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○広島市開発登録簿閲覧規則

昭和55年3月31日

規則第27号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所の設置)

第2条 閲覧所は、都市整備局指導部宅地開発指導課内に置く。

(平10規則50・全改、平18規則54・一部改正)

(閲覧に供する日及び閲覧時間)

第3条 登録簿は、次に掲げる日を除くほか、毎日、これを閲覧に供するものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日、8月6日及び12月29日から12月31日まで

2 登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、閲覧に供しない日又は閲覧時間を変更することがある。この場合においては、あらかじめその旨を告示するものとする。

(平3規則98・平5規則65・平21規則34・一部改正)

(閲覧の手続)

第4条 登録簿を閲覧しようとする者は、所定の申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(登録簿の持出し禁止)

第5条 閲覧者は、登録簿を閲覧所から持ち出してはならない。

(閲覧の停止又は禁止)

第6条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することがある。

(1) この規則に違反し、又は係員の指示に従わない者

(2) 登録簿を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年3月19日規則第30号)

この規則は、昭和60年3月20日から施行する。

(平成3年11月22日規則第98号)

この規則は、平成3年12月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第65号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第63号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第47号 抄)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第50号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第54号 抄)

1 この規則中第1条の規定及び次項から第9項までの規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から、第3条の規定は同年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第34号 抄)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

広島市開発登録簿閲覧規則

昭和55年3月31日 規則第27号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第12類 建設及び港湾/第2章 都市計画
沿革情報
昭和55年3月31日 規則第27号
昭和60年3月19日 規則第30号
平成3年11月22日 規則第98号
平成5年3月31日 規則第65号
平成7年3月31日 規則第63号
平成8年3月29日 規則第47号
平成10年3月31日 規則第50号
平成18年3月31日 規則第54号
平成21年3月31日 規則第34号