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○広島市屋外広告物条例

昭和54年12月21日

条例第65号

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置並びにこれらの維持並びに屋外広告業(同条第2項に規定する屋外広告業をいう。以下同じ。)について必要な規制を行い、もつて良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(平15条例28・平18条例40・一部改正)

(本市の責務)

第1条の2 本市は、広告物の表示等の適正化に関する、屋外広告業を営む者、広告主、土地等管理者(広告物を表示し、又は掲出物件を設置する土地又は物件の管理者をいう。以下同じ。)及び市民の意識の啓発、これらの者の自主的な活動の支援その他の必要な施策を実施するものとする。

(平15条例28・追加、平18条例40・一部改正)

(屋外広告業を営む者等の責務)

第1条の3 屋外広告業を営む者、広告主及び土地等管理者は、広告物の表示等の適正化に努めるとともに、前条の規定により本市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(平15条例28・追加、平18条例40・一部改正)

(市民の責務)

第1条の4 市民は、第1条の2の規定により本市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(平15条例28・追加)

(広告物のあり方)

第2条 広告物又は掲出物件は、良好な景観若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものでなければならない。

(平18条例40・一部改正)

(許可)

第3条 本市の区域内において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

(平18条例40・一部改正)

(禁止地域等)

第4条 次に掲げる地域又は場所においては、広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、景観地区及び風致地区のうち市長が指定する区域

(2) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第78条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で市長が指定する範囲内にある地域並びに同法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域

(3) 広島県文化財保護条例(昭和51年広島県条例第3号)第3条第1項又は第29条第1項の規定により指定された建造物及びその周囲で市長が指定する範囲内にある地域並びに同条例第36条第1項の規定により指定された地域で市長が指定するもの

(4) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項第11号に掲げる目的を達成するため指定された保安林のある地域のうち市長が指定する区域

(5) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第4章の規定により指定された自然環境保全地域(市長が指定する区域を除く。)

(5)の2 広島県自然環境保全条例(昭和47年広島県条例第63号)第3章又は第4章の規定により指定された県自然環境保全地域又は緑地環境保全地域のうち市長が指定する区域

(6) 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定により指定された保存樹林のある地域

(7) 高速自動車国道及び自動車専用道路の全区間(休憩所又は給油所の存する区域として市長が指定する区域を除く。)並びに道路(道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路のうち高速自動車国道及び自動車専用道路を除いたものをいう。)、鉄道、軌道及び索道のうち市長が指定する区間

(8) 道路、鉄道、軌道及び索道から展望することができる地域のうち市長が指定する区域

(9) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園

(10) 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館、公衆便所その他市長が指定する公共施設の建造物及びその敷地

(11) 古墳、墓地、火葬場及び葬祭場

(12) 社寺、仏堂及び教会並びにこれらの境域

(13) その他市長が良好な景観又は風致を維持するため特に必要があると認めて指定する地域又は場所

(平8条例4・平12条例43・平15条例28・平18条例40・一部改正)

(禁止物件)

第5条 次に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置してはならない。

(1) 橋りよう、トンネル、高架構造物及び分離帯

(2) 公共物たる石がき及び擁壁

(3) 街路樹、路傍樹及び都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条第1項の規定により指定された保存樹

(4) 信号機、警報機、道路標識、道路上のさくこま止めその他これらに類するもの

(5) 郵便ポスト、電話ボックス、路上変圧器その他これらに類するもの

(6) 送電塔及び照明塔

(7) 銅像、神仏像、記念碑、慰霊碑その他これらに類するもの

(8) 煙突及びガスタンク、水道タンクその他これらに類するもの

(9) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

2 次に掲げる物件には、はり紙、はり札、広告旗又は立看板を表示してはならない。

(1) 電柱、街灯柱その他これらに類するもの

(2) アーチ及びアーケードの支柱その他これに類するもの

(平15条例28・平16条例57・平18条例40・一部改正)

(適用除外)

第6条 次に掲げる広告物又は掲出物件については、前3条の規定は、適用しない。

(1) 法令の規定により表示する広告物又はこれを掲出する物件

(2) 国又は地方公共団体が公共的目的をもつて表示する広告物又はこれを掲出する物件

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらを掲出する物件

(4) 公益上必要な施設又は物件で市長が指定するものに、規則で定める基準に適合して寄贈者名等を表示する広告物又はこれを掲出する物件

2 営利を目的としない広告に係る広告物で、良好な景観の形成に資するものとして規則で定める基準に適合するものについては、第3条第4条及び前条第1項の規定は、適用しない。

