○広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)段原土地区画整理事業等施行条例
昭和47年4月20日
条例第56号
第1章 総則
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により本市が施行する段原地区及び段原東部地区の土地区画整理事業に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。
(平7条例33・平18条例5・一部改正)
(事業の名称)
第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、次に掲げるとおりとする。
(1) 段原地区の土地区画整理事業
広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)段原土地区画整理事業(以下「段原事業」という。)
(2) 段原東部地区の土地区画整理事業
広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)段原東部土地区画整理事業(以下「段原東部事業」という。)
(平7条例33・全改)
(施行地区に含まれる地域の名称)
第3条 段原事業及び段原東部事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次に掲げるとおりとする。
(1) 段原事業の施行地区
広島市南区の松川町、段原一丁目、段原二丁目、段原三丁目、段原四丁目、段原南一丁目、段原南二丁目、出汐一丁目、比治山本町及び比治山公園の各一部
(2) 段原東部事業の施行地区
広島市南区の段原山崎一丁目、段原山崎二丁目、段原山崎三丁目、段原日出一丁目及び段原日出二丁目の全部並びに上東雲町、東雲本町一丁目、霞一丁目、段原南二丁目、段原三丁目及び段原四丁目の各一部
(平7条例33・全改、平7条例57・平18条例74・平20条例2・平24条例3・一部改正)
(事業の範囲)
第4条 段原事業及び段原東部事業において行う土地区画整理事業は、法第2条第1項に規定する土地区画整理事業(同条第2項の規定により土地区画整理事業に含まれる事業を含む。)とする。
(平7条例33・一部改正)
(事務所の所在地)
第5条 段原事業及び段原東部事業の事務所は、広島市中区国泰寺町一丁目6番34号に置く。
(昭48条例104・昭54条例55・昭55条例79・平27条例25・一部改正)
第1章の2 費用の負担
(平7条例33・追加)
(費用の負担)
第5条の2 段原事業及び段原東部事業に要する費用は、国庫補助金及び公共施設管理者負担金のほかは、本市の負担とする。
(平7条例33・追加)
第2章 土地区画整理審議会
(審議会の名称)
第6条 法第56条第1項の規定により設置する土地区画整理審議会の名称は、次に掲げるとおりとする。
(1) 段原事業の土地区画整理審議会
広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)段原土地区画整理審議会(以下「段原審議会」という。)
(2) 段原東部事業の土地区画整理審議会
広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)段原東部土地区画整理審議会(以下「段原東部審議会」という。)
(平7条例33・全改)
(委員の定数)
第7条 段原審議会及び段原東部審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、それぞれ10人とする。
2 委員のうちそれぞれ2人は、土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから市長が選任する。
(平7条例33・一部改正)
(委員の任期)
第8条 委員の任期は、5年とする。
(立候補制)
第9条 法第58条第1項の規定により選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙するものとする。
(予備委員及びその定数)
第10条 段原審議会及び段原東部審議会に、施行地区内の宅地(法第2条第6項に規定する宅地をいう。以下同じ。)の所有者(以下「宅地所有者」という。)から選挙される委員及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から選挙される委員について、それぞれ予備委員を置く。
2 予備委員の定数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により公告した委員の数のそれぞれ2分の1の範囲内において市長が定める。
3 予備委員には、法第58条第1項の規定による委員の選挙において、次条に規定する予備委員となるのに必要な得票数以上の有効投票を得た者のうちで、委員となる者を除き得票数の多い者から順次なるものとする。
(平7条例33・一部改正)
(予備委員となるのに必要な得票数)
第11条 予備委員となるのに必要な得票数は、法第58条第1項の規定による委員の選挙における宅地所有者又は借地権者がそれぞれ選挙すべき委員の数をもつて、当該選挙における有効投票のそれぞれの総数を除して得た数の8分の1以上とする。
(委員の補充)
第12条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員に欠員を生じた場合においては、市長は、すみやかに、それぞれの予備委員のうちで得票数の多い者から順次これを補充するものとする。ただし、得票数が同じであるときは、市長がくじで定めた者をもつて補充する。
2 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、市長は、すみやかに、補欠の委員を選任するものとする。
3 第1項の規定により委員を補充した場合においては、市長は、すみやかに、補充により委員となつた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、当該委員となつた者にその旨を通知するものとする。
4 補充により委員となつた者は、前項の規定による公告があつた日から委員としての資格を取得するものとする。
(平7条例33・一部改正)
(委員の補欠選挙)
第14条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員の数がそれぞれの委員の定数の4分の1をこえるに至つた場合において、これを補充すべき予備委員がないときは、市長は、それぞれ、委員の補欠選挙を行なうものとする。
