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○広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)祇園第一土地区画整理事業施行条例

昭和51年4月13日

条例第52号

第1章 総則

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により広島市(以下「施行者」という。)が施行する祇園第一地区の土地区画整理事業に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。

(平18条例5・一部改正)

(事業の名称)

第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)祇園第一土地区画整理事業(以下「事業」という。)とする。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次に掲げるとおりとする。

広島市安佐南区の山本二丁目及び山本三丁目の全部並びに祇園三丁目、祇園四丁目、山本一丁目、山本四丁目及び山本九丁目の各一部

(昭54条例55・昭58条例43・平8条例1・一部改正)

(事業の範囲)

第4条 この事業において行う土地区画整理事業は、法第2条第1項に規定する土地区画整理事業(同条第2項の規定により土地区画整理事業に含まれる事業を含む。)とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、広島市中区国泰寺町一丁目6番34号に置く。

(昭54条例55・昭60条例1・平9条例34・平11条例65・平18条例5・一部改正)

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は、国庫補助金及び保留地の処分金のほかは、施行者の負担とする。

第3章 土地区画整理審議会

(審議会の名称)

第7条 法第56条第1項の規定により設置する土地区画整理審議会の名称は、広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)祇園第一土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)とする。

(委員の定数)

第8条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人とする。

2 委員のうち3人は、土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから市長が選任する。

(委員の任期)

第9条 委員の任期は、5年とする。

(立候補制)

第10条 法第58条第1項の規定により選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙するものとする。

(予備委員及びその定数)

第11条 審議会に、施行地区内の宅地(法第2条第6項に規定する宅地をいう。以下同じ。)の所有者(以下「宅地所有者」という。)から選挙される委員及び施行地区内の宅地について借地権(法第2条第7項に規定する借地権をいう。以下同じ。)を有する者(以下「借地権者」という。)から選挙される委員について、それぞれ予備委員を置く。

2 予備委員の定数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により公告した委員の数のそれぞれ2分の1の範囲内において市長が定める。

3 予備委員には、法第58条第1項の規定による委員の選挙において、次条に規定する予備委員となるのに必要な得票数以上の有効投票を得た者のうちで、委員となる者を除き得票数の多い者から順次なるものとする。

(予備委員となるのに必要な得票数)

第12条 予備委員となるのに必要な得票数は、法第58条第1項の規定による委員の選挙における宅地所有者又は借地権者がそれぞれ選挙すべき委員の数をもつて、当該選挙における有効投票のそれぞれの総数を除して得た数の8分の1以上とする。

(委員及び予備委員の補充)

第13条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員に欠員を生じた場合においては、市長は、速やかに、それぞれの予備委員のうちで得票数の多い者から順次これを補充するものとする。ただし、得票数が同じであるときは、市長がくじで定めた者をもつて補充する。

2 前項の規定により委員を補充した場合においては、市長は、速やかに、補充により委員となつた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、当該委員となつた者にその旨を通知するものとする。

3 補充により委員となつた者は、前項の規定による公告があつた日から委員としての資格を取得するものとする。

4 第1項の規定により委員を補充した場合その他予備委員に欠員を生じた場合において、法第58条第1項の規定による委員の選挙における得票数が前条に規定する予備委員となるのに必要な得票数以上であつた者がさらにあるときは、市長は、その者のうちで、委員及び予備委員である者を除き得票数の多い者から順次これを補充するものとする。ただし、得票数が同じであるときは、市長がくじで定めた者をもつて補充する。

(委員の補欠選挙)

第14条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員の数が、それぞれの委員の定数の4分の1の数を超えるに至つた場合において、これを補充すべき予備委員がないときは、市長は、それぞれ、委員の補欠選挙を行うものとする。

(学識経験委員の補充)

第15条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、市長は、速やかに、補欠の委員を選任するものとする。

第4章 評価

(評価員の定数)

第16条 法第65条の規定により選任する評価員(以下「評価員」という。)の定数は、5人とする。

(従前の宅地及び換地の評価)

第17条 従前の宅地及び換地の各筆の評価額は、その位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に勘案し、かつ、評価員の意見を聴いて市長が定める。

(所有権以外の権利の評価)

第18条 所有権以外の権利の存する宅地について、法第94条の規定により清算金を算定する場合における所有権と所有権以外の権利との価額の割合は、前条の規定により定めた評価額、賃貸料、位置、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に勘案し、かつ、評価員の意見を聴いて市長が定める。

第5章 従前の宅地の地積の決定等

(従前の宅地の地積の決定)