3 政党、労働組合その他これらに類するものがその活動又は行事のために表示する広告物又はこれを掲出する物件については、第3条第4条及び前条第2項の規定は、適用しない。

4 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第3条及び第4条の規定は、適用しない。

(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所、事業所、営業所若しくは作業場又は車両、船舶等に表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物又はこれを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 一時的又は仮設的なものとして市長が指定する広告物又はこれを掲出する物件

(4) 道標、案内図板その他公共的目的をもつた広告物若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告物又はこれらを掲出する物件で、規則で定める基準に適合するもの

(5) 電車又は乗合自動車の車体並びに系統標識及び方向標識に表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(6) その他市長が適当と認めて指定する広告物又は掲出物件

5 次に掲げる広告物又は掲出物件については、第3条及び前条第1項の規定は、適用しない。

(1) 前条第1項第6号又は第8号に掲げる物件にその所有者又は管理者が自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、前条第1項各号に掲げる物件にその所有者又は管理者が管理上の必要に基づき表示する広告物

(3) 前2号に掲げる広告物を掲出する物件

6 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所、事業所、営業所若しくは作業場又は車両、船舶等に表示する広告物又はこれを掲出する物件で、第4項第1号に掲げるもの以外のものについては、第4条の規定は、適用しない。

(平15条例28・平18条例40・一部改正)

(経過措置)

第7条 この条例又はこれに基づく規則の規定(改正後の規定を含む。)の施行又は適用の際現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件(工事中のものを含む。)がこれらの規定に適合しないこととなつた場合(次項に定める場合を除く。)においては、当該広告物又は掲出物件については、当該施行又は適用のあつた日から1年間(この条例の規定による許可を受けていたものにあつては、当該許可の期間が満了するまでの間)は、当該適合しないこととなつた規定は、適用しない。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があつた場合において、その期間が経過したときは、その申請に対する処分がある日までの間も、同様とする。

2 第11条第2項に規定する景観計画の区域内における広告物の表示又は掲出物件の設置に係る同条第1項に規定する基準(当該区域内にのみ適用されるものに限る。)を定める規則の規定(改正後の規定を含む。)の施行又は適用の際現に適法に表示され、又は設置されている広告物又は掲出物件(工事中のものを含む。)が当該規則の規定に適合しないこととなつた場合においては、当該広告物又は掲出物件については、これらが存する期間に限り、当該適合しないこととなつた規定は、適用しない。

(平18条例40・一部改正)

(禁止広告物)

第8条 次に掲げる広告物又は掲出物件を表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの

(2) 著しく破損し、又は老朽したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの

(4) 信号機、道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの

(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

(平18条例40・一部改正)

(許可の期間及び条件)

第9条 市長は、第3条の規定による許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

2 前項の許可の期間は、1年以内とする。

3 市長は、申請に基づき、許可の期間を更新することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(平18条例40・一部改正)

(変更等の許可)

第10条 第3条の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な条件を付することができる。

(平18条例40・一部改正)

(許可の基準)

第11条 広告物の表示又は掲出物件の設置の許可の基準は、規則で定める。

2 景観法第8条第2項第4号イに掲げる事項を定める景観計画の区域内における広告物の表示又は掲出物件の設置に係る前項に規定する基準は、当該景観計画に即したものとしなければならない。

3 市長は、広告物の表示又は掲出物件の設置が第1項に規定する基準に適合しない場合においても、特にやむを得ないと認めるときは、許可をすることができる。

(平18条例40・平23条例44・一部改正)

(景観形成広告整備地区)

第12条 市長は、前条第2項に規定する景観計画の区域のうち良好な景観を形成するため必要がある区域を、景観形成広告整備地区として指定することができる。

2 市長は、前項の規定により景観形成広告整備地区を指定するときは、その区域内における良好な広告物の表示及び良好な掲出物件の設置を促進するための指針(以下「広告物景観形成指針」という。)を定めるものとする。

