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○広島市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

昭和55年3月31日

規則第28号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)及び広島市都市計画関係手数料条例(平成12年広島市条例第24号。以下「条例」という。)(条例別表第96号から第99号までに掲げる手数料に係る部分に限る。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(平12規則66・平14規則105・平17規則119・平18規則113・平19規則98・平22規則23・平23規則66・平29規則50・平30規則68・平31規則23・令4規則3・令4規則20・令4規則64・令5規則37・令5規則47・令6規則26・令6規則58・令7規則31・一部改正)

(宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可の申請に係る添付書類)

第2条 省令第7条第1項第12号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 工事主が、法人の場合にあつては最近3年間の法人税の納税証明書及び事業経歴書、個人の場合にあつては最近3年間の所得税の納税証明書

(2) 工事主が、土地を他へ譲渡することを業とする者である場合にあつては、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の規定による免許を受けていることを証する書類

(3) 工事施行者の事業経歴書

(4) 工事施行者が、法人の場合にあつては法人の登記事項証明書、個人の場合にあつては住民票の写し若しくは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて氏名及び住所を証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 省令第7条第2項第10号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 前項第1号第3号及び第4号に掲げる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(令6規則58・追加)

(宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の着手届等)

第3条 法第12条第1項の許可(法第15条第2項の規定により許可を受けたものとみなされる場合を除く。)を受けた者は、次のいずれかに該当する場合は、速やかに、それぞれ所定の届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 当該許可に係る宅地造成等に関する工事に着手したとき。

(2) 当該許可に係る宅地造成等に関する工事を中止し、若しくは再開し、又は廃止しようとするとき。

(平18規則113・令5規則37・一部改正、令6規則58・旧第2条繰下・一部改正)

(宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の協議の申出)

第4条 法第15条第1項の規定による宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議の申出は、所定の協議書に省令第7条第1項第1号から第4号まで及び第6号に規定する書類を添えて市長に提出することにより行うものとする。

2 法第15条第1項の規定による土石の堆積に関する工事の協議の申出は、所定の協議書に省令第7条第2項第1号から第4号までに規定する書類を添えて市長に提出することにより行うものとする。

3 法第16条第3項において準用する法第15条第1項の規定による宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議の申出は、所定の協議書に省令第37条第1項に規定する書類(申請書の正本及び副本を除く。第11条第3項において同じ。)のほか、変更事項の新旧を対照した書類を添えて市長に提出することにより行うものとする。

4 法第16条第3項において準用する法第15条第1項の規定による土石の堆積に関する工事の協議の申出は、所定の協議書に省令第37条第2項に規定する書類(申請書の正本及び副本を除く。第11条第4項において同じ。)のほか、変更事項の新旧を対照した書類を添えて市長に提出することにより行うものとする。

5 市長は、前各項の規定による協議の申出があつた場合において、当該協議が成立したときは、当該協議を申し出た者に対し、それぞれ所定の通知書によりその旨を通知するものとする。

(平18規則113・令5規則37・一部改正、令6規則58・旧第3条繰下・一部改正)

(宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の計画の変更)

第5条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第16条第1項の許可を受けようとする者は、省令第37条第1項に規定する書類のほか、変更事項の新旧を対照した書類を市長に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第16条第1項の許可を受けようとする者は、省令第37条第2項に規定する書類のほか、変更事項の新旧を対照した書類を市長に提出しなければならない。

3 法第16条第2項の規定による届出をしようとする者は、所定の届出書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平18規則113・追加、令5規則37・一部改正、令6規則58・旧第4条繰下・一部改正)

(宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する届出工事の変更届等)

第6条 法第21条第1項又は第3項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項を変更しようとするとき、又は当該届出に係る工事を中止し、若しくは再開し、若しくは廃止しようとするときは、それぞれ所定の届出書を市長に提出しなければならない。

(平18規則113・旧第4条繰下・一部改正、令5規則37・一部改正、令6規則58・旧第5条繰下・一部改正)

(技術的基準の特例)

第7条 政令第20条第1項(政令第30条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、災害の防止上支障がないと市長が認めた土地においては、政令第8条の規定による擁壁の設置又は政令第14条の規定による崖面崩壊防止施設の設置に代えて次に掲げる工法による措置をとることができる。

