○広島市旧住宅地造成事業に関する法律施行細則

昭和55年3月31日

規則第29号

(この規則の趣旨)

第1条 都市計画法施行法(昭和43年法律第101号)第7条第1項の規定により、昭和46年3月12日前に工事に着手した住宅地造成事業に関する手続等については、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号。以下「法」という。)、旧住宅地造成事業に関する法律施行令(昭和39年政令第314号。以下「政令」という。)及び旧住宅地造成事業に関する法律施行規則(昭和39年建設省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(住宅地造成事業の規模)

第2条 政令第1条ただし書の規定により定める規模は、旧住宅地造成事業に関する法律施行細則(昭和41年広島県規則第25号)別表第1に掲げられていた本市の区域において、0.1ヘクタールとする。

(特定規模における設計の設定に関する技術的基準)

第3条 省令第20条の規定による施行地区の面積が1ヘクタール未満の場合における法第5条第1項に規定する設計の設定に関する同条第3項に規定する技術的基準のうち、同条第2項第2号に規定する公共の用に供する空地に関するものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 街区は、地形、地盤の性質等を考慮し、当該街区内に予定される建築物の規模、用途、構造等を想定して適切なものとなるように定め、かつ、幅員4メートル以上の道路に接するように定めなければならない。

(2) 施行地区内の主要な道路は、施行地区外の幅員4メートル以上の道路(施行地区の周辺の道路の状況によりやむを得ないと認められるときは、車両の通行に支障がない道路)に接続させなければならない。

(3) 施行地区内の主要な道路の縦断こう配は、10分の1以下としなければならない。ただし、地形等によりやむを得ないと認められる場合においては、この限りでない。

(4) 道路は、砂利敷その他ぬかるみとならない構造とし、かつ、雨水等を有効に排出するため必要な側こう、街きよその他の適当な施設を設けなければならない。

(5) 消防水利として利用できる河川、水路、池沼その他の水利点がない場合においては、消防の用に供する貯水施設を設けなければならない。

(6) 施行地区(施行地区外の道路に接続させるために設ける道路の用に供する土地を除く。以下この号において同じ。)内の道路、広場その他の公共の用に供する空地の面積の合計は、当該施行地区の面積の100分の15以上としなければならない。ただし、市長が施行地区の規模、施行地区内に予定される建築物の敷地の規模及び配置、施行地区の周辺の公共の用に供する空地の状況等を勘案して相当と認めた場合においては、この限りでない。

(標識の掲示)

第4条 法第4条の許可を受けた事業主は、当該事業に係る工事期間中工事現場の見やすい場所に、所定の標識を掲示しなければならない。

(認可の承継の届出)

第5条 法第11条第2項の規定により事業主の地位の承継を届け出ようとする者は、所定の届出書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 相続による承継の場合は、被相続人及び相続人の戸籍謄本並びに相続人が当該事業主について相続したことを証する書類

(2) 合併による承継の場合は、合併後存続する法人又は合併により設立した法人の登記事項証明書

(平17規則13・平25規則84・一部改正)

(工事の施行状況の報告等)

第6条 法第4条及び第10条の規定による認可を受けた住宅地造成事業の工事施行者は、次の表の左欄に掲げる工事の種類に応じ、当該右欄に掲げる報告事項について、当該工事の完了後、遅滞なく、所定の報告書に、その位置及び施行状況を明らかにした写真を添えて市長に提出しなければならない。

工事の種類

報告事項

擁壁工事(高さが2メートル以下のものを除く。)

1 鉄筋コンクリート造りの擁壁の基礎ぐいの耐力並びに基礎及び壁体の配筋

2 練積み造りの擁壁の控え長さ又は組積材及び裏込めコンクリートの厚さ

3 擁壁の水抜穴及びその周辺

盛土工事

1 急傾斜面に盛土する場合における盛土前の段切りその他の措置

2 透水管の施設状況

道路工事

舗装工事開始前の当該道路の状況

貯水施設(消防施設を含む。)工事

1 根切りを完了したときの状況

2 底版又は床版の配筋

市長が指定する工事

市長が指定する事項

2 前項に規定する工事施行者は、同項の表の右欄に掲げる工事の報告事項のうち市長が指定したものについては、当該指定報告事項に係る工事の完了する日の2日前までに、当該工事に係る所定の届出書を市長に提出しなければならない。

(昭57規則61・一部改正)

(工事完了公告の方式)

第7条 法第12条第3項に規定する工事の完了の公告は、市役所前又は区役所の掲示場に掲示して行う。

(変更許可申請手数料)

第8条 政令第6条の規定による事業計画の変更許可申請手数料の額は、変更認可申請1件につき、次に掲げる額を合算した額とする。ただし、当該住宅地造成事業に関する工事に宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の規定により許可を受けなければならない工事が含まれるときは、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第23条の規定の例により算定した額を加算する。

(1) 設計の変更については、変更認可申請1件につき、3,000円

(2) 新たに1ヘクタール未満の土地を施行地区に編入するための事業計画の変更については、新たに編入される施行地区の面積に応じ別表に掲げる額

(3) その他の事業計画の変更については、1,000円

2 事業計画の変更認可の申請が、法第5条第2項第2号に規定する空地に関する部分とその他の部分とに区分してされた場合における変更認可申請手数料の額の算定については、政令第3条第2項の規定を準用する。

(変更認可申請手数料の減免)

第9条 市長は、公益上必要があると認める場合又は災害その他特別の理由があると認める場合においては、政令第4条第1項及び第5条並びに前条の規定による変更認可申請手数料を減免することがある。

(図書の提出部数)

第10条 法、省令及びこの規則の規定により市長に提出する図書の提出部数は、2部とする。

附 則

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年6月29日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年3月4日規則第13号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

附 則(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

施行地区の面積

手数料の額

0.1ヘクタール未満のもの

3,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

7,000円

0.3ヘクタール以上0.5ヘクタール未満のもの

10,000円

0.5ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のもの

15,000円

広島市旧住宅地造成事業に関する法律施行細則

昭和55年3月31日 規則第29号

(平成25年7月25日施行)