第19条 換地計画において換地を定めるために基準とする従前の宅地の各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、法第55条第9項の規定による事業計画の決定の公告の日(以下「基準日」という。)現在において登記簿に登記されている宅地(登記簿に登記されていない国の所有に属する宅地にあつては、国有財産法(昭和23年法律第73号)第32条第1項に規定する台帳に記載された宅地)にあつては、当該宅地の各筆について、次の各号により定めるものとする。

(1) 原則として各筆ごとの実測による地積とする。

(2) 同一の宅地所有者が連続して一団の土地を所有する場合にあつては、これらの宅地の登記地積(登記簿に登記された地積をいう。以下同じ。)の合計の地積に対する当該宅地各筆の登記地積の割合を当該一団の土地の実測地積に乗じて得た地積とする。

(3) 基準日後において分筆又は合筆が行われた宅地の地積については、前2号の規定により定めた分筆又は合筆前の各筆の地積を基準にして定める。

2 基準日後において新たに登記簿に登記された宅地の地積については、その登記地積をもつて、当該宅地の基準地積とする。

3 第1項第1号の規定により実測をする場合においては、宅地所有者は、市長の指定する期限までに、その所有に係る宅地の各筆の境界線を表示しなければならない。

4 前項の場合において、宅地所有者が市長の指定した期限までに宅地の各筆の境界線を表示しないとき、又は境界について隣接の土地所有者との意見が異なるときは、市長は、第1項第2号の規定に準じて当該宅地の地積を定めることができる。

(平17条例3・一部改正)

(基準地積の通知)

第20条 市長は、前条第1項第2項又は第4項の規定により基準地積を決定したときは、当該基準地積をそれぞれの宅地所有者に通知するものとする。

(基準地積の更正等)

第21条 前条の規定により通知を受けた基準地積に異議がある者は、当該通知を受けた日から起算して30日以内に、所定の申請書にその所有に係る宅地の境界線について隣接の土地所有者の承諾した実測図を添えて市長に提出し、基準地積の更正を申請することができる。

2 市長は、前項の規定による更正の申請があつた場合において、必要があると認めるときは、当該申請に係る宅地及び周辺の土地について調査するものとする。

3 市長は、前項の規定による調査の結果に基づいてその申請に係る宅地又は周辺の宅地の基準地積を更正したときは、更正後の地積を基準地積とし、当該基準地積を当該申請に係る宅地の所有者及び基準地積を更正した宅地の所有者にそれぞれ通知するものとする。

4 市長は、第2項の規定による調査の結果、その申請に係る宅地の基準地積を更正する必要がないと認めたときは、その旨を当該申請に係る宅地の所有者に通知するものとする。

5 第3項の規定により通知を受けた基準地積に異議がある者は、市長に当該基準地積の再更正を申請することができる。この場合においては、第1項から前項までの規定を準用する。

(所有権以外の権利の地積の決定)

第22条 換地計画において換地を定めるために必要な従前の宅地について存する所有権以外の権利に係る地積は、基準日現在における登記地積又は法第85条第1項の規定による申告若しくは同条第3項の規定による届出のあつた地積とする。ただし、その地積が当該権利の目的となつた部分に相当する宅地について市長が調査した地積と符合しないときは、市長が実測した地積をもつて当該権利の地積とすることができる。

第6章 清算金の算定等

(清算金の算定)

第23条 法第94条の規定により換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地又は宅地について存する権利(処分の制限を含み、所有権及び地役権を含まない。以下この条において同じ。)の評価額の総額に対する換地又は換地について定める権利の評価額の総額の割合を、従前の宅地又は宅地について存する権利の評価額に乗じて得た価額(以下この条において「元地価額」という。)と当該従前の宅地又は宅地について存する権利に対応する換地又は換地について定める権利の評価額との差額とする。ただし、換地又は換地について権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定めない場合にあつては、元地価額をもつて清算金の額とする。

(清算金の相殺)

第24条 法第110条第1項の規定により清算金を交付する場合において、その交付を受けるべき者から徴収すべき清算金があるときは、法第112条第1項の規定により供託する清算金を除き、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺するものとする。ただし、市長が第26条の規定による通知を発した後において、新たに清算金の交付を受ける権利を取得した者又は清算金の徴収を受ける義務を承継した者については、この限りでない。

