○土地譲渡益の重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地認定事務に関する規則
昭和53年8月18日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)の次に掲げる規定に基づく認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(2) 第28条の4第3項第7号イ及び第63条第3項第7号イ
(平6規則57・全改、平7規則65・平8規則71・平11規則59・平15規則53・平17規則15・平17規則116・平19規則84・平21規則70・令4規則30・一部改正)
(1) 所定の設計説明書
(2) 設計図
(3) 造成区域位置図
(4) 造成区域内の土地の登記事項証明書
(5) 造成区域内の土地の公図の写し及び現況地番図
(6) 認定を受けようとする者が、土地区画整理組合との契約に基づき土地区画整理組合に代わつて土地区画整理事業の施行に関する事業を行う者であるときは、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第13条の3第9項第2号ロ又は第21条の19第10項第2号ロに掲げる書類
(7) 宅地の造成を行うことについて、法令の規定により許可、認可等を要する場合は、当該許可、認可等を受けていることを証する書類(当該許可、認可等を申請中にあつては、その旨を記載した書類)
(8) その他市長が必要と認める書類
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
現況図 | 地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設 | 500分の1以上 | 等高線は、2メートル以上の標高差を示すものであること。 |
土地利用計画図 | 方位、造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益的施設の位置 | 500分の1以上 |
|
造成計画平面図 | 方位、造成前の地形、造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、崖(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下この表において同じ。)又は擁壁の位置、道路の位置、形状、幅員及び勾配、造成区域の縦横断線の位置及び記号並びに造成する宅地の地盤高 | 500分の1以上 |
|
造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面及び造成区域の境界点 | 400分の1以上200分の1以下 | 高低差の著しい箇所について作成すること。 |
道路標準横断図 | 道路の幅員及び横断勾配、路面及び路盤の詳細、道路の側溝の位置、形状及び寸法並びに雨水ます及び排水管渠の位置及び形状 | 50分の1以上 | 幅員別に作成すること。 |
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内法寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 500分の1以上 | 排水流量計算書を添付すること。 |
給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内法寸法及び取水方法、消火栓の位置並びに防火水槽の位置及び規模 | 500分の1以上 | 排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。 |
崖の断面図 | 崖の高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びに崖面の保護の方法 | 50分の1以上 | 1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超える崖、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超える崖又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超える崖について作成すること。 2 擁壁で覆われる崖面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、水抜穴の寸法及び間隔、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | 50分の1以上 | 1 コンクリート擁壁の場合は、構造計算書を添付すること。 2 国土交通大臣の認定を受けているブロック積擁壁の場合は、当該認定書の写しを添付すること。 |
防災計画平面図 | 防災工事計画の詳細 | 500分の1以上 | 大規模優良宅地認定の場合に限る。 |
防災施設構造図 | 防災工事計画の詳細 | 50分の1以上 | 大規模優良宅地認定の場合に限る。 |
丈量図 |
| 500分の1以上 |
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4 第2項第3号の造成区域位置図は、縮尺1万分の1以上のものとし、開発区域の位置を表示した地形図でなければならない。この場合において、当該事業が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置も併せて表示した地形図でなければならない。
(昭55規則72・昭59規則106・昭62規則78・平6規則57・平7規則65・平15規則53・平17規則15・平18規則113・平23規則42・平25規則84・平27規則18・平27規則61・令2規則49・令3規則56・令5規則14・一部改正)
(優良宅地認定)
第3条 市長は、大規模優良宅地認定又は小規模優良宅地認定の申請があつた場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定を行わないものとする。
(昭55規則72・平6規則57・一部改正)
(認定書等の交付)
第4条 市長は、大規模優良宅地認定を行つた場合は所定の認定書を、小規模優良宅地認定を行つた場合は所定の証明書を、それぞれ当該申請者に交付するものとし、大規模優良宅地認定又は小規模優良宅地認定を行わない場合は、当該申請者にその旨を所定の通知書により通知するものとする。
(昭55規則72・一部改正)
(造成計画の変更)
第5条 大規模優良宅地認定を受けた者は、当該宅地造成の計画を変更しようとする場合には、新たに市長の大規模優良宅地認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。
(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更
(2) 工事の仕様を変更する設計の変更
(昭55規則72・追加)
(証明書の交付)
第6条 大規模優良宅地認定を受けた者は、当該造成区域(工区に分けた場合は、当該工区)の全部について宅地の造成が完了した場合において、その造成が大規模優良宅地認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、所定の申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が大規模優良宅地認定の内容に適合して行われたものと認める場合は、所定の証明書を交付するものとする。