第3章 従前の宅地の地積の決定等
(従前の宅地の地積の決定)
第15条 換地計画において換地を定めるために基準とする従前の宅地の各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、法第55条第9項の規定による事業計画の決定の公告の日(以下「基準日」という。)現在における登記簿に登記されている宅地(登記簿に登記されていない国の所有に属する宅地にあつては、国有財産法(昭和23年法律第73号)第32条第1項に規定する台帳に記載された宅地)の各筆について実測した地積とする。
2 基準日後において分筆が行なわれた宅地については、分筆前の宅地の基準地積を分筆後の登記簿に登記された宅地の各筆の地積にあん分した地積をもつて基準地積とする。
3 基準日後において合筆が行なわれた宅地については、合筆前のそれぞれの宅地の基準地積を合計した地積をもつて基準地積とする。
4 基準日後において新たに登記簿に登記された宅地については、市長が調査して決定した地積をもつて基準地積とする。
(平17条例3・一部改正)
(境界線の表示)
第16条 前条第1項の実測を行なう場合においては、宅地所有者は、市長の指定する期限までに、その所有に係る宅地の各筆の境界線を表示しなければならない。
(基準地積の決定の特例)
第17条 市長は、宅地所有者が前条の期限までにその所有に係る宅地の各筆の境界線を表示しない場合その他市長において宅地の各筆の境界線を確認できないと認める場合においては、すでに確認された境界線で囲まれる最小の範囲に含まれる宅地を一括して実測して得た地積を登記簿に登記されたそれぞれの宅地の各筆の地積にあん分した地積をもつてそれぞれの宅地の基準地積とすることができる。
(平17条例3・一部改正)
(基準地積の更正等)
第19条 前条の規定により通知を受けた基準地積に異議がある者は、当該通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に、所定の申請書にその所有に係る宅地の境界線について隣接の土地所有者の承諾した実測図を添えて市長に提出し、基準地積の更正を申請することができる。
2 市長は、前項の規定による更正の申請があつた場合において、必要があると認めるときは、当該申請に係る宅地及び周辺の土地について調査するものとする。
3 市長は、前項の規定による調査の結果に基づいてその申請に係る宅地又は周辺の宅地の基準地積を更正したときは、更正後の地積を基準地積とし、当該基準地積を当該申請に係る宅地の所有者及び基準地積を更正した宅地の所有者にそれぞれ通知するものとする。
4 市長は、第2項の規定による調査の結果、その申請に係る宅地の基準地積を更正する必要がないと認めたときは、その旨を当該申請に係る宅地の所有者に通知するものとする。
(所有権以外の権利の地積の決定)
第20条 換地計画において換地を定めるために必要な従前の宅地について存する所有権以外の権利に係る地積は、基準日現在における登記簿に登記されている地積又は法第85条第1項の規定による申告若しくは同条第3項の規定による届出のあつた地積とする。ただし、その地積が当該権利の目的となつた部分に相当する宅地について市長が調査した地積と符合しないときは、市長が実測した地積をもつて当該権利の地積とすることができる。
(平17条例3・一部改正)
第3章の2 評価
(平7条例33・追加)
(評価員の定数)
第20条の2 法第65条第1項の規定により選任する段原事業及び段原東部事業の評価員(以下「評価員」という。)の定数は、それぞれ5人とする。
(平7条例33・追加)
(従前の宅地及び換地の評価)
第20条の3 従前の宅地及び換地の各筆の評価額は、その位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に勘案し、かつ、評価員の意見を聴いて市長が定める。
(平7条例33・追加)
(所有権以外の権利の評価)
第20条の4 所有権以外の権利の存する宅地について、法第94条の規定により清算金を算定する場合における所有権と所有権以外の権利との価額の割合は、前条の規定により定めた評価額、賃貸料、位置、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に勘案し、かつ、評価員の意見を聴いて市長が定める。
(平7条例33・追加)
第4章 清算金の算定等
(清算金の算定)
第21条 法第94条の規定により換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地又は宅地について存する権利(処分の制限を含み、所有権及び地役権を含まない。以下この条において同じ。)の評価額の総額に対する換地又は換地について定める権利の評価額の総額の割合を従前の宅地又は宅地について存する権利の評価額に乗じて得た価額(以下この条において「元地価額」という。)と当該従前の宅地又は宅地について存する権利に対応する換地又は換地について定める権利の評価額との差額とする。ただし、換地又は換地について権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定めない場合にあつては、元地価額をもつて清算金の額とする。
(平7条例33・全改)
(清算金の相殺)
第22条 法第110条第1項の規定により清算金を交付する場合において、その交付を受けるべき者から徴収すべき清算金があるときは、法第112条第1項の規定により供託する清算金を除き、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺するものとする。ただし、市長が第24条の規定による通知を発した後において、新たに清算金の交付を受ける権利を取得した者又は清算金の徴収を受ける義務を承継した者については、この限りでない。
(平7条例33・全改)
(清算金の分割徴収又は分割交付)
第23条 法第110条第1項の規定により清算金を徴収し、又は交付する場合において、同一人から徴収し、又は同一人に交付する清算金の額(前条の規定により相殺した場合にあつては、その相殺した後の残額。以下同じ。)が1万円を超えるときは、市長は、これを分割徴収し、又は分割交付するものとする。