3 広告物景観形成指針は、当該景観計画に即したものとしなければならない。

4 市長は、広告物景観形成指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 景観形成広告整備地区の区域内において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者(広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとする者を含む。以下この条において同じ。)は、前条第1項に規定する基準によるほか、当該広告物又は掲出物件が広告物景観形成指針に適合するように努めなければならない。

6 景観形成広告整備地区の区域内において、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者は、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、第3条の規定による許可を受ける場合その他規則で定める場合は、この限りでない。

7 市長は、景観形成広告整備地区の区域内において、良好な景観を形成するため必要があると認めるときは、広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとする者に対し、広告物景観形成指針に基づき必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(平18条例40・全改)

(管理義務)

第13条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者は、これらに関し補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

(平18条例40・一部改正)

(除却義務)

第14条 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者は、許可の期間が満了したとき、第16条の規定により許可が取り消されたとき、又は広告物の表示若しくは掲出物件の設置が必要でなくなつたときは、遅滞なく、当該広告物又は掲出物件を除却しなければならない。第7条に規定する広告物又は掲出物件について、同条の規定による期間が経過した場合においても、同様とする。

2 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を除却した者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(平18条例40・一部改正)

(措置命令)

第15条 市長は、第8条又は第13条の規定に違反して広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者に対し、相当の期限を定めて、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するため必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置する者及びこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの除却をその命じた者又は委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、これを設置する者又は管理する者はその期限までに市長に申し出るべき旨及びその期限までにその申出がないときは、市長の命じた者又は委任した者が除却する旨を告示するものとする。

(平16条例57・平18条例40・一部改正)

(許可の取消し)

第16条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 第9条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第10条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 第10条第1項の規定に違反したとき。

(3) 前条第1項の規定による市長の命令に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。

(除却命令)

第17条 市長は、第3条から第5条まで若しくは第14条第1項の規定に違反し、又は第15条第1項の規定による市長の命令に違反して広告物を表示し、又は掲出物件を設置する者に対し、相当の期限を定めて、これらの除却を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による除却を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、又は当該掲出物件を設置する者を過失がなくて確知することができないときは、その除却をその命じた者又は委任した者に行わせることができる。ただし、掲出物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、市長の命じた者又は委任した者が除却すべき旨を告示するものとする。

(平16条例57・平18条例40・一部改正)

(保管に係る公示)

第17条の2 屋外広告物法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 保管した広告物又は掲出物件の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物又は掲出物件が表示され、又は設置されていた場所及びその広告物又は掲出物件を除却し、又は除却させた年月日

(3) その広告物又は掲出物件の保管を始めた年月日及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物又は掲出物件を返還するため必要と認められる事項

2 屋外広告物法第8条第2項の規定による公示は、保管を始めた日から起算して14日間、市役所前又は区役所若しくは区役所出張所の掲示場に掲示することにより行うものとする。

(平16条例57・全改、平18条例40・一部改正)

(価額の評価の方法)

第17条の3 屋外広告物法第8条第3項の規定による広告物又は掲出物件の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物又は掲出物件の使用期間、損耗の程度その他当該広告物又は掲出物件の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物又は掲出物件の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平17条例6・追加、平18条例40・一部改正)

(売却の手続)

第17条の4 屋外広告物法第8条第3項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない広告物又は掲出物件その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物又は掲出物件については、随意契約により売却することができる。

(平17条例6・追加、平18条例40・一部改正)

(売却可能となるまでの期間)

第17条の5 屋外広告物法第8条第3項第1号の条例で定める期間は、14日とする。

2 屋外広告物法第8条第3項第2号の条例で定める期間は、3か月とする。

3 屋外広告物法第8条第3項第3号の条例で定める期間は、1か月とする。

(平17条例6・追加)

(返還の手続)

第17条の6 市長は、屋外広告物法第8条第1項の規定により保管した広告物又は掲出物件(同条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物又は掲出物件の同条第2項の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその者が当該広告物又は掲出物件の返還を受けるべき同項の所有者等であることを証明させ、かつ、所定の受領書と引換えに返還するものとする。

(平17条例6・追加、平18条例40・一部改正)

(調査及び立入検査)

第18条 市長は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者をして広告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若しくは掲出物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(平18条例40・一部改正)

(処分、手続等の効力の承継)

