○広島市地区計画の案の作成手続に関する条例
昭和59年3月30日
条例第22号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項の規定に基づき、地区計画の案の内容となるべき事項(以下「地区計画の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法について定めるものとする。
(地区計画の原案の提示方法)
第2条 市長は、地区計画の案を作成しようとする場合においては、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を公告し、当該地区計画の原案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
(1) 地区計画の原案の内容のうち、種類、名称、位置及び区域
(2) 縦覧場所
(説明会の開催等)
第3条 市長は、前条に定めるもののほか、必要があると認めるときは、説明会の開催、広報紙への掲載その他必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。