○広島市樋守規則
昭和25年8月30日
規則第42号
第1条 樋門を管理するため、樋守を置く。
第2条 樋守は、市長がこれを委嘱する。
第3条 樋守は、次の事項を守らなければならない。
(1) 常に樋門を監守し、必要に応じ樋門を開閉すること。
(2) 天災、風雨に際しては、樋門の警戒を厳重に行い、破損を生じ又は破損のおそれがあるときは、応急措置を講じ、直ちに市長に報告すること。
第4条 市長は、樋守が次の各号の一に該当するときは、解嘱することができる。
(1) 願出によりやむを得ないと認めるとき。
(2) 疾病のため任務の遂行に支障があるとき。
(3) その他市長において不適当と認めたとき。
第5条 樋守が死亡したときは、その親族は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
第6条 樋守が事故のためその職務を行うことができないときは、市長の承認を経て代人を定めることができる。但し、代人の手当は、樋守の負担とする。
第7条 市長において、特別の事由があると認めるときは、樋守に家屋その他の物件を貸与することができる。
第8条 樋守の人員及び手当は、毎年度予算の範囲内においてこれを定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 広島市樋守規則(明治31年12月告示参甲第52号)及び広島市樋守人員給料及び職務規程(明治44年4月告示参甲第18号)は、廃止する。