5号に掲げるもの

カ 巡査派出所

キ 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するもの

(ア) 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

(イ) 建築物の部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。

(ウ) 建築物の部分から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であること。

ク アからキまでに掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの

備考 この表において「地区計画図」とは、当該計画地区に係る都市計画法第14条第1項に規定する計画図をいう。

(8) 西風新都A.CITY戸建地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

低層専用住宅地区及び低層複合地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 長屋(住戸数が3以上のものに限る。)又は共同住宅(住戸数が3以上のものに限る。)

(2) 寄宿舎又は下宿

(3) 学校(幼稚園を除く。)

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(6) 公衆浴場

一般住宅地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 長屋(住戸数が3以上のものに限る。)又は共同住宅(住戸数が3以上のものに限る。)

(2) 寄宿舎又は下宿

(3) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(4) 事務所、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの(それらの用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるものに限る。)

(5) ホテル又は旅館

(6) 自動車教習所

(7) 学校(幼稚園を除く。)

(8) 病院

(9) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(10) 公衆浴場

(11) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。)

容積率の最高限度

一般住宅地区

10分の10とする。

建ぺい率の最高限度

一般住宅地区

10分の5とする。

建築物の敷地面積の最低限度

低層専用住宅地区、低層複合地区及び一般住宅地区

165平方メートルとする。ただし、次に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。

(1) 巡査派出所

(2) 路線バスの停留所の上家

(3) 令第130条の4第5号に掲げるもの

壁面の位置の制限

低層専用住宅地区、低層複合地区及び一般住宅地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上としなければならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

(1) 簡易な構造の自動車車庫その他これに類するもの

(2) 路線バスの停留所の上家

(3) 令第130条の4第5号に掲げるもの

(4) 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で次に掲げる要件に該当するもの

ア 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

イ 建築物の部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。

ウ 建築物の部分から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの

垣又はさくの構造の制限

低層専用住宅地区、低層複合地区及び一般住宅地区

建築物に附属する塀でコンクリートブロック造り、れんが造りその他これらに類する構造のものについては、それぞれ次の設置する場所の区分に応じ、それぞれに定める高さ以下としなければならない。ただし、道路の境界線(隅切部分を除く。)から(擁壁上部に設けるものにあっては、擁壁天端前面から)1メートル以上離れたもの及び市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 擁壁の上部 地盤面から0.4メートル

(2) 擁壁の道路側下部 道路から0.6メートル

(9) 西風新都アカデミック・リサーチパーク地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

学術地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校

(2) 寄宿舎又は共同住宅

(3) 公衆電話所又は令第130条の4第3号から第5号までに掲げる公益上必要な建築物

(4) 前3号の建築物に附属するもの

研究複合地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(同一敷地内にある建築物に附属するもので、住戸数が1のものを除く。)

(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(3) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5) カラオケボックスその他これに類するもの

一般地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 工場(令第130条の6に定めるものを除く。)

(2) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(3) 自動車教習所

(4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。)

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) カラオケボックスその他これに類するもの

建築物の敷地面積の最低限度

学術地区

1,000平方メートルとする。ただし、次に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。

(1) 公衆電話所

(2) 令第130条の4第3号から第5号までに掲げるもの

研究複合地区

1,000平方メートルとする。ただし、次に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。

(1) 公衆電話所

(2) 令第130条の4第3号から第5号までに掲げるもの

(3) 巡査派出所

(4) 郵便局(延べ面積が500平方メートル以内のものに限る。)

一般地区

165平方メートルとする。

壁面の位置の制限

学術地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数値以上としなければならない。

(1) 道路の境界線(隅切部分を除く。) 5メートル

(2) 隣地境界線 1メートル(ただし、隣地と高低差がある場合にあっては、人工のり面又は自然のり面の上端及び下端から1メートル)

研究複合地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上としなければならない。ただし、隣地(道路部分を除く。)と高低差がある場合にあっては、人工のり面又は自然のり面の上端及び下端から1メートル以上としなければならない。

一般地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上としなければならない。ただし、次に掲げる建築物については、この限りでない。

(1) 簡易な構造の自動車車庫その他これに類するもの

(2) 擁壁を掘り込んで地階に設ける自動車車庫

垣又はさくの構造の制限

学術地区及び研究複合地区

建築物に附属する塀でコンクリートブロック造り、鉄筋コンクリート造りその他これらに類する構造のものについては、地盤面からの高さは、1.2メートル以下としなければならない。ただし、市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

(10) 可部勝木台地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

低層専用住宅地区A

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が3以上の長屋を除く。)

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅(住戸数が3以上の長屋を除く。)をいう。)

(3) 共同住宅(住戸数が2のものに限る。)

(4) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(5) 前各号の建築物に附属するもの

一般住宅地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 工場(令第130条の6に定めるものを除く。)

(2) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(3) ホテル又は旅館

(4) 自動車教習所

(5) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。)

(6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(7) カラオケボックスその他これに類するもの

建築物の敷地面積の最低限度

低層専用住宅地区A及び低層専用住宅地区B

165平方メートルとする。

一般住宅地区

300平方メートルとする。

(11) 高陽台地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

低層専用住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅をいう。)

(3) 共同住宅

(4) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(5) 診療所

(6) 集会所

(7) 前各号の建築物に附属するもの

低層複合地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅をいう。)

(3) 共同住宅

(4) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(5) 令第130条の5の2各号に掲げる用途に供するもの

(6) 診療所

(7) 前各号の建築物に附属するもの

一般住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅をいう。)

(3) 共同住宅

(4) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(5) 2階以下の部分を令第130条の5の2各号に掲げる用途に供するもの(その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のものに限る。)

(6) 診療所

(7) 工場(作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のものに限る。)

(8) 前各号の建築物に附属するもの

建築物の敷地面積の最低限度

低層専用住宅地区、低層複合地区及び一般住宅地区

165平方メートルとする。

(12) 高陽深川台地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

低層専用住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が3以上の長屋を除く。)

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅(住戸数が3以上の長屋を除く。)をいう。)

(3) 共同住宅(住戸数が2のものに限る。)

(4) 幼稚園、保育所、集会所、託児所又は診療所(患者の収容施設を有するものを除く。)

(5) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(6) 前各号の建築物に附属するもの

低層複合地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が3以上の長屋を除く。)

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅(住戸数が3以上の長屋を除く。)をいう。)

(3) 共同住宅(住戸数が2のものに限る。)

(4) 幼稚園、保育所、集会所、託児所又は診療所(患者の収容施設を有するものを除く。)

(5) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(6) 令第130条の5の2各号に掲げる用途に供するもの

(7) 前各号の建築物に附属するもの

集合住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅をいう。)

(3) 共同住宅

(4) 幼稚園、保育所、集会所、託児所又は診療所(患者の収容施設を有するものを除く。)

(5) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(6) 前各号の建築物に附属するもの

建築物の敷地面積の最低限度

低層専用住宅地区、低層複合地区及び集合住宅地区

165平方メートルとする。

垣又はさくの構造の制限

低層専用住宅地区及び低層複合地区

建築物に附属する塀でコンクリートブロック造り、石造りその他これらに類する構造のものについては、地盤面からの高さは、1.2メートル以下としなければならない。ただし、市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

(13) 瀬野みどり坂地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

低層専用住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が3以上の長屋を除く。)

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅(住戸数が3以上の長屋を除く。)をいう。)のうち、同条第1号、第6号又は第7号のいずれかに掲げるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が30平方メートルを超えるものを除く。)

(3) 共同住宅

(4) 集会所

(5) 保育所その他これに類するもの

(6) 診療所(患者の収容施設を有するものを除く。)のうち、その一部を居住の用に供するもの

(7) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4(第4号を除く。)に定める公益上必要な建築物

(8) 前各号の建築物に附属するもの

低層複合地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が3以上の長屋を除く。)

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅(住戸数が3以上の長屋を除く。)をいう。)のうち、同条第1号又は第7号に掲げるもの

(3) 令第130条の5の2各号に掲げる用途に供するもの(その用途に供する部分の合計が150平方メートル以内のものに限る。)で、その一部を居住の用に供するもの

(4) 診療所(患者の収容施設を有するものを除く。)のうち、その一部を居住の用に供するもの

(5) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4(第4号を除く。)に定める公益上必要な建築物

(6) 前各号の建築物に附属するもの

一般地区A1

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が3以上の長屋を除く。)

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 小学校又は幼稚園

(4) 集会所

(5) 保育所その他これに類するもの

(6) 診療所又は病院

(7) 自動車車庫で、床面積の合計が300平方メートル以内のもの又は都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(8) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4(第4号を除く。)に定める公益上必要な建築物

(9) 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの

(10) 令第130条の5の2第5号に掲げるもの

(11) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの

(12) 前各号の建築物に附属するもの

一般地区A2

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が3以上の長屋を除く。)

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 集会所

(4) 保育所その他これに類するもの

(5) 診療所又は病院

(6) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4(第4号を除く。)に定める公益上必要な建築物

(7) 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの

(8) 令第130条の5の2第5号に掲げるもの

(9) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの

(10) 前各号の建築物に附属するもの

一般地区B

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が3以上の長屋を除く。)

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 令第130条の3第1号又は令第130条の5の3各号に掲げる用途に供するもので、共同住宅と併存し、又は併用するもの

(4) 小学校又は幼稚園

(5) 集会所

(6) 保育所その他これに類するもの

(7) 診療所又は病院

(8) 自動車車庫で、床面積の合計が300平方メートル以内のもの又は都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(9) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4(第4号を除く。)に定める公益上必要な建築物

(10) 前各号の建築物に附属するもの

近隣商業地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 令第130条の5の2第2号若しくは第5号又は令第130条の5の3第2号若しくは第3号に掲げる用途に供するもの

(2) 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗

(3) 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの

(4) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場(客席の部分の床面積の合計が200平方メートル未満のものに限る。)

(5) 集会所

(6) 診療所又は病院

(7) 自動車車庫

(8) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(9) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4(第4号を除く。)に定める公益上必要な建築物

(10) 前各号の建築物に附属するもの

容積率の最高限度

一般地区A2

10分の12とする。

建築物の敷地面積の最低限度

低層専用住宅地区

165平方メートルとする。ただし、165平方メートル未満の換地を建築物の敷地として使用する場合で当該敷地面積が当該換地面積以上で、かつ、100平方メートル以上であるときは、この限りでない。

低層複合地区、一般地区A1、一般地区A2、一般地区B及び近隣商業地区

165平方メートルとする。

壁面の位置の制限

低層専用住宅地区及び低層複合地区

地区計画図に表示する位置においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、次に掲げる道路の区分に応じ、それぞれに定める数値以上としなければならない。

(1) 幅員5メートル以上8メートル未満の道路 1メートル

(2) 幅員8メートル以上17メートル未満の道路(次号に掲げる道路を除く。) 1.5メートル

(3) 地区計画図に表示するA及びBの地点を最も短い距離で結ぶ道路 1メートル

(4) その他の道路 0.5メートル

一般地区A1、一般地区A2、一般地区B及び近隣商業地区

地区計画図に表示する位置においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、次に掲げる道路の区分に応じ、それぞれに定める数値以上としなければならない。

(1) 幅員5メートル以上8メートル未満の道路 1メートル

(2) 幅員8メートル以上17メートル未満の道路 1.5メートル

(3) その他の道路 0.5メートル

建築物の高さの最高限度

一般地区A2

(1) 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下としなければならない。

(2) 北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するものがある場合又は建築物の敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合における前号の規定の適用については、当該前面道路の反対側の境界線又は当該水面、線路敷その他これらに類するものに接する隣地境界線は、当該水面、線路敷その他これらに類するものの幅の2分の1だけ外側にあるものとみなす。

(3) 建築物の敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。)の地盤面より1メートル以上低い場合における第1号の規定の適用については、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。

(4) 第1号の規定は、建築物の敷地が第一種低層住居専用地域内にあるものとみなして法第56条第7項第3号の規定を適用した場合の令第135条の11に定める位置において令第135条の8に定める基準に適合する建築物については、適用しない。

垣又は柵の構造の制限

低層専用住宅地区及び一般地区A2

建築物に附属する塀でコンクリートブロック造り、石造りその他これらに類する構造のものについては、地盤面からの高さは、1メートル以下としなければならない。ただし、市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

備考 この表において「地区計画図」とは、当該計画地区に係る都市計画法第14条第1項に規定する計画図をいう。

(14) 平和大通り地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

A地区及びC地区

風営法第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に係る建築物は、建築してはならない。

B地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 風営法第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に係る建築物

(2) ナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3に定める建築物

容積率の最高限度

B地区

(1) 10分の60とする。ただし、次に掲げる要件を満たす建築物については、この限りでない。

ア 建築物の1階の部分が、次に掲げる用途に供されない建築物であること。

(ア) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿(1階の部分の床面積の2分の1を超える部分が、これらの用途に供されるものに限る。)

(イ) 倉庫業を営む倉庫

(ウ) 工場(店舗、事務所等に附属するものを除く。)

イ 建築物の敷地面積が、200平方メートル以上であること。

(2) 建築物の敷地が計画地区の内外にわたる場合における前号ア及びイの規定の適用については、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用する。

建蔽率の最高限度

A地区

10分の8とする。ただし、高度利用地区内に存する建築物、都市再生特別地区内に存する建築物又は法第59条の2第1項の規定により市長が許可した建築物については、適用しない。

壁面の位置の制限

A地区

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線までの距離は、次に掲げる道路の区分に応じ、それぞれに定める数値以上としなければならない。

ア 歩道(道路構造令(昭和45年政令第320号)第2条第1号に規定する歩道であって、当該建築物の敷地に接するものをいう。イにおいて同じ。)を有する道路 0.2メートル

イ 歩道を有しない道路 0.5メートル

(2) 前号の規定は、次に掲げる建築物については、適用しない。

ア 容積率が指定容積率以下のもの

イ 高度利用地区内に存するもの、都市再生特別地区内に存するもの又は法第59条の2第1項の規定により市長が許可したもの

容積率の最低限度

A地区

10分の5とする。ただし、次に掲げる建築物については、適用しない。

(1) 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であって、階数が2以下で、かつ、地階を有しない建築物で、容易に移転し、又は除却することができるもの

(2) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの

(3) 学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、用途上又は構造上やむを得ないもの

(4) 高度利用地区内に存するもの、都市再生特別地区内に存するもの又は法第59条の2第1項の規定により市長が許可したもの

建築物の建築面積の最低限度

A地区

400平方メートルとする。ただし、次に掲げる建築物については、適用しない。

(1) 容積率が指定容積率以下のもの

(2) 高度利用地区内に存するもの、都市再生特別地区内に存するもの又は法第59条の2第1項の規定により市長が許可したもの

備考

1 この表において「高度利用地区」とは、都市計画法第8条第1項第3号に規定する高度利用地区をいう。

2 この表において「都市再生特別地区」とは、都市計画法第8条第1項第4号の2に規定する都市再生特別地区をいう。

3 この表において「指定容積率」とは、都市計画法第8条第3項第2号イに定める容積率をいう。

(15) リバーフロント地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

A地区、B地区、C地区及びE地区

風営法第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に係る建築物は、建築してはならない。

D地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる風俗営業に係る建築物

(2) ナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3に定める建築物

容積率の最高限度

B地区

(1) 10分の50とする。ただし、次に掲げる要件を満たす建築物については、この限りでない。

ア 建築物の1階の部分が、次に掲げる用途に供されない建築物であること。

(ア) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿(1階の部分の床面積の2分の1を超える部分が、これらの用途に供されるものに限る。)

(イ) 倉庫業を営む倉庫

(ウ) 工場(店舗、事務所等に附属するものを除く。)

イ 建築物の敷地面積が、200平方メートル以上であること。

(2) 建築物の敷地が計画地区の内外にわたる場合における前号ア及びイの規定の適用については、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用する。

C地区及びD地区

(1) C地区においては10分の40、D地区においては10分の30とする。ただし、次に掲げる要件を満たす建築物については、この限りでない。

ア 建築物の1階の部分が、次に掲げる用途に供されない建築物であること。

(ア) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿(1階の部分の床面積の2分の1を超える部分が、これらの用途に供されるものに限る。)

(イ) 倉庫業を営む倉庫

(ウ) 工場(店舗、事務所等に附属するものを除く。)

イ 建築物の敷地面積が、200平方メートル以上であること。

ウ 地区計画図に表示する位置においては、地盤面からの高さが4メートル以下の部分に限り、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離が、2メートル以上であること。ただし、2以上の道路に接する敷地にあっては、その接する部分が最も長い道路以外の道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離が、1.5メートル以上であること。

(2) 建築物の敷地が計画地区の内外にわたる場合における前号ア及びイの規定の適用については、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用する。

建蔽率の最高限度

A地区

10分の8とする。ただし、高度利用地区内に存する建築物、都市再生特別地区内に存する建築物又は法第59条の2第1項の規定により市長が許可した建築物については、適用しない。

壁面の位置の制限

A地区

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線までの距離は、次に掲げる道路の区分に応じ、それぞれに定める数値以上としなければならない。

ア 歩道(道路構造令第2条第1号に規定する歩道であって、当該建築物の敷地に接するものをいう。イにおいて同じ。)を有する道路 0.2メートル

イ 歩道を有しない道路 0.5メートル

(2) 前号の規定は、次に掲げる建築物については、適用しない。

ア 容積率が指定容積率以下のもの

イ 高度利用地区内に存するもの、都市再生特別地区内に存するもの又は法第59条の2第1項の規定により市長が許可したもの

容積率の最低限度

A地区

10分の5とする。ただし、次に掲げる建築物については、適用しない。

(1) 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であって、階数が2以下で、かつ、地階を有しない建築物で、容易に移転し、又は除却することができるもの

