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○広島市都市計画法施行細則

昭和55年3月31日

規則第26号

(この規則の趣旨)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行については、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(昭61規則66・一部改正)

(同意を得たことを証する書類)

第2条 省令第17条第1項第3号に規定する書類は、所定の同意書に、同意をした者の印鑑証明書及び同意をした者が当該土地又はこれらの土地にある建築物その他の工作物につき権利を有することを証する書類を添えたものとする。

(資力、信用等を証する書類)

第3条 市長は、開発行為の許可申請者及び工事施行者が法第33条第1項第12号及び第13号に規定する基準に適合しているかどうかを審査するため、当該申請者に対して次に掲げる書類の提出を求めることがある。

(1) 申請者が、法人の場合にあつては法人の登記事項証明書及び役員の履歴書、個人の場合にあつては住民票の写し及び履歴書

(2) 申請者が、法人の場合にあつては最近2年間の法人税の納税証明書及び事業報告書、個人の場合にあつては最近2年間の所得税の納税証明書

(3) 申請者が、土地を他へ譲渡することを業とする者である場合にあつては、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の規定による免許を受けていることを証する書類

(4) 工事施行者の工事経歴書及び工事施行者が建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていることを証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(昭57規則48・平元規則76・平12規則65・平17規則12・平18規則49・平24規則26・平25規則84・一部改正)

(既存の権利者の届出)

第4条 法第34条第13号に規定する届出は、所定の届出書に、当該権利を有することを証する書類を添えてされたものでなければならない。

(平19規則106・一部改正)

(標識の掲示)

第5条 法第29条第1項又は第2項の許可(以下「開発許可」という。)を受けた者(第8条第1項の許可を受けた者を含む。以下同じ。)は、当該開発行為に関する工事の期間中工事現場の見やすい場所に、所定の標識を掲示しなければならない。

(平5規則85・平13規則80・平19規則106・一部改正)

(工事の着手届)

第6条 開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事に着手したときは、速やかに、所定の届出書を市長に提出しなければならない。

(開発行為の協議の申出)

第7条 法第34条の2第1項の規定による協議の申出は、所定の協議書に次に掲げる図書を添えて、市長に提出することにより行うものとする。

(1) 法第30条第1項第3号の設計に係る図書

(2) 法第34条の2第2項において準用する法第32条第1項に規定する同意を得たことを証する書面

(3) 法第34条の2第2項において準用する法第32条第2項に規定する協議の経過を示す書面

(4) 省令第17条第1項に規定する図書。この場合において、同項第5号中「開発許可を受けようとする」とあるのは、「開発行為の協議を申し出ようとする」とする。

2 法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の規定による協議の申出は、所定の協議書に、前項各号に掲げる図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるもののほか、変更事項が同項第1号の変更に係るものであるときは当該変更事項の新旧を対照した図面を添えて、市長に提出することにより行うものとする。

3 市長は、前2項の規定による協議の申出があつた場合において、当該協議が成立したときは、それぞれ所定の通知書によりその旨を通知するものとする。

(平19規則106・追加)

(開発行為の変更)

第8条 法第35条の2第1項の規定による開発行為の変更の許可を受けようとする者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、変更事項が法第30条第1項第3号の設計の変更に係るものであるときは、当該変更事項の新旧を対照した図面を添付しなければならない。

2 法第35条の2第1項ただし書に規定する軽微な変更をした者は、所定の届出書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平5規則85・全改、平19規則106・旧第7条繰下)

(住所、氏名等の変更届)

第9条 開発許可を受けた者は、その住所又は氏名若しくは名称に変更があつたときは、速やかに、所定の届出書を市長に提出しなければならない。

(平5規則85・一部改正、平19規則106・旧第8条繰下)

(工事施行状況の報告)

第10条 開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事が、次の表の左欄に掲げる工事の種類に応じ、同表の右欄に掲げる工程の一に該当するに至つたときは、その都度、所定の報告書に、当該工程の工事に係る部分の位置及び施行状況を明らかにした写真を添えて市長に提出しなければならない。

工事の種類

工程

擁壁工事(高さが3メートル以下のものを除く。)

(1) 鉄筋コンクリート造りの擁壁の基礎くい打工事に着手するとき。

(2) 鉄筋コンクリート造りの擁壁の基礎くい打工事が完了したとき。

(3) 鉄筋コンクリート造りの擁壁の基礎の配筋が完了したとき。

(4) 鉄筋コンクリート造りの擁壁の壁体の配筋が完了したとき。

(5) 練積み造りの擁壁の床掘りが完了したとき。

(6) 練積み造りの擁壁の基礎工事が完了したとき。

(7) 練積み造りの擁壁の築造の高さが全体の高さの3分の1に達したとき。

(8) 擁壁工事が完了したとき。

盛土工事

(1) 急傾斜面の段切りをしたとき。

(2) 透水管を布設したとき。

排水施設工事

(1) 暗きよを布設し、埋戻しをする前

(2) 路床転圧が完了したとき。

道路工事

舗装工事を始めるとき。

調整池施設工事

(1) 調整池の地盤の掘削が完了したとき。

(2) 調整池の底版の配筋が完了したとき。

その他市長が指定する工事

市長が必要と認める工程

(昭57規則61・一部改正、平19規則106・旧第9条繰下)

(工事完了公告前の建築等の承認申請)

第11条 法第37条第1号の規定により市長の承認を受けようとする者は、所定の申請書に次に掲げる図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 当該建築物又は特定工作物の敷地の位置及び区域を表示する図面

