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○広島市土地区画整理法施行細則

昭和30年10月13日

規則第50号

第1条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条第1項の規定により許可を受けようとする者は、所定の許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、附近見取図、配置図及び平面図各2部を添附しなければならない。

(昭48規則115・一部改正)

第2条 市長は、法第76条第1項の規定による許可をしたときは、所定の許可書を交付する。不許可の決定をしたときは、所定の通知書によりその旨を申請者に通知する。

(昭48規則115・一部改正)

第3条 法第76条第4項の規定による原状回復命令、移転命令及び除却命令は、それぞれ所定の命令書により行なうものとする。

(昭48規則115・全改)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 広島市戦災復興土地区画整理施行地区内建築制限令施行規則(昭和27年広島市規則第17号)は、廃止する。

(昭和48年10月9日規則第115号)

この規則は、公布の日から施行する。

広島市土地区画整理法施行細則

昭和30年10月13日 規則第50号

(昭和48年10月9日施行)

体系情報
第12類 建設及び港湾/第2章 都市計画
沿革情報
昭和30年10月13日 規則第50号
昭和48年10月9日 規則第115号