(2) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの

(3) 学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、用途上又は構造上やむを得ないもの

(4) 高度利用地区内に存するもの、都市再生特別地区内に存するもの又は法第59条の2第1項の規定により市長が許可したもの

建築物の建築面積の最低限度

A地区

400平方メートルとする。ただし、次に掲げる建築物については、適用しない。

(1) 容積率が指定容積率以下のもの

(2) 高度利用地区内に存するもの、都市再生特別地区内に存するもの又は法第59条の2第1項の規定により市長が許可したもの

備考

1 この表において「地区計画図」とは、当該計画地区に係る都市計画法第14条第1項に規定する計画図をいう。

2 この表において「高度利用地区」とは、都市計画法第8条第1項第3号に規定する高度利用地区をいう。

3 この表において「都市再生特別地区」とは、都市計画法第8条第1項第4号の2に規定する都市再生特別地区をいう。

4 この表において「指定容積率」とは、都市計画法第8条第3項第2号イに定める容積率をいう。

(16) 都心幹線道路沿道地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

A地区、B地区、C地区及びD地区

都心幹線道路に接する敷地については、風営法第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に係る建築物は、建築してはならない。

容積率の最高限度

B地区及びC地区

(1) B地区においては10分の50、C地区においては10分の40とする。ただし、次に掲げる要件を満たす建築物については、この限りでない。

ア 建築物の1階の部分が、次に掲げる用途に供されない建築物であること。

(ア) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿(1階の部分の床面積の2分の1を超える部分が、これらの用途に供されるものに限る。)

(イ) 倉庫業を営む倉庫

(ウ) 工場(店舗、事務所等に附属するものを除く。)

イ 建築物の敷地面積が、200平方メートル以上であること。

(2) 建築物の敷地が計画地区の内外にわたる場合又は2以上の区分地区にわたる場合における前号ア及びイの規定の適用については、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用する。

建蔽率の最高限度

A地区

10分の8とする。ただし、高度利用地区内に存する建築物、都市再生特別地区内に存する建築物又は法第59条の2第1項の規定により市長が許可した建築物については、適用しない。

壁面の位置の制限

A地区

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路(地区計画図に表示する壁面の位置の制限を適用しない道路を除く。)の境界線までの距離は、次に掲げる道路の区分に応じ、それぞれに定める数値以上としなければならない。

ア 歩道(道路構造令第2条第1号に規定する歩道であって、当該建築物の敷地に接するものをいう。イにおいて同じ。)を有する道路 0.2メートル

イ 歩道を有しない道路 0.5メートル

(2) 前号の規定は、次に掲げる建築物については、適用しない。

ア 容積率が指定容積率以下のもの

イ 高度利用地区内に存するもの、都市再生特別地区内に存するもの又は法第59条の2第1項の規定により市長が許可したもの

容積率の最低限度

A地区

10分の5とする。ただし、次に掲げる建築物については、適用しない。

(1) 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であって、階数が2以下で、かつ、地階を有しない建築物で、容易に移転し、又は除却することができるもの

(2) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの

(3) 学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、用途上又は構造上やむを得ないもの

(4) 高度利用地区内に存するもの、都市再生特別地区内に存するもの又は法第59条の2第1項の規定により市長が許可したもの

建築物の建築面積の最低限度

A地区

400平方メートルとする。ただし、次に掲げる建築物については、適用しない。

(1) 容積率が指定容積率以下のもの

(2) 高度利用地区内に存するもの、都市再生特別地区内に存するもの又は法第59条の2第1項の規定により市長が許可したもの

備考

1 この表において「都心幹線道路」とは、都市計画道路天満矢賀線、都市計画道路青崎草津線、都市計画道路駅前吉島線、都市計画道路紙屋町御幸橋線、都市計画道路中広宇品線、都市計画道路横川江波線及び都市計画道路御幸橋三篠線をいう。

2 この表において「高度利用地区」とは、都市計画法第8条第1項第3号に規定する高度利用地区をいう。

3 この表において「都市再生特別地区」とは、都市計画法第8条第1項第4号の2に規定する都市再生特別地区をいう。

4 この表において「地区計画図」とは、当該計画地区に係る都市計画法第14条第1項に規定する計画図をいう。

5 この表において「指定容積率」とは、都市計画法第8条第3項第2号イに定める容積率をいう。

(17) 都心コア商業地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

容積率の最高限度

袋町地区、流川地区、地蔵通り地区及び大手町二丁目地区

(1) 10分の40とする。ただし、次に掲げる要件を満たす建築物については、この限りでない。

ア 建築物の1階の部分が、次に掲げる用途に供されない建築物であること。

(ア) 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿(1階の部分の床面積の2分の1を超える部分が、これらの用途に供されるものに限る。)

(イ) 倉庫業を営む倉庫

(ウ) 工場(店舗、事務所等に附属するものを除く。)

イ 建築物の敷地面積が、200平方メートル以上であること。

ウ 地区計画図に表示する位置においては、地盤面からの高さが4メートル以下の部分に限り、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離が、2メートル以上であること。ただし、2以上の道路に接する敷地にあっては、その接する部分が最も長い道路以外の道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離が1.5メートル以上であること。

(2) 建築物の敷地が計画地区の内外にわたる場合における前号ア及びイの規定の適用については、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用する。

備考 この表において「地区計画図」とは、当該計画地区に係る都市計画法第14条第1項に規定する計画図をいう。

(18) 都心コア住居地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

A地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 風営法第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に係る建築物

(2) 建築物の1階の部分を次に掲げる用途に供する建築物(容積率が指定容積率以下の建築物を除く。)

ア 倉庫業を営む倉庫

イ 工場(店舗、事務所等に附属するものを除く。)

B地区

建築物の1階の部分を次に掲げる用途に供する建築物(容積率が指定容積率以下の建築物を除く。)は、建築してはならない。

(1) 倉庫業を営む倉庫

(2) 工場(店舗、事務所等に附属するものを除く。)

C地区

風営法第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に係る建築物は、建築してはならない。

建築物の敷地面積の最低限度

A地区及びB地区

250平方メートルとする。ただし、容積率が指定容積率以下の建築物については、適用しない。

壁面の位置の制限

A地区及びB地区

(1) 地区計画図に表示する位置においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、2メートル以上としなければならない。ただし、2以上の道路に接する敷地にあっては、その接する部分が最も長い道路以外の道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、1.5メートル以上としなければならない。

(2) 前号の規定は、容積率が指定容積率以下の建築物については、適用しない。

容積率の最低限度

A地区及びB地区

10分の15とする。ただし、次に掲げる建築物については、適用しない。

(1) 主要構造部が木造、鉄骨造り、コンクリートブロック造りその他これらに類する構造であって、階数が2以下で、かつ、地階を有しない建築物で、容易に移転し、又は除却することができるもの

(2) 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの

(3) 学校、駅舎、卸売市場その他これらに類する公益上必要な建築物で、用途上又は構造上やむを得ないもの

備考

1 この表において「指定容積率」とは、都市計画法第8条第3項第2号イに定める容積率をいう。

2 この表において「地区計画図」とは、当該計画地区に係る都市計画法第14条第1項に規定する計画図をいう。

(19) 宇品地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

戸建住宅地区及び教育施設地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 自動車教習所

(2) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(3) ホテル又は旅館

(4) 畜舎(店舗等に附属するものを除く。)

商業・業務施設地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 自動車教習所

(2) 倉庫業を営む倉庫

(3) 畜舎(店舗等に附属するものを除く。)

(4) 原動機を使用する工場(作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの(作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。)に限る。)

(5) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる風俗営業に係る建築物

(6) ナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3に定める建築物

住居地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 自動車教習所

(2) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(3) 畜舎(店舗等に附属するものを除く。)

高層複合住宅地区及び商業施設地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 自動車教習所

(2) 倉庫業を営む倉庫

(3) 畜舎(店舗等に附属するものを除く。)

(4) 原動機を使用する工場(作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの(作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。)に限る。)

沿道地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 自動車教習所

(2) 倉庫業を営む倉庫

(3) 畜舎(店舗等に附属するものを除く。)

高層商業・業務施設地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 自動車教習所

(2) 倉庫業を営む倉庫

(3) 畜舎(店舗等に附属するものを除く。)

(4) 風営法第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に係る建築物

容積率の最高限度

高層複合住宅地区及び沿道地区

(1) 10分の20とする。ただし、次に掲げる要件を満たす建築物については、この限りでない。

ア 延べ面積の3分の2以上が住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用途に供されること。

イ 建築物の敷地面積が、300平方メートル以上であること。

(2) 建築物の敷地が2以上の区分地区にわたる場合における前号ア及びイの規定の適用については、当該建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用する。

建築物の敷地面積の最低限度

戸建住宅地区

100平方メートルとする。

壁面の位置の制限

教育施設地区及び商業・業務施設地区

地区計画図に表示する位置においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、2メートル以上としなければならない。

住居地区及び沿道地区

(1) 地区計画図に表示する位置においては、敷地面積が300平方メートル以上である建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、次に掲げる道路の区分に応じ、それぞれに定める数値以上としなければならない。

ア 都市計画道路鷹野橋宇品線 4メートル

イ その他の道路 2メートル

(2) 建築物の敷地が2以上の道路に面する場合における当該敷地と接する部分が最も長い道路(2以上の道路の中に、都市計画道路鷹野橋宇品線が含まれる場合は、都市計画道路鷹野橋宇品線)以外の道路に対する前号イの適用については、「2メートル」とあるのは、「1メートル」とする。

高層複合住宅地区、商業施設地区及び高層商業・業務施設地区

地区計画図に表示する位置においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、次に掲げる道路の区分に応じ、それぞれに定める数値以上としなければならない。

(1) 都市計画道路鷹野橋宇品線 敷地面積が300平方メートル以上の敷地にあっては4メートル、敷地面積が300平方メートル未満の敷地にあっては2メートル

(2) その他の道路 敷地面積が300平方メートル以上の敷地にあっては2メートル、敷地面積が300平方メートル未満の敷地にあっては1メートル

垣又はさくの構造の制限

戸建住宅地区

建築物に附属する塀でコンクリートブロック造り、鉄筋コンクリート造り、石造りその他これらに類する構造のものについては、地盤面からの高さは、1.2メートル以下としなければならない。ただし、市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

教育施設地区

建築物に附属する塀でコンクリートブロック造り、鉄筋コンクリート造り、石造りその他これらに類する構造のものについては、地盤面からの高さは、1.2メートル以下としなければならない。ただし、市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるもの又は道路の境界線(隅切部分を除く。)から2メートル以上離して設けたものについては、この限りでない。

住居地区

地区計画図において壁面の位置の制限を表示する位置においては、建築物に附属する塀でコンクリートブロック造り、鉄筋コンクリート造り、石造りその他これらに類する構造のものについては、地盤面からの高さは、1.2メートル以下としなければならない。ただし、市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるもの又は道路の境界線(隅切部分を除く。)から1メートル以上離して設けたものについては、この限りでない。

備考 この表において「地区計画図」とは、当該計画地区に係る都市計画法第14条第1項に規定する計画図をいう。

(20) 中講パークフロント地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

商業地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅

(2) 兼用住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものをいう。)

(3) 自動車教習所

(4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの(店舗等に附属するものを除く。)に限る。)

(5) 工場(店舗、事務所等に附属するものを除く。)

(6) 風営法第2条第1項第2号又は第3号に掲げる風俗営業に係る建築物

(7) ナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3に定める建築物

複合住宅地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅

(2) 兼用住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものをいう。)

(3) 自動車教習所

(4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの(店舗等に附属するものを除く。)に限る。)

(5) 工場(店舗、事務所等に附属するものを除く。)

(6) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる風俗営業に係る建築物

低層住宅地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 事務所

(2) ホテル又は旅館

(3) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。)

(5) 工場(令第130条の6に定めるものを除く。)

(6) 自動車教習場

(7) 公衆浴場

容積率の最高限度

商業地区及び複合住宅地区

(1) 敷地面積が300平方メートル未満の建築物にあっては、10分の20とする。

(2) 建築物の敷地が計画地区の内外にわたる場合における前号の規定の適用については、当該建築物又はその敷地の全部について、この規定を適用する。

建築物の敷地面積の最低限度

商業地区及び複合住宅地区

165平方メートルとする。ただし、165平方メートル未満の換地又は保留地を建築物の敷地として使用する場合は、当該換地面積又は当該保留地面積とする。

壁面の位置の制限

商業地区及び複合住宅地区

地区計画図に表示する位置においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、2メートル以上としなければならない。

垣又はさくの構造の制限

商業地区及び複合住宅地区

建築物に附属する塀でコンクリートブロック造り、石造りその他これらに類する構造のものについては、地盤面からの高さは、1.8メートル以下としなければならない。ただし、市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

低層住宅地区

建築物に附属する塀でコンクリートブロック造り、石造りその他これらに類する構造のものについては、地盤面からの高さは、1.2メートル以下としなければならない。ただし、市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

備考 この表において「地区計画図」とは、当該計画地区に係る都市計画法第14条第1項に規定する計画図をいう。

(21) グリーンヒル大原地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

低層専用住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が5以上の長屋を除く。)

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅(住戸数が5以上の長屋を除く。)をいう。)

(3) 共同住宅(住戸数が4以下のものに限る。)

(4) 幼稚園、保育所、集会所、託児所又は診療所(患者の収容施設を有するものを除く。)

(5) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(6) 前各号の建築物に附属するもの

中高層住宅地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 工場(令第130条の6に定めるものを除く。)

(2) 自動車教習所

(3) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。)

近隣商業地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 工場(令第130条の6に定めるものを除く。)

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(3) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。)

建築物の敷地面積の最低限度

低層専用住宅地区及び中高層住宅地区

165平方メートルとする。ただし、165平方メートル未満の換地を建築物の敷地として使用する場合で当該敷地面積が当該換地面積以上で、かつ、100平方メートル以上であるときは、この限りでない。

近隣商業地区

300平方メートルとする。

壁面の位置の制限

近隣商業地区

地区計画図に表示する位置においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、3メートル以上としなければならない。

垣又はさくの構造の制限

低層専用住宅地区

建築物に附属する塀でコンクリートブロック造り、石造りその他これらに類する構造のものについては、地盤面からの高さは、1.2メートル以下としなければならない。ただし、市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

備考 この表において「地区計画図」とは、当該計画地区に係る都市計画法第14条第1項に規定する計画図をいう。

(22) 可部亀山地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

低層専用住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が5以上の長屋を除く。)

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅(住戸数が5以上の長屋を除く。)をいう。)

(3) 共同住宅(住戸数が4以下のものに限る。)

(4) 幼稚園、保育所、集会所、託児所又は診療所(患者の収容施設を有するものを除く。)

(5) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(6) 前各号の建築物に附属するもの

低層複合地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が5以上の長屋を除く。)

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅(住戸数が5以上の長屋を除く。)をいう。)

(3) 共同住宅(住戸数が4以下のものに限る。)

(4) 幼稚園、保育所、集会所、託児所又は診療所(患者の収容施設を有するものを除く。)

(5) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(6) 2階以下の部分を令第130条の5の2各号に掲げる用途に供するもの(その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のものに限る。)

(7) 前各号の建築物に附属するもの

建築物の敷地面積の最低限度

低層専用住宅地区及び低層複合地区

165平方メートルとする。ただし、当該計画地区における都市計画法第36条第3項の公告の後、最初に行われた表示登記に記載される面積が165平方メートル未満である敷地にあっては、その面積とする。

垣又はさくの構造の制限

低層専用住宅地区

建築物に附属する塀でコンクリートブロック造り、石造りその他これらに類する構造のものについては、地盤面からの高さは、1.2メートル以下としなければならない。ただし、市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

(23) 西風新都伴東学研地区

建築制限の事項

建築制限の内容

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 学校、図書館その他これらに類するもの

(2) 体育館又はスポーツの練習場

(3) 事務所

(4) 集会場

(5) 寄宿舎

(6) 令第130条の7の2第3号に掲げる自動車車庫

(7) 巡査派出所、公衆電話所、令第130条の4第1号、第3号若しくは第4号に掲げる公益上必要な建築物又は同条第5号イからチまでのいずれかに掲げる施設である建築物

建築物の敷地面積の最低限度

1,000平方メートルとする。ただし、次に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。

(1) 巡査派出所

(2) 公衆電話所

(3) 令第130条の4第1号、第3号、第4号又は第5号イからチまでに掲げるもの

垣又はさくの構造の制限

建築物に附属する塀でコンクリートブロック造り、鉄筋コンクリート造り、石造りその他これらに類する構造のものについては、地盤面からの高さは、1.2メートル以下としなければならない。ただし、市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

(24) 西風新都インター流通パーク地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

流通地区A

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(同一敷地内にある建築物に附属するもので、住戸数が1のものを除く。)

(2) 共同住宅又は下宿

(3) 学校、図書館、博物館その他これらに類するもの

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(6) 公衆浴場

(7) 病院又は診療所

(8) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(9) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(10) 自動車教習所

(11) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。)

(12) ホテル又は旅館

(13) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(14) カラオケボックスその他これに類するもの

(15) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

(16) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

(17) 法別表第2(ぬ)項第3号(1)から(5)まで又は(7)から(20)までに掲げる事業を営む工場

流通地区B

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(同一敷地内にある建築物に附属するもので、住戸数が1のものを除く。)

(2) 共同住宅又は下宿

(3) 学校、図書館、博物館その他これらに類するもの

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(6) 公衆浴場

(7) 病院又は診療所

(8) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(9) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(10) 自動車教習所

(11) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。)

(12) ホテル又は旅館

(13) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(14) カラオケボックスその他これに類するもの

(15) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

(16) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

(17) 法別表第2(ぬ)項第3号(1)から(5)まで若しくは(7)から(20)まで若しくは同表(る)項第1号(1)若しくは(3)から(30)までに掲げる事業又は消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物の製造に係る事業を営む工場