(1) 石積み工

(2) 芝工

(3) 積苗工

(4) その他市長が適当と認めた工法

(平18規則113・旧第5条繰下・一部改正、令5規則37・一部改正、令6規則58・旧第6条繰下・一部改正)

(技術的基準の強化等)

第8条 政令第20条第2項(政令第30条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、政令第7条第1項第2号及び第16条第1項第3号の技術的基準を次のとおり強化し、及び付加する。

(1) 谷筋又は著しく傾斜している土地において盛土をする場合には、盛土をする前の地盤の適当な箇所にその盛土の高さの5分の1以上の高さの蛇篭堰かごえん堤、コンクリートえん堤、枠等を透水性の管きよとともに埋設し、盛土の下端の部分に滑り止めの擁壁を設置すること。

(2) 排水施設の断面積は、及びに掲げる数値を用いて算定した計画流出量をに掲げる率で割増ししたものをもとに、に掲げる余裕高を加えたものによつて決定すること。

 降雨強度値 10年に1回の確率で想定される降雨強度値

 流出係数

(ア) 開発区域 0.9

(イ) 一般市街地 0.7

(ウ) 畑 0.3

(エ) 原野 0.3

(オ) 水田 0.7

(カ) 山地 0.5

(キ) 公園 0.2

(ク) ゴルフ場 0.8

 計画流出量の割増率

(ア) きよの内径又は内のり幅が900ミリメートル以下の場合 計画流出量の15パーセント

(イ) きよの内径又は内のり幅が900ミリメートルを超える場合 計画流出量の10パーセント

 余裕高

(ア) きよの場合 計画流出量を割増ししたものにより求めた水深に対して4分の1

(イ) きよ(管を除く。)の場合 計画流出量を割増ししたものにより求めた水深に対して9分の1

(昭57規則61・昭61規則76・平14規則73・一部改正、平18規則113・旧第6条繰下・一部改正、令5規則37・一部改正、令6規則58・旧第7条繰下・一部改正)

(特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可の申請に係る添付書類)

第9条 省令第63条第1項第2号の規則で定める書類は、第2条第1項各号に掲げる書類とする。

2 省令第63条第2項第2号の規則で定める書類は、第2条第2項各号に掲げる書類とする。

(令6規則58・全改)

(特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の着手届等)

第10条 法第30条第1項の許可(法第34条第2項の規定により許可を受けたものとみなされる場合を除く。)を受けた者は、次のいずれかに該当する場合は、速やかに、それぞれ所定の届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 当該許可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事に着手したとき。

(2) 当該許可に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事を中止し、若しくは再開し、又は廃止しようとするとき。

(令6規則58・追加)

(特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の協議の申出)

第11条 法第34条第1項の規定による特定盛土等に関する工事の協議の申出は、所定の協議書に省令第7条第1項第1号から第4号まで及び第6号に規定する書類を添えて市長に提出することにより行うものとする。

2 法第34条第1項の規定による土石の堆積に関する工事の協議の申出は、所定の協議書に省令第7条第2項第1号から第4号までに規定する書類を添えて市長に提出することにより行うものとする。

3 法第35条第3項において準用する法第34条第1項の規定による特定盛土等に関する工事の協議の申出は、所定の協議書に省令第37条第1項に規定する書類のほか、変更事項の新旧を対照した書類を添えて市長に提出することにより行うものとする。

4 法第35条第3項において準用する法第34条第1項の規定による土石の堆積に関する工事の協議の申出は、所定の協議書に省令第37条第2項に規定する書類のほか、変更事項の新旧を対照した書類を添えて市長に提出することにより行うものとする。

5 市長は、前各項の規定による協議の申出があつた場合において、当該協議が成立したときは、当該協議を申し出た者に対し、それぞれ所定の通知書によりその旨を通知するものとする。

(令6規則58・追加)

(特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更)

