○土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅認定事務に関する規則
昭和53年8月18日
規則第67号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第6号及び第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ並びに第63条第3項第6号及び第7号ロの規定に基づく認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭55規則73・昭59規則106・昭62規則78・平元規則78・平4規則79・平7規則66・平8規則70・平15規則54・平17規則16・平17規則117・平19規則84・平21規則70・令4規則30・一部改正)
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅を新築した後に所定の申請書を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築の工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進ちよくしている場合においては、工事完了前においても行うことができる。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書
(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書
(3) 一団の宅地の付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を記載したもの)
(4) 一団の宅地の配置図(縮尺、方位並びに一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分及び各家屋の位置を記載したもの)
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項若しくは第6条の2第1項の規定による確認済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)
(6) 建築基準法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証又はその写し(法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合にあつてはこの限りでない。)
(7) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書
(8) 床面積計算書(各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別及び住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)
(9) 各階平面図(縮尺、方位、間取、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載したもの)
(10) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面
(11) 敷地面積計算書
(12) 配置図(縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算上必要な事項を記載したもの)
(13) 請負契約書その他の書類又はその写しで、住宅の建築費の証明となるもの
(14) 建築費計算書(総建築費及びその内訳(本件工事費、特殊基礎工事費(工事の種類ごとの工事費の内訳)及び各附属設備工事費(設備の種類ごとの工事費の内訳)を記載する。)、請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの)
(15) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(昭55規則73・昭59規則106・昭62規則78・平元規則78・平4規則79・平7規則66・平8規則70・平13規則66・平15規則54・平17規則16・平17規則117・平19規則84・平21規則70・平25規則84・令4規則30・一部改正)
(認定申請の手続の特例)
第3条 住宅の新築の工事着手後で、工事完了前に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた者で、新築の工事完了後に法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ又は第63条第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく認定を受けようとするものは、所定の申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニに規定する認定をしたことを証明する書類の写し
(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類
(3) 建築基準法第7条第5項若しくは第7条の2第5項の規定による検査済証又はその写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(昭55規則73・追加、昭59規則106・昭62規則78・平元規則78・平4規則79・平7規則66・平8規則70・平13規則66・平15規則54・平17規則16・平17規則117・平19規則84・平21規則70・令4規則30・一部改正)
(優良住宅認定)
第4条 市長は、優良住宅認定の申請があつた場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準に適合していると認めるときは、優良住宅認定を行うものとする。
(昭55規則73・旧第3条繰下・一部改正)
(認定済証の交付等)
第5条 市長は、優良住宅認定を行つた場合は、当該申請者に所定の認定済証を交付するものとし、優良住宅認定を行わない場合は、当該申請者にその旨を所定の通知書により通知するものとする。
(昭55規則73・旧第4条繰下)
(申請書等の提出部数)
第6条 この規則の規定による申請書及びその添附図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
(昭55規則73・旧第5条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第73号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月25日規則第106号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。ただし、第1条中広島市手数料規則第2条第86号(「第28条の4第2項第5号イ」を「第28条の4第3項第5号イ」に改める部分に限る。)、第87号(「第28条の4第2項第6号」を「第28条の4第3項第6号」に改める部分に限る。)、第88号(「第28条の4第2項第7号イ」を「第28条の4第3項第7号イ」に改める部分に限る。)、第89号(「第28条の4第2項第7号ロ」を「第28条の4第3項第7号ロ」に改める部分に限る。)、第90号及び第91号(「第19条第9項第4号」を「第19条第11項第4号」に改める部分に限る。)の改正規定、第2条並びに第3条の規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年11月25日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第78号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月23日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年5月13日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第66号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第54号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月4日規則第16号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。ただし、第1条、第2条第1項及び第2項第6号並びに第3条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月30日規則第117号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年8月31日規則第84号)
この規則は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日から施行する。
附則(/平成21年5月15日規則第70号/平成25年7月25日規則第84号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第30号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。