2 前項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における分割回数及び徴収又は交付を完了すべき期限は、次に掲げる表のとおりとする。ただし、市長は、清算金を納付すべき者の資力が乏しいため当該清算金を同表に規定する期限に納付することが困難であると認められるときは、市長が定める分割回数及び10年以内の徴収を完了すべき期限とすることができる。
清算金の額 | 分割回数 | 徴収又は交付を完了すべき期限 |
1万円を超え2万円未満 | 2回 | 6か月 |
2万円以上4万円未満 | 3回 | 1年 |
4万円以上6万円未満 | 4回 | 1年6か月 |
6万円以上8万円未満 | 5回 | 2年 |
8万円以上11万円未満 | 6回 | 2年6か月 |
11万円以上14万円未満 | 7回 | 3年 |
14万円以上17万円未満 | 8回 | 3年6か月 |
17万円以上21万円未満 | 9回 | 4年 |
21万円以上25万円未満 | 10回 | 4年6か月 |
25万円以上 | 11回 | 5年 |
3 前項の場合において、徴収又は交付を完了すべき期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期限の翌日から起算する。
4 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における毎回の徴収し、又は交付する額は、徴収し、又は交付すべき清算金の額を分割回数で除して得た額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて第1回の徴収し、又は交付すべき分割金額に合算するものとする。
5 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合における清算金に付すべき利子の利率は、徴収する場合にあつては年1.3パーセント、交付する場合にあつては年6パーセントとし、第1回の徴収し、又は交付すべき期限の翌日から付するものとする。
6 第1項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合において、第2回以降、毎回徴収し、又は交付するときは、その前回に徴収し、又は交付すべき日の翌日から当該徴収し、又は交付すべき日までの間の利子を当該徴収し、又は交付すべき清算金と併せて徴収し、又は交付するものとする。
7 清算金を分割して納付する者は、納付期限の到来しない清算金であつても、その全部又は一部を一時に納付することができる。
8 清算金を分割して納付する者が納付すべき清算金を納付期限までに納付しないとき、又は納付する見込みがないと認められるときは、市長は、納付期限の到来しない清算金であつても、その全部又は一部を繰り上げて徴収することができる。
9 市長は、必要があると認めるときは、交付期日の到来しない清算金であつても、その全部又は一部を一時に交付することができる。
10 清算金を分割して納付する者又は清算金の分割交付を受ける者は、その氏名又は住所(法人にあつては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(平7条例33・旧第24条繰上・一部改正、平11条例65・一部改正)
(清算金の納付額等の通知)
第24条 市長は、清算金を納付すべき者又は清算金を交付すべき者ごとに、納付すべき清算金の額及び納付期限又は交付すべき清算金の額及び交付期日を決定して通知するものとする。この場合において、清算金を納付すべき者が当該清算金を分割して納付する者であるときは、納付すべき清算金の額のほか、その分割回数、各納付期限、分割金額及び毎回納付すべき利子の額を決定して通知し、清算金の交付を受ける者が当該清算金を分割して交付を受ける者であるときは、交付すべき清算金の額のほか、その分割回数、各交付期日、分割金額及び毎回交付すべき利子の額を決定して通知するものとする。
(平7条例33・追加)
(延滞金)
第25条 市長は、清算金(第23条第5項の規定により利子を付した場合にあつては、その利子を含む。以下同じ。)を滞納する者があるときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
2 市長は、前項の規定により督促した場合において、当該督促に係る清算金の額(以下「督促額」という。)が2,000円以上であるときは、延滞金を徴収するものとし、その額は、その当初の納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(その金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、督促額の一部につき納付があつたときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付のあつた督促額を控除した額とする。
3 前項の延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
4 市長は、やむを得ない理由があると認める場合においては、第2項の延滞金を減免することができる。
(昭58条例43・昭63条例13・平7条例33・平11条例65・一部改正)
第5章 雑則
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第26条 令第55条の2において準用する令第3条の規定による換地計画の縦覧を開始する旨の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分があつた旨の公告の日までの間は、法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しないものとする。
2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の規定による公告の日までの間は、借地権については、法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しないものとする。
(昭58条例43・一部改正、平7条例33・旧第27条繰上、平18条例5・一部改正)
(代理人の選定)
第27条 市長は、施行地区内の宅地について権利を有する者で市内に住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地。以下同じ。)又は居所を有しないものに対し、事業の施行に関する通知をし、又は書類を送達するため、市内に住所を有する者のうちから代理人を選定させることができる。
