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○広島市安芸区地価公示図書閲覧規程

昭和55年4月1日

安芸区告示第1号

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)第1条第1項の規定に基づき、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「地価公示図書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の場所)

第2条 地価公示図書の閲覧場所は、市民部区政調整課の事務室内において同課の長が指定する場所及び安芸区中野、阿戸、矢野各出張所の庁内でそれぞれ当該出張所長が指定する場所とする。

(昭59安芸区告示1・平10安芸区告示1・平14安芸区告示1・平24安芸区告示3・一部改正)

(閲覧に供する日及び閲覧時間)

第3条 地価公示図書は、次に掲げる日を除くほか、毎日閲覧に供するものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日、8月6日及び12月29日から12月31日まで

2 地価公示図書の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

3 区長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、閲覧に供しない日又は閲覧時間を変更することがある。

(平3安芸区告示1・平5安芸区告示1・一部改正)

(閲覧の手続)

第4条 地価公示図書を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧場所に備付けの閲覧簿に住所、氏名、年齢、職業その他所定の事項を記入し、区長の承認を受けなければならない。

(地価公示図書の持出し禁止)

第5条 閲覧者は、地価公示図書を所定閲覧場所から持ち出してはならない。

(閲覧の停止又は禁止)

第6条 区長は、次の各号の一に該当する者に対しては、地価公示図書の閲覧を停止し、又は禁止することがある。

(1) この規則に違反し、又は係員の指示に従わない者

(2) 地価公示図書を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年7月30日安芸区告示第1号)

この告示は、昭和59年7月30日から施行する。

(平成3年12月1日安芸区告示第1号)

この告示は、平成3年12月1日から施行する。

(平成5年4月1日安芸区告示第1号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日安芸区告示第1号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日安芸区告示第1号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日安芸区告示第3号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

広島市安芸区地価公示図書閲覧規程

昭和55年4月1日 安芸区告示第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12類 建設及び港湾/第2章 都市計画
沿革情報
昭和55年4月1日 安芸区告示第1号
昭和59年7月30日 安芸区告示第1号
平成3年12月1日 安芸区告示第1号
平成5年4月1日 安芸区告示第1号
平成10年4月1日 安芸区告示第1号
平成14年4月1日 安芸区告示第1号
平成24年4月1日 安芸区告示第3号