(18) 法別表第2(る)項第1号(1)(3)(11)若しくは(12)の物品又は消防法第2条第7項に規定する危険物の貯蔵又は処理に供するもの

(19) 風営法第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に係る建築物

容積率の最高限度

流通地区B

10分の20とする。

建ぺい率の最高限度

流通地区B

10分の6とする。

建築物の敷地面積の最低限度

流通地区A及び流通地区B

1,000平方メートルとする。ただし、次に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。

(1) 巡査派出所

(2) 公衆電話所

(3) 令第130条の4第1号、第3号、第4号又は第5号イからチまでに掲げるもの

壁面の位置の制限

流通地区A及び流通地区B

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路(のり面の部分を除く。)の境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数値以上としなければならない。

(1) 道路(のり面の部分を除く。)の境界線(隅切部分を除く。) 5メートル

(2) 隣地境界線 1メートル(ただし、隣地と高低差がある場合にあっては、人工のり面又は自然のり面の上端及び下端から1メートル)

垣又はさくの構造の制限

流通地区A及び流通地区B

建築物に附属する塀でコンクリートブロック造り、鉄筋コンクリート造り、石造りその他これらに類する構造のものについては、地盤面からの高さは、1.2メートル以下としなければならない。ただし、市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

(25) 西風新都石内学研地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

低層専用住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が3以上の長屋を除く。)

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅(住戸数が3以上の長屋を除く。)をいう。)

(3) 共同住宅(住戸数が2のものに限る。)

(4) 幼稚園

(5) 保育所その他これに類するもの

(6) 診療所

(7) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(8) 前各号の建築物に附属するもの

低層複合地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が3以上の長屋を除く。)

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅(住戸数が3以上の長屋を除く。)をいう。

(3) 共同住宅(住戸数が2のものに限る。)

(4) 幼稚園

(5) 保育所その他これに類するもの

(6) 診療所

(7) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(8) 2階以下の部分を令第130条の5の2各号に掲げる用途に供するもの(その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のものに限る。)

(9) 前各号の建築物に附属するもの

業務地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 自動車教習所

(2) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの(店舗等に附属するものを除く。)に限る。)

(3) ホテル又は旅館

(4) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる風俗営業に係る建築物

沿道サービス地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(兼用住宅を除く。)

(2) 自動車教習所

(3) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの(店舗等に附属するものを除く。)に限る。)

(4) 工場(店舗、事務所等に附属するものを除く。)

(5) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる風俗営業に係る建築物

(6) ナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3に定める建築物

複合住宅地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 自動車教習所

(2) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの(店舗等に附属するものを除く。)に限る。)

(3) 工場(店舗、事務所等に附属するものを除く。)

(4) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる風俗営業に係る建築物

近隣商業地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(同一敷地内にある建築物に附属するもので、住戸数が1のものを除く。)

(2) 共同住宅

(3) 自動車教習所

(4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの(店舗等に附属するものを除く。)に限る。)

(5) 勝馬投票券発売所又は場外車券売場

(6) 倉庫業を営む倉庫

(7) 風営法第2条第1項第2号から第4号までに掲げる風俗営業に係る建築物

(8) ナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3に定める建築物

研修地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 店舗(同一敷地内にある建築物に附属するものを除く。)

(2) ホテル又は旅館

(3) 風営法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる風俗営業に係る建築物

(4) ナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3に定める建築物

容積率の最高限度

複合住宅地区

敷地面積が300平方メートル未満の建築物にあっては、10分の20とする。

建築物の敷地面積の最低限度

低層専用住宅地区及び低層複合地区

165平方メートルとする。ただし、次に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。

(1) 巡査派出所

(2) 路線バスの停留所の上家

(3) 令第130条の4第5号に掲げるもの

業務地区及び沿道サービス地区

300平方メートルとする。ただし、次に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。

(1) 巡査派出所

(2) 路線バスの停留所の上家

(3) 令第130条の4第5号に掲げるもの

複合住宅地区

200平方メートルとする。ただし、次に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。

(1) 巡査派出所

(2) 路線バスの停留所の上家

(3) 令第130条の4第5号に掲げるもの

近隣商業地区及び研修地区

1,000平方メートルとする。ただし、次に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。

(1) 巡査派出所

(2) 路線バスの停留所の上家

(3) 令第130条の4第5号に掲げるもの

壁面の位置の制限

低層専用住宅地区、低層複合地区及び研修地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、1メートル以上としなければならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

(1) 簡易な構造の自動車車庫

(2) 巡査派出所

(3) 令第130条の4第4号又は第5号に掲げるもの

(4) 令第130条の12第1号から第4号まで又は第6号に掲げるもの

業務地区

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、次に掲げる道路の区分に応じ、それぞれに定める数値以上としなければならない。

ア 幅員25メートル以上の道路及び都市計画道路五日市石内線 2メートル

イ その他の道路 1メートル

(2) 前号の規定は、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。

ア 簡易な構造の自動車車庫

イ 巡査派出所

ウ 令第130条の4第4号又は第5号に掲げるもの

エ 令第130条の12第1号から第4号まで又は第6号に掲げるもの

沿道サービス地区及び複合住宅地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、地区計画図において、「2m壁面後退線」と示された位置にあっては2メートル以上、「1m壁面後退線」と示された位置にあっては1メートル以上としなければならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

(1) 簡易な構造の自動車車庫

(2) 巡査派出所

(3) 令第130条の4第4号又は第5号に掲げるもの

(4) 令第130条の12第1号から第4号まで又は第6号に掲げるもの

近隣商業地区

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、次に掲げる道路の区分に応じ、それぞれに定める数値以上としなければならない。

ア 幅員25メートル以上の道路 3メートル

イ その他の道路 2メートル

(2) 前号の規定は、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。

ア 簡易な構造の自動車車庫

イ 巡査派出所

ウ 令第130条の4第4号又は第5号に掲げるもの

エ 令第130条の12第1号から第4号まで又は第6号に掲げるもの

垣又はさくの構造の制限

低層専用住宅地区、低層複合地区、業務地区、沿道サービス地区及び複合住宅地区

建築物に附属する塀でコンクリートブロック造り、鉄筋コンクリート造り、石造りその他これらに類する構造のものについては、地盤面からの高さは、1.2メートル以下としなければならない。ただし、道路の境界線から1メートル以上離れたもの及び市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

備考 この表において「地区計画図」とは、当該計画地区に係る都市計画法第14条第1項に規定する計画図をいう。

(26) 高須台パークタウン地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

低層専用住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が3以上の長屋を除く。)

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅(住戸数が3以上の長屋を除く。)をいう。)

(3) 共同住宅

(4) 幼稚園又は集会所

(5) 保育所その他これに類するもの

(6) 診療所

(7) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(8) 前各号の建築物に附属するもの

低層複合地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が3以上の長屋を除く。)

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅(住戸数が3以上の長屋を除く。)をいう。)

(3) 共同住宅

(4) 幼稚園又は集会所

(5) 保育所その他これに類するもの

(6) 診療所

(7) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(8) 令第130条の5の2各号に掲げる用途に供するもの

(9) 前各号の建築物に附属するもの

利便施設B地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(2) カラオケボックスその他これに類するもの

(3) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3に定める建築物

(4) 倉庫業を営む倉庫

(5) 原動機を使用する工場(作業場の床面積の合計が50平方メートルを超えるもの(作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。)に限る。)

建築物の敷地面積の最低限度

低層専用住宅地区

165平方メートルとする。ただし、165平方メートル未満の換地を建築物の敷地として使用する場合で当該敷地面積が当該換地面積以上で、かつ、100平方メートル以上であるときは、この限りでない。

低層複合地区、利便施設A地区及び利便施設B地区

165平方メートルとする。

垣又はさくの構造の制限

低層専用住宅地区及び低層複合地区

建築物に附属する塀でコンクリートブロック造り、鉄筋コンクリート造り、石造りその他これらに類する構造のものについては、地盤面からの高さは、1.2メートル以下としなければならない。ただし、市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

(27) 木材港第2期地区

建築制限の事項

建築制限の内容

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 図書館、博物館その他これらに類するもの

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(6) 公衆浴場

(7) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(8) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(9) 自動車教習所

(10) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。)

(11) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所その他これらに類するもの

(12) カラオケボックスその他これに類するもの

(13) 法別表第2(る)項第1号(1)から(30)まで又は第2号に掲げる事業を営む工場

建築物の敷地面積の最低限度

500平方メートルとする。ただし、令第130条の4第1号又は第3号から第5号までに掲げる建築物の敷地については、この限りでない。

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線及び隣地境界線までの距離は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数値以上としなければならない。

(1) 道路の境界線 3メートル

(2) 隣地境界線 1メートル

垣又は柵の構造の制限

建築物に附属する塀でコンクリートブロック造り、鉄筋コンクリート造り、石造りその他これらに類する構造のものについては、地盤面からの高さは、2メートル以下としなければならない。ただし、市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

(28) 西風新都伴南工業地区

建築制限の事項

建築制限の内容

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(同一敷地内にある建築物に附属するもので、住戸数が1のものを除く。)

(2) 共同住宅又は下宿

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(5) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(6) 自動車教習所

(7) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。)

(8) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(9) カラオケボックスその他これに類するもの

(10) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる風俗営業に係る建築物

(11) 物品販売業を営む店舗又は飲食店の用途に供するもの(それらの用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以下のもの、又は工場に併設する店舗若しくは飲食店の用途に供する部分の床面積の合計が全体の床面積の合計の2分の1以下のものを除く。)

(12) 法別表第2(る)項第1号(1)から(30)まで又は第2号に掲げる事業を営む工場

建築物の敷地面積の最低限度

1,000平方メートルとする。ただし、次に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。

(1) 公衆電話所

(2) 税務署、郵便局、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの

(3) 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物その他これに類するもの

(4) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店の用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの

(5) 令第130条の4第3号から第5号までに掲げるもの

壁面の位置の制限

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、次に掲げる道路の区分に応じ、それぞれに定める数値以上としなければならない。

ア 幅員6メートル以上12メートル未満の道路 2メートル

イ 地区計画図に表示するAの範囲以外の範囲に存する幅員12メートル以上14メートル未満の道路 3メートル

ウ 地区計画図に表示するAの範囲以外の範囲に存する幅員14メートル以上の道路 5メートル

エ 地区計画図に表示するAの範囲に存する道路 地区計画図において、「建築物の壁面の道路の境界線からの後退距離」として示された距離

(2) 建築物の敷地の地盤面が道路と高低差がある場合にあっては、当該建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から人工のり面又は自然のり面の上端及び下端までの距離は、1メートル以上としなければならない。

(3) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、1メートル以上としなければならない。ただし、隣地と高低差がある場合にあっては、人工のり面又は自然のり面の上端及び下端から1メートル以上としなければならない。

(4) 前3号の規定は、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。

ア ポーチ等で出入りのための通行専用と認められる建築物の部分

イ 立体遊歩道その他これに類するもの

ウ 道路の境界線又は隣地境界線を挟んで一体的に利用される互いの建築物の部分

エ 巡査派出所

オ 路線バスの停留所の上家

カ 令第130条の4第5号に掲げるもの

キ 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するもの

(ア) 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

(イ) 建築物の部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。

(ウ) 建築物の部分から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であること。

ク アからキまでに掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの

垣又は柵の構造の制限

建築物に附属する塀でコンクリートブロック造り、鉄筋コンクリート造り、石造りその他これらに類する構造のものについては、地盤面からの高さは、2メートル以下としなければならない。ただし、市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

備考 この表において「地区計画図」とは、当該計画地区に係る都市計画法第14条第1項に規定する計画図をいう。

(29) 西風新都梶毛東地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

低層専用住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が3以上の長屋を除く。)

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅(住戸数が3以上の長屋を除く。)をいう。)

(3) 共同住宅(住戸数が2のものに限る。)

(4) 集会所

(5) 幼稚園

(6) 保育所その他これに類するもの

(7) 診療所

(8) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(9) 前各号の建築物に附属するもの

低層専用住宅地区A

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が3以上の長屋を除く。)

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅(住戸数が3以上の長屋を除く。)をいう。)

(3) 共同住宅(住戸数が2のものに限る。)

(4) 公民館又は集会所

(5) 幼稚園

(6) 保育所その他これに類するもの

(7) 診療所

(8) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(9) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5各号に掲げるものを除く。)

低層複合地区及び沿道複合地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅をいう。)

(3) 共同住宅

(4) 集会所

(5) 幼稚園

(6) 保育所その他これに類するもの

(7) 診療所

(8) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(9) 2階以下の部分を令第130条の5の2各号に掲げる用途に供するもの(その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のものに限る。)

(10) 前各号の建築物に附属するもの

低層複合地区A

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅をいう。)

(3) 共同住宅

(4) 公民館又は集会所

(5) 幼稚園

(6) 保育所その他これに類するもの

(7) 診療所

(8) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(9) 2階以下の部分を令第130条の5の2各号に掲げる用途に供するもの(その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のものに限る。)

(10) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5各号に掲げるものを除く。)

中高層住宅等地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が1のもの、及び専用面積が30平方メートル未満の住戸(以下この表において「ワンルーム形式の住戸」という。)の専用面積の合計が全体の専用面積の3分の2を超える長屋を除く。)

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅をいう。)

(3) 共同住宅(ワンルーム形式の住戸の専用面積の合計が、全体の専用面積の3分の2を超えるものを除く。)

(4) 寄宿舎又は下宿

(5) 学校(各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの

(6) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(7) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(8) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(9) 病院又は診療所

(10) 令第130条の5の3各号に掲げる用途に供するもの

(11) 自動車車庫

(12) 巡査派出所、公衆電話所、令第130条の4又は令第130条の5の4に定める公益上必要な建築物

(13) 前各号の建築物に附属するもの

教育施設等地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 学校(各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの

(2) 巡査派出所、公衆電話所、令第130条の4又は令第130条の5の4に定める公益上必要な建築物

(3) 前2号の建築物に附属するもの(令第130条の5の5各号に掲げるものを除く。)

複合施設地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が1のもの(兼用住宅を除く。)に限る。)

(2) 自動車教習所

(3) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの(店舗等に附属するものを除く。)に限る。)

(4) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5) カラオケボックスその他これに類するもの(鉄筋コンクリート造り等の遮音上有効な建築物内に設けるものを除く。)

沿道サービス地区A

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が1のもの(兼用住宅を除く。)に限る。)

(2) 自動車教習所

(3) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの(店舗等に附属するものを除く。)に限る。)

(4) ホテル又は旅館

(5) 勝馬投票券発売所又は場外車券売場

(6) カラオケボックスその他これに類するもの(鉄筋コンクリート造り等の遮音上有効な建築物内に設けるものを除く。)

(7) 倉庫業を営む倉庫

(8) 風営法第2条第1項第2号又は第3号に掲げる風俗営業に係る建築物

(9) ナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3に定める建築物

沿道サービス地区B

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が1のもの(兼用住宅を除く。)に限る。)

(2) 自動車教習所

(3) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの(店舗等に附属するものを除く。)に限る。)

(4) ホテル又は旅館

(5) 勝馬投票券発売所又は場外車券売場

(6) カラオケボックスその他これに類するもの(鉄筋コンクリート造り等の遮音上有効な建築物内に設けるものを除く。)

(7) 倉庫業を営む倉庫

(8) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる風俗営業に係る建築物

(9) ナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3に定める建築物

沿道サービス地区C

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が1のもの(兼用住宅を除く。)に限る。)

(2) 自動車教習所

(3) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの(店舗等に附属するものを除く。)に限る。)

(4) 勝馬投票券発売所又は場外車券売場

(5) カラオケボックスその他これに類するもの(鉄筋コンクリート造り等の遮音上有効な建築物内に設けるものを除く。)

(6) 倉庫業を営む倉庫

(7) 風営法第2条第1項第2号又は第3号に掲げる風俗営業に係る建築物

(8) ナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3に定める建築物

沿道サービス地区D

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 自動車教習所

(2) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの(店舗等に附属するものを除く。)に限る。)

(3) ホテル又は旅館

(4) 勝馬投票券発売所又は場外車券売場

(5) カラオケボックスその他これに類するもの(鉄筋コンクリート造り等の遮音上有効な建築物内に設けるものを除く。)

(6) 倉庫業を営む倉庫

(7) 風営法第2条第1項第2号又は第3号に掲げる風俗営業に係る建築物

(8) ナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3に定める建築物

商業・業務地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が1のもの(兼用住宅を除く。)に限る。)

(2) ワンルーム形式の住戸の専用面積の合計が、全体の専用面積の3分の2を超える長屋又は共同住宅

(3) 自動車教習所

(4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの(店舗等に附属するものを除く。)に限る。)

(5) 勝馬投票券発売所又は場外車券売場

(6) カラオケボックスその他これに類するもの(鉄筋コンクリート造り等の遮音上有効な建築物内に設けるものを除く。)

