○広島市旧宅地造成等規制法施行細則
昭和55年3月31日
規則第28号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「旧法」という。)、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第393号)第1条の規定による改正前の宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「旧政令」という。)及び宅地造成等規制法施行規則及び畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年/農林水産省/国土交通省/令第3号)第1条の規定による改正前の宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「旧省令」という。)の規定並びに広島市都市計画関係手数料条例(平成12年広島市条例第24号。以下「条例」という。)(条例別表第97号及び第98号に掲げる手数料に係る部分に限る。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(平12規則66・平14規則105・平17規則119・平18規則113・平19規則98・平22規則23・平23規則66・平29規則50・平30規則68・平31規則23・令4規則3・令4規則20・令4規則64・令5規則37・令5規則47・令6規則26・一部改正)
(工事の着手届等)
第2条 旧法第8条第1項本文又は第12条第1項の許可を受けた造成主(以下「許可を受けた造成主」という。)は、次のいずれかに該当する場合は、速やかに、それぞれ所定の届出書を市長に提出しなければならない。
(1) 当該許可に係る宅地造成に関する工事に着手したとき。
(2) 当該許可に係る宅地造成に関する工事を中止し、若しくは再開し、又は廃止しようとするとき。
(平18規則113・令5規則37・一部改正)
(協議の申出)
第3条 旧法第11条の規定による協議の申出は、所定の協議書に旧省令第4条に規定する図面を添えて市長に提出することにより行うものとする。
2 旧法第12条第3項において準用する旧法第11条の規定による協議の申出は、所定の協議書に旧省令第25条に規定する図面のほか、変更事項の新旧を対照した図面を添えて市長に提出することにより行うものとする。
3 市長は、前2項の規定による協議の申出があつた場合において、当該協議が成立したときは、それぞれ所定の通知書によりその旨を通知するものとする。
(平18規則113・令5規則37・一部改正)
(工事の計画の変更)
第4条 旧法第12条第1項の許可を受けようとする者は、所定の申請書に旧省令第25条に規定する図面のほか、変更事項の新旧を対照した図面を添えて、市長に提出しなければならない。
2 旧法第12条第2項の規定による届出をしようとする者は、所定の届出書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(平18規則113・追加、令5規則37・一部改正)
(届出工事の変更届等)
第5条 旧法第15条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項を変更しようとするとき、又は当該届出に係る工事を中止し、若しくは再開し、若しくは廃止しようとするときは、それぞれ所定の届出書を市長に提出しなければならない。
(平18規則113・旧第4条繰下・一部改正、令5規則37・一部改正)
(技術的基準の特例)
第6条 旧政令第15条第1項の規定により、災害の防止上支障がないと市長が認めた土地においては、旧政令第6条の規定による擁壁の設置に代えて次に掲げる工法による措置をとることができる。
(1) 石積み工
(2) 芝工
(3) 積苗工
(4) その他市長が適当と認めた工法
(平18規則113・旧第5条繰下・一部改正、令5規則37・一部改正)
(技術的基準の強化等)
第7条 旧政令第15条第2項の規定により、旧政令第5条第4号及び第13条第3号の技術的基準を次のとおり強化し、及び付加する。
(1) 谷筋又は著しく傾斜している土地において盛土をする場合には、盛土をする前の地盤の適当な箇所にその盛土の高さの5分の1以上の高さの蛇篭堰堤、コンクリート堰堤、枠等を透水性の管渠とともに埋設し、盛土の下端の部分に滑り止めの擁壁を設置すること。
ア 降雨強度値 10年に1回の確率で想定される降雨強度値
イ 流出係数
(ア) 開発区域 0.9
(イ) 一般市街地 0.7
(ウ) 畑 0.3
(エ) 原野 0.3
(オ) 水田 0.7
(カ) 山地 0.5
(キ) 公園 0.2
(ク) ゴルフ場 0.8
ウ 計画流出量の割増率
(ア) 管渠の内径又は内法幅が900ミリメートル以下の場合 計画流出量の15パーセント
(イ) 管渠の内径又は内法幅が900ミリメートルを超える場合 計画流出量の10パーセント
エ 余裕高
(ア) 開渠の場合 計画流出量を割増ししたものにより求めた水深に対して4分の1
(イ) 暗渠(管を除く。)の場合 計画流出量を割増ししたものにより求めた水深に対して9分の1
(昭57規則61・昭61規則76・平14規則73・一部改正、平18規則113・旧第6条繰下・一部改正、令5規則37・一部改正)
(標識の掲示)
第8条 許可を受けた造成主は、当該宅地造成に関する工事の期間中工事現場の見やすい場所に、所定の標識を掲示しなければならない。
(平18規則113・旧第7条繰下)
工事の種類 | 工程 |