2 前項の規定により相殺する場合において、徴収すべき清算金の額が交付すべき清算金の額を超えるときは、徴収すべき清算金のうち、金額の少ないものから順次相殺し、交付すべき清算金の額が徴収すべき清算金の額を超えるときは、交付すべき清算金のうち、金額の少ないものから順次相殺するものとする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第25条 法第110条第1項の規定により清算金を徴収し、又は交付する場合において、同一人から徴収し、又は同一人に交付する清算金の額(前条第1項の規定により相殺した場合にあつては、その相殺した後の残額。以下同じ。)が1万円を超えるときは、市長は、これを分割徴収し、又は分割交付するものとする。

2 前項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における分割回数及び徴収又は交付を完了すべき期限は、次に掲げる表のとおりとする。ただし、市長は、清算金を納付すべき者の資力が乏しいため当該清算金を同表に規定する期限に納付することが困難であると認められるときは、市長が定める分割回数及び10年以内の徴収を完了すべき期限とすることができる。

清算金の額

分割回数

徴収又は交付を完了すべき期限

1万円を超え2万円未満

2回

6か月

2万円以上4万円未満

3回

1年

4万円以上6万円未満

4回

1年6か月

6万円以上8万円未満

5回

2年

8万円以上11万円未満

6回

2年6か月

11万円以上14万円未満

7回

3年

14万円以上17万円未満

8回

3年6か月

17万円以上21万円未満

9回

4年

21万円以上25万円未満

10回

4年6か月

25万円以上

11回

5年

3 前項の場合において、徴収又は交付を完了すべき期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期限の翌日から起算する。

4 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における毎回の徴収し、又は交付する額は、徴収し、又は交付すべき清算金の額を分割回数で除して得た額とし、その額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて第1回の徴収し、又は交付すべき分割金額に合算するものとする。

5 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における清算金に付すべき利子の利率は、徴収する場合にあつては年1.3パーセント、交付する場合にあつては年6パーセントとし、第1回の徴収し、又は交付すべき期限の翌日から付するものとする。

6 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合において、第2回以降、毎回徴収し、又は交付するときは、その前回に徴収し、又は交付すべき日の翌日から当該徴収し、又は交付すべき日までの間の利子を当該徴収し、又は交付すべき清算金と併せて徴収し、又は交付するものとする。

7 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合において、同一人の所有に属する宅地又は宅地について存する権利について徴収すべき清算金又は交付すべき清算金が2以上あるときは、毎回の徴収金又は交付金を当該清算金のうち金額の少ないものから順次充当する。ただし、清算金を分割して納付する者又は清算金の分割交付を受ける者から申出があつたときは、市長は、この順序を変えて充当することができる。

8 清算金を分割して納付する者は、納付期限の到来しない清算金であつても、その全部又は一部を一時に納付することができる。

9 清算金を分割して納付する者が、納付すべき清算金を納付期限までに納付しないとき、又は納付する見込みがないと認められるときは、市長は、納付期限の到来しない清算金であつても、その全部又は一部を繰り上げて徴収することができる。

10 市長は、必要があると認めるときは、交付期日の到来しない清算金であつても、その全部又は一部を一時に交付することができる。

11 清算金を分割して納付する者又は清算金の分割交付を受ける者は、その氏名又は住所(法人にあつては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(平11条例65・一部改正)

(清算金の納付額等の通知)

第26条 市長は、清算金を納付すべき者又は清算金を交付すべき者ごとに、納付すべき清算金の額及び納付期限又は交付すべき清算金の額及び交付期日を決定して通知するものとする。この場合において、清算金を納付すべき者が当該清算金を分割して納付する者であるときは、納付すべき清算金の額のほか、その分割回数、各納付期限、分割金額及び毎回納付すべき利子の額を決定して通知し、清算金の交付を受ける者が当該清算金を分割して交付を受ける者であるときは、交付すべき清算金の額のほか、その分割回数、各交付期日、分割金額及び毎回交付すべき利子の額を決定して通知するものとする。

(延滞金)

第27条 市長は、清算金(第25条第5項の規定により利子を付した場合にあつては、その利子を含む。以下同じ。)を滞納する者があるときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

2 市長は、前項の規定により督促した場合において、当該督促に係る清算金の額(以下「督促額」という。)が2,000円以上であるときは、延滞金を徴収するものとし、その額は、その当初の納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(その金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、督促額の一部につき納付があつたときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付のあつた督促額を控除した額とする。

3 前項の延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

4 市長は、やむを得ない理由があると認める場合においては、第2項の延滞金を減免することができる。

(昭58条例43・昭63条例13・平11条例65・一部改正)

第7章 保留地の処分方法

(買受人の資格)