(7) 倉庫業を営む倉庫

(8) 風営法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に係る建築物

(9) ナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3に定める建築物

容積率の最高限度

沿道複合地区

10分の10とする。

建蔽率の最高限度

沿道複合地区

10分の5とする。

建築物の敷地面積の最低限度

低層専用住宅地区、低層専用住宅地区A、低層複合地区、低層複合地区A及び沿道複合地区

165平方メートルとする。ただし、次に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。

(1) 巡査派出所

(2) 路線バスの停留所の上家

(3) 令第130条の4第5号に掲げるもの

中高層住宅等地区、教育施設等地区及び複合施設地区

500平方メートルとする。ただし、次に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。

(1) 税務署、郵便局、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの

(2) 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(3) 路線バスの停留所の上家

(4) 令第130条の4第5号に掲げるもの

沿道サービス地区A

200平方メートルとする。ただし、次に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。

(1) 税務署、郵便局、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの

(2) 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(3) 路線バスの停留所の上家

(4) 令第130条の4第5号に掲げるもの

沿道サービス地区B及び沿道サービス地区D

165平方メートルとする。ただし、次に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。

(1) 税務署、郵便局、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの

(2) 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(3) 路線バスの停留所の上家

(4) 令第130条の4第5号に掲げるもの

沿道サービス地区C及び商業・業務地区

300平方メートルとする。ただし、次に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。

(1) 税務署、郵便局、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの

(2) 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(3) 路線バスの停留所の上家

(4) 令第130条の4第5号に掲げるもの

壁面の位置の制限

低層専用住宅地区及び低層複合地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上としなければならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

(1) 簡易な構造の自動車車庫

(2) 巡査派出所

(3) 路線バスの停留所の上家

(4) 令第130条の4第5号に掲げるもの

(5) 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するもの

ア 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

イ 建築物の部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。

ウ 建築物の部分から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの

低層専用住宅地区A及び低層複合地区A

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上としなければならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

ア 簡易な構造の自動車車庫

イ 巡査派出所

ウ 路線バスの停留所の上家

エ 令第130条の4第5号に掲げるもの

オ 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するもの

(ア) 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

(イ) 建築物の部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。

(ウ) 建築物の部分から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であること。

カ アからオまでに掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの

(2) 地区計画図に表示する土地利用制限区域においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から地区計画図に表示する公共緑地境界線までの距離は、20メートル以上としなければならない。

沿道複合地区

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、次に掲げる道路の区分に応じ、それぞれに定める数値以上としなければならない。

ア 都市計画道路伴中央線 25メートル

イ その他の道路 1メートル

(2) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、1メートル以上としなければならない。

(3) 前2号の規定は、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。

ア 簡易な構造の自動車車庫

イ 巡査派出所

ウ 路線バスの停留所の上家

エ 令第130条の4第5号に掲げるもの

オ 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するもの

(ア) 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

(イ) 建築物の部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。

(ウ) 建築物の部分から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であること。

カ アからオまでに掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの

中高層住宅等地区

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、次に掲げる道路の区分に応じ、それぞれに定める数値以上としなければならない。

ア 地区計画図に表示するAの範囲以外の範囲に存する幅員6メートル以上の道路 3メートル

イ 地区計画図に表示するAの範囲に存する道路 10メートル

(2) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、1.5メートル以上としなければならない。

(3) 前2号の規定は、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。

ア ポーチ等で出入りのための通行専用と認められる建築物の部分

イ 立体遊歩道その他これに類するもの

ウ 道路の境界線又は隣地境界線を挟んで一体的に利用される互いの建築物の部分

エ 巡査派出所

オ 路線バスの停留所の上家

カ 令第130条の4第5号に掲げるもの

キ 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するもの

(ア) 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

(イ) 建築物の部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。

(ウ) 建築物の部分から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であること。

ク アからキまでに掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの

教育施設等地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離は、3メートル以上としなければならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

(1) ポーチ等で出入りのための通行専用と認められる建築物の部分

(2) 立体遊歩道その他これに類するもの

(3) 道路の境界線又は隣地境界線を挟んで一体的に利用される互いの建築物の部分

(4) 巡査派出所

(5) 路線バスの停留所の上家

(6) 令第130条の4第5号に掲げるもの

(7) 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するもの

ア 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

イ 建築物の部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。

ウ 建築物の部分から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの

複合施設地区

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、次に掲げる道路の区分に応じ、それぞれに定める数値以上としなければならない。

ア 幅員9メートル以上25メートル未満の道路 3メートル

イ 幅員25メートル以上の道路 18メートル

(2) 次に掲げる要件のいずれにも該当する建築物又は建築物の部分に対する前号イの適用については、同号イ中「18メートル」とあるのは、「10メートル」とする。

ア 自動車車庫、自転車駐車場又は集会場その他これらに類する用途に供するもの

イ 地盤面からの高さが12メートル以下であるもの

(3) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、1.5メートル以上としなければならない。

(4) 前3号の規定は、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。

ア ポーチ等で出入りのための通行専用と認められる建築物の部分

イ 立体遊歩道その他これに類するもの

ウ 道路の境界線又は隣地境界線を挟んで一体的に利用される互いの建築物の部分

エ 巡査派出所

オ 路線バスの停留所の上家

カ 令第130条の4第5号に掲げるもの

キ 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するもの

(ア) 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

(イ) 建築物の部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。

(ウ) 建築物の部分から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であること。

ク アからキまでに掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの

沿道サービス地区A

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、次に掲げる道路の区分に応じ、それぞれに定める数値以上としなければならない。

ア 地区計画図に表示するBの範囲に存する道路 2メートル

イ 地区計画図に表示するCの範囲に存する道路 5メートル

(2) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、1.5メートル以上としなければならない。

(3) 前2号の規定は、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。

ア ポーチ等で出入りのための通行専用と認められる建築物の部分

イ 立体遊歩道その他これに類するもの

ウ 道路の境界線又は隣地境界線を挟んで一体的に利用される互いの建築物の部分

エ 巡査派出所

オ 路線バスの停留所の上家

カ 令第130条の4第5号に掲げるもの

キ 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するもの

(ア) 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

(イ) 建築物の部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。

(ウ) 建築物の部分から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であること。

ク アからキまでに掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの

沿道サービス地区B

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、次に掲げる道路の区分に応じ、それぞれに定める数値以上としなければならない。

ア 都市計画道路伴中央線 2メートル

イ 幅員6メートル以上の道路(アの道路を除く。) 3メートル

ウ その他の道路 1.5メートル

(2) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、1.5メートル以上としなければならない。

(3) 前2号の規定は、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。

ア ポーチ等で出入りのための通行専用と認められる建築物の部分

イ 立体遊歩道その他これに類するもの

ウ 道路の境界線又は隣地境界線を挟んで一体的に利用される互いの建築物の部分

エ 簡易な構造の自動車車庫

オ 巡査派出所

カ 路線バスの停留所の上家

キ 令第130条の4第5号に掲げるもの

ク 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するもの

(ア) 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

(イ) 建築物の部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。

(ウ) 建築物の部分から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であること。

ケ アからクまでに掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの

沿道サービス地区C

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、次に掲げる道路の区分に応じ、それぞれに定める数値以上としなければならない。

ア 幅員9メートル以上25メートル未満の道路 3メートル

イ 幅員25メートル以上の道路 5メートル

ウ 地区計画図に表示するGの範囲に存する道路 1.5メートル

(2) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線又は地区計画図に表示する民間緑地境界線までの距離は、1.5メートル以上としなければならない。

(3) 前2号の規定は、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。

ア ポーチ等で出入りのための通行専用と認められる建築物の部分

イ 立体遊歩道その他これに類するもの

ウ 道路の境界線又は隣地境界線を挟んで一体的に利用される互いの建築物の部分

エ 巡査派出所

オ 路線バスの停留所の上家

カ 令第130条の4第5号に掲げるもの

キ 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するもの

(ア) 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

(イ) 建築物の部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。

(ウ) 建築物の部分から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であること。

ク アからキまでに掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの

沿道サービス地区D

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、次に掲げる道路の区分に応じ、それぞれに定める数値以上としなければならない。

ア 西風新都内環状線 2メートル

イ 幅員6メートル以上の道路(アの道路を除く。) 3メートル

ウ その他の道路 1.5メートル

(2) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、1.5メートル以上としなければならない。

(3) 前2号の規定は、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。

ア ポーチ等で出入りのための通行専用と認められる建築物の部分

イ 立体遊歩道その他これに類するもの

ウ 道路の境界線又は隣地境界線を挟んで一体的に利用される互いの建築物の部分

エ 簡易な構造の自動車車庫

オ 巡査派出所

カ 路線バスの停留所の上家

キ 令第130条の4第5号に掲げるもの

ク 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するもの

(ア) 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

(イ) 建築物の部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。

(ウ) 建築物の部分から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であること。

ケ アからクまでに掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの

商業・業務地区

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、次に掲げる道路の区分に応じ、それぞれに定める数値以上としなければならない。

ア 幅員12メートル以上の道路(イ及びウの道路を除く。) 3メートル

イ 地区計画図に表示するCの範囲に存する道路 5メートル

ウ 地区計画図に表示するDの範囲に存する道路 10メートル

エ 地区計画図に表示するE及びFの範囲に存する道路 3メートル

(2) 次に掲げる要件のいずれにも該当する建築物又は建築物の部分に対する前号ウの適用については、同号ウ中「10メートル」とあるのは、「5メートル」とする。

ア 建築物又は建築物の部分の水平投影の前面道路に面する長さ(複数の建築物がある場合はその合計)を敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が2分の1以下であるもの

イ 地盤面からの高さが12メートル以下であるもの

(3) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線又は地区計画図に表示する民間緑地境界線までの距離は、1.5メートル以上としなければならない。

(4) 前3号の規定は、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。

ア ポーチ等で出入りのための通行専用と認められる建築物の部分

イ 立体遊歩道その他これに類するもの

ウ 道路の境界線又は隣地境界線を挟んで一体的に利用される互いの建築物の部分

エ 巡査派出所

オ 路線バスの停留所の上家

カ 令第130条の4第5号に掲げるもの

キ 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するもの

(ア) 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

(イ) 建築物の部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。

(ウ) 建築物の部分から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であること。

ク アからキまでに掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの

建築物の高さの最高限度

沿道複合地区

建築物の高さは、10メートルを超えてはならない。

垣又は柵の構造の制限

低層専用住宅地区、低層複合地区及び沿道複合地区

建築物に附属する塀でコンクリートブロック造り、鉄筋コンクリート造り、石造りその他これらに類する構造のものについては、それぞれ次の設置する場所の区分に応じ、それぞれに定める高さ以下としなければならない。ただし、道路の境界線(隅切部分を除く。)から(擁壁上部に設けるものにあっては、擁壁天端前面から)1メートル以上離れたもの及び市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 擁壁の上部 地盤面から0.4メートル

(2) 擁壁の道路側下部 道路から0.6メートル

低層専用住宅地区A及び低層複合地区A

建築物に附属する塀でコンクリートブロック造り、鉄筋コンクリート造り、石造りその他これらに類する構造のものについては、それぞれ次の設置する場所の区分に応じ、それぞれに定める高さ以下としなければならない。ただし、市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 擁壁の上部 地盤面から0.4メートル

(2) 擁壁の道路側下部 道路から0.6メートル

備考 この表において「地区計画図」とは、当該計画地区に係る都市計画法第14条第1項に規定する計画図をいう。

(30) イトーピア長楽寺地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

低層専用住宅地区A

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が3以上の長屋を除く。)

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅(住戸数が3以上の長屋を除く。)をいう。)

(3) 集会所

(4) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(5) 前各号の建築物に附属するもの

建築物の敷地面積の最低限度

低層専用住宅地区A

165平方メートルとする。

低層専用住宅地区B

165平方メートルとする。ただし、165平方メートル未満の換地を建築物の敷地として使用する場合は、当該換地面積とする。

壁面の位置の制限

低層専用住宅地区A及び低層専用住宅地区B

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上としなければならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

(1) 簡易な構造の自動車車庫

(2) 巡査派出所

(3) 路線バスの停留所の上家

(4) 令第130条の4第5号に掲げるもの

(5) 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するもの

ア 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

イ 建築物の部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。

ウ 建築物の部分から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの

垣又はさくの構造の制限

低層専用住宅地区A及び低層専用住宅地区B

建築物に附属する塀でコンクリートブロック造り、鉄筋コンクリート造り、石造りその他これらに類する構造のもの(道路の境界線(隅切部分を除く。)からの距離が1メートル以上の区域に設置するものを除く。)については、それぞれ次の設置する場所の区分に応じ、それぞれに定める高さ以下としなければならない。ただし、市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 道路の境界線(隅切部分を除く。)からの距離が0.4メートル以上1メートル未満の区域 地盤面から1.2メートル

(2) 道路の境界線(隅切部分を除く。)からの距離が0.4メートル未満の区域 地盤面から0.4メートル(地区計画図に表示する位置に係る道路にあっては、1.2メートル)

備考 この表において「地区計画図」とは、当該計画地区に係る都市計画法第14条第1項に規定する計画図をいう。

(31) 古江上田方地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

低層専用住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が5以上の長屋を除く。)

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅(住戸数が5以上の長屋を除く。)をいう。)

(3) 共同住宅(住戸数が4以下のものに限る。)

(4) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)

(5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(6) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(7) 診療所

(8) 集会所

(9) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(10) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5各号に掲げるものを除く。)

低層複合地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が5以上の長屋を除く。)

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅(住戸数が5以上の長屋を除く。)をいう。)

(3) 共同住宅(住戸数が4以下のものに限る。)

(4) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)

(5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(6) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(7) 診療所

(8) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(9) 2階以下の部分を令第130条の5の2各号に掲げる用途に供するもの(その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のものに限る。)

(10) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5各号に掲げるものを除く。)

中高層住宅地区B

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 工場(令第130条の6に定めるものを除く。)

(2) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(3) ホテル又は旅館

(4) 自動車教習所

(5) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。)

(6) 3階以上の部分を法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもの

(7) 法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの

(8) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(9) カラオケボックスその他これに類するもの

複合施設地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 自動車教習所

(2) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。)

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(4) カラオケボックスその他これに類するもの

建築物の敷地面積の最低限度

低層専用住宅地区及び低層複合地区

165平方メートルとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 165平方メートル未満の換地を建築物の敷地として使用する場合で当該敷地面積が当該換地面積以上で、かつ、100平方メートル以上であるとき。

(2) 令第130条の4各号に掲げる建築物の敷地として使用する場合

中高層住宅地区A、中高層住宅地区B及び複合施設地区

300平方メートルとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 300平方メートル未満の換地を建築物の敷地として使用する場合で当該敷地面積が165平方メートル以上であるとき。

(2) 令第130条の4各号に掲げる建築物の敷地として使用する場合

壁面の位置の制限

低層専用住宅地区及び低層複合地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、1メートル以上としなければならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

(1) 簡易な構造の自動車車庫

(2) 令第130条の4第4号又は第5号に掲げるもの

(3) 令第130条の12第1号から第4号まで又は第6号に掲げるもの

中高層住宅地区A

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、地区計画図において、「2m壁面後退線」と示された位置にあっては2メートル以上、「1m壁面後退線」と示された位置にあっては1メートル以上としなければならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

(1) 簡易な構造の自動車車庫

(2) 令第130条の4第4号又は第5号に掲げるもの

(3) 令第130条の12第1号から第4号まで又は第6号に掲げるもの

中高層住宅地区B及び複合施設地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、2メートル以上としなければならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

(1) 簡易な構造の自動車車庫

(2) 令第130条の4第4号又は第5号に掲げるもの

(3) 令第130条の12第1号から第4号まで又は第6号に掲げるもの

垣又はさくの構造の制限

低層専用住宅地区、低層複合地区、中高層住宅地区A及び中高層住宅地区B

建築物に附属する塀でコンクリートブロック造り、鉄筋コンクリート造り、石造りその他これらに類する構造のものについては、地盤面からの高さは、1.2メートル以下としなければならない。ただし、市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

備考 この表において「地区計画図」とは、当該計画地区に係る都市計画法第14条第1項に規定する計画図をいう。

(32) 西風新都高附住宅地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

低層専用住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が3以上の長屋を除く。)

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅(住戸数が3以上の長屋を除く。)をいう。)

(3) 共同住宅(住戸数が2のものに限る。)

(4) 幼稚園又は集会所

(5) 保育所その他これに類するもの

(6) 診療所

(7) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(8) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5各号に掲げるものを除く。)

低層複合住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅をいう。)

(3) 共同住宅

(4) 幼稚園又は集会所

(5) 保育所その他これに類するもの

(6) 診療所

(7) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(8) 2階以下の部分を令第130条の5の2各号に掲げる用途に供するもの(その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のものに限る。)

(9) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5各号に掲げるものを除く。)

複合施設地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が1のものに限る。)

(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(3) ホテル又は旅館

(4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの(店舗等に附属するものを除く。)に限る。)

建築物の敷地面積の最低限度

低層専用住宅地区及び低層複合住宅地区

165平方メートルとする。ただし、次に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。

(1) 巡査派出所

(2) 路線バスの停留所の上家

(3) 令第130条の4第5号に掲げるもの

複合施設地区

300平方メートルとする。ただし、次に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。

(1) 巡査派出所

(2) 路線バスの停留所の上家

(3) 令第130条の4第5号に掲げるもの

壁面の位置の制限

低層専用住宅地区及び低層複合住宅地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、1メートル以上としなければならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

(1) 簡易な構造の自動車車庫

(2) 巡査派出所

(3) 令第130条の4第4号又は第5号に掲げるもの

(4) 令第130条の12第1号、第3号、第4号又は第6号に掲げるもの

複合施設地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、地区計画図において、「10m壁面後退線」と示された位置にあっては10メートル以上、「1m壁面後退線」と示された位置にあっては1メートル以上としなければならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

(1) 簡易な構造の自動車車庫

(2) 巡査派出所

(3) 令第130条の4第4号又は第5号に掲げるもの

(4) 令第130条の12第1号、第3号、第4号又は第6号に掲げるもの

垣又はさくの構造の制限

低層専用住宅地区及び低層複合住宅地区

建築物に附属する塀でコンクリートブロック造り、鉄筋コンクリート造り、石造りその他これらに類する構造のものについては、地盤面からの高さは、0.4メートル以下としなければならない。ただし、道路の境界線から1メートル以上離れたもの及び市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