擁壁工事(高さが3メートル以下のものを除く。) | (1) 鉄筋コンクリート造りの擁壁の基礎杭打工事に着手するとき。 (2) 鉄筋コンクリート造りの擁壁の基礎杭打工事が完了したとき。 (3) 鉄筋コンクリート造りの擁壁の基礎の配筋が完了したとき。 (4) 鉄筋コンクリート造りの擁壁の壁体の配筋が完了したとき。 (5) 練積み造りの擁壁の床掘りが完了したとき。 (6) 練積み造りの擁壁の基礎工事が完了したとき。 (7) 練積み造りの擁壁の築造の高さが全体の高さの3分の1に達したとき。 (8) 擁壁工事が完了したとき。 |
盛土工事 | (1) 急傾斜面の段切りをしたとき。 (2) 透水管を布設したとき。 |
排水施設工事 | (1) 暗渠を布設し、埋戻しをする前 (2) 路床転圧が完了したとき。 |
道路工事 | 舗装工事を始めるとき。 |
調整池施設工事 | (1) 調整池の地盤の掘削が完了したとき。 (2) 調整池の底版の配筋が完了したとき。 |
その他市長が指定する工事 | 市長が必要と認める工程 |
(昭57規則61・一部改正、平18規則113・旧第8条繰下)
(1) 市長が公益上必要があると認めた場合
(2) 災害により自ら居住する住宅を失つた者が自ら居住する住宅を建設するため行う宅地造成に関する工事について当該災害発生の日から6か月以内に旧法第8条第1項本文又は第12条第1項の許可を申請する場合
(3) その他特別の理由があると市長が認めた場合
(平12規則66・一部改正、平18規則113・旧第9条繰下・一部改正、令5規則37・一部改正)
(図書の提出部数)
第11条 旧法、旧省令及びこの規則の規定により市長に提出する図書の提出部数は、2部とする。
(平12規則66・旧第11条繰上、平18規則113・旧第10条繰下、令5規則37・一部改正)
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月29日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年8月21日規則第76号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の広島市宅地造成等規制法施行細則第6条第2号イの規定は、この規則の施行の日以後の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の許可の申請及び同法第11条の規定による協議の申出に係る宅地造成に関する工事について適用し、同日前の同法第8条第1項の許可の申請及び同法第11条の規定による協議の申出に係る宅地造成に関する工事については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月31日規則第66号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月30日規則第73号)
1 この規則は、平成14年5月1日から施行する。
2 改正後の第6条第2号の規定は、この規則の施行の日以後の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の許可の申請及び同法第11条の規定による協議の申出に係る宅地造成に関する工事について適用し、同日前の同法第8条第1項の許可の申請及び同法第11条の規定による協議の申出に係る宅地造成に関する工事については、なお従前の例による。
附則(平成14年12月27日規則第105号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成17年7月8日規則第119号)
この規則は、平成17年7月15日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第113号)
この規則は、平成18年9月30日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第98号)
この規則は、広島市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例(平成19年広島市条例第52号)の施行の日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第66号)
この規則は、平成23年10月20日から施行する。
附則(平成29年10月24日規則第50号)
この規則は、平成29年10月25日から施行する。
附則(平成30年10月4日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月15日規則第23号)
この規則は、広島市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例(平成31年広島市条例第9号)第2条の規定の施行の日から施行する。
附則(令和4年2月18日規則第3号)
この規則は、令和4年2月20日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第20号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第64号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第37号)
この規則は、令和5年5月26日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「別表第87号及び第88号」を「別表第92号及び第93号」に改める部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第47号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第26号 抄)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。