第19条 広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者又はこれらを管理する者について変更があつた場合においては、この条例又はこれに基づく規則の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者に対してしたものとみなす。

(平18条例40・一部改正)

(管理者の設置等)

第20条 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件で規則で定めるものを表示し、又は設置する者は、これらを管理する者(規則で定める資格を有する者に限る。)を置かなければならない。

2 この条例の規定による許可に係る広告物又は掲出物件を表示し、又は設置する者は、これらを管理する者を置いたときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

3 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者に変更があったときは、新たにこれらの者となつた者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

4 この条例の規定による許可に係る広告物若しくは掲出物件を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者は、その氏名若しくは名称若しくは住所を変更したとき、又は当該広告物若しくは掲出物件が滅失したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(平15条例28・平18条例40・一部改正)

(告示)

第21条 市長は、第4条第6条及び第12条第1項の規定による指定をし、又はこれを変更したときは、その旨を告示するものとする。

(平18条例40・一部改正)

(広告物を表示する者等に対する勧告等)

第22条 市長は、第3条から第5条までの規定に違反して広告物を表示し、若しくは掲出物件を設置した者又は他人にこれらの行為を行わせた者に対し、当該広告物又は掲出物件を除却することその他必要な事項を勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨並びに当該勧告を受けた者の氏名又は名称(法人にあつては、その代表者の氏名を含む。)及び住所を公表することができる。

3 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、当該勧告を受けた者にその理由を通知し、規則で定めるところにより、意見を述べる機会を与えなければならない。

(平18条例40・全改)

(屋外広告業の登録)

第23条 本市の区域内において屋外広告業を営もうとする者は、あらかじめ、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。この場合においては、同項の規定を準用する。

4 前項の更新の登録の申請があつた場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、第3項の更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平18条例40・全改)

(登録の申請)

第23条の2 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地

(3) 法人にあつては、その役員(取締役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者にあつては、その法定代理人の氏名又は名称(法人にあつては、その役員の氏名を含む。)及び住所

(5) 第25条第1項の規定により第2号の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称

2 前項の登録申請書には、登録申請者が第23条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(平18条例40・追加、平23条例39・一部改正)

(登録の実施)

第23条の3 市長は、前条の規定による書類の提出があつたときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

(1) 前条第1項各号に掲げる事項

(2) 登録年月日及び登録番号

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平18条例40・追加)

(登録の拒否)

第23条の4 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第23条の2の規定により提出された登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 第26条の2第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者(第23条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第26条の2第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前30日以内にその屋外広告業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの

(3) 第26条の2第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(4) 屋外広告物法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 第25条第1項の規定により第23条の2第1項第2号の営業所ごとに業務主任者を選任していない者

2 前条第2項の規定は、前項の規定による登録の拒否をした場合について準用する。

(平18条例40・追加、平23条例39・一部改正)

(登録事項の変更の届出)

第23条の5 屋外広告業者は、第23条の2第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第23条の2第2項の規定は第1項の規定による届出について、第23条の3第2項の規定は前項の規定による登録について、それぞれ準用する。

(平18条例40・追加)

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第23条の6 市長は、規則で定めるところにより、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(平18条例40・追加)

(廃業等の届出)

第23条の7 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号に掲げる場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であつた個人又は屋外広告業者であつた法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

(平18条例40・追加)

(登録の抹消)

第23条の8 市長は、前条第2項の規定により当該登録が効力を失つたとき、又は第26条の2第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(平18条例40・追加)

(講習会)

第24条 市長は、広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を開催しなければならない。

2 市長は、前項の講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。

3 前2項に定めるもののほか、第1項の講習会に関し必要な事項は、市長が定める。

(平18条例40・一部改正)

(業務主任者の設置)

第25条 屋外広告業者は、第23条の2第1項第2号の営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。

(1) 屋外広告物法第10条第2項第3号イに規定する試験に合格した者

(2) 前条第1項の講習会の課程を修了した者

(3) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく職業訓練指導員免許所持者、職業訓練修了者又は技能検定合格者であつて広告美術仕上げに係るもの

(4) 市長が、前条第1項の講習会の課程を修了した者と同等以上の知識を有するものと認定した者

2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関することを行うものとする。

(1) この条例その他広告物の表示及び掲出物件の設置に係る法令の規定の遵守に関すること。

(2) 営業に係る広告物又は掲出物件がこの条例の規定に適合するものであることの確認に関すること。

(3) 広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事の適正な施行その他広告物の表示又は掲出物件の設置に係る安全の確保に関すること。

