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○広島平和記念都市建設事業東部復興土地区画整理事業施行規程

昭和31年1月11日

規則第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第66条の規定に基き、同法第3条第4項の規定により、市長が施行する土地区画整理事業に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の名称)

第2条 前条の土地区画整理事業(以下「事業」という。)の名称は、広島平和記念都市建設事業東部復興土地区画整理事業という。

(施行地区に含まれる土地の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、別表のとおりとする。

(昭40規則29・全改)

(事業の範囲)

第4条 事業は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、広島市中区国泰寺町一丁目6番34号に置く。

(昭32規則31・昭32規則55・昭40規則11・昭55規則71・一部改正)

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用(以下「事業費」という。)は、次項に定めるものを除き市が負担する。

2 市長は、法第96条第2項の規定により定める保留地を処分して事業費に充てるものとする。

(昭38規則70・一部改正)

第3章 削除

(昭45規則21)

第7条から第15条まで 削除

(昭45規則21)

第4章 削除

(昭45規則21)

第16条 削除

(昭45規則21)

第5章 従前の宅地の地積の確定

(従前の宅地)

第17条 換地交付の標準となるべき従前の土地各筆の地積は、昭和20年8月15日(以下「土地台帳締切期日」という。)現在の土地台帳地積(国有地については、その登録台帳による地積とし台帳がないときは、実測図による地積とする。以下同じ。)による。

2 土地各筆の地積で市長が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、実測した地積を査定してこれを定めることができる。

3 土地台帳締切期日後、分筆又は合筆を行つた土地の地積については、締切期日現在における分筆又は合筆前の土地台帳地積を標準として、市長の査定した地積による。

4 土地台帳締切期日後、あらたに土地台帳に登録した土地の地積については、その登録地積による。

(所有権以外の権利)

第18条 換地について所有権以外の権利の目的となるべき土地の地積を定める場合において、その標準となるべき従前の土地の全部又は一部について存する未登記の所有権以外の権利に係る地積は、法第85条第1項の規定による申告地積又は同条第3項の規定による届出地積による、但し、申告又は届出の地積が土地所有権に係る地積と符合しないときは、市長が査定した地積による。

第6章 土地の評価

(評定価格)

第19条 従前の土地及び換地の各筆の評定価格は、評価員の意見を聞き、その位置、地積、区画、土質、水利、利用状況、固定資産税の課税標準、環境等をしんしやくしてこれを定める。

(権利価格の割合)

第20条 所有権以外の権利の存する土地について、法第94条の規定により清算金を算出する場合及び法第109条の規定により減価補償金を交付する場合における所有権と所有権以外の権利との価格との割合は、前条の評定価格、賃借料、位置、区画、土質、水利、利用状況、環境等をしんしやくして定める。

第7章 清算

(清算金の算定)

第21条 換地清算に関して徴収又は交付すべき清算金の額は、従前の土地の評定価格又は所有権若しくは所有権以外の権利の価格と換地の評定価格又は所有権若しくは所有権以外の権利の価格との差額とする。

2 法第90条、第91条第3項及び第92条第3項の規定により換地を交付しないで金銭で清算し、又は権利を消滅させて金銭で清算する場合における清算金の額は、従前の土地の評定価格又は所有権若しくは所有権以外の権利の価格とする。

(清算金の相殺)

第21条の2 法第110条第1項の規定により清算金を交付する場合において、その交付を受けるべき者から徴収すべき清算金があるときは、法第110条第1項の規定によりその者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺する。ただし、市長が第22条の規定による通知を発した後において、新たに清算金の交付を受ける権利を取得したとき又は清算金の徴収を受ける義務を承継したときは、この限りでない。

2 前項の規定により相殺する場合において、徴収すべき清算金の額が、交付すべき清算金の額をこえるときは、徴収すべき清算金のうち金額の少ないものから順次相殺し、交付すべき清算金の額が徴収すべき清算金の額をこえるときは、交付すべき清算金のうち金額の少ないものから順次充当する。

(昭44規則65・追加)

(清算金の供託)

第21条の3 法第112条第1項の規定による清算金の供託は、一括し又は分割して行なう。

2 清算金を分割して供託する場合におけるその回数、時期及び額は、市長が別に定める。

(昭44規則65・追加)

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第21条の4 法第110条第1項の規定により清算金を徴収し、又は交付する場合において、同一人から徴収する清算金の額(第21条の2第1項の規定により相殺した場合においては、その相殺した後の残額。以下「清算徴収金」という。)が5,000円をこえるとき又は同一人に交付する清算金の額(法第112条第1項の規定により供託する場合にあつてはその供託する額を、第21条の2第1項の規定により相殺した場合にあつてはその相殺した額を、控除した額とする。以下「清算交付金」という。)が25万円をこえるときは、法第110条第2項の規定により分割徴収し、又は分割交付する。

2 前項の規定により清算徴収金を分割徴収し、又は清算交付金を分割交付する場合における分割回数及びこれを完了すべき期限は、次表のとおりとする。この場合において、完了すべき期限は、第1回の納期限又は交付期日の翌日から起算する。