複合施設地区

建築物に附属する塀でコンクリートブロック造り、鉄筋コンクリート造り、石造りその他これらに類する構造のものについては、地盤面からの高さは、1.2メートル以下としなければならない。ただし、道路の境界線から1メートル以上離れたもの及び市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

備考 この表において「地区計画図」とは、当該計画地区に係る都市計画法第14条第1項に規定する計画図をいう。

(33) 五日市海老山南地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

戸建住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅をいう。)

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 幼稚園又は集会所

(5) 保育所その他これに類するもの

(6) 診療所

(7) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(8) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5各号に掲げるものを除く。)

中高層複合地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が1のものに限る。)

(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(3) 地区計画図において「建築物の用途の制限に係る隣地境界線」と示された隣地境界線からの水平距離が20メートル以下で、かつ、高さが31メートルを超える部分に、共同住宅の住戸又は病院の病室その他これに類する居室を有するもの

建築物の敷地面積の最低限度

戸建住宅地区

165平方メートルとする。ただし、次に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。

(1) 税務署、郵便局、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの

(2) 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(3) 路線バスの停留所の上家

(4) 令第130条の4第5号に掲げるもの

中高層複合地区

300平方メートルとする。ただし、次に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。

(1) 税務署、郵便局、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの

(2) 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(3) 路線バスの停留所の上家

(4) 令第130条の4第5号に掲げるもの

壁面の位置の制限

戸建住宅地区

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数値以上としなければならない。

ア 道路の境界線(隅切部分を除く。) 1メートル

イ 隣地境界線 0.75メートル

(2) 前号の規定は、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。

ア 簡易な構造の自動車車庫

イ 税務署、郵便局、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの

ウ 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

エ 令第130条の4第4号又は第5号に掲げるもの

オ 令第130条の12第1号、第3号、第4号又は第6号に掲げるもの

中高層複合地区

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数値以上としなければならない。

ア 道路の境界線(隅切部分を除く。) 2メートル

イ 隣地境界線 1.5メートル(地区計画図において、建築物の壁面の隣地境界線からの後退距離が「3m以上」と示された位置にあっては、3メートル)

(2) 前号の規定は、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。

ア 簡易な構造の自動車車庫

イ 税務署、郵便局、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの

ウ 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

エ 令第130条の4第4号又は第5号に掲げるもの

オ 令第130条の12第1号、第3号、第4号又は第6号に掲げるもの

垣又はさくの構造の制限

戸建住宅地区

建築物に附属する塀でコンクリートブロック造り、鉄筋コンクリート造り、石造りその他これらに類する構造のものについては、地盤面からの高さは、0.4メートル以下としなければならない。ただし、道路の境界線から1メートル以上離れたもの及び市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

備考 この表において「地区計画図」とは、当該計画地区に係る都市計画法第14条第1項に規定する計画図をいう。

(34) 商工センター地区

建築制限の事項

建築制限の内容

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路(市道西5区草津沼田線、市道西5区観音井口線、市道西5区草津鈴が峰線、市道西5区西部流通環状線及び市道西5区189号線に限る。)の境界線(市道西5区西部流通環状線と市道西5区189号線との交差点に係る隅切部分を除く。)までの距離は、5メートル以上としなければならない。

(35) 西風新都伴北工業地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

工業・流通地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(同一敷地内にある建築物に附属するもので、住戸数が1のものを除く。)

(2) 共同住宅又は下宿

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(5) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(6) 自動車教習所

(7) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。)

(8) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(9) カラオケボックスその他これに類するもの

(10) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる風俗営業に係る建築物

(11) 物品販売業を営む店舗又は飲食店の用途に供するもの(それらの用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以下のものを除く。)

工業・流通複合地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(同一敷地内にある建築物に附属するもので、住戸数が1のものを除く。)

(2) 共同住宅又は下宿

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(5) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(6) 自動車教習所

(7) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。)

(8) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(9) カラオケボックスその他これに類するもの

(10) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる風俗営業に係る建築物

建築物の敷地面積の最低限度

工業・流通地区及び工業・流通複合地区

1,000平方メートルとする。ただし、次に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。

(1) 巡査派出所

(2) 公衆電話所

(3) 税務署、郵便局、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの

(4) 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物その他これに類するもの

(5) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は、食堂若しくは喫茶店の用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの

(6) 公園に設けられる公衆便所又は休憩所

(7) 令第130条の4第4号又は第5号に掲げるもの

壁面の位置の制限

工業・流通地区及び工業・流通複合地区

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、次に掲げる道路の区分に応じ、それぞれに定める数値以上としなければならない。

ア 地区計画図に表示するAの範囲以外の範囲に存する幅員25メートル以上の道路 5メートル

イ 地区計画図に表示するA及びBの範囲以外の範囲に存する幅員6メートル以上25メートル未満の道路 3メートル

ウ 地区計画図に表示するAの範囲に存する道路 1メートル

(2) 建築物の敷地の地盤面が道路と高低差がある場合にあっては、当該建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から人工のり面又は自然のり面の上端及び下端までの距離は、1メートル以上としなければならない。

(3) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、1メートル以上としなければならない。ただし、隣地と高低差がある場合にあっては、人工のり面又は自然のり面の上端及び下端から1メートル以上としなければならない。

(4) 前3号の規定は、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。

ア ポーチ等で出入りのための通行専用と認められる建築物の部分

イ 立体遊歩道その他これに類するもの

ウ 道路の境界線又は隣地境界線を挟んで一体的に利用される互いの建築物の部分

エ 巡査派出所

オ 路線バスの停留所の上家

カ 令第130条の4第5号に掲げるもの

キ 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で次に掲げる要件に該当するもの

(ア) 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

(イ) 建築物の部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。

(ウ) 建築物の部分から前面道路の境界線までの水平距離が1メートル以上であること。

ク アからキまでに掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの

垣又は柵の構造の制限

工業・流通地区及び工業・流通複合地区

建築物に附属する塀でコンクリートブロック造り、鉄筋コンクリート造り、石造りその他これらに類する構造のものについては、地盤面からの高さは、2メートル以下としなければならない。ただし、市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

備考 この表において「地区計画図」とは、当該計画地区に係る都市計画法第14条第1項に規定する計画図をいう。

(36) へさかレインボーハイツ桜坂地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

低層専用住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が3以上の長屋を除く。)

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅(住戸数が3以上の長屋を除く。)をいう。)

(3) 共同住宅(住戸数が4以下のものに限る。)

(4) 集会所

(5) 幼稚園

(6) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(7) 診療所

(8) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(9) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5各号に掲げるものを除く。)

一般住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅をいう。)

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 学校、図書館その他これらに類するもの

(5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(6) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(7) 公衆浴場(風営法第2条第6項第1号に規定する店舗型性風俗特殊営業に係る建築物を除く。)

(8) 病院又は診療所

(9) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4若しくは第130条の5の4に定める公益上必要な建築物

(10) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(11) 令第130条の5の3各号に掲げる用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(12) 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの又は都市計画として決定されたもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(13) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5の5各号に掲げるものを除く。)

建築物の敷地面積の最低限度

低層専用住宅地区

165平方メートルとする。ただし、次に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。

(1) 巡査派出所

(2) 公衆電話所

(3) 令第130条の4各号に掲げるもの

一般住宅地区

300平方メートルとする。ただし、次に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。

(1) 巡査派出所

(2) 公衆電話所

(3) 令第130条の4各号に掲げるもの

(4) 令第130条の5の4各号に掲げるもの

壁面の位置の制限

低層専用住宅地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、1メートル以上としなければならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

(1) 簡易な構造の自動車車庫

(2) 巡査派出所

(3) 令第130条の4第4号又は第5号に掲げるもの

(4) 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で次に掲げる要件に該当するもの

ア 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

イ 建築物の部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。

(5) ポーチその他これに類する建築物の部分で、前号イに掲げる要件に該当し、かつ、高さが5メートル以下であるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの

一般住宅地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、2メートル以上としなければならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

(1) 簡易な構造の自動車車庫等

(2) 巡査派出所

(3) 令第130条の4第4号又は第5号に掲げるもの

(4) 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で次に掲げる要件に該当するもの

ア 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

イ 建築物の部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。

(5) ポーチその他これに類する建築物の部分で、前号イに掲げる要件に該当し、かつ、高さが5メートル以下であるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの

垣又はさくの構造の制限

低層専用住宅地区

建築物に附属する塀でコンクリートブロック造り、鉄筋コンクリート造り、石造りその他これらに類する構造のものについては、地盤面からの高さは、1.2メートル以下としなければならない。ただし、道路の境界線から1メートル以上離れたもの及び市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

一般住宅地区

建築物に附属する塀でコンクリートブロック造り、鉄筋コンクリート造り、石造りその他これらに類する構造のものについては、地盤面からの高さは、1.2メートル以下としなければならない。ただし、道路の境界線から2メートル以上離れたもの及び市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

(37) ライブヒルズ未来地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

低層専用住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が5以上の長屋を除く。)

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅(住戸数が5以上の長屋を除く。)をいう。)

(3) 共同住宅(住戸数が6以下のものに限る。)

(4) 幼稚園又は集会所

(5) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(6) 診療所

(7) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(8) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5各号に掲げるものを除く。)

建築物の敷地面積の最低限度

低層専用住宅地区及び一般住宅地区

165平方メートルとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 165平方メートル未満の換地を建築物の敷地として使用する場合で当該敷地面積が当該換地面積以上で、かつ、100平方メートル以上であるとき。

(2) 巡査派出所の敷地として使用する場合

(3) 公衆電話所の敷地として使用する場合

(4) 令第130条の4各号に掲げる建築物の敷地として使用する場合

垣又はさくの構造の制限

低層専用住宅地区及び一般住宅地区

建築物に附属する塀でコンクリートブロック造り、鉄筋コンクリート造り、石造りその他これらに類する構造のものについては、地盤面からの高さは、1.2メートル以下としなければならない。ただし、道路の境界線から1メートル以上離れたもの及び市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

(38) サンコート花みずき台地区

建築制限の事項

建築制限の内容

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が3以上の長屋を除く。)

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅(住戸数が3以上の長屋を除く。)をいう。)

(3) 共同住宅(住戸数が4以下のものに限る。)

(4) 集会所

(5) 幼稚園

(6) 保育所その他これに類するもの

(7) 診療所

(8) 児童館、巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(9) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5各号に掲げるものを除く。)

建築物の敷地面積の最低限度

165平方メートルとする。ただし、次に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。

(1) 巡査派出所

(2) 公衆電話所

(3) 令第130条の4各号に掲げるもの

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分及び地区計画図に表示するAの範囲に存する部分を除く。)及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上としなければならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

(1) 簡易な構造の自動車車庫

(2) 巡査派出所

(3) 令第130条の4第4号又は第5号に掲げるもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの

垣又はさくの構造の制限

建築物に附属する塀でコンクリートブロック造り、鉄筋コンクリート造り、石造りその他これらに類する構造のものについては、地盤面からの高さは、0.5メートル以下としなければならない。ただし、道路の境界線から1メートル以上離れたもの及び市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

備考 この表において「地区計画図」とは、当該計画地区に係る都市計画法第14条第1項に規定する計画図をいう。

(39) 宇品東六丁目1番地区

建築制限の事項

建築制限の内容

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 自動車教習所

(2) 畜舎(店舗等に附属するものを除く。)

(3) 倉庫業を営む倉庫

(4) 法別表第2(と)項第2号から第4号までに掲げる建築物

(5) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる風俗営業に係る建築物

(6) ナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3に定める建築物

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から次の各号に掲げる境界線までの距離は、それぞれ当該各号に定める数値以上としなければならない。

(1) 都市計画道路中広宇品線に係る都市計画施設の区域の境界線 5メートル

(2) 市道南4区471号線又は市道南4区512号線の境界線 3メートル

(3) 当該計画地区の区域の境界線(前2号に掲げる境界線を除く。) 3メートル

垣又はさくの構造の制限

建築物に附属する塀でコンクリートブロック造り、石造りその他これらに類する構造のものについては、地盤面からの高さは、1.2メートル以下としなければならない。ただし、市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるもの及び壁面の位置の制限の項第3号に掲げる境界線に面した塀については、この限りでない。

(40) 落合南二丁目2番地区

建築制限の事項

建築制限の内容

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 図書館、博物館その他これらに類するもの

(2) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(3) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(4) 公衆浴場

(5) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(6) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(7) 自動車教習所

(8) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。)

(9) カラオケボックスその他これに類するもの

(10) 法別表第2(と)項第3号((11)を除く。)又は同表(ぬ)項第3号に掲げる工場

(11) 風営法第2条第1項に規定する風俗営業に係る建築物

(12) ナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3に定める建築物

壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から次の各号に掲げる境界線までの距離は、それぞれ当該各号に定める数値以上としなければならない。

(1) 主要地方道広島三次線又は市道安佐北2区1065号線の境界線 3メートル

(2) 当該計画地区の区域の境界線(前号に掲げる境界線を除く。) 1メートル

建築物の高さの最高限度

建築物の高さは、20メートル(工場の用に供する建築物にあっては、12メートル)を超えてはならない。

垣又は柵の構造の制限

建築物に附属する塀でコンクリートブロック造り、鉄筋コンクリート造り、石造りその他これらに類する構造のものについては、地盤面からの高さは、2メートル以下としなければならない。ただし、市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

(41) 高須二丁目西地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

A地区

法別表第2(に)項に掲げる建築物は、建築してはならない。

建築物の高さの最高限度

A地区及びB地区

建築物の高さは、12メートルを超えてはならない。ただし、当該地区計画の決定の時以後分割及び他の土地との併合のない敷地に係る建築物であって、その高さが当該地区計画の決定の時に当該敷地に存する建築物の高さ以下のものにあっては、この限りでない。

(42) 南原地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

一般住宅地区

ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場は、建築してはならない。

環境共生産業地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(2) カラオケボックスその他これに類するもの

(3) 風営法第2条第1項に規定する風俗営業に係る建築物

(4) ナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3に定める建築物

建築物の高さの最高限度

中低層住宅専用地区、一般住宅地区及び環境共生産業地区

建築物の高さは、12メートルを超えてはならない。ただし、当該地区計画の決定の時以後分割及び他の土地との併合のない敷地に係る建築物であって、その高さが当該地区計画の決定の時に当該敷地に存する建築物の高さ以下のものにあっては、この限りでない。

(43) 藤の木地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

低層住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が1のものに限る。)

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅(住戸数が1のものに限る。)をいう。)

(3) 診療所

(4) 集会所

(5) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(6) 前各号の建築物に附属するもの

近隣商業地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(2) カラオケボックスその他これに類するもの

(3) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3に定める建築物

(4) 畜舎(店舗等に附属するものを除く。)

(5) 倉庫業を営む倉庫

建築物の敷地面積の最低限度

低層住宅地区及び近隣商業地区

165平方メートルとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 165平方メートル未満の土地を建築物の敷地として使用する場合で当該敷地面積が当該地区計画の決定の時の当該土地の登記記録に記録された地積以上であるとき。

(2) 巡査派出所の敷地として使用する場合

(3) 公衆電話所の敷地として使用する場合

(4) 令第130条の4各号に掲げる建築物の敷地として使用する場合

壁面の位置の制限

低層住宅地区

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上としなければならない。

(2) 次に掲げる要件のいずれにも該当する建築物の部分に対する前号の適用については、同号中「1メートル」とあるのは、「0.5メートル」とする。

ア 既存の住宅の増築であること。

イ 道路の境界線(隅切部分を除く。)又は隣地境界線から1メートルの範囲内にある建築物の部分の床面積の合計が5平方メートル以下であること。

(3) 前2号の規定は、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。

ア ポーチ等で出入りのための通行専用と認められる建築物の部分

イ 簡易な構造の自動車車庫

ウ 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で、高さが3メートル以下であるもの

エ 巡査派出所

オ 公衆電話所

カ 令第130条の4各号に掲げるもの

キ 門又は塀

ク アからキまでに掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの

近隣商業地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上としなければならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

(1) ポーチ等で出入りのための通行専用と認められる建築物の部分

(2) 簡易な構造の自動車車庫

(3) 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で、高さが3メートル以下であるもの

(4) 巡査派出所

(5) 公衆電話所

(6) 令第130条の4各号に掲げるもの

(7) 門又は塀

(8) 前各号に掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの

建築物の高さの最高限度

近隣商業地区

建築物の高さは、12メートルを超えてはならない。

(44) 春日野地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

A地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が1のものに限る。)

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅(住戸数が1のものに限る。)をいう。)

(3) 診療所

(4) 集会所

(5) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(6) 前各号の建築物に附属するもの

B地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が1のものに限る。)

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅(住戸数が1のものに限る。)をいう。)

(3) 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(6) 診療所

(7) 集会所

(8) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(9) 前各号の建築物に附属するもの

D地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの(店舗等に附属するものを除く。)に限る。)

(2) 工場(令第130条の6に定めるものを除く。)

(3) ホテル又は旅館

(4) 自動車教習所

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) カラオケボックスその他これに類するもの

(7) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する令第130条の6の2に定める運動施設

(8) 消防法第2条第7項に規定する危険物の貯蔵又は処理に供するもの

(9) 3階以上の部分を法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもの

E地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの(店舗等に附属するものを除く。)に限る。)

(2) 工場(令第130条の6に定めるものを除く。)

(3) ホテル又は旅館

(4) 自動車教習所

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) カラオケボックスその他これに類するもの

(7) 消防法第2条第7項に規定する危険物の貯蔵又は処理に供するもの

F地区

消防法第2条第7項に規定する危険物の貯蔵又は処理に供する建築物は、建築してはならない。

保全地区

巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物及びこれらに附属する建築物(令第130条の5各号に掲げるものを除く。)以外の建築物は、建築してはならない。