(昭55規則72・追加)
(造成工事の廃止)
第7条 大規模優良宅地認定を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、所定の届出書によりその旨を市長に届け出なければならない。
(昭55規則72・追加)
(大規模優良宅地認定に基づく地位の承継)
第8条 大規模優良宅地認定を受けた者の相続人その他の一般承継人又は大規模優良宅地認定を受けた者から当該造成区域内の土地の所有権その他当該宅地の造成に関する工事を施行する権原を取得した者(法第31条の2第2項第14号ハ及び第62条の3第4項第14号ハの規定に基づく認定にあつては、それぞれ同号本文に規定する個人又は法人に限る。)は、第6条第1項の証明書の交付の申請をするまでの間に限り、所定の届出書によりその旨を市長に届け出て、大規模優良宅地認定を受けた者が有していた大規模優良宅地認定に基づく地位を承継することができる。
2 前項の届出書には、大規模優良宅地認定に基づく地位の承継の原因たる事実を証する書類を添付しなければならない。
(昭55規則72・追加、平6規則57・平7規則65・平15規則53・平17規則15・平17規則116・平19規則84・平21規則70・一部改正)
(都市計画法に基づく開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)
第9条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定による許可を受けた宅地の造成(その造成区域の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)について小規模優良宅地認定を受けようとする者は、所定の請求書に、同法第36条第2項の検査済証の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(昭55規則72・追加、平18規則113・一部改正)
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第10条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業による換地処分により取得した宅地について、大規模優良宅地認定(法第28条の4第3項第5号イ又は第63条第3項第5号イの規定に基づくものに限る。以下同じ。)又は小規模優良宅地認定を受けようとする者は、第2条の規定にかかわらず、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後(土地区画整理事業の工事が完了していない場合は、当該工事の完了後)所定の申請書に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 所定の設計説明書
(2) 設計図(第2条第3項の表に定める図書のうち、造成計画平面図及び排水施設計画平面図に限る。)
(3) 造成区域位置図
2 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が、認定基準に適合していると認めるときは、所定の証明書を交付するものとする。
3 仮換地指定の段階にある土地であつても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に到ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じて大規模優良宅地認定又は小規模優良宅地認定を行うことができる。
(昭55規則72・追加、平6規則57・平8規則71・平15規則53・令4規則30・一部改正、令5規則14・旧第11条繰上)
(図書の提出部数)
第11条 この規則の規定による図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
(昭55規則72・旧第5条繰下・一部改正、令5規則14・旧第12条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第72号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月25日規則第106号)
この規則は、昭和60年1月1日から施行する。ただし、第1条中広島市手数料規則第2条第86号(「第28条の4第2項第5号イ」を「第28条の4第3項第5号イ」に改める部分に限る。)、第87号(「第28条の4第2項第6号」を「第28条の4第3項第6号」に改める部分に限る。)、第88号(「第28条の4第2項第7号イ」を「第28条の4第3項第7号イ」に改める部分に限る。)、第89号(「第28条の4第2項第7号ロ」を「第28条の4第3項第7号ロ」に改める部分に限る。)、第90号及び第91号(「第19条第9項第4号」を「第19条第11項第4号」に改める部分に限る。)の改正規定、第2条並びに第3条の規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年11月25日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第57号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年5月13日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月30日規則第59号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第53号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月4日規則第15号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。ただし、第1条第1号、第2条第2項第6号及び第8条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月30日規則第116号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第113号)
この規則は、平成18年9月30日から施行する。
附則(平成19年8月31日規則第84号)
この規則は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日から施行する。
附則(平成21年5月15日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月13日規則第42号)
この規則は、平成23年5月16日から施行する。
附則(/平成25年7月25日規則第84号/平成27年3月24日規則第18号/平成27年7月31日規則第61号/令和2年6月19日規則第49号/)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第56号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第30号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日規則第14号)
この規則は、令和5年5月26日から施行する。ただし、第2条第3項の表造成計画平面図の項の改正規定及び第10条を削り、第11条を第10条とし、第12条を第11条とする改正規定は、公布の日から施行する。