○公有地の拡大の推進に関する法律の規定に基づく申出の面積の下限を定める規則
平成5年2月16日
規則第8号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定に基づき市長が定める面積は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の市街化区域について、100平方メートルとする。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第77号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第52号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 地方分権の推進のための条例に委任する事項の整理に関する政令(平成14年政令第329号)附則第2条の規定により読み替えて適用する公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第3条第3項ただし書の規定に基づき規則で定める面積は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の市街化区域について、100平方メートルとする。