(2) 当該建築物又は特定工作物の敷地内における位置を表示する図面(縮尺500分の1以上のもの)

(3) 当該建築物又は特定工作物の平面図(縮尺200分の1以上のもの)及び2面以上の立面図

(平19規則106・旧第10条繰下)

(市街化調整区域内における建築物の特例許可申請)

第12条 法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、所定の申請書に次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 建築物の概要書

(2) 付近見取図(方位、敷地の位置及び敷地の周辺の公共施設を明示したもの)

(3) 敷地現況図(敷地の境界及び建築物の位置を明示したもので縮尺500分の1以上のもの)

(4) 建築物の平面図(縮尺200分の1以上のもの。当該許可申請が建築物の高さの制限にかかる場合には高さを表示する立面図を含む。)

(5) その他市長が必要と認める図書

(平19規則106・旧第11条繰下)

(予定建築物等以外の建築等の許可申請)

第13条 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、所定の申請書に次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 建築物又は特定工作物の概要書

(2) 付近見取図(方位、敷地の位置及び敷地の周辺の公共施設を明示したもの)

(3) 敷地現況図(敷地の境界及び建築物又は特定工作物の位置を明示したもので縮尺500分の1以上のもの)

(4) 建築物又は特定工作物の平面図(縮尺200分の1以上のもの)

(5) その他市長が必要と認める図書

(平19規則106・旧第12条繰下)

(建築物の新築等の協議の申出)

第14条 法第43条第3項の規定による協議の申出は、所定の協議書に省令第34条第2項に規定する図面を添えて、市長に提出することにより行うものとする。この場合において、同項中「許可を受けようとする」とあるのは、「協議を申し出ようとする」とする。

2 市長は、前項の規定による協議の申出があつた場合において、当該協議が成立したときは、所定の通知書によりその旨を通知するものとする。

(平19規則106・追加)

(許可に基づく地位の承継の届出)

第15条 法第44条の規定により、開発許可又は法第43条第1項の規定による許可を受けた者の地位を承継した者は、速やかに、所定の届出書に当該地位を承継したことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平19規則106・旧第13条繰下)

(開発許可に基づく地位の承継の承認申請)

第16条 法第45条の規定による承認を受けようとする者は、所定の申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 開発区域内の土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類

(2) 第3条第1号から第3号までに掲げる書類

(平19規則106・旧第14条繰下)

(事業予定地の指定の申出)

第17条 法第55条第2項の規定により同条第1項の規定による土地の指定をすべきことを申し出ようとする者は、所定の申出書に次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 資金計画書

(2) 土地の位置を表示する図面(縮尺1万分の1以上のもの)

(3) 土地の区域を表示する実測平面図(字界を記入したもので縮尺3,000分の1以上のもの)

(平19規則106・旧第15条繰下)

(土地の買取り等の相手方として定めることの申出)

第18条 法第55条第2項の規定により法第56条第1項の規定による土地の買取りの申出及び法第57条第2項本文の規定による届出の相手方として定めるべきことを申し出ようとする者は、所定の申出書に前条各号に定める図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(平19規則106・旧第16条繰下)

(土地を買い取るべき旨の申出)

第19条 法第56条第1項の規定により土地を買い取るべき旨を申し出ようとする者は、所定の申出書に当該土地についての所有権を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平19規則106・旧第17条繰下)

(都市計画事業地内の建築等の許可申請)

第20条 法第65条第1項の規定による建築等の許可を受けようとする者は、所定の申請書に次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 建築等を行おうとする土地の区域、建築物等の配置及び当該土地の付近の状況を表示する図面(縮尺500分の1以上のもの)

(2) 建築物の建築又は工作物の建設を行う場合にあつては主要部分の断面図(縮尺200分の1以上のもの)及び2面以上の立面図、土地の形質の変更又は移動の容易でない物件の設置若しくはたい積を行う場合にあつては主要部分の断面図(縮尺200分の1以上のもの)

(3) その他参考となるべき事項を記載した図書

(平19規則106・旧第18条繰下)

(図書の提出部数)

第21条 法、省令及びこの規則の規定により市長に提出する図書の提出部数は、2部とする。

(平19規則106・旧第19条繰下)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 一団地の官公庁施設の区域内における建築制限等に関する規則(昭和34年広島市規則第1号)は廃止する。

(/昭和57年3月31日規則第48号/昭和57年6月29日規則第61号/)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月30日規則第66号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第76号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年6月24日規則第85号)

この規則は、平成5年6月25日から施行する。

(平成12年3月31日規則第65号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年5月15日規則第80号)

この規則は、平成13年5月18日から施行する。

(平成15年3月31日規則第51号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月4日規則第12号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成18年3月30日規則第49号)

この規則は、会社法(平成17年法律第86号)の施行の日から施行する。

(平成19年11月12日規則第106号)

この規則は、平成19年11月30日から施行する。

(平成24年3月29日規則第26号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年7月25日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

広島市都市計画法施行細則

昭和55年3月31日 規則第26号

(平成25年7月25日施行)

体系情報
第12類 建設及び港湾/第2章 都市計画
沿革情報
昭和55年3月31日 規則第26号
昭和57年3月31日 規則第48号
昭和57年6月29日 規則第61号
昭和61年6月30日 規則第66号
平成元年3月31日 規則第76号
平成5年6月24日 規則第85号
平成12年3月31日 規則第65号
平成13年5月15日 規則第80号
平成15年3月31日 規則第51号
平成17年3月4日 規則第12号
平成18年3月30日 規則第49号
平成19年11月12日 規則第106号
平成24年3月29日 規則第26号
平成25年7月25日 規則第84号