建築物の敷地面積の最低限度

A地区及びB地区

165平方メートルとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 165平方メートル未満の土地を建築物の敷地として使用する場合で、当該敷地面積が当該計画地区における都市計画法第36条第3項の公告の後、最初に行われた表示登記に記載される面積以上であるとき。

(2) 巡査派出所の敷地として使用する場合

(3) 公衆電話所の敷地として使用する場合

(4) 集会所の敷地として使用する場合

(5) 公園に設けられる公衆便所又は休憩所の敷地として使用する場合

(6) 令第130条の4第4号又は第5号に掲げる建築物の敷地として使用する場合

C地区及びF地区

300平方メートルとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 300平方メートル未満の土地を建築物の敷地として使用する場合で、当該敷地面積が当該計画地区における都市計画法第36条第3項の公告の後、最初に行われた表示登記に記載される面積以上であるとき。

(2) 巡査派出所の敷地として使用する場合

(3) 公衆電話所の敷地として使用する場合

(4) 集会所の敷地として使用する場合

(5) 令第130条の4第4号又は第5号に掲げる建築物の敷地として使用する場合

D地区及びE地区

300平方メートルとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 300平方メートル未満の土地を建築物の敷地として使用する場合で、当該敷地面積が当該計画地区における都市計画法第36条第3項の公告の後、最初に行われた表示登記に記載される面積以上であるとき。

(2) 巡査派出所の敷地として使用する場合

(3) 公衆電話所の敷地として使用する場合

(4) 税務署、郵便局、警察署、保健所、消防署その他これらに類するものの敷地として使用する場合

(5) 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するものの敷地として使用する場合

(6) 令第130条の4第4号又は第5号に掲げる建築物の敷地として使用する場合

壁面の位置の制限

A地区及びB地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、1メートル以上としなければならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

(1) 簡易な構造の自動車車庫

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するもの

ア 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

イ 建築物の部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。

(3) 巡査派出所

(4) 公衆電話所

(5) 令第130条の4第4号又は第5号に掲げるもの

(6) 門又は塀

(7) 前各号に掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの

C地区、D地区、E地区及びF地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、2メートル以上としなければならない。ただし、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、この限りでない。

(1) 簡易な構造の自動車車庫

(2) 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するもの

ア 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

イ 建築物の部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。

ウ 建築物の部分から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であること。

(3) 巡査派出所

(4) 公衆電話所

(5) 令第130条の4第4号又は第5号に掲げるもの

(6) 門又は塀

(7) 前各号に掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの

建築物の高さの最高限度

C地区

建築物の高さは、15メートルを超えてはならない。

D地区

建築物の高さは、10メートルを超えてはならない。

(45) 川内北地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

居住環境保全地区及び沿道複合利用地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(2) 自動車教習所

(3) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの(店舗等に附属するものを除く。)に限る。)

建築物の高さの最高限度

居住環境保全地区

(1) 建築物の高さは、16メートルを超えてはならない。

(2) 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに10メートルを加えたもの以下としなければならない。

(3) 前2号の規定は、当該地区計画の決定の時以後分割及び他の土地との併合のない敷地に係る建築物であって、その高さが当該地区計画の決定の時に当該敷地に存する建築物の高さ以下のものについては、適用しない。

沿道複合利用地区

建築物の高さは、22メートルを超えてはならない。ただし、当該地区計画の決定の時以後分割及び他の土地との併合のない敷地に係る建築物であって、その高さが当該地区計画の決定の時に当該敷地に存する建築物の高さ以下のものにあっては、この限りでない。

(46) 西風新都梶毛東工業地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

工業地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(同一敷地内にある建築物に附属するもので、住戸数が1のものを除く。)

(2) 共同住宅又は下宿

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(5) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(6) 自動車教習所

(7) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。)

(8) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(9) カラオケボックスその他これに類するもの

(10) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる風俗営業に係る建築物

(11) 物品販売業を営む店舗又は飲食店の用途に供するもの(それらの用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以下のもの、又は工場に併設する店舗若しくは飲食店の用途に供する部分の床面積の合計が全体の床面積の合計の2分の1以下のものを除く。)

(12) 法別表第2(る)項第1号(1)から(30)までに掲げる事業を営む工場又は同項第2号に掲げるもの

工業地区(2)

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(同一敷地内にある建築物に附属するもので、住戸数が1のものを除く。)

(2) 共同住宅又は下宿

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(5) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(6) 自動車教習所

(7) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。)

(8) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(9) カラオケボックスその他これに類するもの

(10) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる風俗営業に係る建築物

(11) 物品販売業を営む店舗又は飲食店の用途に供するもの(それらの用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以下のもの、又は工場に併設する店舗若しくは飲食店の用途に供する部分の床面積の合計が全体の床面積の合計の2分の1以下のものを除く。)

(12) 法別表第2(る)項第1号(1)から(30)までに掲げる事業を営む工場又は同項第2号に掲げるもの

(13) 法別表第2(を)項に掲げる建築物

建築物の敷地面積の最低限度

工業地区及び工業地区(2)

1,000平方メートルとする。ただし、次に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。

(1) 公衆電話所

(2) 税務署、郵便局、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの

(3) 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物その他これに類するもの

(4) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店の用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの

(5) 令第130条の4第3号から第5号までに掲げるもの

壁面の位置の制限

工業地区及び工業地区(2)

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、次に掲げる道路の区分に応じ、それぞれに定める数値以上としなければならない。

ア 幅員6メートル以上12メートル未満の道路 2メートル

イ 幅員12メートル以上14メートル未満の道路 3メートル

ウ 幅員14メートル以上の道路(エに掲げる道路を除く。) 5メートル

エ 地区計画図に表示するAの範囲に存する道路 1メートル

(2) 建築物の敷地の地盤面が道路と高低差がある場合にあっては、当該建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から人工のり面又は自然のり面の上端及び下端までの距離は、1メートル以上としなければならない。

(3) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は、1メートル以上としなければならない。ただし、隣地と高低差がある場合にあっては、人工のり面又は自然のり面の上端及び下端から1メートル以上としなければならない。

(4) 前3号の規定は、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。

ア ポーチ等で出入りのための通行専用と認められる建築物の部分

イ 立体遊歩道その他これに類するもの

ウ 道路の境界線又は隣地境界線を挟んで一体的に利用される互いの建築物の部分

エ 巡査派出所

オ 令第130条の4第4号又は第5号に掲げるもの

カ 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するもの

(ア) 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

(イ) 建築物の部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。

(ウ) 建築物の部分から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であること。

キ アからカまでに掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの

垣又は柵の構造の制限

工業地区及び工業地区(2)

建築物に附属する塀でコンクリートブロック造り、鉄筋コンクリート造り、石造りその他これらに類する構造のものについては、地盤面からの高さは、2メートル以下としなければならない。ただし、道路の境界線から2メートル以上離れたもの及び市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

備考 この表において「地区計画図」とは、当該計画地区に係る都市計画法第14条第1項に規定する計画図をいう。

(47) 広島港五日市地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

工業地区A

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 図書館、博物館その他これらに類するもの

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(6) 公衆浴場

(7) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(8) ボーリング揚、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(9) 自動車教習所

(10) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。)

(11) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(12) カラオケボックスその他これに類するもの

(13) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる風俗営業に係る建築物

壁面の位置の制限

工業地区A及び工業地区B

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数値以上としなければならない。

ア 道路の境界線(隅切部分を除く。) 3メートル

イ 隣地境界線 1メートル

(2) 前号の規定は、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。

ア 公衆電話所

イ 路線バスの停留所の上家

ウ 令第130条の4第5号に掲げるもの

エ 門又は塀

垣又は柵の構造の制限

工業地区A及び工業地区B

建築物に附属する塀でコンクリートブロック造り、鉄筋コンクリート造り、石造りその他これらに類する構造のものについては、地盤面からの高さは、2メートル以下としなければならない。ただし、道路の境界線から3メートル以上離れたもの及び市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

(48) 五日市海老山西地区

建築制限の事項

建築制限の内容

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅をいう。)

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 集会所

(5) 幼稚園

(6) 保育所その他これに類するもの

(7) 診療所

(8) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(9) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5各号に掲げるものを除く。)

容積率の最高限度

10分の10とする。

建ぺい率の最高限度

10分の5とする。

建築物の敷地面積の最低限度

165平方メートルとする。ただし、次に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。

(1) 集会所

(2) 巡査派出所

(3) 公衆電話所

(4) 令第130条の4各号に掲げる建築物

壁面の位置の制限

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数値以上としなければならない。

ア 道路の境界線(隅切部分を除く。) 1メートル

イ 隣地境界線 0.75メートル

(2) 前号の規定は、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。

ア ポーチ等で出入りのための通行専用と認められる建築物の部分

イ 簡易な構造の自動車車庫

ウ 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するもの

(ア) 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

(イ) 建築物の部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。

エ 巡査派出所

オ 公衆電話所

カ 令第130条の4第4号又は第5号に掲げるもの

キ 門又は塀

ク アからキまでに掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの

建築物の高さの最高限度

(1) 建築物の高さは、10メートルを超えてはならない。

(2) 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下としなければならない。

(3) 北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するものがある場合又は建築物の敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合における前号の規定の適用については、当該前面道路の反対側の境界線又は当該水面、線路敷その他これらに類するものに接する隣地境界線は、当該水面、線路敷その他これらに類するものの幅の2分の1だけ外側にあるものとみなす。

(4) 建築物の敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。)の地盤面より1メートル以上低い場合における第2号の規定の適用については、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。

(5) 第1号の建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、算入しない。

垣又はさくの構造の制限

建築物に附属する塀でコンクリートブロック造り、鉄筋コンクリート造り、石造りその他これらに類する構造のものについては、地盤面からの高さは、0.4メートル以下としなければならない。ただし、道路の境界線から1メートル以上離れたもの及び市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

(49) 牛田台地区

建築制限の事項

建築制限の内容

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が3以上の長屋を除く。)

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅(住戸数が3以上の長屋を除く。)をいう。)

(3) 集会所

(4) 診療所

(5) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(6) 前各号の建築物に附属するもの(以下この表において「附属建築物」という。)(令第130条の5各号に掲げるものを除く。)

建築物の敷地面積の最低限度

150平方メートルとする。ただし、次に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。

(1) 集会所

(2) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

壁面の位置の制限

(1) 建築物(附属建築物、門又は塀を除く。)の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上としなければならない。

(2) 前号の規定は、次に掲げる建築物については、適用しない。

ア 当該地区計画の決定の時に現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物を増築する場合に増築する部分が前号の規定に適合する建築物

イ 当該地区計画の決定の時に現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物を修繕し、又は模様替する場合の建築物

建築物の高さの最高限度

(1) 建築物の高さは、10メートルを超えてはならない。

(2) 前号の建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、算入しない。

(50) 広島駅新幹線口周辺地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

A地区、D地区及びE地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 勝馬投票券発売所、場外車券売場又は場外勝舟投票券発売所

(2) 風営法第2条第1項第1号に掲げる風俗営業(キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせるものに限る。)、同項第4号に掲げる風俗営業又は同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に係る建築物

B地区、C―1地区、C―2地区及びC―3地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 勝馬投票券発売所、場外車券売場又は場外勝舟投票券発売所

(2) 風営法第2条第1項第2号から第4号までに掲げる風俗営業に係る建築物

(51) 広島市民球場周辺地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

球場地区及び集客施設等整備地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が1のものに限る。)

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅(住戸数が1のものに限る。)をいう。)

(3) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(4) 自動車教習所

(5) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの(店舗等に附属するものを除く。)に限る。)

(6) 勝馬投票券発売所、場外車券売場又は場外勝舟投票券発売所

(7) 倉庫業を営む倉庫

(8) 風営法第2条第1項第2号から第4号までに掲げる風俗営業に係る建築物

(9) ナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3に定める建築物

建築物の敷地面積の最低限度

球場地区及び集客施設等整備地区

500平方メートルとする。ただし、次に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。

(1) 巡査派出所

(2) 公衆電話所

(3) 令第130条の4各号に掲げるもの

壁面の位置の制限

集客施設等整備地区

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、次の各号に掲げる道路の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める数値以上としなければならない。

(1) 地区計画図に表示するAの範囲に存する道路 2.5メートル

(2) 地区計画図に表示するBの範囲に存する道路 5メートル

備考 この表において「地区計画図」とは、当該計画地区に係る都市計画法第14条第1項に規定する計画図をいう。

(52) 商工センター食品工業・印刷団地地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

工業生産地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅をいう。)

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 学校

(5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(6) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(7) 公衆浴場

(8) 診療所又は病院

(9) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(10) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(11) ホテル又は旅館

(12) 自動車教習所

(13) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。)

(14) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(15) カラオケボックスその他これに類するもの

(16) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3に定める建築物

(17) 風営法第2条第1項に規定する風俗営業に係る建築物

複合業務地区

次に掲げる建築物(容積率が10分の20以下のものを除く。)は、建築してはならない。

(1) 住宅

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅をいう。)

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 学校

(5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(6) 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの

(7) 公衆浴場

(8) 診療所又は病院

(9) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(10) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(11) ホテル又は旅館

(12) 自動車教習所

(13) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。)

(14) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(15) カラオケボックスその他これに類するもの

(16) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3に定める建築物

(17) 風営法第2条第1項に規定する風俗営業に係る建築物

建築物の敷地面積の最低限度

工業生産地区

300平方メートルとする。ただし、次に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。

(1) 巡査派出所

(2) 公衆電話所

(3) 令第130条の4各号に掲げるもの

複合業務地区

300平方メートルとする。ただし、次に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。

(1) 巡査派出所

(2) 公衆電話所

(3) 令第130条の4各号に掲げるもの

(4) 容積率が10分の20以下のもの

壁面の位置の制限

工業生産地区

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(地区計画図に表示するA及びBの範囲に存するものにあっては、隅切部分を除く。)までの距離は、次に掲げる道路の区分に応じ、それぞれに定める数値以上としなければならない。

ア 地区計画図に表示するAの範囲に存する道路 5メートル

イ 地区計画図に表示するB及びCの範囲に存する道路 2メートル

(2) 2以上の道路に接し、かつ、面積が500平方メートル未満である敷地内にある建築物又は建築物の部分に対する前号アの規定の適用については、同号ア中「5メートル」とあるのは、「2メートル」とする。

(3) 前2号の規定は、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。

ア 巡査派出所

イ 公衆電話所

ウ 令第130条の4各号に掲げるもの

エ 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するもの

(ア) 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

(イ) 建築物の部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。

(ウ) 建築物の部分から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であること。

オ 門又は塀

カ 当該地区計画の決定の時に現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物を増築する場合に増築する部分が前2号及びアからオまでの規定に適合する建築物

キ 当該地区計画の決定の時に現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物を修繕し、又は模様替する場合の建築物

複合業務地区

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(地区計画図に表示するA及びBの範囲に存するものにあっては、隅切部分を除く。)までの距離は、次に掲げる道路の区分に応じ、それぞれに定める数値以上としなければならない。

ア 地区計画図に表示するAの範囲に存する道路 5メートル

イ 地区計画図に表示するB及びCの範囲に存する道路 2メートル

(2) 2以上の道路に接し、かつ、面積が500平方メートル未満である敷地内にある建築物又は建築物の部分に対する前号アの規定の適用については、同号ア中「5メートル」とあるのは、「2メートル」とする。

(3) 前2号の規定は、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。

ア 巡査派出所

イ 公衆電話所

ウ 令第130条の4各号に掲げるもの

エ 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するもの

(ア) 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

(イ) 建築物の部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。

(ウ) 建築物の部分から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であること。

オ 門又は塀

カ 当該地区計画の決定の時に現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物を増築する場合に増築する部分が前2号及びアからオまでの規定に適合する建築物

キ 当該地区計画の決定の時に現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物を修繕し、又は模様替する場合の建築物

ク 容積率が10分の20以下の建築物又は建築物の部分

建築物の高さの最高限度

工業生産地区

建築物の高さは、31メートルを超えてはならない。

複合業務地区

建築物(容積率が10分の20以下のものを除く。)の高さは、31メートルを超えてはならない。

備考 この表において「地区計画図」とは、当該計画地区に係る都市計画法第14条第1項に規定する計画図をいう。

(53) 彩が丘地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

低層住宅地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が3以上の長屋を除く。)

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅(住戸数が3以上の長屋を除く。)をいう。)

(3) 共同住宅(住戸数が2のものに限る。)

(4) 集会所

(5) 幼稚園又は保育所

(6) 診療所

(7) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(8) 前各号の建築物に附属するもの

近隣商業地区A

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 長屋(住戸数が3以上のものに限る。)

(2) 共同住宅(住戸数が3以上のものに限る。)

(3) 寄宿舎又は下宿

(4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの(店舗等に附属するものを除く。)に限る。)

(5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(6) カラオケボックスその他これに類するもの

(7) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3に定める建築物

(8) 倉庫業を営む倉庫

(9) 法別表第2(と)項第4号に掲げるもの

近隣商業地区B

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの(店舗等に附属するものを除く。)に限る。)

(2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(3) カラオケボックスその他これに類するもの

(4) 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3に定める建築物

(5) 倉庫業を営む倉庫

(6) 法別表第2(と)項第4号に掲げるもの

建築物の敷地面積の最低限度

低層住宅地区、近隣商業地区A及び近隣商業地区B

165平方メートルとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 165平方メートル未満の土地を建築物の敷地として使用する場合で当該敷地面積が当該地区計画の決定の時の当該土地の登記記録に記録された地積以上であるとき。