第28条 保留地は、施行地区内の宅地について次の各号の一に掲げる権利を有する者でなければ買い受けることができない。

(1) 所有権

(2) 地上権、永小作権、賃借権その他宅地を使用し、又は収益することができる権利

2 前項の規定にかかわらず、市長が適当と認めた者は、保留地を買い受けることができる。

(売却方法)

第29条 保留地の売却は、一般競争入札により行う。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、指名競争入札又は随意契約により行うことができる。

(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供するため、国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる法人に売却するとき。

(2) その他特別の事情により市長が適当と認める者に売却するとき。

(売却価格)

第30条 保留地の売却価格又は売却予定価格は、当該保留地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に勘案して、市長が定める。

(代金の納付及び土地の引渡し)

第31条 保留地の売却代金は、契約の締結と同時に、その全額を納付しなければならない。ただし、市長が、当該保留地の買受人が当該売却代金を一時に納付することが困難であると認めるときは、分割して納付させることができる。

2 前項の売却代金の完納があつたときは、市長は、遅滞なく土地の引渡しをしなければならない。ただし、前項ただし書の規定により、売却代金を分割して納付させることとした場合においては、当該売却代金の完納前であつても土地の引渡しをすることができる。

第8章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第32条 令第55条の2において準用する令第3条の規定による換地計画の縦覧を開始する旨の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分があつた旨の公告の日までの間は、法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しないものとする。

2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の規定による公告の日までの間は、借地権については、法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しないものとする。

(昭58条例43・平18条例5・一部改正)

(宅地及び建築物等に関する権利の異動の届出)

第33条 基準日後において、施行地区内の宅地又は建築物等(法第77条第1項に規定する建築物等をいう。)に関する権利について異動を生じた者は、当該権利の異動を証する書類を添えて市長にその旨を届け出なければならない。

(換地処分の時期の特例)

第34条 市長は、必要があると認めるときは、施行地区の全部について事業の工事が完了する以前においても、換地処分をすることができる。

(代理人の選定)

第35条 市長は、施行地区内の宅地について権利を有する者で市内に住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地。以下同じ。)又は居所を有しないものに対し、事業の施行に関する通知をし、又は書類を送達するため、市内に住所を有する者のうちから代理人を選定させることができる。

2 前項の代理人がその住所を変更したときは、当該代理人は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(委任規定)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から起算して3か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和51年規則第70号で同年7月12日から施行)

(昭和54年12月21日条例第55号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年9月28日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)高陽第一土地区画整理事業施行条例第3条の改正規定及び第3条中広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)祇園第一土地区画整理事業施行条例第3条の改正規定は、公布の日から起算して3か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和58年規則第81号で昭和58年12月10日から施行)

(昭和60年2月27日条例第1号 抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第13号 抄)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成8年3月6日条例第1号)

1 この条例は、平成8年3月11日から施行する。

(平成9年3月27日条例第34号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年12月20日条例第65号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)段原土地区画整理事業等施行条例第23条第2項ただし書及び第5項、広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)祇園第一土地区画整理事業施行条例第25条第2項ただし書及び第5項、広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)古川土地区画整理事業施行条例第25条第2項ただし書及び第5項並びに広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)中講土地区画整理事業施行条例第25条第2項ただし書及び第5項の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき期限が到来する清算金について適用し、同日前に徴収すべき期限が到来した清算金については、なお従前の例による。

3 改正後の広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)段原土地区画整理事業等施行条例第23条第5項、広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)祇園第一土地区画整理事業施行条例第25条第5項、広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)古川土地区画整理事業施行条例第25条第5項及び広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)中講土地区画整理事業施行条例第25条第5項に規定する清算金を分割徴収する場合に付すべき利子の利率については、この条例の施行後における経済情勢の推移等を勘案し、必要に応じ、その見直しを行うものとする。

(平成17年3月4日条例第3号)

この条例は、平成17年3月7日から施行する。

(平成18年3月2日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)祇園第一土地区画整理事業施行条例

昭和51年4月13日 条例第52号

(平成18年3月2日施行)

体系情報
第12類 建設及び港湾/第2章 都市計画
沿革情報
昭和51年4月13日 条例第52号
昭和54年12月21日 条例第55号
昭和58年9月28日 条例第43号
昭和60年2月27日 条例第1号
昭和63年3月25日 条例第13号
平成8年3月6日 条例第1号
平成9年3月27日 条例第34号
平成11年12月20日 条例第65号
平成17年3月4日 条例第3号
平成18年3月2日 条例第5号