第12条 特定盛土等に関する工事について、法第35条第1項の許可を受けようとする者は、省令第67条第1項に規定する書類のほか、変更事項の新旧を対照した書類を市長に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第35条第1項の許可を受けようとする者は、省令第67条第2項に規定する書類のほか、変更事項の新旧を対照した書類を市長に提出しなければならない。

3 法第35条第2項の規定による届出をしようとする者は、所定の届出書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(令6規則58・追加)

(特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する届出工事の変更届等)

第13条 法第40条第1項又は第3項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項を変更しようとするとき、又は当該届出に係る工事を中止し、若しくは再開し、若しくは廃止しようとするときは、それぞれ所定の届出書を市長に提出しなければならない。

(令6規則58・追加)

(手数料の減免)

第14条 市長は、条例第4条の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を減免することができる。

(1) 市長が公益上必要があると認めた場合

(2) 災害により自ら居住する住宅を失つた者が自ら居住する住宅を建設するため行う宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について当該災害発生の日から6か月以内に法第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の許可を申請する場合

(3) その他特別の理由があると市長が認めた場合

(平12規則66・一部改正、平18規則113・旧第9条繰下・一部改正、令5規則37・一部改正、令6規則58・旧第10条繰下・一部改正)

(図書の提出部数)

第15条 法、省令及びこの規則の規定により市長に提出する図書の提出部数は、2部とする。

(平12規則66・旧第11条繰上、平18規則113・旧第10条繰下、令5規則37・一部改正、令6規則58・旧第11条繰下・一部改正)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年6月29日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年8月21日規則第76号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の広島市宅地造成等規制法施行細則第6条第2号イの規定は、この規則の施行の日以後の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の許可の申請及び同法第11条の規定による協議の申出に係る宅地造成に関する工事について適用し、同日前の同法第8条第1項の許可の申請及び同法第11条の規定による協議の申出に係る宅地造成に関する工事については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日規則第66号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月30日規則第73号)

1 この規則は、平成14年5月1日から施行する。

2 改正後の第6条第2号の規定は、この規則の施行の日以後の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の許可の申請及び同法第11条の規定による協議の申出に係る宅地造成に関する工事について適用し、同日前の同法第8条第1項の許可の申請及び同法第11条の規定による協議の申出に係る宅地造成に関する工事については、なお従前の例による。

(平成14年12月27日規則第105号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成17年7月8日規則第119号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(平成18年9月29日規則第113号)

この規則は、平成18年9月30日から施行する。

(平成19年9月28日規則第98号)

この規則は、広島市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例(平成19年広島市条例第52号)の施行の日から施行する。

(平成22年3月30日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月30日規則第66号)

この規則は、平成23年10月20日から施行する。

(平成29年10月24日規則第50号)

この規則は、平成29年10月25日から施行する。

(平成30年10月4日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日規則第23号)

この規則は、広島市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例(平成31年広島市条例第9号)第2条の規定の施行の日から施行する。

(令和4年2月18日規則第3号)

この規則は、令和4年2月20日から施行する。

(令和4年3月23日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第64号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第37号)

この規則は、令和5年5月26日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「別表第87号及び第88号」を「別表第92号及び第93号」に改める部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第47号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第26号 抄)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月13日規則第58号)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

2 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる宅地造成に関する工事の規制については、なお従前の例による。

(令和7年3月28日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

広島市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

昭和55年3月31日 規則第28号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12類 建設及び港湾/第2章 都市計画
沿革情報
昭和55年3月31日 規則第28号
昭和57年6月29日 規則第61号
昭和61年8月21日 規則第76号
平成12年3月31日 規則第66号
平成14年4月30日 規則第73号
平成14年12月27日 規則第105号
平成17年7月8日 規則第119号
平成18年9月29日 規則第113号
平成19年9月28日 規則第98号
平成22年3月30日 規則第23号
平成23年9月30日 規則第66号
平成29年10月24日 規則第50号
平成30年10月4日 規則第68号
平成31年3月15日 規則第23号
令和4年2月18日 規則第3号
令和4年3月23日 規則第20号
令和4年9月30日 規則第64号
令和5年3月31日 規則第37号
令和5年6月30日 規則第47号
令和6年3月28日 規則第26号
令和6年12月13日 規則第58号
令和7年3月28日 規則第31号