(2) 巡査派出所の敷地として使用する場合

(3) 公衆電話所の敷地として使用する場合

(4) 令第130条の4各号に掲げる建築物の敷地として使用する場合

壁面の位置の制限

低層住宅地区

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上としなければならない。

(2) 前号の規定は、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。

ア ポーチ等で出入りのための通行専用と認められる建築物の部分

イ 敷地内にある主たる建築物の部分で、自動車車庫、物置その他これらに類する用途に供され、かつ、壁を有しないもの

ウ 敷地内にある主たる建築物以外の建築物で、自動車車庫、物置その他これらに類する用途に供され、かつ、高さが3メートル以下であるもの

エ 巡査派出所

オ 公衆電話所

カ 令第130条の4各号に掲げるもの

キ 門又は塀

近隣商業地区A

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上としなければならない。

(2) 前号の規定は、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。

ア ポーチ等で出入りのための通行専用と認められる建築物の部分

イ 敷地内にある主たる建築物の部分で、その建築物の従たる用途として自動車車庫、物置その他これらに類する用途に供され、かつ、壁を有しないもの

ウ 敷地内にある主たる建築物以外の建築物で、自動車車庫、物置その他これらに類する用途に供され、かつ、高さが3メートル以下であるもの

エ 巡査派出所

オ 公衆電話所

カ 令第130条の4各号に掲げるもの

キ 門又は塀

近隣商業地区B

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離は、0.5メートル以上としなければならない。

(2) 前号の規定は、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。

ア ポーチ等で出入りのための通行専用と認められる建築物の部分

イ 巡査派出所

ウ 公衆電話所

エ 令第130条の4各号に掲げるもの

オ 門又は塀

建築物の高さの最高限度

近隣商業地区A

(1) 建築物の高さは、10メートルを超えてはならない。

(2) 前号の建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、算入しない。

垣又は柵の構造の制限

低層住宅地区及び近隣商業地区A

(1) 建築物に附属する塀は、次に掲げる構造の区分に応じ、それぞれに定める高さ以下としなければならない。ただし、市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

ア コンクリートブロック造り 地盤面から1.3メートル

イ 鉄筋コンクリート造り、石造りその他これらに類する構造 地盤面から1.5メートル

(2) 前号の規定は、当該地区計画の決定の時に現に存する同号の塀又は現に建築の工事中の同号の塀であって、同一敷地内における建築物の建築、修繕又は模様替に係るものには、適用しない。

(54) 西風新都石内湯戸・下沖地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

商業施設地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅

(2) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(3) 集会所

(4) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(5) ホテル又は旅館

(6) 自動車教習所

(7) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(8) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの(店舗等に附属するものを除く。)に限る。)

(9) カラオケボックスその他これに類するもの(鉄筋コンクリート造り等の遮音上有効な建築物内に設けるものを除く。)

(10) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる風俗営業に係る建築物

(11) ナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3に定める建築物

生活関連施設地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(専用面積が30平方メートル未満の住戸の専用面積の合計が、全体の専用面積の3分の2を超える長屋を除く。)

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅をいう。)

(3) 共同住宅(専用面積が30平方メートル未満の住戸の専用面積の合計が、全体の専用面積の3分の2を超えるものを除く。)

(4) 寄宿舎又は下宿

(5) 集会所

(6) 幼稚園

(7) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(8) 診療所又は病院

(9) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4若しくは第130条の5の4に定める公益上必要な建築物

(10) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(11) 令第130条の5の3各号に掲げる用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(12) 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(13) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5の5各号に掲げるものを除く。)

建築物の敷地面積の最低限度

商業施設地区

500平方メートルとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 500平方メートル未満の換地を建築物の敷地として使用する場合で当該敷地面積が当該換地面積以上で、かつ、100平方メートル以上であるとき。

(2) 巡査派出所の敷地として使用する場合

(3) 公衆電話所の敷地として使用する場合

(4) 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類する建築物の敷地として使用する場合

(5) 令第130条の4第4号又は第5号に掲げる建築物の敷地として使用する場合

(6) 税務署、郵便局、警察署、保健所、消防署その他これらに類する建築物の敷地として使用する場合

生活関連施設地区

165平方メートルとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 165平方メートル未満の換地を建築物の敷地として使用する場合で当該敷地面積が当該換地面積以上で、かつ、100平方メートル以上であるとき。

(2) 巡査派出所の敷地として使用する場合

(3) 公衆電話所の敷地として使用する場合

(4) 集会所の敷地として使用する場合

(5) 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類する建築物の敷地として使用する場合

(6) 令第130条の4第4号又は第5号に掲げる建築物の敷地として使用する場合

(7) 税務署、郵便局、警察署、保健所、消防署その他これらに類する建築物の敷地として使用する場合

壁面の位置の制限

商業施設地区

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数値以上としなければならない。

ア 地区計画図に表示するAの範囲に存する道路 6メートル

イ 地区計画図に表示するAの範囲以外の範囲に存する幅員6メートルを超える道路2メートル

ウ 幅員6メートル以下の道路 1メートル

エ 隣地境界線 1メートル

(2) 前号の規定は、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。

ア 簡易な構造の自動車車庫

イ 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するもの

(ア) 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

(イ) 建築物の部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。

ウ 巡査派出所

エ 公衆電話所

オ 令第130条の4第4号又は第5号に掲げるもの

カ 門又は塀

キ アからカまでに掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの

生活関連施設地区

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上としなければならない。

(2) 前号の規定は、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。

ア 簡易な構造の自動車車庫

イ 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するもの

(ア) 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

(イ) 建築物の部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。

ウ 巡査派出所

エ 公衆電話所

オ 令第130条の4第4号又は第5号に掲げるもの

カ 門又は塀

キ アからカまでに掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの

垣又は柵の構造の制限

生活関連施設地区

建築物に附属する塀でコンクリートブロック造り、鉄筋コンクリート造り、石造りその他これらに類する構造のものについては、地盤面からの高さは、1.2メートル以下としなければならない。ただし、市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

備考 この表において「地区計画図」とは、当該計画地区に係る都市計画法第14条第1項に規定する計画図をいう。

(55) 後山地区

建築制限の事項

建築制限の内容

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートルとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 当該地区計画の決定の時に現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物の敷地で当該敷地面積が当該地区計画の決定の時の当該土地の登記記録に記録された地積以上であるとき。

(2) 巡査派出所の敷地として使用する場合

(3) 公衆電話所の敷地として使用する場合

(4) 集会所の敷地として使用する場合

(5) 公園に設けられる公衆便所又は休憩所の敷地として使用する場合

(6) 令第130条の4第4号又は第5号に掲げる建築物の敷地として使用する場合

(7) 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第20条各号に掲げる建築物の敷地として使用する場合

壁面の位置の制限

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、1メートル以上としなければならない。

(2) 前号の規定は、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。

ア ポーチ等で出入りのための通行専用と認められる建築物の部分

イ 簡易な構造の自動車車庫

ウ 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するもの

(ア) 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

(イ) 建築物の部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。

エ 巡査派出所

オ 公衆電話所

カ 令第130条の4第4号又は第5号に掲げるもの

キ 門又は塀

ク アからキまでに掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの

ケ 当該地区計画の決定の時に現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物を増築する場合に増築する部分が前号及びアからクまでの規定に適合する建築物

コ 当該地区計画の決定の時に現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物を修繕し、又は模様替する場合の建築物

建築物の高さの最高限度

(1) 建築物の高さは、10メートルを超えてはならない。ただし、当該地区計画の決定の時以後分割及び他の土地との併合のない敷地に係る建築物であって、その高さが当該地区計画の決定の時に当該敷地に存する建築物の高さ以下のものにあっては、この限りでない。

(2) 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下としなければならない。

(3) 北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するものがある場合又は建築物の敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合における前号の規定の適用については、当該前面道路の反対側の境界線又は当該水面、線路敷その他これらに類するものに接する隣地境界線は、当該水面、線路敷その他これらに類するものの幅の2分の1だけ外側にあるものとみなす。

(4) 建築物の敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。)の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合における第2号の規定の適用については、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。

(5) 第1号及び第2号の建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、算入しない。

(56) 西風新都石内上中地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

沿道地区A

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(2) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(3) ホテル又は旅館

(4) 自動車教習所

(5) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの(店舗等に附属するものを除く。)に限る。)

(6) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(7) カラオケボックスその他これに類するもの(鉄筋コンクリート造り等の遮音上有効な建築物内に設けるものを除く。)

(8) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

(9) 倉庫業を営む倉庫

(10) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる風俗営業に係る建築物

(11) ナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3に定める建築物

沿道地区B

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(2) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(3) ホテル又は旅館

(4) 自動車教習所

(5) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの(店舗等に附属するものを除く。)に限る。)

(6) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(7) カラオケボックスその他これに類するもの(鉄筋コンクリート造り等の遮音上有効な建築物内に設けるものを除く。)

(8) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

(9) 倉庫業を営む倉庫

(10) 法別表第2(り)項に掲げる建築物

(11) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる風俗営業に係る建築物

(12) ナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3に定める建築物

壁面の位置の制限

沿道地区A及び沿道地区B

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上としなければならない。

(2) 前号の規定は、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。

ア ポーチ等で出入りのための通行専用と認められる建築物の部分

イ 簡易な構造の自動車車庫

ウ 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するもの

(ア) 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

(イ) 建築物の部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。

エ 巡査派出所

オ 公衆電話所

カ 令第130条の4第4号又は第5号に掲げるもの

キ 門又は塀

ク アからキまでに掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの

ケ 当該地区計画の決定の時に現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物を増築する場合に増築する部分が前号及びアからクまでの規定に適合する建築物

コ 当該地区計画の決定の時に現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物を修繕し、又は模様替する場合の建築物

垣又は柵の構造の制限

沿道地区A及び沿道地区B

(1) 建築物に附属する塀の地盤面からの高さは、1.2メートル以下としなければならない。ただし、市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

(2) 前号の規定は、当該地区計画の決定の時に現に存する同号の塀又は現に建築の工事中の同号の塀であって、同一敷地内における建築物の建築、修繕又は模様替に係るものには、適用しない。

(57) 西風新都伴割岩地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

沿道地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(2) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(3) ホテル又は旅館

(4) 自動車教習所

(5) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの(店舗等に附属するものを除く。)に限る。)

住居地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が3以上の長屋を除く。)

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅をいう。)

(3) 共同住宅(住戸数が2のものに限る。)

(4) 寄宿舎又は下宿

(5) 集会所

(6) 幼稚園

(7) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(8) 診療所

(9) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(10) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5各号に掲げるものを除く。)

建築物の敷地面積の最低限度

沿道地区及び住居地区

165平方メートルとする。ただし、次に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。

(1) 集会所

(2) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

壁面の位置の制限

沿道地区及び住居地区

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、1メートル以上としなければならない。

(2) 前号の規定は、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。

ア ポーチ等で出入りのための通行専用と認められる建築物の部分

イ 簡易な構造の自動車車庫

ウ 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するもの

(ア) 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

(イ) 建築物の部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。

エ 巡査派出所

オ 公衆電話所

カ 令第130条の4第4号又は第5号に掲げるもの

キ 門又は塀

ク アからキまでに掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの

ケ 当該地区計画の決定の時に現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物を増築する場合に増築する部分が前号及びアからクまでの規定に適合する建築物

コ 当該地区計画の決定の時に現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物を修繕し、又は模様替する場合の建築物

(58) 西風新都石内下沖地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

沿道地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(2) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(3) ホテル又は旅館

(4) 自動車教習所

(5) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの(店舗等に附属するものを除く。)に限る。)

(6) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(7) カラオケボックスその他これに類するもの(鉄筋コンクリート造り等の遮音上有効な建築物内に設けるものを除く。)

(8) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

(9) 倉庫業を営む倉庫

(10) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる風俗営業に係る建築物

(11) ナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3に定める建築物

住居地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(2) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(3) ホテル又は旅館

(4) 自動車教習所

(5) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの(店舗等に附属するものを除く。)に限る。)

壁面の位置の制限

沿道地区及び住居地区

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上としなければならない。

(2) 前号の規定は、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。

ア ポーチ等で出入りのための通行専用と認められる建築物の部分

イ 簡易な構造の自動車車庫

ウ 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するもの

(ア) 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

(イ) 建築物の部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。

エ 巡査派出所

オ 公衆電話所

カ 令第130条の4第4号又は第5号に掲げるもの

キ 門又は塀

ク アからキまでに掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの

ケ 当該地区計画の決定の時に現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物を増築する場合に増築する部分が前号及びアからクまでの規定に適合する建築物

コ 当該地区計画の決定の時に現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物を修繕し、又は模様替する場合の建築物

垣又は柵の構造の制限

沿道地区及び住居地区

(1) 建築物に附属する塀の地盤面からの高さは、1.2メートル以下としなければならない。ただし、市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

(2) 前号の規定は、当該地区計画の決定の時に現に存する同号の塀又は現に建築の工事中の同号の塀であって、同一敷地内における建築物の建築、修繕又は模様替に係るものには、適用しない。

(59) 西風新都石内東地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

低層専用住宅地区A

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅(住戸数が3以上の長屋を除く。)

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅をいう。)

(3) 共同住宅(住戸数が2のものに限る。)

(4) 集会所

(5) 幼稚園

(6) 保育所その他これに類するもの

(7) 診療所

(8) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(9) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5各号に掲げるものを除く。)

低層専用住宅地区B

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅をいう。)

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 集会所

(5) 幼稚園

(6) 保育所その他これに類するもの

(7) 診療所

(8) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(9) 令第130条の5の2各号に掲げる用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)

(10) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5各号に掲げるものを除く。)

複合施設地区A及び複合施設地区B

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 自動車教習所

(2) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの(店舗等に附属するものを除く。)に限る。)

(3) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(4) カラオケボックスその他これに類するもの(鉄筋コンクリート造り等の遮音上有効な建築物内に設けるものを除く。)

(5) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる風俗営業に係る建築物

(6) ナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3に定める建築物

(7) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

商業・業務地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅

(2) 自動車教習所

(3) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの(店舗等に附属するものを除く。)に限る。)

(4) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5) カラオケボックスその他これに類するもの(鉄筋コンクリート造り等の遮音上有効な建築物内に設けるものを除く。)

(6) 風営法第2条第1項第2号から第4号までに掲げる風俗営業に係る建築物

(7) ナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3に定める建築物

流通・業務地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅

(2) 自動車教習所

(3) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの(店舗等に附属するものを除く。)に限る。)

(4) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(5) カラオケボックスその他これに類するもの(鉄筋コンクリート造り等の遮音上有効な建築物内に設けるものを除く。)

(6) 風営法第2条第1項に規定する風俗営業に係る建築物

(7) ナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3に定める建築物

(8) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

付帯施設地区

都市計画法施行令第29条の7第1号に定める道路管理施設、休憩所又は給油所等である建築物以外の建築物は、建築してはならない。

保全地区

巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物及びこれらに附属するもの(令第130条の5各号に掲げるものを除く。)以外の建築物は、建築してはならない。

建築物の敷地面積の最低限度

低層専用住宅地区A、低層専用住宅地区B及び複合施設地区A

165平方メートルとする。ただし、次に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。

(1) 集会所

(2) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

複合施設地区B

300平方メートルとする。ただし、次に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。

(1) 集会所

(2) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

商業・業務地区

1,000平方メートルとする。ただし、巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物の敷地については、この限りでない。

流通・業務地区

300平方メートルとする。ただし、巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物の敷地については、この限りでない。

壁面の位置の制限

低層専用住宅地区A及び低層専用住宅地区B

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上としなければならない。

(2) 前号の規定は、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。

ア ポーチ等で出入りのための通行専用と認められる建築物の部分

イ 簡易な構造の自動車車庫

ウ 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するもの

(ア) 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

(イ) 建築物の部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。

エ 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4第4号若しくは第5号に掲げるもの

オ 門又は塀

カ アからオまでに掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの

複合施設地区A及び複合施設地区B

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数値以上としなければならない。

ア 幅員14メートル未満の道路 1メートル

イ 幅員14メートル以上の道路 3メートル

ウ 隣地境界線 1メートル

(2) 住宅(住戸数が1のものに限る。)に対する前号イの規定の適用については、同号イ中「3メートル」とあるのは、「1メートル」とする。

(3) 前2号の規定は、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。

ア ポーチ等で出入りのための通行専用と認められる建築物の部分

イ 簡易な構造の自動車車庫

ウ 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するもの

(ア) 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

(イ) 建築物の部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。

エ 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4第4号若しくは第5号に掲げるもの

オ 門又は塀

カ アからオまでに掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの

商業・業務地区及び流通・業務地区

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数値以上としなければならない。

ア 幅員6メートル以上12メートル未満の道路 2メートル

イ 幅員12メートル以上14メートル未満の道路 3メートル

ウ 幅員14メートル以上の道路 5メートル

エ 隣地境界線 1.5メートル

(2) 前号の規定は、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。

ア ポーチ等で出入りのための通行専用と認められる建築物の部分

イ 簡易な構造の自動車車庫

ウ 立体遊歩道その他これに類する施設

エ 道路の境界線又は隣地境界線を挟んで一体的に利用される互いの建築物の部分

オ 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するもの

(ア) 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

(イ) 建築物の部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。

(ウ) 建築物の部分から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であること。

カ 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4第4号若しくは第5号に掲げるもの

キ 門又は塀

ク アからキまでに掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの

垣又は柵の構造の制限

低層専用住宅地区A、低層専用住宅地区B、複合施設地区A、複合施設地区B、商業・業務地区及び流通・業務地区

建築物に附属する塀の地盤面からの高さは、1.2メートル以下としなければならない。ただし、道路の境界線から1メートル以上離れたもの及び市長が安全上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

(60) 西風新都奥畑地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

沿道地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(2) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(3) ホテル又は旅館

(4) 自動車教習所

(5) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの(店舗等に附属するものを除く。)に限る。)

産業地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅をいう。)

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(平成13年政令第84号)第6条各号に掲げる社会福祉施設、学校又は医療施設

