○広島市佐伯区地価公示図書閲覧規程
昭和60年3月20日
佐伯区告示第1号
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)第1条第1項の規定に基づき、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「地価公示図書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の場所)
第2条 地価公示図書の閲覧場所は、市民部区政調整課の事務室内において同課の長が指定する場所及び湯来出張所の庁内で出張所長が指定する場所とする。
(平10佐伯区告示1・平14佐伯区告示2・平17佐伯区告示6・平24佐伯区告示4・一部改正)
(閲覧に供する日及び閲覧時間)
第3条 地価公示図書は、次に掲げる日を除くほか、毎日閲覧に供するものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日、8月6日及び12月29日から12月31日まで
2 地価公示図書の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
3 区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、閲覧に供しない日又は閲覧時間を変更することがある。
(平3佐伯区告示1・平5佐伯区告示1・一部改正)
(閲覧の手続)
第4条 地価公示図書を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧場所に備付けの閲覧簿に住所、氏名、年齢、職業その他所定の事項を記入し、区長の承認を受けなければならない。
(地価公示図書の持出し禁止)
第5条 閲覧者は、地価公示図書を所定閲覧場所から持ち出してはならない。
(閲覧の停止又は禁止)
第6条 区長は、次の各号の一に該当する者に対しては、地価公示図書の閲覧を停止し、又は禁止することがある。
(1) この規程に違反し、又は係員の指示に従わない者
(2) 地価公示図書を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者
附則
この規則は、昭和60年3月20日から施行する。
附則(平成3年12月1日佐伯区告示第1号)
この告示は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日佐伯区告示第1号)
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日佐伯区告示第1号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日佐伯区告示第2号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月25日佐伯区告示第6号)
この告示は、平成17年4月25日から施行する。
附則(平成24年4月1日佐伯区告示第4号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。