分割徴収する場合

分割交付する場合

清算徴収金

分割回数

完了すべき期限

清算交付金

分割回数

完了すべき期限

5,000円をこえ2万円未満

2

6か月

25万円をこえ35万円未満

3

1年

2万円以上4万円未満

3

1年

35万円以上45万円未満

5

2年

4万円以上6万円未満

4

1年6か月

45万円以上55万円未満

7

3年

6万円以上8万円未満

5

2年

55万円以上65万円未満

9

4年

8万円以上11万円未満

6

2年6か月

65万円以上75万円未満

10

4年6か月

11万円以上14万円未満

7

3年

75万円以上

11

5年

14万円以上17万円未満

8

3年6か月

 

 

 

17万円以上21万円未満

9

4年

 

 

 

21万円以上25万円未満

10

4年6か月

 

 

 

25万円以上

11

5年

 

 

 

3 第1項の規定により清算徴収金を分割徴収する場合において、第2回以降毎回徴収する額は、清算徴収金を分割回数で除して得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、第1回に徴収する額は、清算徴収金から第2回以降に徴収する額の合計額を差し引いた額とする。

4 第1項の規定により清算交付金を分割交付する場合において、第2回以降毎回交付する額は、清算交付金から25万円を差し引いた額を分割回数で除して得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、第1回に交付する額は、清算交付金から第2回以降に交付する額の合計額を差し引いた額とする。

5 清算徴収金を分割徴収し、又は清算交付金を分割交付する場合においては、第2回以降毎回徴収し、又は交付する際に、その前回に徴収し、又は交付した期日の翌日から当該徴収し、又は交付するまでの間の利子を当該徴収金又は交付金とあわせて徴収し、又は交付する。

6 第1項の規定により清算徴収金を分割徴収し、又は清算交付金を分割交付した場合において、同一人の有する宅地又は宅地について存する権利について徴収すべき清算金又は交付すべき清算金が2以上あるときは、毎回の徴収金又は交付金を当該清算金のうち金額の少ないものから順次充当する。ただし、清算徴収金を分割徴収される者又は清算交付金の分割交付を受ける者から申出があつたときは、市長はこの順序を変えて充当することがある。

7 第1項の規定により清算徴収金を分割徴収される者は、納期限の到来しない清算徴収金の全部又は一部を一時に納付することができる。

8 第1項の規定により清算徴収金を分割徴収される者が、納付すべき額を納期限までに納付しないとき又は納付する見込みがないと認められるときは、市長は、納期限の到来しないその者の清算徴収金の全部又は一部につき、納期限を繰り上げて徴収することがある。

9 市長は、必要があると認めるときは、交付期日の到来しない清算交付金の全部又は一部を繰り上げて交付することがある。

10 第1項の規定により清算徴収金を分割徴収される者又は清算交付金の分割交付を受ける者は、氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、直ちに、その旨を市長に届け出なければならない。

(昭44規則65・追加)

(清算金の徴収又は交付の通知)

第22条 市長は、清算金を徴収される者又は清算金の交付を受ける者ごとに、清算徴収金の額及び納期限又は清算交付金の額及び交付期日を決定し、当該清算徴収金を徴収される者又は清算交付金を交付される者に通知する。この場合において、清算金を徴収される者が前条第1項の規定により清算徴収金を分割徴収される者であるときは、清算徴収金の額のほか分割回数、各納期限、毎回徴収すべき清算徴収金の額及び毎回徴収すべき利子の額を決定して通知し、清算金の交付を受ける者が前条第1項の規定により清算交付金を分割される者であるときは、清算交付金の額のほか分割回数、各交付期日、毎回交付すべき清算交付金の額及び毎回交付すべき利子の額を決定して通知するものとする。

(昭44規則65・全改)

(権利の異動)

第23条 前条の規定による通知を発した後、当該通知に係る宅地又は宅地について存する権利を有する者(以下「権利者」という。)に異動があつた場合において、当該宅地又は宅地について存する権利について徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の全部又は一部が未徴収又は未交付となつているときは、市長が別に定める方法により、新たに権利者となつた者から未徴収の清算金を徴収し、又は新たに権利者となつた者に対し、未交付の清算金を交付する。この場合において、権利者の異動により清算金の分割徴収又は分割交付の方法に変更を生じることとなる異動前の権利者に対する清算金の徴収又は交付については、市長が別に定める。

(昭44規則65・全改)

第8章 保留地の処分方法

(昭38規則70・追加)

(買受人の資格)

第23条の2 保留地は、施行地区内の土地について、次の各号に掲げる権利を有するものでなければ買い受けることができない。

(1) 所有権

(2) 地上権、賃借権その他土地を使用し、又は収益することができる権利

2 前項の規定にかかわらず、市長が適当と認めた者は、保留地を買い受けることができる。

(昭38規則70・追加)

(売却方法)

第23条の3 保留地の売却は、一般競争入札により行なう。ただし、次の各号の一に該当する場合においては、指名競争入札又は随意契約により行なうことができる。

(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供するため、国、地方公共団体又はこれらに準ずる法人に売却するとき。