(5) 自動車教習所

(6) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの(店舗等に附属するものを除く。)に限る。)

(7) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(8) カラオケボックスその他これに類するもの(鉄筋コンクリート造り等の遮音上有効な建築物内に設けるものを除く。)

(9) 風営法第2条第1項に規定する風俗営業に係る建築物

(10) ナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3に定める建築物

(11) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの

建築物の敷地面積の最低限度

沿道地区

165平方メートルとする。ただし、次に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。

(1) 集会所

(2) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

産業地区

300平方メートルとする。ただし、巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物の敷地については、この限りでない。

壁面の位置の制限

沿道地区

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、1メートル以上としなければならない。

(2) 前号の規定は、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。

ア ポーチ等で出入りのための通行専用と認められる建築物の部分

イ 簡易な構造の自動車車庫

ウ 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するもの

(ア) 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

(イ) 建築物の部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。

エ 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4第4号若しくは第5号に掲げるもの

オ 門又は塀

カ アからオまでに掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの

産業地区

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数値以上としなければならない。

ア 道路の境界線(隅切部分を除く。) 2メートル

イ 隣地境界線 1メートル(ただし、隣地と高低差がある場合にあっては、人工のり面又は自然のり面の上端及び下端から1メートル)

(2) 前号の規定は、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。

ア ポーチ等で出入りのための通行専用と認められる建築物の部分

イ 簡易な構造の自動車車庫

ウ 道路の境界線又は隣地境界線を挟んで一体的に利用される互いの建築物の部分

エ 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するもの

(ア) 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

(イ) 建築物の部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。

(ウ) 建築物の部分から前面道路の境界線までの距離が1メートル以上であること。

オ 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4第4号若しくは第5号に掲げるもの

カ 門又は塀

キ アからカまでに掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの

垣又は柵の構造の制限

産業地区

建築物に附属する塀の地盤面からの高さは、1.2メートル以下としなければならない。ただし、道路の境界線から1メートル以上離れたもの及び市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

(61) 西風新都大塚西三丁目4番ほか地区

建築制限の事項

建築制限の内容

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(2) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(3) ホテル又は旅館

(4) 自動車教習所

(5) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの(店舗等に附属するものを除く。)に限る。)

建築物の敷地面積の最低限度

165平方メートルとする。ただし、次に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。

(1) 集会所

(2) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(62) 西風新都伴中央平木地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

A地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(2) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(4) カラオケボックスその他これに類するもの

B地区

次の各号に掲げる区域においては、それぞれ当該各号に定める建築物は、建築してはならない。

(1) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の土砂災害警戒区域 次に掲げる建築物

ア 住宅

イ 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅をいう。)

ウ 共同住宅、寄宿舎又は下宿

エ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第6条各号に掲げる社会福祉施設、学校又は医療施設

オ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(2) 前号に掲げる区域以外の区域 同号オに掲げる建築物

建築物の敷地面積の最低限度

A地区及びB地区

165平方メートルとする。ただし、次に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。

(1) 集会所

(2) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

壁面の位置の制限

A地区及びB地区

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上としなければならない。

(2) 前号の規定は、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。

ア ポーチ等で出入りのための通行専用と認められる建築物の部分

イ 簡易な構造の自動車車庫

ウ 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するもの

(ア) 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

(イ) 建築物の部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。

エ 巡査派出所

オ 公衆電話所

カ 令第130条の4第4号又は第5号に掲げるもの

キ 門又は塀

ク アからキまでに掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの

垣又は柵の構造の制限

A地区及びB地区

建築物に附属する塀の地盤面からの高さは、1.2メートル以下としなければならない。ただし、道路の境界線から1メートル以上離れたもの及び市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

(63) 西風新都石内下中地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

沿道地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(2) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(3) ホテル又は旅館

(4) 自動車教習所

(5) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの(店舗等に附属するものを除く。)に限る。)

(6) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(7) カラオケボックスその他これに類するもの(鉄筋コンクリート造り等の遮音上有効な建築物内に設けるものを除く。)

(8) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

(9) 倉庫業を営む倉庫

(10) 法別表第2(り)項に掲げる建築物

(11) 風営法第2条第1項第2号から第5号までに掲げる風俗営業に係る建築物

(12) ナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3に定める建築物

住居地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(2) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(3) ホテル又は旅館

(4) 自動車教習所

(5) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの(店舗等に附属するものを除く。)に限る。)

(6) 法別表第2(ほ)項に掲げる建築物

壁面の位置の制限

沿道地区及び住居地区

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上としなければならない。

(2) 前号の規定は、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。

ア ポーチ等で出入りのための通行専用と認められる建築物の部分

イ 簡易な構造の自動車車庫

ウ 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するもの

(ア) 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

(イ) 建築物の部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。

エ 巡査派出所

オ 公衆電話所

カ 令第130条の4第4号又は第5号に掲げるもの

キ 門又は塀

ク アからキまでに掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの

ケ 当該地区計画の決定の時に現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物を増築する場合に増築する部分が前号及びアからクまでの規定に適合する建築物

コ 当該地区計画の決定の時に現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物を修繕し、又は模様替する場合の建築物

垣又は柵の構造の制限

沿道地区及び住居地区

(1) 建築物に附属する塀の地盤面からの高さは、1.2メートル以下としなければならない。ただし、市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

(2) 前号の規定は、当該地区計画の決定の時に現に存する同号の塀又は現に建築の工事中の同号の塀であって、同一敷地内における建築物の建築、修繕又は模様替に係るものには、適用しない。

(64) 西風新都大塚下観音山地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

住宅地形成地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅をいう。)

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(4) 集会所

(5) 幼稚園

(6) 保育所その他これに類するもの

(7) 診療所

(8) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(9) 前各号の建築物に附属するもの(令第130条の5各号に掲げるものを除く。)

沿道軸形成地区

次の各号に掲げる区域においては、それぞれ当該各号に定める建築物は、建築してはならない。

(1) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項の土砂災害警戒区域 次に掲げる建築物

ア 住宅

イ 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅をいう。)

ウ 共同住宅、寄宿舎又は下宿

エ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第6条各号に掲げる社会福祉施設、学校又は医療施設

オ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

カ ボーリング場、スケート場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

キ ホテル又は旅館

ク 自動車教習所

ケ 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの(店舗等に附属するものを除く。)に限る。)

コ 法別表第2(ほ)項に掲げる建築物

(2) 前号に掲げる区域以外の区域 同号オからコまでに掲げる建築物

地区拠点形成地区

次の各号に掲げる区域においては、それぞれ当該各号に定める建築物は、建築してはならない。

(1) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項の土砂災害警戒区域 次に掲げる建築物

ア 住宅

イ 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅をいう。)

ウ 共同住宅、寄宿舎又は下宿

エ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第6条各号に掲げる社会福祉施設、学校又は医療施設

オ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

カ ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

キ 自動車教習所

ク 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの(店舗等に附属するものを除く。)に限る。)

ケ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

コ カラオケボックスその他これに類するもの

サ 法別表第2(へ)項に掲げる建築物

(2) 前号に掲げる区域以外の区域 同号オからサまでに掲げる建築物

建築物の敷地面積の最低限度

住宅地形成地区、沿道軸形成地区及び地区拠点形成地区

165平方メートルとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 165平方メートル未満の換地を建築物の敷地として使用する場合で当該敷地面積が当該換地面積以上で、かつ、100平方メートル以上であるとき。

(2) 集会所の敷地として使用する場合

(3) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物の敷地として使用する場合

壁面の位置の制限

住宅地形成地区、沿道軸形成地区及び地区拠点形成地区

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上としなければならない。

(2) 前号の規定は、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。

ア ポーチ等で出入りのための通行専用と認められる建築物の部分

イ 簡易な構造の自動車車庫

ウ 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するもの

(ア) 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

(イ) 建築物の部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。

エ 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4第4号若しくは第5号に掲げるもの

オ 門又は塀

カ アからオまでに掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの

建築物の高さの最高限度

住宅地形成地区

(1) 建築物の高さは、10メートルを超えてはならない。

(2) 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの以下としなければならない。

(3) 北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するものがある場合又は建築物の敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合における前号の規定の適用については、当該前面道路の反対側の境界線又は当該水面、線路敷その他これらに類するものに接する隣地境界線は、当該水面、線路敷その他これらに類するものの幅の2分の1だけ外側にあるものとみなす。

(4) 建築物の敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。)の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合における第2号の規定の適用については、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。

(5) 第1号の建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、算入しない。

(6) 第2号の規定は、建築物の敷地が第一種低層住居専用地域内にあるものとみなして法第56条第7項第3号の規定を適用した場合の令第135条の11に定める位置において令第135条の8に定める基準に適合する建築物については、適用しない。

沿道軸形成地区及び地区拠点形成地区

(1) 建築物の高さは、20メートルを超えてはならない。

(2) 前号の建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルまでは、算入しない。

垣又は柵の構造の制限

住宅地形成地区、沿道軸形成地区及び地区拠点形成地区

建築物に附属する塀の地盤面からの高さは、1.2メートル以下としなければならない。ただし、道路の境界線から1メートル以上離れたもの及び市長が安全上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

(65) 西風新都大塚西三丁目11番ほか地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

中央軸形成地区

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(2) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(3) 自動車教習所

(4) 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるもの(店舗等に附属するものを除く。)に限る。)

(5) 法別表第2(ほ)項に掲げる建築物

住宅地形成地区

次の各号に掲げる区域においては、それぞれ当該各号に定める建築物は、建築してはならない。

(1) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項の土砂災害警戒区域 次に掲げる建築物

ア 住宅

イ 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅をいう。)

ウ 共同住宅、寄宿舎又は下宿

エ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令第6条各号に掲げる社会福祉施設、学校又は医療施設

オ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

カ ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

キ 自動車教習所

ク 畜舎(床面積の合計が15平方メートルを超えるものに限る。)

ケ 法別表第2(ほ)項に掲げる建築物

(2) 前号に掲げる区域以外の区域 同号オからケまでに掲げる建築物

建築物の敷地面積の最低限度

中央軸形成地区及び住宅地形成地区

165平方メートルとする。ただし、次に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。

(1) 集会所

(2) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

壁面の位置の制限

中央軸形成地区及び住宅地形成地区

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上としなければならない。

(2) 前号の規定は、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。

ア ポーチ等で出入りのための通行専用と認められる建築物の部分

イ 簡易な構造の自動車車庫

ウ 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するもの

(ア) 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

(イ) 建築物の部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。

エ 巡査派出所

オ 公衆電話所

カ 令第130条の4第4号又は第5号に掲げるもの

キ 門又は塀

ク アからキまでに掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの

ケ 当該地区計画の決定の時に現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物を増築する場合に増築する部分が前号及びアからクまでの規定に適合する建築物

コ 当該地区計画の決定の時に現に存する建築物又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物を修繕し、又は模様替する場合の建築物

(66) 瀬野四丁目地区

建築制限の事項

区分地区

建築制限の内容

建築物の用途の制限

A地区

次に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 共同住宅又は寄宿舎(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護又は同法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護に係る共同住宅又は寄宿舎に限る。)

(2) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(3) 診療所又は病院

(4) 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(5) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第12項に規定する薬局

(6) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(7) 前各号の建築物に附属するもの

B地区

次の各号に掲げる区域においては、それぞれ当該各号に定める建築物以外の建築物は、建築してはならない。

(1) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項の土砂災害警戒区域 次に掲げる建築物

ア 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4に定める公益上必要な建築物

イ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第12項に規定する薬局

ウ ア及びイに掲げる建築物に附属するもの

(2) 前号に掲げる区域以外の区域 次に掲げる建築物

ア 共同住宅又は寄宿舎(介護保険法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護又は同法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護に係る共同住宅又は寄宿舎に限る。)

イ 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

ウ 診療所又は病院

エ 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

オ 前号ア及びイに掲げる建築物

カ アからオまでに掲げる建築物に附属するもの

壁面の位置の制限

A地区及びB地区

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)及び隣地境界線までの距離は、1メートル以上としなければならない。

(2) 前号の規定は、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。

ア ポーチ等で出入りのための通行専用と認められる建築物の部分

イ 簡易な構造の自動車車庫

ウ 物置その他これに類する用途に供する建築物の部分で、次に掲げる要件に該当するもの

(ア) 軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であること。

(イ) 建築物の部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値が5分の1以下であること。

エ 巡査派出所

オ 公衆電話所

カ 令第130条の4第4号又は第5号に掲げるもの

キ 門又は塀

ク アからキまでに掲げるもののほか、建築物の部分で高さが1.2メートル以下のもの

建築物の高さの最高限度

A地区

建築物の高さは、22メートルを超えてはならない。

B地区

(1) 建築物の高さは、22メートルを超えてはならない。

(2) 建築物の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに10メートルを加えたもの以下としなければならない。

(3) 北側の前面道路の反対側に水面、線路敷その他これらに類するものがある場合又は建築物の敷地が北側で水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合における前号の規定の適用については、当該前面道路の反対側の境界線又は当該水面、線路敷その他これらに類するものに接する隣地境界線は、当該水面、線路敷その他これらに類するものの幅の2分の1だけ外側にあるものとみなす。

(4) 建築物の敷地の地盤面が北側の隣地(北側に前面道路がある場合においては、当該前面道路の反対側の隣接地をいう。)の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合における第2号の規定の適用については、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。

(5) 第1号の建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルまでは、算入しない。

(6) 第2号の規定は、建築物の敷地が第二種中高層住居専用地域内にあるものとみなして法第56条第7項第3号の規定を適用した場合の令第135条の11に定める位置において令第135条の8に定める基準に適合する建築物については、適用しない。

垣又は柵の構造の制限

A地区及びB地区

建築物に附属する塀の地盤面からの高さは、1.2メートル以下としなければならない。ただし、道路の境界線から1メートル以上離れたもの及び市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

(67) 広島イノベーション・テクノ・ポート地区

建築制限の事項

建築制限の内容

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物は、建築してはならない。

(1) 住宅

(2) 兼用住宅(令第130条の3に規定する住宅をいう。)

(3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(当該計画地区内に立地する企業がその従業員のために設置する共同住宅又は寄宿舎を除く。)

(4) 学校(大学を除く。)、図書館その他これらに類するもの

(5) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの

(6) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業に係るものを除く。)

(7) 公衆浴場

(8) 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの

(9) ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

(10) ホテル又は旅館

(11) 自動車教習所

(12) 畜舎(床面積の合計が30平方メートルを超えるものに限る。)

(13) 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

(14) カラオケボックスその他これに類するもの

(15) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

(16) 公会堂又は集会場

(17) 風営法第2条第1項に規定する風俗営業に係る建築物

(18) ナイトクラブその他これに類する令第130条の7の3に定める建築物

(19) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの

建築物の敷地面積の最低限度

1,500平方メートルとする。ただし、次に掲げる建築物の敷地については、この限りでない。

(1) 巡査派出所

(2) 公衆電話所

(3) 令第130条の4に定める公益上必要な建築物

(4) 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店

壁面の位置の制限

(1) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路の境界線(隅切部分を除く。)までの距離は、次に掲げる道路の区分に応じ、それぞれに定める数値以上としなければならない。

ア 県道南観音観音線 3メートル

イ その他の道路 1メートル

(2) 前号の規定は、次に掲げる建築物又は建築物の部分については、適用しない。

ア 巡査派出所

イ 公衆電話所

ウ 令第130条の4第4号又は第5号に掲げるもの

エ 門又は塀

垣又は柵の構造の制限

建築物に附属する塀でコンクリートブロック造り、鉄筋コンクリート造り、石造りその他これらに類する構造のものについては、地盤面からの高さは、2メートル以下としなければならない。ただし、市長が公益上必要な建築物に附属する塀で安全上支障がないと認めるものについては、この限りでない。

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)地区計画の区域内における建築物の制限に関する条…

平成8年3月6日 条例第7号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第12類 建設及び港湾/第4章 建築行政
沿革情報
平成8年3月6日 条例第7号
平成8年12月20日 条例第50号
平成9年9月30日 条例第58号
平成10年6月24日 条例第92号
平成10年10月2日 条例第103号
平成11年7月6日 条例第41号
平成11年10月1日 条例第57号
平成12年3月6日 条例第4号
平成12年7月11日 条例第56号
平成13年3月29日 条例第27号
平成13年6月25日 条例第46号
平成14年7月4日 条例第46号
平成14年12月18日 条例第63号
平成15年10月2日 条例第61号
平成16年6月28日 条例第50号
平成16年10月7日 条例第58号
平成17年3月4日 条例第5号
平成17年7月8日 条例第132号
平成17年10月18日 条例第161号
平成18年12月20日 条例第84号
平成19年6月29日 条例第39号
平成19年9月28日 条例第55号
平成20年9月29日 条例第49号
平成20年12月18日 条例第63号
平成21年7月2日 条例第55号
平成23年3月11日 条例第1号
平成23年7月4日 条例第28号
平成23年9月30日 条例第40号
平成24年2月28日 条例第2号
平成24年7月6日 条例第40号
平成24年9月28日 条例第50号
平成25年2月28日 条例第2号
平成25年7月2日 条例第29号
平成25年9月30日 条例第38号
平成26年2月28日 条例第6号
平成26年12月19日 条例第65号
平成27年3月13日 条例第1号
平成27年6月29日 条例第42号
平成28年3月29日 条例第29号
平成28年12月19日 条例第40号
平成29年7月3日 条例第27号
平成30年2月28日 条例第4号
平成30年12月17日 条例第50号
令和元年12月17日 条例第25号
令和2年2月28日 条例第7号
令和2年12月17日 条例第47号
令和3年2月26日 条例第5号
令和3年6月29日 条例第47号
令和3年12月17日 条例第63号
令和4年6月17日 条例第35号
令和4年9月30日 条例第43号
令和4年12月26日 条例第51号