2 前項の代理人がその住所を変更したときは、当該代理人は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(平7条例33・旧第28条繰上・一部改正)
(宅地及び建築物等に関する権利の異動の届出)
第28条 基準日以後において、施行地区内の宅地又は建築物等(法第77条第1項に規定する建築物等をいう。)に関する権利について異動を生じた者は、当該権利の異動を証する書類を提出して市長にその旨を届け出なければならない。
(平7条例33・旧第29条繰上・一部改正)
(換地処分の時期の特例)
第29条 市長は、必要があると認めるときは、施行地区の全部について事業の工事が完了する以前においても、換地処分をすることができる。
(平7条例33・旧第30条繰上)
(委任規定)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平7条例33・旧第31条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年7月30日条例第104号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月26日条例第45号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に発せられた督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和54年12月21日条例第55号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月17日条例第79号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年9月28日条例第43号 抄)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月5日条例第1号 抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第13号 抄)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月21日条例第42号)
この条例は、平成3年2月25日から施行する。
附則(平成3年3月20日条例第1号 抄)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条の規定(前号に掲げるものを除く。)、第2条の規定及び第3条の規定(前号に掲げるものを除く。) 平成3年5月13日
附則(平成3年12月20日条例第60号)
この条例は、平成4年1月20日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第40号)
この条例は、平成6年2月7日から施行する。
附則(平成6年12月16日条例第52号 抄)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中広島市区の設置等に関する条例別表南区の項の改正規定、第3条の規定及び第4条中広島市水道事業の設置等に関する条例別表南区の項の改正規定 平成7年3月6日
(2) 略
附則(平成7年3月20日条例第33号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第64号で平成7年4月1日から施行)
附則(平成7年10月4日条例第57号)
この条例は、平成7年12月18日から施行する。
附則(平成11年12月20日条例第65号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)段原土地区画整理事業等施行条例第23条第2項ただし書及び第5項、広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)祇園第一土地区画整理事業施行条例第25条第2項ただし書及び第5項、広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)古川土地区画整理事業施行条例第25条第2項ただし書及び第5項並びに広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)中講土地区画整理事業施行条例第25条第2項ただし書及び第5項の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき期限が到来する清算金について適用し、同日前に徴収すべき期限が到来した清算金については、なお従前の例による。
3 改正後の広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)段原土地区画整理事業等施行条例第23条第5項、広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)祇園第一土地区画整理事業施行条例第25条第5項、広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)古川土地区画整理事業施行条例第25条第5項及び広島圏都市計画事業(広島平和記念都市建設事業)中講土地区画整理事業施行条例第25条第5項に規定する清算金を分割徴収する場合に付すべき利子の利率については、この条例の施行後における経済情勢の推移等を勘案し、必要に応じ、その見直しを行うものとする。
附則(平成17年3月4日条例第3号)
この条例は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成18年3月2日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月10日条例第74号)
この条例は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第2号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条の規定(前号に掲げるものを除く。)、第2条の規定及び第3条の規定(前号に掲げるものを除く。) 平成20年6月1日
附則(平成24年3月27日条例第3号)
この条例は、平成24年5月15日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第25号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。