(2) その他特別の事情により、市長が適当と認める者に売却するとき。

(昭38規則70・追加)

(売却価格)

第23条の4 保留地の売却価格又は売却予定価格は、当該土地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を勘案して市長が定める。

(昭38規則70・追加)

(代金の納付及び土地の引渡し)

第23条の5 保留地の売却代金は、契約締結と同時に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、分納することができる。

2 市長は、売却代金が完納されたときは、遅滞なく土地を買受人に引き渡すものとする。

3 市長は、特別の理由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、代金の完納前であつても土地を買受人に引き渡すことがある。

(昭38規則70・追加)

第9章 雑則

(昭38規則70・旧第8章繰下)

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第24条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧を開始する旨の公告をした日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しない。

2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から20日を経過した日から令第22条第1項の規定による公告がある日までの間は、借地権について法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

(補償金の前払)

第25条 法第77条第2項の規定により照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、又は除却する場合において必要があると認められるときは、市長は、法第78条第1項の規定による補償金としてその一部を前払いすることができる。

(代理人の選定)

第26条 施行地区内の土地について権利を有する者で広島市内に住所、居所又は事務所を有しない者は、事業の施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、広島市内に居住する者のうちから代理人を選定して、市長に届出ることができる。

(建築許可申請書等の経由)

第27条 施行地区内の土地について権利を有する者が、法第76条第1項の規定により許可を得ようとするときは、建築許可申請書を広島市都市計画局区画整理部に提出しなければならない。

(昭42規則66・昭48規則17・一部改正)

(土地、建築物等の異動の届出)

第28条 この規程施行の後において土地、建築物等に関する権利について異動を生じたときは、当事者双方連署して、遅滞なく市長にその旨を届出なければならない。この場合において連署を得ることができないときは、その事由を記載した書面を添付しなければならない。

(換地処分の時期の特例)

第29条 市長は、必要があると認めるときは、地区内の全部について工事が完了する以前においても、換地処分をすることができる。

(通路等の管理)

第30条 整理施行により開設した通路は、法第2条第5項の道路とみなし、広島市が管理する。

(施行規定)

第31条 この規程の施行に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(/昭和32年5月30日規則第31号/昭和32年7月23日規則第55号/)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年3月29日から適用する。

(/昭和34年8月22日規則第52号/昭和36年8月17日規則第69号/昭和38年12月2日規則第70号/昭和40年4月1日規則第11号/昭和40年5月15日規則第29号/昭和42年3月6日規則第6号/昭和42年10月13日規則第66号/昭和44年11月15日規則第65号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第21号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第17号 抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第71号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

別表

(昭40規則29・全改、昭42規則6・一部改正)

施行地区に含まれる地域の名称

橋本町、上柳町、下柳町、幟町、石見屋町、上流川町、山口町、鉄砲町、八丁堀、平塚町、銀山町、東胡町、胡町、斜屋町、堀川町、弥生町、薬研堀、下流川町、田中町、三川町、立町、東魚屋町、西魚屋町、平田屋町、播磨屋町、研屋町、紙屋町、革屋町、塩屋町、袋町、鉄砲屋町、中町、下中町、鶴見町、昭和町、宝町、富士見町、小町、新川場町、雑魚場町、国泰寺町、南竹屋町、竹屋町、平野町、東千田町、細工町、横町、猿楽町、鳥屋町、尾道町、大手町一丁目、大手町二丁目、大手町三丁目、大手町四丁目、大手町五丁目、大手町六丁目、大手町七丁目、大手町八丁目、大手町九丁目、千田町一丁目、千田町二丁目、猿猴橋町、京橋町、台屋町、的場町、稲荷町、金屋町、松川町、土手町、比治山町、中島本町、元柳町の全部、白島九軒町、西白島町、白島北町、白島東中町、白島西中町、東白島町、白島中町、基町、千田町三丁目、荒神町、大須賀町、二葉の里、松原町、東蟹屋町、愛宕町、若草町、尾長町、曙町、段原大畑町、桐木町、段原町、比治山本町、皆実町一丁目、皆実町二丁目、皆実町三丁目、出汐町、天神町、材木町の各一部

広島平和記念都市建設事業東部復興土地区画整理事業施行規程

昭和31年1月11日 規則第2号

(昭和55年3月31日施行)

体系情報
第12類 建設及び港湾/第2章 都市計画
沿革情報
昭和31年1月11日 規則第2号
昭和32年5月30日 規則第31号
昭和32年7月23日 規則第55号
昭和34年8月22日 規則第52号
昭和36年8月17日 規則第69号
昭和38年12月2日 規則第70号
昭和40年4月1日 規則第11号
昭和40年5月15日 規則第29号
昭和42年3月6日 規則第6号
昭和42年10月13日 規則第66号
昭和44年11月15日 規則第65号
昭和45年4月1日 規則第21号
昭和48年3月31日 規則第17号
昭和55年3月31日 規則第71号