○広島市開発登録簿閲覧規則
昭和55年3月31日
規則第27号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所の設置)
第2条 閲覧所は、都市整備局指導部宅地開発指導課内に置く。
(平10規則50・全改、平18規則54・一部改正)
(閲覧に供する日及び閲覧時間)
第3条 登録簿は、次に掲げる日を除くほか、毎日、これを閲覧に供するものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日、8月6日及び12月29日から12月31日まで
2 登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、閲覧に供しない日又は閲覧時間を変更することがある。この場合においては、あらかじめその旨を告示するものとする。
(平3規則98・平5規則65・平21規則34・一部改正)
(閲覧の手続)
第4条 登録簿を閲覧しようとする者は、所定の申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(登録簿の持出し禁止)
第5条 閲覧者は、登録簿を閲覧所から持ち出してはならない。
(閲覧の停止又は禁止)
第6条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、登録簿の閲覧を停止し、又は禁止することがある。
(1) この規則に違反し、又は係員の指示に従わない者
(2) 登録簿を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月19日規則第30号)
この規則は、昭和60年3月20日から施行する。
附則(平成3年11月22日規則第98号)
この規則は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第65号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第63号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第47号 抄)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第50号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第54号 抄)
1 この規則中第1条の規定及び次項から第9項までの規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から、第3条の規定は同年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第34号 抄)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。