(4) 第25条の3に規定する帳簿の記載に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、営業所における業務の適正な実施の確保に関すること。

(平18条例40・全改)

(標識の掲示)

第25条の2 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第23条の2第1項第2号の営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(平18条例40・追加)

(帳簿の備付け等)

第25条の3 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、第23条の2第1項第2号の営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

(平18条例40・追加)

(屋外広告業を営む者に対する指導、助言及び勧告)

第26条 市長は、本市の区域内で屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(平18条例40・一部改正)

(登録の取消し等)

第26条の2 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6か月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により屋外広告業者の登録を受けたとき。

(2) 第23条の4第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなつたとき。

(3) 第23条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 屋外広告物法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

(5) この条例に違反した広告物の表示又は掲出物件の設置に関する営業を行つたとき。

2 市長は、前項の規定による処分をしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

(平18条例40・全改)

(監督処分簿の備付け等)

第26条の3 市長は、前条第1項の規定による処分をしたときは、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を屋外広告業者監督処分簿に登載し、規則で定めるところにより、これを一般の閲覧に供しなければならない。

(平18条例40・追加)

(報告及び検査)

第26条の4 市長は、本市の区域内で屋外広告業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その営業につき、必要な報告をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平18条例40・追加)

(手数料)

第26条の5 この条例の規定による許可若しくは登録(許可又は登録の更新を含む。以下この条において同じ。)を受けようとする者又は第24条第1項の講習会の講習を受けようとする者は、次の各号に定めるところにより、手数料を納付しなければならない。ただし、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政党、協会その他の団体が貼り紙、貼り札又は立看板を表示するための許可を受けようとするときは、この限りでない。

(1) 屋外広告物等表示・設置許可申請手数料 別表に定める額

(2) 屋外広告業登録申請手数料 1万円

(3) 講習手数料 4,000円

2 前項第1号又は第2号の手数料は許可又は登録の申請の際に、同項第3号の手数料は講習会の受講の際に納付しなければならない。

3 既納の手数料は、返還しない。

(平18条例40・追加、平26条例29・一部改正)

(広島市景観審議会の意見の聴取)

第27条 市長は、次に掲げる場合においては、広島市景観条例(平成18年広島市条例第39号)第17条第1項の広島市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 第4条第6条第1項第4号同条第4項第3号及び第6号並びに第12条第1項の規定による指定をし、又はこれらを変更しようとするとき。

(2) 第6条第1項第4号同条第2項同条第4項第1号第2号第4号及び第5号同条第5項第1号並びに第11条第1項に規定する基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

(3) 第11条第3項の規定により許可をしようとするとき。

(4) 第12条第2項の規定により広告物景観形成指針を定め、又はこれを変更しようとするとき。

(平15条例28・平18条例40・平26条例45・一部改正)

(委任規定)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第28条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第23条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(2) 不正の手段により第23条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第26条の2第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者

(平18条例40・追加)

第29条 第17条第1項の規定による市長の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

(平4条例23・平18条例40・一部改正)

第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条から第5条までの規定に違反して広告物又は掲出物件を表示し、又は設置した者

(2) 第10条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を変更し、又は改造した者

(3) 第14条第1項の規定に違反して広告物又は掲出物件を除却しなかつた者

(4) 第15条第1項の規定による市長の命令に違反した者

(5) 第23条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(6) 第25条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかつた者

(平4条例23・平18条例40・一部改正)

第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第18条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(2) 第26条の4第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(平18条例40・全改)

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第28条の2から前条までの違反行為をした場合においては、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(平4条例23・旧第31条繰下・一部改正、平18条例40・一部改正)

第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第23条の7第1項の規定による届出を怠つた者

(2) 第25条の2の規定による標識を掲げない者

(3) 第25条の3の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

(平18条例40・追加)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第27条の規定は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月15日条例第7号 抄)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年10月4日条例第91号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第20号 抄)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第9号 抄)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第23号)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第6号 抄)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月6日条例第4号)

この条例は、公布の日から起算して1か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第2条中広島市屋外広告物条例第25条第1項第1号の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第9号で同年3月25日から施行)

