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○広島市生活扶助世帯水洗便所設備工事費補助金交付規則

昭和48年11月22日

規則第136号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、水洗便所の普及及び排水設備の整備の促進を図り、もつて環境衛生の向上に資するため、水洗便所設備工事を行う生活扶助世帯に対し、予算の範囲内において、当該工事に要する経費につき補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(昭53規則30・昭55規則70・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活扶助世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に掲げる生活扶助を受けている世帯をいう。

(2) 水洗便所設備工事 生活扶助世帯の所有に係る本市の公共下水道の処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域をいう。)、農業集落排水処理施設区域(広島市下水道条例(昭和47年広島市条例第96号)第21条第2項の規定により告示された区域をいう。)及び市営浄化槽区域(同条例第35条第1項に規定する市営浄化槽区域をいう。)の区域内の建築物に付設されているくみ取便所を水洗便所に改造し、若しくは当該建築物に付設されているし尿浄化槽(市営浄化槽を除く。以下同じ。)を廃止(撤去その他事実上環境保全に支障のない処置をすることをいう。以下同じ。)して汚水管を下水道(同条例第2条第2号に規定する下水道をいう。以下同じ。)に連結するために必要な次に掲げる工事又はこれらと併せて行うその他の排水設備の設置工事であつて当該建築物若しくはその敷地に係るもの(既設の排水設備でその設置及び構造の技術上の基準に適合しているものの改築工事を除く。)をいう。

 くみ取便所を水洗便所に改造するために行う便器、洗浄用具、汚水管、汚水ます又は洗浄用給水管の新設工事

 し尿浄化槽を廃止して汚水管を下水道に連結するために行うし尿浄化槽の廃止工事又は汚水管若しくは汚水ますの新設工事

(昭53規則30・昭55規則70・平20規則64・令元規則28・一部改正)

(交付の対象)

第3条 補助金は、水洗便所設備工事を行う生活扶助世帯に対して交付する。

(昭53規則30・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、水洗便所設備工事に要する経費として市長が認定する額とする。

(昭53規則30・一部改正)

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、所定の申請書に生活保護受給証明書を添付して、広島市下水道条例施行規則(昭和47年広島市規則第82号)第6条第1項に規定する申請書とともに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、これを審査し、すみやかに補助金を交付するかどうかを決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定には、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を附することがある。

(平20規則64・一部改正)

(工事の変更等)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、次の各号の一に該当する場合には、遅滞なく所定の申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 水洗便所設備工事の内容を変更しようとするとき。

(2) 前条第1項の申請事項に変更があつたとき。

2 市長は、前項の申請書の提出があつた場合には、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。

(昭53規則30・一部改正)

(届出)

第7条 交付決定者は、水洗便所設備工事に着手し、及び水洗便所設備工事を完了したときは、所定の届出書を市長に提出しなければならない。

(昭53規則30・一部改正)

(完了検査)

第8条 市長は、前条の規定による水洗便所設備工事が完了した旨の届出書を受理したときは、速やかに完了検査を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による完了検査の結果、水洗便所設備工事が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合していないと認めたときは、交付決定者に対し、手直しを命ずることがある。

3 前条及び第1項の規定は、前項の規定により手直しを命じた場合の届出及び完了検査について準用する。

(昭53規則30・一部改正)

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条に規定する検査の結果、水洗便所設備工事が適切であると認めたときは、交付決定者から補助金の受領に関する一切の事項について委任を受けた当該水洗便所設備工事を行つた施行業者に対し、補助金を交付するものとする。

(昭53規則30・一部改正)

(補助金の交付の決定の取消し等)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の全部又は一部の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他この規則又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の全部又は一部の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日規則第30号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第70号)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の広島市生活扶助世帯水洗便所設備工事費補助金交付規則第2条第2号の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日規則第64号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 広島市農業集落生活扶助世帯排水設備新設等工事費補助金交付規則(平成6年広島市規則第38号)は、廃止する。

3 この規則の施行の日前に、前項の規定による廃止前の広島市農業集落生活扶助世帯排水設備新設等工事費補助金交付規則の規定によりした処分、手続その他の行為は、改正後の広島市生活扶助世帯水洗便所設備工事費補助金交付規則の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年12月17日規則第28号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

広島市生活扶助世帯水洗便所設備工事費補助金交付規則

昭和48年11月22日 規則第136号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第12類 建設及び港湾/第1章 土木・下水道
沿革情報
昭和48年11月22日 規則第136号
昭和53年3月31日 規則第30号
昭和55年3月31日 規則第70号
平成20年3月31日 規則第64号
令和元年12月17日 規則第28号