(平成10年3月31日条例第55号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第43号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第28号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第20条の改正規定及び第26条の次に1条を加える改正規定は、同年7月1日から施行する。

(平成16年10月7日条例第57号)

この条例は、景観法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第111号)の施行の日から施行する。

(平成17年3月4日条例第6号)

この条例は、平成17年3月10日から施行する。

(平成18年3月29日条例第40号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条第1号及び第2号の改正規定 公布の日

(2) 第1条の改正規定(「について」を「並びに屋外広告業(同条第2項に規定する屋外広告業をいう。以下同じ。)について」に改める部分に限る。)、第1条の2の改正規定(「(屋外広告物法第2条第2項に規定する屋外広告業をいう。以下同じ。)」を削る部分に限る。)、第22条及び第23条の改正規定、同条の次に7条を加える改正規定、第25条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、第26条の2の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、第28条の次に1条を加える改正規定、第29条の前の見出しを削る改正規定、第30条第5号及び第6号の改正規定、同条第7号を削る改正規定、第31条及び第32条の改正規定、本則に1条を加える改正規定並びに別表の改正規定並びに次項から附則第5項までの規定 平成18年7月1日

2 平成18年7月1日において現に改正前の第23条第1項の規定により届出をして屋外広告業を営んでいる者については、同年12月31日までの間(その間に改正後の第23条の4第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、改正後の第23条第1項の規定にかかわらず、同項の登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

3 改正前の第23条第2項の規定(この規定に係る罰則を含む。)は、前項の規定の適用を受けて屋外広告業を営んでいる者については、なおその効力を有する。

4 平成18年7月1日において現に改正前の第25条第1項に規定する講習会修了者等である者は、改正後の第25条第1項の業務主任者となる資格を有する者とみなす。

5 平成18年7月1日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成23年9月30日条例第39号)

この条例は、民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)の施行の日から施行する。

(平成23年12月20日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第29号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月4日条例第45号 抄)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定及び次項の規定は、平成26年10月20日から施行する。

別表(第26条の5関係)

(昭58条例7・昭61条例20・平元条例9・平5条例6・平10条例55・平18条例40・一部改正)

種別

区分

単位

手数料の額

光源を利用したもの

光源を利用しないもの

平看板、広告塔及び掲示板

10平方メートル以下のもの

1個につき

1,780円

1,060円

10平方メートルを超え30平方メートル以下のもの

1個につき

4,950円

3,720円

30平方メートルを超え140平方メートル以下のもの

1個につき

4,950円に30平方メートルを超える10平方メートルまでごとに1,780円を加算して得た額

3,720円に30平方メートルを超える10平方メートルまでごとに1,060円を加算して得た額

140平方メートルを超えるもの

1個につき

26,560円

17,710円

立看板

 

1個につき

 

530円

電柱広告板

添加

1個につき

530円

350円

巻き

1個につき

 

350円

電車、乗合自動車その他公衆の利用に供せられる乗物に表示する広告板

 

1平方メートルまでごとに

890円

530円

宣伝車に表示する広告板

 

1台につき

1,780円

1,240円

幕広告

 

1枚につき

 

890円

気球広告

 

1個につき

1,780円

1,240円

はり札

 

1個につき

 

370円

はり紙

 

1件につき100枚までごとに

 

530円

その他

 

 

前各項に準じて市長が定める額

備考 形状及び意匠が同一のものは、1件とする。

広島市屋外広告物条例

昭和54年12月21日 条例第65号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第12類 建設及び港湾/第3章 景観・屋外広告物
沿革情報
昭和54年12月21日 条例第65号
昭和58年3月15日 条例第7号
昭和60年10月4日 条例第91号
昭和61年3月28日 条例第20号
平成元年3月30日 条例第9号
平成4年3月27日 条例第23号
平成5年3月31日 条例第6号
平成8年3月6日 条例第4号
平成10年3月31日 条例第55号
平成12年3月29日 条例第43号
平成15年3月20日 条例第28号
平成16年10月7日 条例第57号
平成17年3月4日 条例第6号
平成18年3月29日 条例第40号
平成23年9月30日 条例第39号
平成23年12月20日 条例第44号
平成26年3月28日 条例第29号
平成26年7月4日 条例第45号